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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2022/23年度豪州連邦政府予算案

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今回の予算案は、雇用、生活費、持ち家、そして健康に焦点を当てた、間近に控えた選挙を考慮しての内容となっているように思います。

主な施策は以下の通りです(詳細は本分にリンクがあるPDFからどうぞ)。

  • 6か月間の燃料への物品税50%の削減(予算案発表日夜中より実施)
  • 2022年7月1日より、低中所得者向けに生活費を補助する目的の420ドル税控除
  • 一部の社会保障受給者への250ドル支給(一度のみ)
  • 住宅保証制度延長 など

 

また、デジタル化を推進する予算案でもあります。革新支援のみでなく、コンプライアンスを合理化し、透明性を高め、異常事態があればそれを察知するためです。シングルタッチペイロールは、その第一歩として既に開始されています。次には、予定納税(PAYG)分割払いシステム、トラストの税申告コンプライアンス、契約社員への支払いシステムのデジタル化が開始されます。 コンプライアンスにとどまらず、政府が新しいテクノロジーに投資する姿勢を伺い知ることもできます。 従業員教育やデジタル技術導入に100ドル支出する毎に120ドルを経費として認められることとなります。

具体的には、下記のような施策が盛り込まれています。

  • 中小企業がデジタル化に費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 予定されていたPAYGの納税額のGDPアップリフト係数を、10%から2%に引き下げすることで、企業のキャッシュフローを支援する。
  • PAYGの納税額を、過去の実績ではなく、現在の実績に基づく算出方法にするオプション設置。
  • 小規模滋養主については、従業員の訓練やトレーニングに費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 特許に関する優遇措置。 など

 

予算案の詳細については、↓のリンクからご確認ください目次もありますので、ご自身の状況に当てはまる部分のみを拾い読みすることもできるかと思います。 また、オーストラリア経済の概要も記載しております。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022-23年度概要.pdf”]

 

また、私どもでお手伝いできることがあれば、ご連絡ください。

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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【メルマガ2020年8月号】

先日、Stanthorpeに行ってみました。 朝はマイナス1度・・・と寒く、夜も暖炉が必要でした。それでも、春は確実に訪れていました。 スタンソープはワイナリーで有名ですが、果物と野菜も豊富に収穫できるようです。白いリンゴの花がきれいでした。また、今年は、クィーンズランド州内の旅行客で、とても賑わっているようです。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • 未払いスーパーアニュエーション恩赦 リマインダー
  • Jobkeeper 可決
  • Jobkeeper 8月Declaration

 

スーパーアニュエーション恩赦についてリマインダー

COVID-19の影響で、忘れ去られそうなので、再度お声がけをさせていただきます。

メルマガの2月号や、Facebook等で、既にお知らせしておりますが、未払いの過去のスーパーについて、罰金等の免除を受けることができる「恩赦」が許可されています。この恩恵を受けるためには、9月7日までにオーストラリア国税局(ATO)に登録する必要があります。

しかし、この恩赦が可決されてから、COVID-19により、かなりの事業が影響を受け、実際にATOに登録したとしても、支払うことができないといケースが多いかと思われます。ATOは、この状況を把握しており、9月7日までに登録することにより、下記のような措置をとると発表しています。

  • 分割払いに対する融通を利かせる
  • 9月7日までに支払った未払いスーパーについては、経費として認める

しかし、分割払いを計画通りにしていくことが出来なくなった場合、一度は免除された手数料(従業員一人あたり、一期につき$20)が、課されることになります。 また、免除された罰金も、ATOの審査により、課される可能性がありますので、ご注意ください。

下記は、メルマガ2月号のリキャップです。

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オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。

通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。

法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。

  • 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
  • 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
  • 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
  • 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。

尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。

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Jobkeeper 2.0可決

先月のメルマガでお伝えしました、9月28日からのJobkeeper2.0ですが、8月24日に、連邦政府議会により可決されました。

詳細については、こちら↓をご確認ください。

Jobkeeper 2.pdf

 

Jobkeeper 8月Declaration

Jobkeeper paymentを受ける条件として、毎月、売上の実績と予想をATOに宣誓(Declaration)しなければなりません。 8月3日以降には、2020年7月1日時点で雇用されていた従業員が、新たにその資格を得たことから、宣誓する際に、気を付けないといけないことがあります。8月分として宣誓する対象期間は、以下の3期(3×2週間)です。

Fortnight 9             7月20日から2週間

Fortnight 10           8月3日から2週間

Fortnight 11           8月17日から2週間

新しくJobkeeperの資格を得た従業員(2020年7月1日時点で雇用されていた)を含めるのは、上記のFortnight 10からとなりますので、ご注意ください。

毎月の宣誓は、翌月の1日から14日までとされており、8月分については、9月14日が期限となります。

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【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

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【メルマガ2020年6月号】

COVID-19で始まった2020年・・・気が付いたら1年の半分が終わろうとしていますね。まだまだ規制はあるものの、クィーンズランド(QLD)州では、6月1日のステージ2の規制緩和ぐらいから、人混みができてきたように思います。 今日のQLD州Palaszczuk首相の発表によると、7月10日からは、ビクトリア州を除く他の州への移動もできるようになります。ビクトリア州の皆さんは、あと少し!

 

ところで、7月より、フェイスブックライブにて、お役立ち情報を配信してまいります。興味のある方は、下記の当所フェイスブックをクリック!
https://www.facebook.com/ybabs.jp/

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • COVID-19への経済措置を正しく
  • 引き出したスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・
  • 新規事業主とJobkeeper

 

COVID-19への政府の経済措置を正しく

オーストラリア国税局は、Service Australia (通称センターリンク)から情報を得ることにより、COVID-19に対する政府の経済措置が、正しく利用されているのかを判断する目的で、情報収集をすると発表しました。

 

経済措置とは、Jobkeeper payment、スーパー引き出し、Cashflow Boostなどです。データの照合期間は4月19日から9月24日です。

 

COVID-19への措置として、性急に実施された各政策に対して、これから「過ち」を正していく作業が進められる形となります。とりわけ、特別に引き出すことが許可されたスーパー(条件を満たすことにより、2020年6月30日までに一度、そして2020年7月1日から9月24日までに一度、それぞれ$10,000引き出すことができるCOVID-19の経済被害に対する政府の特別措置)については、210万人もの人が引出しを許可され、$15.9Billionが支払われました。 しかしながら、実際には、経済的困難にない人たちもスーパーを引き出しており、引き出したスーパーを、ギャンブル、アルコール、そして美容整形などにつぎ込んだという民間の統計も出ているようです。

 

Jobkeeper PaymentやCashflow Boostについても、正しくシステムを理解し、適用されたのか、意図的に悪用されたのではないか?という点について確認作業をしていくようです。

 

引き出されたスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・

またしてもスーパーのお話しですが・・・

最初の記事でお話しした、特別に引き出すことを許可されたスーパーを、再度スーパーファンドに積み立てて節税を試みている方がいらっしゃいましたら、これはかなりリスクがあるお考えです・・・

 

通常は、条件を満たすことができれば、年度末までにスーパーをファンドに積立て、その額を、個人のタックスリターンで、経費扱いすることで、節税につながります。しかしながら、COVID-19という状況下で、政府が特別に許可し、経済的な理由からスーパーを無税で引き出したのにも関わらず、再度積立て、それを節税に使うという点については、ATOは、スキーム、すなわち脱税行為だとしています。

 

新規事業主とJobkeeper

発表されてから、変更に変更を重ねてきたJobkeeper Payment について、新事業主の皆さんには、残念なお知らせです。オーストラリア国税局は、新規事業(2019年7月1日以降に開始した事業)については、Jobkeeper paymentを受ける資格条件を満たしていないので、今後のJobkeeper paymentを停止するという内容の手紙が送られてくるかもしれません。

 

下記が、新規事業がJobkeeper paymentを受け取る資格だとしています。

(1)か(2)を満たしている。

(1)  2018-19年度のタックスリターンの事業からの収入に課税所得が含まれている。

(2)     GSTに登録されていないまたは登録する必要がない事業については、2018年7月1日から2019年12月31日の間にサービスの提供や販売を行った。

 

そして、2020年3月12日までにオーストラリア国税局に対して、上記(1)か(2)を報告している(事業活動をしているということを何等かの形で報告している。)

 

また、2020年3月12日時点で、活動的な事業であり、従業員に給与も支払い、源泉徴収税を申告している場合でも、上記の条件を満たしていないことが理由で、Cashflow Boost(給与の源泉徴収税を、クレジットまたは現金として受け取ることができるCOVID-19に対する政府の救済措置)の対象にならない事業もあったそうです。

 

純粋な気持ちで、新しい事業を起こした事業主にとっては、COVID-19による影響が大きいばかりでなく、こういった政府から支援が断ち切られるということで、経済的そして感情的なダメージが大きいことでしょう。様々な会計協会や関係者たちが、ATOにこういった不公平さを何とかできないかと働きかけています。

 

COVID-19についての記事ばかりになってしまいました・・

 

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【メルマガ2020年5月号】

3月より、政府のコロナ関連の政策についてお伝えしてきました。申請された事業主の皆さんは、無事にJobkeeper paymentを受け取られましたか?また、BASやIASを申告することにより、オーストラリア国税局(ATO)から、現金の還付または他の納税額にクレジットとしてあてがわれたでしょうか?

とくに、Jobkeeper paymentについては、毎日のように(それはオーバーな表現かもしれませんが)アップデートや変更があり、当所でも、悲鳴をあげながらの対応となりました。きっと、事業主の皆様におきましては、尚のこと。眠れぬ夜があったことかと思います・・・

各州での規制も少しずつ緩和されてきましたが、元の状態まで回復するには、まだまだ時間がかかると予測されています。これからも、お知らせした方が良い情報がありましたら、FBなどでも、随時シェアしていきたいと思います。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始
  • Covid-19 と税金
  • 「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

 

QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始

クィーンズランド州政府は、2020年5月19日に、Covid-19に大きな打撃を受けたり営業停止を余儀なくされた小規模事業に対して、最大$10,000の補助金を提供すると発表しました。

この補助金により、小規模事業が競争力を高め、事業運営を再構築、新方法対応できることを目的としています。

 

対象となる事業の条件は、以下となります。

  • 現在のシャットダウンにより、大きな被害を被ったまたは営業停止となった事業。
  • COVID-19 発症や予防管理が理由で、2020年3月23日から最低1か月間は、事業の収益に大きな影響を受けたことを立証できる。
  • 従業員の数が、補助金申請時に20名未満である。
  • 2020年3月23日時点で、有効なABNを持つ。
  • GSTに登録している。
  • クィーンズランド州に事業の本部がある。
  • 昨年度の年商が$75,000以上である。
  • 人件費が、$3Million未満である。
  • 事業が破産していない、または、事業所有者/取締役が破産していない。

また、以下のプロジェクトに対して補助金を利用する必要があります。

  • オンラインにての事業活動が可能になるために必要な、デジタル機器またはその事業固有ののソフトウェアを購入する。
  • ビジネスの持続可能性と多様化をサポートするための財務、法律、その他の専門的なアドバイスを受ける。
  • 事業成長のために必要なマーケティングや広告活動。
  • 事業に必要な経費(公益費や賃貸なども含む)。
  • COVID-19への必要な安全対策として固定資産を購入。

 

以下のリンクから補助金を申請することができます。

https://www.business.qld.gov.au/starting-business/advice-support/grants/adaption

 

ガイダンスによると、事業主は、ご自身で申請する必要があります。第三者が申請を代行し、それが露見した場合には、申請は無効とされるということです。

COVID-19と税金

オーストラリア国税局(ATO)に寄せられた、COVID-19 と税金についてよくある質問から、興味深いものを抜粋しました。

【リモートワークに関する質問】

質問: COVID-19のため、自宅で仕事をすることを余儀なくされました。経費をタックスリターンで申告できますか?

回答: 詳細な記録があれば、仕事場の光熱費、電話やインターネット代などが申請の対象となります。または、一時間につき80セントの経費を申告することができます(COVID-19の為にリモートワークを始めた日からは一時間80セント、それまでは52セント)。仕事をしていた時間数の記録が必要になります。

 

【オンライン学習に関する質問】

質問1:COVID-19の影響下、修学中の子どもが自宅でオンライン学習できるように、様々な費用がかかりました(インターネット環境を整える、Ipadを購入する、机や椅子などの家具を揃えるなどの費用)。これらの費用は、タックスリターンで申告できますか?

回答1:お子さんの教育は、個人的なものであるために、経費の対象となりません。

 

【スーパー関する質問】

質問2:COVID-19に対する救済措置として、スーパーファンドから、$10,000に達しない額引出しを申請しました。2020年6月30日までに再度申請して、合計で$10,000引き出すことはできますか?

回答2: 2020年度も2021年度も、それぞれ一度のみの申請しかできません。それぞれの上限は$10,000です。2021年度の申請期間は、2020年7月1日から2020年9月24日までとなります。

 

【投資物件に関する質問1】

質問3:COVID-19により、融資の返済を銀行が延期してくれた場合、利息をタックスリターン時に経費として申告することはできますか?

回答3:例え実際の返済が延期されたとしても、融資額に利息が蓄積し続けるのであれば、経費として申告できます。

 

「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

2020年5月20日に、連邦政府裁判所は、雇用における「カジュアル」という定義を本質的に覆す判決を下しました。

これまで、カジュアルである場合、「有給や病欠などのベネフィットがない代わりに、正規雇用従業員の賃金に25%上乗せして、賃金が支払われる」というのが周知の理解でした。

しかし、今回の判決により、連邦政府裁判所は、カジュアルの定義を覆すことにより、「定期的かつ継続的に就労するカジュアル従業員については、有給や病欠などが与えられるべきだ」としています。 ということ対して、過去の有給休暇を返済することになりかねなくなります。

労働関連大臣は、このような事態になれば、既にCOVID-19 の影響を受けている事業主にとっては、死活問題となるであろうと述べています。また、Australian Industry Groupも、「いち早い政府の介入が求められる。」としています。

The Australian Financial Review “Court upholds casuals ‘double dipping’ precedent”

2020年5月20日より抜粋

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メルマガ【5月号】

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所得税減税の開始時期に遅れ

選挙に勝利した保守連合党は、約束通り、低中所得者に対する減税を行うとしています。しかし、先日の連邦政府選挙直後ということで、議席数が定まらないため、2019年6月30日までに法案化し、実施するのが難しいと見ています。ATOとしては、実際に減税が法案化しない限り、減税の事務的手続きを始めることはできないとしています。

 

減税は、保守連合党の選挙キャンペーンの中核にありました。減税が実施されれば、夫婦共稼ぎの家庭に対して、年間で$2,160の恩恵があると予想されています。しかし、実際の減税は、翌年の会計年度内には実施されるであろうと、政府は予想しています。

 

しかし、もしも、政府が減税を約束通り2019年度の税申告から実施するとなると、どのような方法が考えられるのでしょうか? 通常通り2019年10月31日までに税申告をし、後に減税案が可決された時点で、修正申告をする方法?。または、10月31日の申告期限自体を延長する方法? 

 

なんとなく次の会計年度に持ち越されてしまうような気もしますね・・

 

複数の仕事のための車両代

ちょっと、これは「目からうろこ・・」かもしれません。

 

個人の車を仕事で使った場合、車両にかかる経費(ガソリン代、修理代、保険代、登録代、減価償却代など)を、個人のタックスリターンで計上することができます。より正確な方法としては、ログブック記録がお勧めですが、走行距離5,000KMまでは、ログブックがなくても、仕事上で使ったのであれば、経費として申告することができます。ただし、どのようにKM数が算出されたのかを答えられるようにしておく必要はあります(日程表を提出できるようにしておくなど)。2019年度については、1KMにつき68セントが経費となります。

 

さて、この5,000KMですが、一人の納税者につき年間5,000KMなのでしょうか?それとも車一台につきなのでしょうか? 以下の例で解説します。

 

納税者Aさんは、3つの仕事を掛け持ちしています。ひとつは、奥様の事業のお手伝い、ふたつめは大学の講師、そして、もうひとつは賃貸物件の管理です。Aさんが3つの仕事に使う車は一台で、ログブックを記録していません。それぞれの仕事に対する走行距離が、5,500KM、6,000KM、そして7,000KMであった場合でも、全部で5,000KMまでしか申告できません。

 

一方、もしも、Aさんが、それぞれの仕事に対して違う車を使っている場合は、一台につき5,000KMまで経費とすることができます (ですから、最大で15,000KM!)。

 

とは言え、事業活動の数に合わせて車を増やすのもどうかと思うので、やはり、ログブックを記録されることをお勧めします。

 

8月セミナーのお知らせ

来る8月15日に、日本の公認会計士であり税理士である専門家をお招きしての、日豪税金セミナーをゴールドコーストにて開催いたします。詳細は追ってご連絡いたします。オーストラリアに住んでいながらにして、気になる日本の税金のお話しが聞けるチャンスです!事前にこんなことを知りたいというご希望がありましたら、お知らせください。聞いてよかったと思っていただけるセミナーにしようと思っています。

 

皆様のお問い合わせをお待ちしております!

 

6月出張のお知らせ

6月5日から13日まで日本出張いたします。

面会をご希望の方は、まだ時間に余裕がございますのでお知らせください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

メルマガ【4月号】

連邦政府の予算案発表

2019年4月2日に、連邦政府予算案が発表されました。5月18日の総選挙を前にした予算案発表ということで、各所得層に対する減税案が発表されました。2019/20年度の連邦予算案詳細にご興味がある方は、当所のHP↓をご参照ください。

http://ybabs.com.au/federal-budget2019-20/

 

A.B.N.の一斉キャンセルにご注意

皆さんの中で、知らない間に、ご自分のオーストラリアビジネスナンバー(ABN)がキャンセルされているということが、最近ありませんでしたか? これは、オーストラリア国税局が行っている一斉ABN取り消しプロジェクトによるものである可能性があります。

一斉取り消しプログラムの対象となるのは、以下の場合のようです。

  • ABNを持っているけれども、しばらく活動していない。
  • 事業をたたんでしまったけれども、正式にABNをキャンセルしていない。
  • ABNからの収入や経費があるけれども、申告していない。
  • 事業活動はしているけれども、そのことを会計士に話していない。
  • 雇用主に、雇用するからABNを取るように強制された(本当は従業員なのに)。

もしも、一斉取り消しの一環として、ご自分の事業のABNが取り消されてしまった場合には、事業形態が以前と同じであれば、再申請することができます。ATOの決定が誤りであるとお考えでしたら、担当の会計士さんにご相談してみてください。

ABNシステム自体の改革も見直されているようで、会社やビジネスネームと同様に、定期的な更新と更新手数料支払いを求めることを政府は検討中です(現在は、ABN登録は無料、一度登録すると、定期的な登録更新の必要はない)。

しかし、ABNの取得や更新が面倒になると、事業主の中には、ABNなしで(闇の)事業を行う輩も出てきてしまう可能性もあることが懸念されています。そうなると元も子もなくなりますね・・

 

税理士資格を失ってしまった残念な話

この税理士さんは、顧客の税申告において、以下のような「出来心」を起こしてしまったため、税理士資格を失ってしまいました。

  • 顧客のペットを、番犬だと偽って餌代や獣医代を経費として申告
  • 自分と家族の食費を従業員への福利厚生として申告
  • パーソナルトレーニング費や子どもの学費を、仕事上のトレーニングや会合費だとして申告
  • IBMの営業マンの税申告において、その営業マンの7歳の息子が電話番をするという理由付けをして、$5,388の秘書サービス代行費として、経費計上

 

この想像力は見習いたいところですが、それを発揮する場所を間違ってしまったようですね。皆さんのタックスリターンを用意するにあたり、こういった案を提供され、「そんなことをしても良いのか?」と思った場合には、大体において「そんなことをしてはいけない」場合が多いかと思うので、ご注意くださいませ。

 

税金上の居住と非居住者– Harding v Commissioner of Taxation 【2019】FCAFC29

このケースは、一度正しいと決定されたATOの査定に対して上訴した結果、納税者が勝訴したもので、特に海外赴任している、またはこれから赴任するオーストラリア人に注目されています。とはいえ、状況が似ているからと言っても、それぞれの納税者の状況は微妙に違います。この判決をもとにご自分の申告義務を簡単に決めるべきではないでしょう。以下、ケースの詳細です。

ハーディング氏は、サウジアラビアで航空機エンジニアとしてのフルタイムの仕事に就くために、2009年にオーストラリアを発ちました。彼はバーレーンのアパートに住み始め、サウジアラビアに毎日通勤していました。 このアパートは、いわゆるサービスアパートメント(長期で住むというよりは、仮住まい的な用途に使用)でしたが、それは、ハーディング氏が、家族と一緒に住む家を購入する予定があったためです。実際に、ハーディング氏は、オーストラリアの家族を2011年に迎えるための準備をしていました(末の息子が高校を卒業するのを待って)。ハーディング氏はバーレーンで妻のために車を購入し、バーレーンの学校で彼の末っ子を登録し、妻が訪問したときバーレーンで家族の家を探しました。 (残念ながら、バーレーンに引っ越してくる前に、ハーディング氏と妻は離婚してしまいましたが)

このような背景から、ハーディング氏自身は、オーストラリアの非居住者だと考え、サウジアラビアでの所得を、オーストラリア国税局 (ATO)に申告していませんでした。しかし、ATOは、ハーディング氏が住んでいたサービスアパートメントを暫定的な仮の住まいだとして、ハーディング氏に対して、2011年度について「申告漏れ」の通知を送付してきました。

第一審では、ハーディング氏は敗訴しました。しかし、これを不服として、ハーディング氏が上訴した結果、連邦最高裁判所は、ハーディング氏が一時的な宿泊施設に住んでいたにもかかわらず、恒久的に海外に居住していると判断し、ハーディング氏はオーストラリアの非居住者であるとの判断を認めました。

この判決により、納税者が「恒久的に住む場所」がオーストラリアであるか国外であるのかを決定するのは、オーストラリアを居住地として放棄したかどうかであり、海外の恒久的な宿泊施設に住んでいるかどうかではないということが確認されました。

特に、最高裁判所は、「住居の場所」という語句は、その人の家やアパート、その他の住居を指すものではなく、むしろその人が物理的に永住している町または国を指すものであると考えました。

 

異業種交流会のご案内

最後は、ゴールドコースト異業種交流会のお知らせです!ゴールドコーストには、たくさんの日本人、そして日本に興味がある人達が暮らしています。皆さん、多岐にわたる分野でご活躍中だったり、あるゴールを目指して計画中、勉強中だったりしているかもしれません。または、こんなアイディアがあるけれども、誰かに話してみたいな・・・こんな人材を探しているんだけど、なかなかいないなぁ。なんて思っているかもしれません。異業種の人たちと出会い、楽しみ、情報交換する場所として、本会をご活用ください。入会金も必要ありません。可能な時にイベントにご参加ください。

記念すべき第一回GC異業種交流会は、5月8日(水)です。

昭和生まれも平成生まれも令和元年をお祝いしてみんなで盛り上がりましょう(もちろん大正生まれも明治生まれも可能であれば)。学生さんもワーキングホリデーさんもウエルカム。

詳細は、こちら↓

https://www.facebook.com/events/390020404920867/

出席希望の方は、以下までメールをお送りください。または、フェイスブックよりご連絡ください。4月中にお申込みの方には、アーリーバードディスカウントあります。

gcigyoshu@gmail.com

 

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info@ybabs.com.au