Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
業務内容

個人のお客様

タックスリターン
タックスリターンをそのまま訳すと「税金の払い戻し」ですが、実際には日本でいう「確定申告」のことです。タイムリーに、正しく節税をしながら申告のお手伝いをします。

法人のお客様

事業税申告・財務諸表作成
個人経営事業・会社・トラスト・パートナーシップなど、あらゆる事業形態の業務を承っております。
消費税申告
毎月、または3ヶ月に一度の消費税申告を承っております。
記帳代行・トレーニング
誰が見ても分かりやすい記帳を、納得いただける費用で代行いたします。
将来的には、ご自身で記帳をしたいとご希望のお客様には、トレーニングもいたします。
節税対策
会計年度の末日である毎年6月30日以前に、納税者の状況を把握した上で、適切にアドバイスをいたします。

起業をご希望のお客様

事業設立
事業設立の際に、必ず考慮するのが、節税効果・資産保護・そして将来事業を売却する場合のキャピタルゲインの3点です。トータルアドバイスをご提供し、適切な形態の事業設立のお手伝いをいたします。

事業形態の中でも、最も人気の会社設立の流れについて、以下にまとめました。

  • 1最初の打ち合わせ
    もしかしたら、会社という事業形態は、お客様の状況や目的に最適ではないかもしれません。あらゆる面から最適な事業形態を考えます。(しかし、それでも会社設立となった場合には、2)
  • 2会社設立が決まったら
    会社の名前、株主、ディレクター(最低ひとりは、オーストラリア居住者でなければならない)、出資金などを確認し、必要書類を記入の上、登録業者に委託。
  • 3会社ができたら?
    書類を提出し、必要費用を支払えば、24時間以内に会社はできます。
  • 4次は・・・?
    会社の納税番号(Tax File Number、Australian Business Number)を申請。
    このときに、必要であれば消費税や源泉徴収の登録もします。
    銀行口座を開くこともできます。
    記帳方法や今後の会社としての義務について、再度お打ち合わせをします。
  • 5毎年会社がしないといけないのは?
    毎年、登録更新料を、Australian Securities and Investments Commission (通称ASICと言い、日本でいう法務局)に支払います。また、会社の登録内容が変わっていないかを、毎年確認します。
    また、毎年6月30日締めで、オーストラリア国税局に、税申告の義務があります。この他に、年間の売上げが75,000ドルを越える事業については、3ヶ月に一度の消費税申告(売上げが2,000万ドルを越える事業の場合には毎月)、従業員がいる場合には、源泉徴収税の申告もあります。
    休眠状態の会社の場合には、申告する必要がないということを、毎年、オーストラリア国税局に届け出る必要があります。