Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
日豪相続セミナー開催のお知らせ

日豪の相続手続き及び 日本の相続税について知っておきたいこと

概要:

日本に住むご両親からの相続やオーストラリアに住むご自身や配偶者の相続について不安や悩みはありませんか?
いざというときのために事前に準備ができるよう、日豪の専門家が相続手続きや税金についてお話しします。

開催日時:

 会場:【ゴールドコースト会場】 Southport Community Centre
     6 Lawson Street Southport QLD 4215

 日程: 2025年 4月2日(水)

 時間:現地時間 16:00~18:00 (事前登録制)
   ※ 受付開始時間 15:40~

参加費用: 無料

お申し込みは こちらから:

セミナーパンフレット

seminar
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今月のトピックは、

  • 未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?
  • 初めての我が家

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未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?

通常、スーパーアニュエーション(以後「スーパー」)を期限までに支払わない場合、雇用主は、未払い分に対しての罰金、利息、手数料をオーストラリア国税局(ATO)に支払うだけでなく、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。当所でも以前ご案内しましたが、これが可決することがありませんでした。しかし、今回、再び、可決される方向にあるようです。

決まれば、対象となるのは、2018年5月24日から可決される日から6か月までの間に、自発的に報告したスーパーで、2018年3月四半期のスーパーまで遡ることができます。未払い分を全額支払うか、または分割払いの約束をATOとする必要があります。分割の期日に支払いができていない場合には、恩赦は適用されません。

実際に、恩赦がある場合とない場合では、何が違うのか、以下にまとめました。

 

恩赦が適用されない場合 恩赦が適用される場合
支払うべきスーパー 税込み給与の9.5% 税込み給与の9.5%
報告が遅れたことに対する利息 年間で10% 年間で10%
手数料 従業員ひとり、一期につき$20 免除
罰金 支払うべきスーパーに対して、最高で200% 免除
事業の経費として認めらるか? 認められない 認められる

 

従業員のスーパーが滞っている事業主の皆さん!チャンスです。

 

初めての我が家

連邦政府は、来年から実施される予定のファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居の価格上限を発表しました。ファーストホームローンデポジットスキームにより、低所得者および中所得者は、わずか5%の頭金で住居を購入できるようになります。 導入されれば、2020年1月から、年間で10,000件のローンが許可されると言われています。

 

スキームの草案によると、住居の価格上限額は、どの州に住宅があるか? 首都にあるのか? 地方にあるのか?等により決まるようです。シドニーでは$700,000までの住居が対象となります。ついでメルボルンでは、$600,000、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の首都以外の地域では、$375,000が住居価格の上限となります。

 

クィーンズランド州については、ブリスベン、サンシャインコースト、ゴールドコーストでは、$475,000、その他の地域では$300,000が上限になると予想されています。

 

以下にファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居上限額をまとめました。

ファーストホームローンデポジットスキームの住居上限額

都市または、大規模地方中心地

その他

NSW

$700,000

$450,000

VIC

$600,000

$375,000

QLD

$475,000

$400,000

WA

$400,000

$300,000

SA

$400,000

$250,000

TAS

$400,000

$300,000

ACT

$500,000

NT

$375,000

 

変なことに感心しますが、流石はシドニーという上限価格ですね。

応募できるかどうかは、独身者で年間の所得が$125,000まで、カップルで$200,000ということです。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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今月のトピックは、

  • オーストラリア国外からの所得
  • Taxable Payment Annual Report (TPAR)
  • ATOがやってくる・・・かも?
  • 医療懇談会へのお誘い

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オーストラリア国外からの所得

 

5年ほど前になりますが、オーストラリア国税局(ATO)は、国外からの所得を申告していない場合には、「過去の分を今申告すれば、罰金を課さないので、奮って申告しましょう。」という、いわゆる恩赦を発表しました。 5年経った今、ATOは、再度、申告されていない外国からの収入について、警告を発しています(でも、恩赦はなし)。

 

外国からの収入が、オーストラリアで課税対象になるか否かは、納税者が税金上の居住者であるか非居住者であるかにより決まります。税金上の居住者である場合には、基本的には、世界中からの収入が課税対象となります。しかし、非居住者であれば、オーストラリア国内からの収入のみが課税対象となります。非居住者の場合には非課税額は適用されず、最初の$1から32.5%の税金が課税されます(累進課税が適用されるので、所得により税率が上がります)。利息や配当などの投資収入については、租税条約により、低い税率により源泉徴収されます(例えば、日豪租税条約においては、利息については、10%の源泉徴収税が適用)。

 

また、一口に「税金上の居住者」と言っても、中には、永住権や市民権はないけれども、暫定的に、オーストラリアに居住することが許可されている暫定ビザ保持者の方もいらっしゃいます(Temporary Resident Visa)。このカテゴリーに当てはまり、尚且つ配偶者が永住権や市民権を持たない納税者については、オーストラリア国外からの事業所得や雇用所得を除いては、外国からの収入は、課税対象となりません。

 

ご自分の状況を判断する上で、特に以下の点にご注意ください。

 

(1)    一定の期間、国外で就労していたからと言って、その期間、必ずしも非居住者であるとは言えない。

 

(2)    外国からの収入については、その国で課税しているので、ATOに申告する必要がないと思っている方もいらっしゃいます。例えその国で納税していても、ATOに対する申告義務はあります。外国で納税した税金は、ATOに納税する税金から控除されますので、二重に課税されるということではありません。

 

ATOは、65か国と、納税者に関する情報共有をしているということです。ご自身のオーストラリア国外からの収入がATOにとって課税対象であると思われる方、または、ご自分は大丈夫か心配な方は、ご相談くださいませ。

 

Taxable Payment Annual Report (TPAR)

以前からお知らせしておりますが、以下の業界の事業主は、コントラクターへの支払いがある場合には、それぞれのコントラクターへの年間の支払い合計を集計したTaxable Payment Annual ReportをATOに対して提出する義務があります。

対象となる業界

  • 建築業
  • 清掃業
  • 配達業
  • 道路貨物運送業
  • ITサービス
  • セキュリティー、調査・監視業
  • 専門は他の業務であるが、上記業務のいずれかを提供する業界 

TPARの申告延長も認められますが、本来の申告期限は、8月26日です。 これらの事業主により支払いの申告をされたコントラクターについては、それぞれのABNや氏名等がATOに報告されています。 各コントラクターがABNによる収入を申告する際に、TPARにより報告された支払いとでクロスチェックがされる仕組みです。契約先から提出された支払いの詳細と、コントラクター自身による収入の辻褄が合わないと、監査の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

 

ATOがやってくる・・・かも?

Black Economyという言葉を、お聞きになったことありますか? いわゆる闇取引、現金による取引、ATOに申告していない取引がされている状況を指します。先にご案内したTPARも、まさにBlack Economyを阻止するためのツールとなります。

このBlack Economy阻止の一環として、ATOは、オーストラリア中の「選ばれた」事業主を訪問すると発表しました。もちろん、すべての事業主を訪問できるはずはなく、「訪問した方が良い」と思われた事業主のみが対象です。選ばれてしまう可能性がある事業主は、例えば、従業員に現金で支払いをしているという噂がある事業主、所得税や消費税申告の内容にそぐわないような華美な生活を送っていると思われている事業主等のようです。
 

訪問する地域が決まった場合には、例えば、私どものような会計事務所に、「おたくのクライアントさんが事業を行っている地域をx月〇日から訪問します。それに先立って、説明会を開きます。」といったお知らせが来る・・・としています。 そういった情報が届きましたら、対象となりそうな方には、お知らせします。

尚、下記の業界が「訪問」を受けやすいということです。会計事務所も対象というのが、笑えません(汗)。
 

  • 居住用物件建築業
  • Building completion and installation services(英語で記載しましたが、恐らく建物が完成した後の清掃業、電気製品のインストールをする業界、カーペット業者などではないかと思います)
  • その他の建築サービス業
  • 清掃業、害虫駆除業、ガーデニング業
  • 宿泊業
  • 医薬品業などその他の店舗
  • 車両整備、メインテナンス
  • カフェ、レストラン、テークアウト
  • パーソナルケアサービス
  • 法律・会計事務所
  • コンピュータシステムのデザインと関連サービス
  • 成人、地域、その他の教育サービス

これ、ほとんどの事業主が対象ですね・・・

2019/20年度内に一万件の事業を訪問する予定だということです。

 

医療懇談会へのお誘い

別のメールで詳細をご案内しておりますが、来る10月19日(土曜日)に、日本大使館の医療・保健担当の栗田実参事官による医療懇談会が開催されます。オーストラリアと日本とでは医療の制度や、考え方が異なります。とても良い機会ですので、ぜひ奮ってご参加ください。参加費は無料です。


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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今月のトピックは、

  • タクシーかUberか? 税金上の扱いが変わる
  • 10,000ドル以上の現金取引に取締りが・・
  • オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に

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タクシーかUBERか?税金上の扱いが変わる

オーストラリアでは、雇用主が従業員(過去、現在、将来の従業員)、その家族や関係者に何等かの恩恵を与えた場合には、Fringe Benefit Tax(FBT)という税金が課税されます。例として、会社の車を個人目的で使用する、オーストラリア国税局(ATO)が毎年定める利率よりも低い率で従業員に融資をする、従業員のジム会員費を負担する、従業員の子供の学費を負担する・・など、挙げられます。

従業員の私的な目的のためにタクシーや、Uberを使い、それを雇用主が負担した場合は、どうでしょうか? このほど、従業員のタクシー代を雇用主が支払った場合のFBTについて、ATOはその考え方を明らかにしました。下記の場合に限りタクシーを利用した場合には、FBTは免除されます。

(1)タクシーを利用するのが、従業員の勤務地までまたは勤務地からの出発点または終着点である場合

 

(2)タクシー利用が従業員の病気または負傷が原因である場合に、以下の場所間の利用である場合

  • 従業員の職場
  • 従業員の居住地
  • 病気や怪我をしているがために行く場所として適切な場所(病院など)

 

ただし、FBT免除の対象となるのは、タクシーとしてライセンスが許可された車両のみとなり、Uberなどの他のライセンスを持たない車両を利用した場合には、FBT免除とはなりません

 

10,000万ドル以上の現金取引に取締りが

2018/19年度連邦予算案として、商品やサービスが、一度の取引において、その代価が$10,000を超える場合には、電子振替または小切手を利用しなければならなくなるというものがあります。$10,000を超える額を現金で取引をした場合には、対象者は、罪を犯したとされます。罰として最長で2年の服役、または、$22,500の罰金が課せられるということです(場合によっては、服役と罰金の両方が課せられることもあるようです)。現時点では、まだ法律として可決されていませんが、可決された場合には、2020年1月から施行される予定です。

 

対象となるのは、ABNを持つすべての事業への支払いで、対象外は、ABNを持たない個人間の取引や、銀行からの引き出しや入金となります。また、一回の支払い(受け取り)が$10,000を超えるかどうかではなく、対象となる取引がいくらかということになりますので、分割払いをしても、合計が$10,000を超えるというケースも取り締まりの対象となります。

 

しかし、誰もが提案された法律を支持しているわけではありません。多くの人々が、このような規制により、銀行が人々のお金をさらにコントロールすることを恐れています。また、CPAオーストラリアは、闇の取引を取り締まることは重要であるが、現金取引がすべて犯罪に結びついているわけでないので、このような政府による制限は行き過ぎだとして、法案の撤回を求めています。

よく家のリノベーションをすると、大工さんが「現金で支払ってくれるならGST分安くするよ」とか、個人が業者に中古車を売る時に「現金ならネゴするよ」なんていう面白い(?)駆け引きもなくなってしまいますね。そして英語ではMattress Moneyと言うようですが、いわゆる「タンス預金」でへそくりをして大きなものを買うということを夢見ている方には、可決されたら切ないお話ですね・・

 

オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に

現在、96,000人ものオーストラリア人や永住権保持者が、国外に居住し、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っています。そのうちのほとんどが、老齢年金です。現状としては、対象者の親族からの情報にのみに依存した形で、対象者の生死を確認しています。その結果、オーストラリア国内に住む80歳以上の人よりも、海外に住む同年代の人口が格段に多いということになっています。もちろん、オーストラリア国外に住めば長生きするのか?と政府は考えておらず、単に死亡届が出されていないと解釈しています。

こういった背景から、80歳以上で2年以上オーストラリア国外に住み、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っている人については、オーストラリア政府が要求した場合には、生存しているという証明書(Proof of life certificate)を、少なくとも2年に一度は提出することが義務付けられます。 生存証明書提出は、ヨーロッパ諸国では既に義務付けられているとのことです。オーストラリア政府からの要求を受けて、13週間以内に証明書を提出しない場合には、国からの補助金支払いは、通知から26週間後に停止されます。何等かの行き違いや過ちがあったり、証明書が遅れて提出された場合には、後に支払いは再開され、支払がされていなかった期間の追加の支払いもされます。

生存証明書は、許可された第三者が証明したものである必要があります。 許可された第三者とは、裁判官、判事、医師、または(証明する資格がある)オーストラリア大使館や領事館職員となります。


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今月のトピックは、

  • スーパーに関するお知らせ
  • ATOに申告された変な経費(そして認められなかった)発表
  • 法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性について

 

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スーパーについて

 

その① 保険とスーパー

皆さんは、スーパーアニュエーションには自動的に保険が含まれていることをご存知ですか? 2019年6月30日までは、スーパーアニュエーションファンドのメンバーになると、加入の意思がないことを告げない限り、自動的にファンドが決めた生命、高度障害保険に加入することになっています。

 

保険料は、メンバーのスーパー積立額より差し引かれます。多くの人が、こういった保険がスーパーに組み込まれていること自体気が付いていません。知らない間にスーパーの積立額が目減りしてしまいます。

 

そこで、2019年7月より、16カ月以上積み立てがされていないスーパーの口座で、自動的に付随された保険については、本人が希望しない限り、加入継続を禁止することになりました。

 

そうは言っても、スーパーに組み込まれた保険は、他の保険に比べて低価で、加入が簡単であるため、保険への加入継続を希望する場合もあるでしょう。そのため、スーパーファンドは、メンバーの保険ポリシーをキャンセルする場合には、その旨知らせ、チョイスを与える必要があります。

 

その② 迷子のスーパーのゆくえ

オーストラリアでは、誰のものか分からなくなっている「迷子のスーパーへの積立額」が、175億ドルあると言われています。2019年7月より、スーパーファンドは、残高が6千ドル以下であるメンバーの積み立てについては、1年に2度、オーストラリア国税局に報告することが義務付けられました。

 

ファンドに積み立てられたスーパーの残高が6千ドル未満で、16カ月経過しても積み立てがない場合には、その残高は、自動的にオーストラリア国税局 (ATO)の(その人の)口座に移され、ATOはその人の他のスーパーファンドに送金し、まとめていくようにするということです。迷子のスーパーを見つけて、ひとつのファンドに積み立てていくというのが目的のようです。

【例】

Xさんは、Aファンドに5千ドル、Bファンドに3万ドル、Cファンドに2千ドルに積立額があります。主にBファンドしか使っておらず、AとCファンドには、ここ2年程積み立てもしていません。AとCファンドは、ATOに対して報告、送金します。ATOは、XさんのBファンドに、AとCファンドから集めた7千ドルを送金します。これにより、XさんのファンドはBファンドだけになり、全部で3万7千ドルが積み立てられたことになります。)

 

その③ スーパー手数料

スーパーファンドの残高が低額(6千ドル未満)であっても、これまでは、高額の手数料が引かれていました。しかし、2019年7月1日より、こういった手数料を3%にキャップすることがファンドに義務付けられました。もしも3%以上を差し引いた場合には、3カ月以内にメンバーに還付することが義務付けられました。

 

ATOに申告された変な経費!?

税金を減らすためには、涙ぐましい努力も時として必要ですが、認められないものは認められません・・・ATOは、昨年度、納税者により申告されたもので、経費としては認められなかった費用の中で、最も「変な」ものを発表しました。

 

70万人近くの納税者が、歯科費用、育児、さらにはレゴセット(!)など、約20億ドルの「その他」の費用を経費としてタックスリターンで申告しました。 また、ATOが査定した結果、納税者の​​中には、養育費、私立学校の授業料、健康保険の費用、医療費など、いくつかの私費を誤って経費として申告していることが判明しました。

ATOは、単に間違いで申告した場合には、経費として認めないという処置に留まるが、多額でしかも故意に不正な主張をする場合には、罰則が適用されることがあるとしています。

 

「経費」は、納税者の「収入」に直接関係しているべきで、納税者は、「経費」のインボイスや記録を持っている必要があります。

 

さて、ATOが最も法外だとする主張のいくつかと筆者の気持ちを以下に発表します!

  • レゴセット - 年間を通して購入した子供用のレゴキットの費用 (どんな理由が考えられるのでしょう?とツッコミを入れたくなります)
  • スポーツ用品や子供の運動選手の会費 (これもバカにならないですよね)
  • 自動車 – 多くの納税者が新車の購入額を主張しようとしたようです (ああ・・・)
  • 子供の養育 - ある納税者は、 「双子を育てる費用」を主張し、ある納税者は「3人の子供を育てる費用」を主張しました。この他にも、学校の制服、学童保育の費用、および学校の​​授業料と費用を請求しました。(気持ちはよくわかります)
  • 医療費 – 多くの納税者が、歯科医療の請求 (これは、昔は控除がありましたからね)
  • 結婚披露宴 – 納税者の結婚披露宴の費用 (これは、だめでしょ)

 

法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性

どうやら、法定賃金を支払わない雇用主があまりにも多いために、政府は強硬手段に出る・・かもしれません。

 

スコット モリソン首相は2019年7月30日に、オーストラリアの職場法のより広範な改革を推進する中で、労働者の搾取を犯罪とする法案を起草していると発表しました。

 

新しい法律が導入されれば、法定賃金を支払わない事業主に、投獄の刑罰が下される可能性があり、オーストラリアの職場法の大改革が推進されることになるとしています。

 

つい最近、セレブシェフであるジョージ・カロンパリスが、従業員に対して法定賃金を780万ドルも下回る額を支払っていたとして、20万ドルの罰金を支払うことになりましたが、司法長官のクリスチャン ポーター氏は、今週初めに、その罰は「軽い」と表現しています。

 

この訴訟は、規模の大小を問わず、近年明らかになっている一連の賃金窃盗事件のうちの最新のものに過ぎず、Michael Hill, Super Retail Group, Lush Cosmetics, Domino’s  7-Elevenなどは、過去10年間で法定賃金を下回る金額を従業員たちに支払っていたことが明るみに出ています。

これらのケースが、雇用主により故意に行われたかどうかということを証明するのは難しいことですが、現在の法律では、事業が法定賃金を下回った金額を従業員に支払った場合、それにかかわった個人にも責任はあるとなっています。従って、事業が責任を免れるために自発的に清算してしまったとしても、該当する個人への責任は問われ続けます。その個人が意図的にしたことかどうかを証明するのは、大変困難なことです。

 

ただし、現在のAward(各業界用の労働法)は、解釈が難しく、特に小規模事業主は意図的でなくても間違いを起こしやすいとの指摘もあります。構造的な改革が必要ではないかという声が上がっているようです。

 

どちらにしても、雇用主にとっては、大変頭の痛い問題ですね。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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今月のトピックは、

 ● 日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内
 ● 従業員とコントラクターへの支払いにご注意
 ● 今年のタックスリターンで特に注意すること
 ● Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・
 ● これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内

少しだけ先のお話しですが、セミナー開催のお知らせです。日本から公認会計士であり税理士である専門家をお招きして、オーストラリアにお住まいの皆さんに、日本の税金アップデート、そして日本国外に住んでいるからこそ聞いておきたい旬な情報をQ & Aを交えてお話ししていただきます。日本に行かなくてもお話しを伺えるなんて、滅多にあることではありません!以下に詳細をお知らせします。皆様ふるってご参加ください。また、ご興味があるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ともお声をおかけくださいませ。

 

セミナー内容 豪州在住者必見!日本の税金と豪州税金
日時 2019年8月15日(木) 午前10時~12時

9時半 受付開始

※懇親のお時間を講議と質疑応答後も設けます

場所 Southport Community Centre (6 Lawson Street Southport QLD 4215) ※駐車場のご用意あります。
講師 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長 公認会計士・税理士 須永明美氏

ブリース洋子 ブリース洋子公認会計士事務所 代表取締役 豪州公認会計士(CPA)

費用 おひとりAU$55 (GST込み)

費用には、参加費、軽食が含まれます

定員 30名様 
お申込み&お問合せ info@ybabs.com.au

07 5667 9245

お支払いの御案内は、お申込みいただきましたらお送りいたします。

お申込み締め切り 2019年8月7日(水)


従業員とコントラクターへの支払いにご注意

4月に発表された連邦政府の予算案に従い、7月1日より現金で給与を支払い、源泉徴収を申告していない場合は、支払った給与は経費として認められなくなります。また、Australian Business Number (ABN)を提示しないコントラクターへの支払いも、経費として認められなくなります。雇用主・事業主は注意が必要です。

 

給与の源泉徴収申告・納税をし忘れてしまった場合には、それをオーストラリア国税局(ATO)に報告すれば、給与は経費として認められますが、少なからず罰金が課せられるということです。また、コントラクターを従業員と勘違いしていたというケースの場合には、コントラクターがABNを提示すれば、経費として認められます。

 

尚、契約されているコントラクターの方が、以下のサービスを提供している場合には、Taxable Payment Annual Report(TPAR)を8月28日までにATOに提出する必要があります。これにより、ABN保持者に誰がいくら支払ったかという情報を把握するのが目的です。

 

対象となる業種は、建設・土木業、クリーニングサービス、配送業、運送業、ITサービス、セキュリティー・調査・監視サービスです。

 

今年のタックスリターンで特に注意すること

2019年度申告で、とくにATOがタックスリターンを査定する際に「今年のターゲットにしている」という点について、ご説明します。もちろん、これだけではありませんが、ここでは、「特に注意が必要」だとATOが警告している分野をご紹介します。

 

(1)ユニフォーム/洗濯代

 

ATOは、毎年納税者から申告されるユニフォーム/洗濯代が多過ぎるので、次回のタックスリターンから特に確認を強化するとしています。一年で申告されるユニフォーム/洗濯代が、総額でAU$15億というのは、「あり得ない」と見ているようです。

 

実際にユニフォーム/洗濯代を申告できるのは、ユニフォーム、安全靴や服、その職業特有の服飾といったカテゴリーの服飾を購入、洗濯した場合のみです。年間で$150までの申告であれば、後々レシートを要求されませんが、適切な説明ができなければいけません。ATOは、(必要があれば)雇用主に申告の正当性を確認する可能性もあるとしています。

 

納税者の中には、職場で、スーツや黒いズボンを着用することを義務付けられているかもしれません。しかし、そういった服装はユニフォームとは言えず、購入代や洗濯代を申告することはできませんので、ご注意ください。

 

(2)車両経費

 

車両経費は、毎年ターゲットになっているように思いますが、今年もです。とくに、5,000kmまで(すなわち$3,300まで)はログブックが無くても、1Kmにつき66セントの車両経費を申告できるという決まりではありますが、その方法を使う場合にはご注意ください。あくまでも、仕事のために自分の車を使った場合、根拠があり、説明がつくのであれば、ログブックがなくても5,000Kmまでは申告できるという決まりなのです。

また、このログブックというのは、車の全体の走行距離のうち、仕事用が何パーセントだったかを算出するのに用います。くれぐれも、車のサービスの時に記録されるログブックを使ってはいけません。ATOによると、車のサービスに使われるログブックをもとに、$4,800もの車両経費を申告して、監査にあってしまった納税者が実在したということです。

 

(3)賃貸収入への経費

 

今年、ATOは、賃貸経費に対する監査の人員を倍に増やすと発表しています。主なターゲットは、ホームローンへの利息、修繕費、別荘として使用している場合の経費申告、シェアハウスからの収入などが挙げられています。

 

ホームローンが投資物件に使われていれば問題ないのですが、例えば、ローンの一部をオーナーの個人的な目的で使う場合には、投資物件の部分のみを経費とする計算が必要になります。 

 

修繕費については、もともとの状態を修復する目的であれば一括で経費となりますが、アップグレードしたり、増築したり(リノベーション)する場合には、数年にわたり償却費を申告しなければなりません。

 

別荘をお持ちの方が、友人や親戚に市場よりも低額な賃料(お友だち価格)を取る場合、受け取る賃料と同額までは、経費を申告することができます(例えば、1か月で$1,000の賃料を受け取るならば、経費も$1,000までの申告)。別荘は、あくまでも個人使用が目的で購入されたものですので、基本的には、賃貸収入があるとはみなされません。 しかし、これを商業的に賃貸に出し、通常はテナントが使えるような状態であり、市場レートで賃貸する場合には、通常通り、賃貸収入に対する経費を申告することができます。

 

Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・

以前から何度もお伝えしているSingle Touch Payroll (STP)ですが、2019年7月1日より、ほぼ全部の雇用主が対象となります。STP導入により、給与計算プロセス毎に、その情報がリアルタイムで、ATOに報告されることになります。どうしたら良いのかまだはっきりとしないという事業主の皆さんのために、少しおさらいをします。従業員の数により注意することやSTP導入期限が変わりますので、以下にまとめます。

 

  • 従業員が20名以上

既に始まっていなければなりません。まだの場合には、担当の会計士さんに即ご相談ください。

 

  • 従業員が5名から19名

この規模ですと、既に会計ソフトをお使いかと思います。その場合には、会計ソフトのアップデートまたはアップグレードを行い、ATOに給与報告がオンタイムで伝わるようにコネクトが必要です。当初は、7月1日からの導入が必須でしたが、9月30日まで延長することができるようになりました。ただし、9月30日までの延長が必要な場合には、ATOにオンラインで延長の申請が必要です。

 

  • 従業員が1名から4名

会計ソフト自体をお使いでない規模かもしれません。この場合には、STPのみに対応する低価格のソフトを取り入れることもできます。または、会計事務所やBASエージェントに依頼して、3カ月に一度オンラインで申請してもらうというチョイスもあります。

 

  • 事業主自身が取締役だったり、その家族にできる時にのみ給与を支払うという場合

例えば、会社と言ってもその取締役は自分で、できるときに給与を取っている、または自分の家族に給与を出すこともある・・・と言う不定期な給与形態である場合には、STP導入は、2020年7月1日からとなりました。この延長については、(2)と違って、特にATOに申請する必要はありません。2020年7月以降にもSTP対応の会計ソフト導入をしない場合にも、会計事務所やBASエージェントに依頼するというチョイスもあります

 

これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

STP導入により、今後は、給与の源泉徴収票(PAYG Payment Summary、古くからおられる方にはGroup Certificateと言う方が良いでしょうか?)は、従業員それぞれがmyGovから入手することになります。雇用主からの配布はなくなります。従業員は、自分で、myGovにアクセスして、Income Statementなるものにアクセスします。

 

ただし、STPを導入していない雇用主からは、例年通り7月14日までにPAYG Payment Summaryを受け取ることになります。どちらなのかが不明な場合には、雇用主にお尋ねください。

 


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所得税減税の開始時期に遅れ

選挙に勝利した保守連合党は、約束通り、低中所得者に対する減税を行うとしています。しかし、先日の連邦政府選挙直後ということで、議席数が定まらないため、2019年6月30日までに法案化し、実施するのが難しいと見ています。ATOとしては、実際に減税が法案化しない限り、減税の事務的手続きを始めることはできないとしています。

 

減税は、保守連合党の選挙キャンペーンの中核にありました。減税が実施されれば、夫婦共稼ぎの家庭に対して、年間で$2,160の恩恵があると予想されています。しかし、実際の減税は、翌年の会計年度内には実施されるであろうと、政府は予想しています。

 

しかし、もしも、政府が減税を約束通り2019年度の税申告から実施するとなると、どのような方法が考えられるのでしょうか? 通常通り2019年10月31日までに税申告をし、後に減税案が可決された時点で、修正申告をする方法?。または、10月31日の申告期限自体を延長する方法? 

 

なんとなく次の会計年度に持ち越されてしまうような気もしますね・・

 

複数の仕事のための車両代

ちょっと、これは「目からうろこ・・」かもしれません。

 

個人の車を仕事で使った場合、車両にかかる経費(ガソリン代、修理代、保険代、登録代、減価償却代など)を、個人のタックスリターンで計上することができます。より正確な方法としては、ログブック記録がお勧めですが、走行距離5,000KMまでは、ログブックがなくても、仕事上で使ったのであれば、経費として申告することができます。ただし、どのようにKM数が算出されたのかを答えられるようにしておく必要はあります(日程表を提出できるようにしておくなど)。2019年度については、1KMにつき68セントが経費となります。

 

さて、この5,000KMですが、一人の納税者につき年間5,000KMなのでしょうか?それとも車一台につきなのでしょうか? 以下の例で解説します。

 

納税者Aさんは、3つの仕事を掛け持ちしています。ひとつは、奥様の事業のお手伝い、ふたつめは大学の講師、そして、もうひとつは賃貸物件の管理です。Aさんが3つの仕事に使う車は一台で、ログブックを記録していません。それぞれの仕事に対する走行距離が、5,500KM、6,000KM、そして7,000KMであった場合でも、全部で5,000KMまでしか申告できません。

 

一方、もしも、Aさんが、それぞれの仕事に対して違う車を使っている場合は、一台につき5,000KMまで経費とすることができます (ですから、最大で15,000KM!)。

 

とは言え、事業活動の数に合わせて車を増やすのもどうかと思うので、やはり、ログブックを記録されることをお勧めします。

 

8月セミナーのお知らせ

来る8月15日に、日本の公認会計士であり税理士である専門家をお招きしての、日豪税金セミナーをゴールドコーストにて開催いたします。詳細は追ってご連絡いたします。オーストラリアに住んでいながらにして、気になる日本の税金のお話しが聞けるチャンスです!事前にこんなことを知りたいというご希望がありましたら、お知らせください。聞いてよかったと思っていただけるセミナーにしようと思っています。

 

皆様のお問い合わせをお待ちしております!

 

6月出張のお知らせ

6月5日から13日まで日本出張いたします。

面会をご希望の方は、まだ時間に余裕がございますのでお知らせください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

メルマガ【4月号】

連邦政府の予算案発表

2019年4月2日に、連邦政府予算案が発表されました。5月18日の総選挙を前にした予算案発表ということで、各所得層に対する減税案が発表されました。2019/20年度の連邦予算案詳細にご興味がある方は、当所のHP↓をご参照ください。

http://ybabs.com.au/federal-budget2019-20/

 

A.B.N.の一斉キャンセルにご注意

皆さんの中で、知らない間に、ご自分のオーストラリアビジネスナンバー(ABN)がキャンセルされているということが、最近ありませんでしたか? これは、オーストラリア国税局が行っている一斉ABN取り消しプロジェクトによるものである可能性があります。

一斉取り消しプログラムの対象となるのは、以下の場合のようです。

  • ABNを持っているけれども、しばらく活動していない。
  • 事業をたたんでしまったけれども、正式にABNをキャンセルしていない。
  • ABNからの収入や経費があるけれども、申告していない。
  • 事業活動はしているけれども、そのことを会計士に話していない。
  • 雇用主に、雇用するからABNを取るように強制された(本当は従業員なのに)。

もしも、一斉取り消しの一環として、ご自分の事業のABNが取り消されてしまった場合には、事業形態が以前と同じであれば、再申請することができます。ATOの決定が誤りであるとお考えでしたら、担当の会計士さんにご相談してみてください。

ABNシステム自体の改革も見直されているようで、会社やビジネスネームと同様に、定期的な更新と更新手数料支払いを求めることを政府は検討中です(現在は、ABN登録は無料、一度登録すると、定期的な登録更新の必要はない)。

しかし、ABNの取得や更新が面倒になると、事業主の中には、ABNなしで(闇の)事業を行う輩も出てきてしまう可能性もあることが懸念されています。そうなると元も子もなくなりますね・・

 

税理士資格を失ってしまった残念な話

この税理士さんは、顧客の税申告において、以下のような「出来心」を起こしてしまったため、税理士資格を失ってしまいました。

  • 顧客のペットを、番犬だと偽って餌代や獣医代を経費として申告
  • 自分と家族の食費を従業員への福利厚生として申告
  • パーソナルトレーニング費や子どもの学費を、仕事上のトレーニングや会合費だとして申告
  • IBMの営業マンの税申告において、その営業マンの7歳の息子が電話番をするという理由付けをして、$5,388の秘書サービス代行費として、経費計上

 

この想像力は見習いたいところですが、それを発揮する場所を間違ってしまったようですね。皆さんのタックスリターンを用意するにあたり、こういった案を提供され、「そんなことをしても良いのか?」と思った場合には、大体において「そんなことをしてはいけない」場合が多いかと思うので、ご注意くださいませ。

 

税金上の居住と非居住者– Harding v Commissioner of Taxation 【2019】FCAFC29

このケースは、一度正しいと決定されたATOの査定に対して上訴した結果、納税者が勝訴したもので、特に海外赴任している、またはこれから赴任するオーストラリア人に注目されています。とはいえ、状況が似ているからと言っても、それぞれの納税者の状況は微妙に違います。この判決をもとにご自分の申告義務を簡単に決めるべきではないでしょう。以下、ケースの詳細です。

ハーディング氏は、サウジアラビアで航空機エンジニアとしてのフルタイムの仕事に就くために、2009年にオーストラリアを発ちました。彼はバーレーンのアパートに住み始め、サウジアラビアに毎日通勤していました。 このアパートは、いわゆるサービスアパートメント(長期で住むというよりは、仮住まい的な用途に使用)でしたが、それは、ハーディング氏が、家族と一緒に住む家を購入する予定があったためです。実際に、ハーディング氏は、オーストラリアの家族を2011年に迎えるための準備をしていました(末の息子が高校を卒業するのを待って)。ハーディング氏はバーレーンで妻のために車を購入し、バーレーンの学校で彼の末っ子を登録し、妻が訪問したときバーレーンで家族の家を探しました。 (残念ながら、バーレーンに引っ越してくる前に、ハーディング氏と妻は離婚してしまいましたが)

このような背景から、ハーディング氏自身は、オーストラリアの非居住者だと考え、サウジアラビアでの所得を、オーストラリア国税局 (ATO)に申告していませんでした。しかし、ATOは、ハーディング氏が住んでいたサービスアパートメントを暫定的な仮の住まいだとして、ハーディング氏に対して、2011年度について「申告漏れ」の通知を送付してきました。

第一審では、ハーディング氏は敗訴しました。しかし、これを不服として、ハーディング氏が上訴した結果、連邦最高裁判所は、ハーディング氏が一時的な宿泊施設に住んでいたにもかかわらず、恒久的に海外に居住していると判断し、ハーディング氏はオーストラリアの非居住者であるとの判断を認めました。

この判決により、納税者が「恒久的に住む場所」がオーストラリアであるか国外であるのかを決定するのは、オーストラリアを居住地として放棄したかどうかであり、海外の恒久的な宿泊施設に住んでいるかどうかではないということが確認されました。

特に、最高裁判所は、「住居の場所」という語句は、その人の家やアパート、その他の住居を指すものではなく、むしろその人が物理的に永住している町または国を指すものであると考えました。

 

異業種交流会のご案内

最後は、ゴールドコースト異業種交流会のお知らせです!ゴールドコーストには、たくさんの日本人、そして日本に興味がある人達が暮らしています。皆さん、多岐にわたる分野でご活躍中だったり、あるゴールを目指して計画中、勉強中だったりしているかもしれません。または、こんなアイディアがあるけれども、誰かに話してみたいな・・・こんな人材を探しているんだけど、なかなかいないなぁ。なんて思っているかもしれません。異業種の人たちと出会い、楽しみ、情報交換する場所として、本会をご活用ください。入会金も必要ありません。可能な時にイベントにご参加ください。

記念すべき第一回GC異業種交流会は、5月8日(水)です。

昭和生まれも平成生まれも令和元年をお祝いしてみんなで盛り上がりましょう(もちろん大正生まれも明治生まれも可能であれば)。学生さんもワーキングホリデーさんもウエルカム。

詳細は、こちら↓

https://www.facebook.com/events/390020404920867/

出席希望の方は、以下までメールをお送りください。または、フェイスブックよりご連絡ください。4月中にお申込みの方には、アーリーバードディスカウントあります。

gcigyoshu@gmail.com

 

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2019/2020年 連邦政府予算案

2019/2020年 連邦政府予算案 概要

連邦政府財務大臣のJosh Frydenbergは、2019年4月2日午後7時30分に、2019/20年の連邦政府予算案を発表しました。

 

2019/20は、$7.1Billion(71億豪ドル)の黒字、しかも12年ぶりの黒字予算が見込まれる中での発表ということで、増税無くしての各方面への投資が実現できることを、Frydenberg氏は、幾度となく強調しました。

 

以下に、主な予算案内容を解説します。

 

個人納税者所得税関連

減税案

低所得者と中所得者の税率が低くなります。2022年7月1日からは、現在の所得範囲が$18,201~$37,000までの納税者に適用される19%が、$45,000の所得まで適用されるようになります($45,001~$120,000までは32.5%)。また、2024年7月からは、$45,000から$200,000までの所得に対しての税率が32.5%から30%に減税されます。(現在は、$90,000から$180,000の所得に対しては37%の税率が適用されています。)

 

低所得、中所得者への控除

2019年度より、低所得者と中所得者については、最高$530の税控除が適用されています(LMITOと呼びます)。 しかし、今回の予算発表により、控除額を最高$1,080まで引き上げると発表しています。この他に、低所得者のみへの控除額$445(LITOと呼びます)は、これまで通り適用されます。(所得によっては、LMITOとLITOの両方が適用されますが、上限は$645です)

 

しかし、LMITOが適用されるのは、2022年度まで。LMIT、2022年7月1日より、LMITOとLITOはひとつになり、最高で$700の控除となります(前年度の予算案では$645でした)。

 

事業主所得税関連

小規模事業主のための固定資産一括償却が中規模事業主にも適用

これまで、小規模事業主の固定資産一括償却の限度額は、$25,000でしたが、これが$30,000まで引き上げとなり、中規模事業主も対象となります。

*小規模事業主とは、年間のグループ売上が100万ドル($10 Million)未満の事業主のことを指します。

詳細は、以下の通りです。

1)いずれも対象は小規模事業主で、使用を始めた、または使用が可能になった時期により、一括償却できる上限額が異なるので注意

  • 2018年7月1日から2019年1月28日まで → $20,000未満
  • 2019年1月29日から2019年4月2日午後7時半まで → $25,000未満
  • 2019年4月2日午後7時半以降、2020年6月30日まで → $30,000未満

 

2)尚、2019年4月2日午後7時半から2020年6月30日までの期間については、グループの年間売上が100万ドル($10 Million)以上500万ドル($50 Million)の中規模事業主にも$30,000一括償却は適用されるようになります。

 

Division 7A 変更を延期

会社が、給与や配当としてではなく、株主やその家族にお金を貸して、一定の期間に返済をしない場合、これを、Division 7Aの問題と言います。この法律への訂正が発表され、2019年7月1日から施行される予定でしたが、今回の予算案により、2020年7月1日まで延期されました。訂正内容は、返済期間の一本化(現在は7年間と25年間がありますが、一律で10年になる)などです。

 

Australian Business Number(ABN)を持つ場合の条件が強化

ABNを持つ納税者については、以下が義務付けられます。

  • 2021年7月1日より、税申告が必須(非課税額に達しなくても)
  • 2022年7月1日より、ABN登録内容に間違いがないか、毎年確認

 

Single Touch Payrollの役割が広まります

シングルタッチペイロール(STP)と呼ばれるオンラインでの給料報告のシステムが、2019年7月から全ての雇用主に義務付けられます。STPを通して、従業員への給与やスーパーの義務がオンタイムで報告されます。STPを他の政府当局でも活用していくようです。

 

スーパーアニュエーション

スーパー積み立ての年齢制限が引き上げ

2020年7月1日から、スーパーアニュエーションを積み立てる年齢制限が、65歳から66歳まで引き上げられます。現在、65歳から74歳である場合、30日の期間で、最低40時間は就労していないと、スーパーアニュエーションに積み立てができません。しかし、この年齢制限が、66歳から74歳となります。 ということは、65歳も66歳もスーパー積み立てに制限はなくなります。3年分をまとめて前もって積み立てる方法も、66歳までならばできるようになります。

 

配偶者のためのスーパー積み立て

現在は、70歳以上の配偶者のためにスーパーを積み立てることはできませんが、2020年1月から、74歳までの配偶者については、スーパーを積み立てることができるようになります。

 

その他 予算は、このように使われる

農林水産業者と観光業者への還付

2019年7月1日より、農林水産業者および観光業者が高級車を購入した際に支払うLuxury Car Tax(高級車への課税)を、最大で$10,000まで還付します。現状では、農林水産業者および観光業者が、対象となる四輪駆動車や前輪駆動車を購入し、そこに課せられるLuxury Car Taxについては、最大で$3,000の還付がされます。対象となる農林水産業者および観光業者、車両の種類については、以下のATOサイトを参照。

https://www.ato.gov.au/business/luxury-car-tax/adjustments,-credits-and-refunds/credits-and-refunds/?anchor=Refunds#Refunds

 

北部クィーンズランド州洪水被害への復旧救助

北部クィーンズランド州で洪水により、多くの農林水産業者、小規模事業および非営利団体が多大な被害を被りました。政府は、これらの納税者が、対象となる補助金を受け取った場合、これらの補助金を免税扱いとします。対象となる補助金は、以下となります。

  • Disaster Recovery Funding Arrangement 2018 Category C またはCategory D
  • On-Farm Restocking and Replanting Grants Program による補助金
  • On-Farm Infrastructure Grants Programによる補助金

 

クィーンズランド州雷雨被害者への免税

2018年10月に、Fassifern Valleyで発生した雷雨による被害を受けた農林水産業者への補助金を、免税として扱いとします。

 

牧場主への救助

厳しい環境におられる牧場主は、その家畜を売ることを余儀なくされることもあります。この売却から得られた収入は、所得として、牧場主への補助金であるFarm Household Allowanceを得るための所得テストの対象となってきました。しかし、今回の予算案によると、2018/2019年度から2年にかけて、家畜を売却することを余儀なくされた場合、そこから得られる所得は、この補助金への所得テストの対象から免除されることになります。

 

偽契約防止への投資

本来ならば従業員として雇用するべきのところを、給与への源泉徴収やスーパーの義務を逃れ、最低賃金をごまかす目的で、従業員にABNを取得させている雇用主を見つけ出すための組織が、フェアワーク内に設立されます。

 

脱税を阻止するATOの専門部署を更に強化

国際的、大規模な株式公開、非公開会社、トラスト、富裕層をターゲットとした、脱税対策専門委員会が、更に強化され、約$1Billion (10憶豪ドル)が注入されます。

 

未払いの税金やスーパー徴集への活動強化

政府は、未払いの税金やスーパーを徴集するために、$42.1Million(4,210万豪ドル)を注入し、徴集活動を強化します。

 

 

メインレジデンス売却へのキャピタルゲイン税免除が廃止に

今現在、持ち主が自分が住む家(以下「メインレジデンス」とします)として居住している場合には、その家を売却して利益(キャピタルゲイン)が出たとしても、免税となります。また、所有期間中、メインレジデンスであったが、賃貸に出していたり事業用に使用していた時期もある場合には、メインレジデンスとして使っていた時期については、免税となります。更に、メインレジデンスに住まず(また他にメインレジデンスとする家が無い場合)、メインレジデンスを賃貸に出していたとしても、それが6年間までであれば、将来売却して利益がでても、免税となるという免税ルールもあります。これらの免税ルールが適用されるのは、個人納税者で、これまでは、税金上の居住者でも非居住者にでも適用されました。

 

ところが、2017/18年度の連邦政府予算案によると、これらのメインレジデンス免税ルールは、非居住者および、通常はオーストラリアに居住しない暫定ビザ保持者には、適用されなくなります。例外となるのは、2017年5月9日時点で、その不動産を所有し、2019年6月30日までに売却契約が結ばれている場合には、免税は適用されます。

 

ただし、上記の予算案は、まだ法律になっていません(上院で止まっています)。4月の連邦政府の予算案にて、いつから施行されるのかが明らかになることと思われます。

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