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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
【メルマガ8月号】

メルマガ

今月のトピックは、

  • タクシーかUberか? 税金上の扱いが変わる
  • 10,000ドル以上の現金取引に取締りが・・
  • オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に

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タクシーかUBERか?税金上の扱いが変わる

オーストラリアでは、雇用主が従業員(過去、現在、将来の従業員)、その家族や関係者に何等かの恩恵を与えた場合には、Fringe Benefit Tax(FBT)という税金が課税されます。例として、会社の車を個人目的で使用する、オーストラリア国税局(ATO)が毎年定める利率よりも低い率で従業員に融資をする、従業員のジム会員費を負担する、従業員の子供の学費を負担する・・など、挙げられます。

従業員の私的な目的のためにタクシーや、Uberを使い、それを雇用主が負担した場合は、どうでしょうか? このほど、従業員のタクシー代を雇用主が支払った場合のFBTについて、ATOはその考え方を明らかにしました。下記の場合に限りタクシーを利用した場合には、FBTは免除されます。

(1)タクシーを利用するのが、従業員の勤務地までまたは勤務地からの出発点または終着点である場合

 

(2)タクシー利用が従業員の病気または負傷が原因である場合に、以下の場所間の利用である場合

  • 従業員の職場
  • 従業員の居住地
  • 病気や怪我をしているがために行く場所として適切な場所(病院など)

 

ただし、FBT免除の対象となるのは、タクシーとしてライセンスが許可された車両のみとなり、Uberなどの他のライセンスを持たない車両を利用した場合には、FBT免除とはなりません

 

10,000万ドル以上の現金取引に取締りが

2018/19年度連邦予算案として、商品やサービスが、一度の取引において、その代価が$10,000を超える場合には、電子振替または小切手を利用しなければならなくなるというものがあります。$10,000を超える額を現金で取引をした場合には、対象者は、罪を犯したとされます。罰として最長で2年の服役、または、$22,500の罰金が課せられるということです(場合によっては、服役と罰金の両方が課せられることもあるようです)。現時点では、まだ法律として可決されていませんが、可決された場合には、2020年1月から施行される予定です。

 

対象となるのは、ABNを持つすべての事業への支払いで、対象外は、ABNを持たない個人間の取引や、銀行からの引き出しや入金となります。また、一回の支払い(受け取り)が$10,000を超えるかどうかではなく、対象となる取引がいくらかということになりますので、分割払いをしても、合計が$10,000を超えるというケースも取り締まりの対象となります。

 

しかし、誰もが提案された法律を支持しているわけではありません。多くの人々が、このような規制により、銀行が人々のお金をさらにコントロールすることを恐れています。また、CPAオーストラリアは、闇の取引を取り締まることは重要であるが、現金取引がすべて犯罪に結びついているわけでないので、このような政府による制限は行き過ぎだとして、法案の撤回を求めています。

よく家のリノベーションをすると、大工さんが「現金で支払ってくれるならGST分安くするよ」とか、個人が業者に中古車を売る時に「現金ならネゴするよ」なんていう面白い(?)駆け引きもなくなってしまいますね。そして英語ではMattress Moneyと言うようですが、いわゆる「タンス預金」でへそくりをして大きなものを買うということを夢見ている方には、可決されたら切ないお話ですね・・

 

オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に

現在、96,000人ものオーストラリア人や永住権保持者が、国外に居住し、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っています。そのうちのほとんどが、老齢年金です。現状としては、対象者の親族からの情報にのみに依存した形で、対象者の生死を確認しています。その結果、オーストラリア国内に住む80歳以上の人よりも、海外に住む同年代の人口が格段に多いということになっています。もちろん、オーストラリア国外に住めば長生きするのか?と政府は考えておらず、単に死亡届が出されていないと解釈しています。

こういった背景から、80歳以上で2年以上オーストラリア国外に住み、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っている人については、オーストラリア政府が要求した場合には、生存しているという証明書(Proof of life certificate)を、少なくとも2年に一度は提出することが義務付けられます。 生存証明書提出は、ヨーロッパ諸国では既に義務付けられているとのことです。オーストラリア政府からの要求を受けて、13週間以内に証明書を提出しない場合には、国からの補助金支払いは、通知から26週間後に停止されます。何等かの行き違いや過ちがあったり、証明書が遅れて提出された場合には、後に支払いは再開され、支払がされていなかった期間の追加の支払いもされます。

生存証明書は、許可された第三者が証明したものである必要があります。 許可された第三者とは、裁判官、判事、医師、または(証明する資格がある)オーストラリア大使館や領事館職員となります。


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

 

ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年7月号

オーストラリア国税局(ATO)租税回避スキームに対する警告

2013年度の所得税申告準備にあわせて、新手の複雑な租税回避スキームが市場に出回ってきています。これに対して、クリス・ジョーダン国税庁長官は、「現在の租税回避スキームは、昔のように露骨なうまい話ではないので、それだとわかりにくい。」とし、注意をするように呼びかけています。

近頃の多くの租税回避スキームは、経験豊富な投資家でさえ、「スキーム」だと判断するのが困難な複雑な構成で、その多くは、専門家から独自に承認を得たメディアや出版物を通して流通しているようです。

あるケースでは、海外の炭素削減活動を通して得られた「二酸化炭素排出権」の購入が促されました。(実際に支払った金額よりも多くの経費を、利用者は申請することができるという海外の金融商品でスキームとなります)。

「支払った金額よりも多くの額が、何のリスクもなく還元され、商品やサービスが実際に提供されていない場合、租税回避スキームと見なされる可能性が大きく、発覚すれば相当な追徴税が課せられるでしょう。」とジョーダン氏は警告しています。

GIC & SIC 新レート 20139月四半期

2013年9月四半期のGIC(ATOの一般的な利率)とSIC(不足分に対する利息への利率)が、以下に発表されました。

GICレート                      9.82%

GIC日割りレート             0.02690411%

SICレート                       5.82%

SIC日割りレート             0.01594520%

医療税増税が可決

DisabilityCare Australia legislation (障害者保険制度)へ資金を提供する為、医療税率が2014年7月より、現行の1.5%から2%へ引き上げられることが既に政府より発表されていましたが、この課税案が議会を通過し可決されました。

注釈: この課税案可決により、付加給付税(FBT), 家族信託分配税率や、スーパーアニュエーション積み立ての上限を超えた分にかかる税金への税率増加をもたらすことになり、201471日から、これらの税率は47%に増加するとされています。

ATOの新トラスト対策本部

近年、ATOはコンプライアンス(法令遵守)活動により、トラストを悪用した租税回避や脱税が増加しているという証拠を発見しました。

ATOは、トラストを利用して、情報を隠蔽したり取引の内容をごまかす、また、トラストの収入を偽って減税や脱税をしている納税者を対象に、活動を強化していくということです。

どんなトラストが調査の対象となるのでしょうか?

トラスト対策本部は、よりリスクの高い納税者を調査の対象とし、通常のトラストによる取引や、純粋に事業を行うトラストや家族トラストによる税金対策は対象としていません。つまり、スキームの促進者や、個人や企業でスキームを利用している場合を対象にコンプライアンス活動を実施する予定です。

最も深刻なケースには、捜査当局と連携し(例えば、海外当局との協力や「Project Wickenby*」を通して)刑事処罰が求められるということです。

*「Project Wickenby」とは複数の政府機関により設置された脱税対策対策本部の事です。

死後に得られるもスーパーファンドへの収入は無税!?

スーパーアニュエーションから収入(年金または一括払い)を受け取っている間に、受取人が亡くなった場合、(その人の)死後の財産にかかる税金について、政府は法律をより明確なものへと改訂をしました。

スーパーアニュエーション基金においては、メンバーに年金などの支払いを支給している場合、その支給額を支えるために得られる収入*は免税対象となります(*スーパーアニュエーションは、メンバーからの積み立て額を投資して、メンバーの積み立て額を増やしていきます。従って、その投資からは利息や配当などの収入が得られます)。.

改訂された法律によると、メンバーが亡くなる直前ま

でスーパー基金から支給額を受け取っていた場合、そのメンバーの死亡時と残金が現金化されるまでの間に限り、その残金から得られる収入に対しては、課税されないということになりました。現金化するには、以下のどちらかひとつ、または両方の方法があります。

  • 残金を一括で支給する。
  • 新たな定期的な年金支給をする。

どちらにしても、できるだけ早い時期に現金化をする必要があります。

どれだけ免税されるかは、亡くなったメンバーが受けていた時と同様にということになります。

事業の減価償却ルールがより簡素化

ATOは、200万ドル未満の売上高の小企業(Small business entities )については、事業用資産の減価償却のルールが、2012/3年度の会計年度以降は、より簡素化されると述べています。

6,500ドル以下の資産

小企業の資産については、これまで1,000ドル未満の資産については、その年度内に一括で全額を償却できていましたが、限度額が6,500ドルへ大幅に引き上げられました。2012年7月以降に購入した資産は6,500ドル以下のものであれば一括償却されます。

6,500ドル以上の資産

これまでは資産を耐久年数別に分け減価償却率が適用されていましたが、2013会計年度より、6,500ドルもしくはそれ以上の資産は、耐久年数に関わらず、単一のグループとして初年度は15%、次年度より30%の減価償却が可能になりました。

車両

小企業は、車両を購入した会計年度については、通常の減価償却額に加えて5000ドルまで減価償却が可能となります。

ビジネスのみの目的で使用される車両で、上記の6,500ドル一括償却がされていないものについては、初年度には5,000ドル+残存価格の15%を償却することができます。

例)  ビジネスのみの目的で、小企業が2013年6月29日に車両を20,000ドルで購入した場合の初年度の減価償却

新ルール

$5,000 + ($20,000 – $5,000) x 15% = $7,250

旧ルール

$20,000 x 15% = $3,000

仕事関連の経費

毎年180億ドルの仕事関連の経費(WREs)が申請されています。 ATOが注目するのは、(1)多額の経費が申請されているケース、(2)申請額が増加している職種、この他に(3)特定の職種に適していないと思われる経費申請についてだということです。

今年の注目は?

今年ATOは下記の職種で働く218,000の従業員に注意を促す手紙を出しました。

● 建設業のプロジェクトマネージャーとスーパーバイザー

● 建設会社従業員

● セールス・マーケティングマネージャー

通勤車両の申請

多くの建設業界の従業員は毎日車で通勤します。その通勤車に、下記の理由で大きな機材を積まなければならなかったという事実が証明できれば、その費用は控除の対象とされます。

●   雇用主が仕事として機材を運ぶ為に必要だと判断した

●  仕事場に機材を保管する場所がなかった。もし雇用主が安全な保管場所を提供するなら控除にはならない

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年5月号

スーパーァニュエーションへの変更?

注釈:近々発表された連邦政府の予算案により、スーパーァニュエーションの法律が脅かされると懸念している人もいます。これを補償するべく、連邦政府は、新たな改定を提案しました。

政府は、スーパーァニュエーション法に以下のような改正を計画していると発表しました(雇用主が積み立てるスーパーァニュエーションの法定際低率を9%から12%に徐々に増加していくなどといった最近の改正に加えて)。

● これまでは利息や配当金などを生み出す資産からの収入(年金)を受け取った場合、それは課税対象とはなりませんでした。 しかし、政府は、こういった収入が$100,000以上になった場合、($100,000を越えた分に対して)15%の課税を提案しています。更にこの上限は、確定給付型年金ファンド(*)にも適用されるということです。

* 確定給付型年金とは、老後の年金給付額の目標金額を、現役時代に定めて(確定して)おき、将来の給付額から逆算して割り出し、現役時代から掛け金を拠出する年金である。すなわち、老後の受給額(の計算方法)を前もって確定した年金である。

● 2013年7月1日より、60歳以上の人は、税金控除として$35,000までの年金を、積み立てることができるようになり、50歳以上の人に対しては、2014年7月1日から同額まで積み立てることができるようになると提案しています。

●  年間の法定最高積立額を超えた金額に対して、これまでと違ったアプローチを提案(これまでは最高額を超えた場合には、その分に対して最高税率の46.5%が適用されましたが、2013年7月1日より、最高積立て額を超えた分に対しては、個人の通常の累進税率が適用され、更に利息が加算されることが提案されています)

● 社会福祉の年金支給額を計算するにあたり、今後はスーパーァニュエーションに貯蓄された資産ついて、収入が得られる分についても計算に含まれるように提案されています。

● deferred lifetime annuities(生涯、一定の率の年金が定期的に支払われる)に対しても、低率の税率が適用されるように提案されています。

● 所在が不明になったスーパーへの積み立てについて、何らかの対策が設けられるように提案されています。

自己教育費がカットされる?

雇用に関わる教育経費が、個人の税申告で認められていますが、政府は、2014年7月1日から一人につき$2,000までの上限を設けると発表しました。

教育費には、正式な資格やそれに関連する授業料、教科書代、文具費および旅費、コンファレンスやセミナーへの参加費用や自身で企画したスタディツアーなどが含まれます。

雇用主が従業員に対して教育やトレーニングを提供した場合には、これまで通り、付加給付税(FBT)から免除されます。しかし、これらの費用を給与から天引きした場合には、この免除はあてはまりません。

注釈:政府は、上限を設けることにより、ファーストクラス の航空運賃やホテル、高額なコース参加費用を教育費として申告する納税者をターゲットにするとしていますが、$2000の上限はあまり役に立たないのではないかと懸念されています。

私どもタックス・エージェント会は、他の経費にもこういった上限が設けられないように勤めてまいります。

納税者、ATOの業界基準により痛い目に・・・

注釈:以下のケースでは、納税者の記録が不足していたり存在しない場合には、ATOは業界基準値を適用しすることができるということを、行政審査不服審判所が確認しました。

背景

パース郊外で花屋を営む納税者は、2008年度の税申告で、事業からの売上として$313,971、売上原価として$259,982を申告しました。

2010年9月に、ATOは、売上原価が売上の83%なので、これはATOの業界基準である44%から54%をはるかに越えるものだと忠告してきました。

更に、ATOは、納税者に対して、収入が正しく記録されたという証拠を提示し、業界基準を超えている理由を求めてきました。

納税者は、その時期の入金の記録や銀行明細書を提

示しましたが、この他には以下の資料しか提出することができませんでした。

● 2008年5月9日から2008年5月17日の期間のレジのロールレシート

● 2008年4月5日から2008年6月30日までの期間のレジのロールレシートをまとめたもの

納税者は一部の期間のレジのロールシートの記録しか提出できず、しかも現金での売上については銀行の明細書と一致させる作業を怠っていたため、ATOは花屋の業界基準値にあわせて50%以上売上を増加させるということにしました。

この結果、ATOは、納税者の所得税は$57,389、GSTは$16,745不足していたとし、更に罰金と利息を課しました。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所の聴聞においては、限られた証拠のみが提出され、納税者も証人も現れませんでした。

提出された証拠を基に、行政審査不服審判所は、この場合、ATOが、納税者の2008年度の申告書に業界基準である売上原価率の44%から54%を適用し、その結果、所得税やGSTが増えたということは、仕方がないことだと判決しました。

注釈: ATOは、キャッシュレジスターを用いる事業に対して、どのような記録が必要なのかといったガイダンスを提供しています。 (例えば、レシートのロールなどは、1ヶ月ごとに廃棄されるが、銀行に入金される時に、きちんと数字をあわせる必要がなるなど)。

ATO, FBTのケースを調査

社用車を従業員が個人目的で使用(FBT)している現状を再調査し、第三者からの情報を集めた結果、ATOは5,000件の雇用主が付加給付税(FBT)の対象にある可能性があるとしてに連絡をしました。.

以下にその結果をまとめました。

● ひとりの雇用主は、4台の車について$35,000のFBTを納税することになります。この雇用主は自己申告をしたため、罰金は免れました。

●  何人かの雇用主については、他の付加給付が発覚しました(ひとりは$40,000の経費を従業員に費やし、食事を提供していました)。

ATOは、更に10,000の雇用主に対して2013年度に手紙を出し、以下の点を徹底させるということです。:

● もしも社用車を従業員の個人目的で使わせている場合には、FBTの義務が発生する可能性があること

● もしも社用車を自宅の車庫に停めておくのであれば、個人使用目的だと考慮されるということ

● 車を通勤用に使用するのは、個人使用目的であると見なされること

FBT: 基準率

FBTの2013/14年度の基準率は一年で6.45% . (前年度の7.40%から減少)です。この基準率は、以下の場合に使われます。

● 従業員から融資を受けた場合の利息として

● 社用者を個人使用していた場合に、その価値を計算する際に適用させる

FBTの対象額 1KMにつき何セント?

車以外の乗り物が個人使用目的で使われた場合、走行距離×法律で決められた額で、その価値を算出します。2013年4月1日からの新率は以下の通りです。

エンジンの容量 1KMにつき
0 – 2,500cc 49 セント
Over 2,500cc 59 セント
オートバイ 15 セント

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート  2012年9月号

中小規模事業への監査

オーストラリア国税局(ATO)は、中小規模の事業(Small to Medium Enterprises を略して「SME」と呼びます)に対しての監査を強化すると忠告しています。

最初の12ヶ月は、ATO内でも限られたオフィスおよびチームのみが監査の業務にあたりますが、その後は、ごく通常の業務として中小事業の監査が行われるようになります。

監査は、2012/2013年度の第一(2012年7月1日から2012年9月30日まで)および第二四半期(2012年10月1日から2012年12月31日まで)から、まずはメルボルンとブリスベンの事業を対象に開始されます。

監査手順

監査対象となる事業主に、まずは電話連絡がされ、その後、監査開始の2週間前には確認の手紙が送付されます。

監査自体は、事業が営まれる場所にて実施されます。期間は、1週間から2週間かかります。

ATOによると、まずは経費関連の監査が行われ、その後、特に関心を引くような項目について調査をしていくということです。


小規模事業の基準指標

最近の国税当局長官 の演説によりますと、事業の基準指標が示された業界のうち、およそ90%の事業は、その基準指標内に位置づけられているということです。

一方で、76,000の事業は、それらの基準をはるかに下回ると報告されています。

更に、2010/11年度に、ATOは30,000事業にそれぞれの業界の基準指標についての手紙を送り、その結果、うち17%の事業は、基準指標に近い額の収入を報告するようになったということです。

基準指標に基づいたATOの指導により、5,000以上の事業は、リスクが低くなり、監査の対象になる確率が低くなったということであると、ATOは述べています。

左官業およびカフェ業界が、ATOの2012/13年度のコンプライアンスプログラムの対象として選ばれました。このコンプライアンスプログラムは、先に述べた、業界指標に関する指導の成功に答え、世間からの要望や過去の傾向にあわせたものであるということです。


FBT
の新しい20定率と落とし穴

注釈:社用車両を従業員に支給することにより発生する付加給付税(FBT)を計算するのに、最も簡単な方法は、法定計算法です。

今後数年にわたり、20%一律が適用されることにより、この方法は簡略化されます(これまでは、走行距離により適用する率が異なりました。走行距離が長ければ長いほど、納税額が少なくなります)。しかし、場合によっては、これまでの方法が適用される場合もあります。

雇用主が、車両を従業員のためにリースする場合には、従来のFBTの計算方法、(すなわち走行距離により計算率が異なる方法)が適用されないように、注意をしましょう。

例えば、これまでのリース契約を解約して、新しい契約をする場合、従来のFBTの計算方法があてはまることになります。新しい20%という率(または暫定期間に設置された率)は、次のFBT年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)から適用されることになります。

その他にも、以下のような場合には、20%一律が適用されるのは、次のFBT年度になってからということになります(すぐには20%という率を適用することができないということ)。

・   車を借り替える場合

・   現在のリース契約に変更をする場合。リース期間を変更したり、車の残存価格を変更したりというのが、
その例です。

・   リースが開始した後に、車のアクセサリー(例えば窓のティンティング、DVDプレイヤー、荷物代 または
ブルバーなど)をリースした車に付け加えた結果、リースの支払額が増加した場合

こういった変更が起こり、それが同じ雇用主のもとで起こった場合には、20%一律(または暫定期間内に設定された率)は、翌年のFBT年度から適用されることとなります。


セル・マネージド・スーパー・ファンド(
SMSF)に影響をおよぼす変更

政府は、2012/13年度より加わった、SMSFに対する新たな条件に対応するため、SIS(Superannuation Industry Supervisionの略:年金に関する法律)規制を訂正しました。

新規制には、以下の要綱が加えられました。

・ SMSFの信託者は、メンバー(受益人)のためにファンドの投資戦略の一環として、保険を考慮する必要がある

・ SMSFの現金とその他の資産は、信託者(または雇用主)が個人的に所有している資産とは、別に保管する必要がある

・ SMSF の資産は、決算報告書にて時価総額を記載する必要がある


ATO
、従業員vs契約社員問題に取組む

国税当局は、新しく「従業員それとも契約社員?」という新しいホームページを開設しました。このホームページでは、雇用に関して混乱しやすい問題について説明しています。また、同ホームページには、雇っている人が、従業員なのか契約社員なのかを決定する際に、雇用主が誤った判断をしてしまう理由を述べています。

更に、新ホームページには、自分のもとで働く人々が、従業員なのか契約社員なのか、雇用主が判断するためのガイドが記載されています。 その中には、以下のような内容も含まれています。

・ 全ての事業主が知っておくべき基本事項

・   雇用主が犯すよくある間違い

・   業界特有の情報

・   従業員であるのか契約社員であるのかを決定するガイド

・   従業員または契約社員に対する雇用主の義務

http://www.ato.gov.au/content/00326451.htm

注釈:ATOのホームページをご欄になり、質問がある方は、当所までお問い合わせください。

トラストの受益人は、4年まで遡って、税申告書を訂正することができるのか?

本来、個人の確定申告の訂正期間は、2年であるところ、最近の事例で、裁量トラストの受益人である可能性のある納税者で、実際には、トラストから配分を受け取っていなかったのにも関わらず、4年前の確定申告訂正を、AAT(行政控訴裁判所)により認められました。

その結果、その納税者の確定申告は、4年前まで遡って、国税局により訂正されました。

注釈:例えトラストから分配をうけていなくても(または、トラストの受益人であるということを知らなくても)、この事例により、裁量トラストの受益人であれば誰にでも4年間訂正ルールがあてはまる可能性がでてきました。

本事例の再審議がされ、判定が覆されることを関係者は願っていますが、そうならない場合には、何らかの法律設定が必要になるでしょう。新しい情報が入り次第、お知らせします。

非営利団体-所得税に関するATOの新ガイド

ATOは、非営利団体の所得税に関する新ガイドを発表しました。新ガイドには、以下のような詳しい情報が記載されています。

・ どのような非営利団体が、所得税に関して自己査定ができるのか?

・  非営利団体が、非課税団体であるか否かを判断するための判断方法の説明

・  非営利団体としての恩恵と義務

これらの情報は、オンラインによるもので、資料の請求はできないということです。

更に、ATOは、非営利団体が、課税団体であるのか非営利団体であるのかを自己診断するワークシートも発行したということです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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