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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
オーストラリア2017年度予算案

連邦政府予算案による、居住投資物件オーナーへの影響!!

2017年5月9日に、オーストラリア連邦政府により発表された予算案は、不動産への投資をされている納税者には厳しいものになっています。 特に外国人オーナーへの影響は大きなものとなりました。

 

外国人オーナーへの影響

 

  1. 新規開発された不動産:外国人所有率を制限

これまでは、開発業者が、新築物件を開発するにあたり、事前にFIRB (外資審議会)という政府機関から許可を得ることで、長期滞在ビザを持たない外国人* の所有率に制限はありませんでした。 しかし、2017年5月9日7:30PM以降に申請された新規開発物件については、外国人の所有率は50%までということになります。

*FIRBの定義による「外国人」が、ここでは適用されますので、詳細は、弁護士にご相談ください。

 

  1. フルに活用されていない居住用物件には新たに課税!?

外国人所有のオーストラリアの居住用物件は、完全に「別荘」として利用されている場合が多く、オーナー不在期間は、誰も住んでいないことも多々あります。 そのようにフルに活用されてない居住用物件については、政府は、新たな課税をするとしています。

1年のうち最低でも6か月利用されていない、または賃貸市場に出されていない場合には、毎年、最低$5,000が課税されるとしています。毎年の課税額は、FIRB (外資審議会)への外国人所有申請料と同額とされており、今現在、最低料金が$5,000となっています。

オーストラリアの不動産賃貸市場では、賃貸物件が不足しています。 そのため、この予算案は、外国人オーナーに有益に利用されていない不動産を、より多くのオーストラリア人に提供することが目的とされています。

 

  1. 外国人所有の居住用物件を売却する際の源泉徴収税率引き上げ

2017年7月1日以降に契約が成立する外国人所有の居住用不動産売却で、契約売却額が$750,000以上である場合には、12.5%の源泉徴収をすることになります。(現在は$2,000,000以上の物件に対して10%)。 最終的にオーストラリア国税局(ATO)に対して、税申告(タックスリターン)を提出することで、年度末の調整を行います(実際の所得より多く支払っていれば還付を受け、少なければ追加を支払う。 実際には、還付されるケースがほとんどかと思われます)。

 

ここで言う「外国人居住者」とは、税金上の居住者とは異なり、オーストラリア国籍または永住権を持たない個人を指します。

 

オーストラリア居住者が$2,000,000以上の不動産を売却した場合はClearance certificate(源泉徴収の免除を受けるための証明書)をオーストラリア国税局(ATO)より取得すれば、免税を受けることができます。 取得しなければ外国人と同じ条件となり12.5%の源泉徴収税を支払うこととなります。

 

  1. メインレジデンス非課税が廃止に

これまでは、持ち主の住居である居住用物件(メインレジデンス)を売却した場合、売却利益が発生したとしても、課税対象(キャピタルゲイン税)にはなりませんでした。 しかし、この免税措置は、外国人および暫定ビザ所有者には適用されなくなります。2017年5月9日7:30PM以降に購入契約がされた不動産が対象となります。

 

2017年5月9日7:30PM時点で外国人または暫定ビザ保持者が所有している不動産については、2019年6月30日までに売却して、利益が発生したとしても、免税となります。

 

外国人である以上、オーストラリアの家に主に住んでいるとは言えない、暫定ビザ保持者の場合には、オーストラリア滞在中居住していても、それは主な居住の家ではないということを、はっきりと法律で決める形となり、これまでグレイであった税法を見直す形となりました。

 

投資物件所有者への影響

 

  1. 物件視察などの旅費が経費として認められなくなる

2017年7月1日より、居住用投資物件に関する、物件視察、メインテナンス、家賃収集のために費やす旅費は、税金上の経費として認められなくなります。しかし、上記の作業を第三者(不動産業者など)に依頼し、発生する費用については、経費と認められます。

物件視察への経費は、これまで経費として認められいましたが、多くの納税者が、個人目的を兼ねた経費として、これらの旅費を経費として申告している結果だと言われています。

 

  1. 投資用居住物件に付随する固定資産減価償却が経費として認められなくなる

2017年5月9日7:30PM以降に購入した居住用物件に付随する固定資産については、購入者は減価償却としての経費が認められなくなります。これらの固定資産については、物件の購入価格の一部とみなされるようになります。

 

これまでは、投資物件を購入し、物件付随してくる取り外しが可能な固定資産(扇風機やディッシュウォッシャーなど)については、新オーナーは、新たに償却年数を見積もって、減価償却を経費として計上することができました。 しかし、前オーナーにより償却が終わっているものが、再度新オーナーにより経費として償却されている例が多くみられるため、新たに償却することができなくなります。

新オーナーが購入する固定資産については、これまで通り、減価償却が認められ、償却費は経費とすることができます。

 

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年6月号

2013/14年度予算

2013年5月14日、政府は2013/14年度の予算案を発表しました。税金とスーパーァニュエーションに関する法案は殆ど既に発表されましたが、以下の新法案が加わりました。

● 2015年7月1日より導入予定だった個人所得税の減税が延期されます(非課税額の$18,200から$19,400への引き上げ)。

● 2014年7月1日より、政府はDisability Care Australia (障害者保険制度) へ資金を提供する為、医療税を0.5%、1.5%から2%に増やす予定です。

● 2014年7月1日より、農業経営預金 (FMDs) の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増やす予定です(これは一次生産者がFMDに対し、$100,000までの非一次生産収入内で、控除を請求できるということを意味します)。

● 2014年3月1日より、ベビーボーナスの申請は廃止されます。その代わり、家族税給付金(Family Tax Benefit) Part Aを受け取る資格がある家族は第一子出産(また多子出産)には合計$2,000、第二子以降には$1,000の追加手当を受け取る事ができるようになります(家族が有料育児休業制度Government’s Paid Parental Leave schemeの申請をしていない場合のみ適用)。

●  政府は、医療費税控除を徐々に削減して行きます。但し現在、医療税控除を申請している納税者に対しては経過措置が設けられます。

セルフ・マネージメント・スーパー・ファンド(SMSFs)による責任財産限定特約付き融資契約(Limited Recourse Borrowing Arrangements)

オーストラリア国税局(ATO)は、Limited recourse borrowing arrangements(LRBAs) の契約をする多くのSMSF受託者については、税制面で未だ不確実な点があると指摘しています。

注釈: SMSFsは一般的に借入することが禁じられていますが、2007年以降、SMSF が特定の資産を取得するために限定特約に基づき、借用しても良いという例外が設けられましたが非常に厳しい条件が要求されています。

これらの条件の1つは、資産がSMSFの名義で保持されていない事、別のトラスト(例えばホールディングトラスト‘)によって、保持される事です。

資産を購入することを目的としてLRBAに契約するSMSFの受託者は、所得税上の資産の所有者として扱われます。従って、その資産から得られる収入(例えば賃貸収入)は、SMSFの所得としてみなされる為、その申告をする必要があります。

さらに、LRBAの契約により発生する収入や経費にかかる消費税(GST)を、申告し納税する義務があるのは、SMSFということになります。
したがって、LRBAが適切に設定されている場合には、ホールディングトラストはATOに確定申告を提出する必要はありません。

ATOもLRBAsを契約するSMSFsに対し、全ての必要条件を満たしていない取り決めは借入禁止令に違反し、またファンドはコンプライアンスを守っていないと見なされるので、慎重に行う必要があると警告しています。

201371日からの雇用者スーパーアニュエーションの変更

2013年7月1日より、雇用主が従業員に対して積み立てる年金(スーパーァニュエーション)の法定最低率が9%から9.25%に上がります(この率は7年間かけて徐々に増加し2019年には12%になります)。

また、これまでは従業員が70歳以上である場合には、雇用主は年金を積み立てる必要はありませんでしたが、2013年7月1日より、年齢の上限がなくなります。したがって、従業員が70歳以上の場合でも、法定最低額のスーパーァニュエーションを積み立てることが義務付けられるようになります。

スーパーファンドは2013年7月1日から『MySuper』という新型のファンドを提供する予定で、これは ディフォルトファンドとなります(このファンド

は自身のスーパーファンドを選ばない従業員のために雇用主により選ばれるものです)。

Therefore, it may be a good idea for employers to check with their current default fund to find out whether they will be offering a MySuper account.従って、従業員の現在のディフォルトファンドが、MySuperファンドを提供するかどうか、雇用主は確認しておくと良いでしょう。

小規模事業キャピタルゲイン税・コンセッションのための記録管理

小規模事業で発生する、キャピタルゲイン(資産を売却・譲渡または放棄する場合に発生する利益にかかる)税については、ATOは減税措置を設けています。これを受ける権利があるかどうかを判断する為に、事業の納税者は下記に挙げる証拠を含め、正確に記録を残す必要があるとATOは提案しています。

●  事業が商業活動を行っているという証明。これには売上高の計算(企業が小規模であるかを判断するため)も含まれます。

● キャピタルゲイン(利益)が発生する少し前に、対象となる資産の市場価格(純資産額が$600万以上である場合には、コンセッションは適用されません)- how capital losses have been calculated and carried forward to later years; and。

● キャピタルロス(損失)はどのように計算されており、後年に繰り越されているか関連する信託証書、信託議事録、会社の定款や他の関連文書。

ATO 情報照合プログラム

注釈: ATOは税法に基づいた申請や支払、正確な報告がされているかを識別する為、以下の情報照合プログラムを実行していくと発表しました。

オンライン販売情報照合プログラム

ATOは、オンライン販売をするホームページにより、2010/11年会計年度内に$20,000以上の売り上げがあった約11,000の事業主から、利用者の識別名と番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、Eメールアドレス、登録日時、毎月の販売数、毎月の売上高、IPアドレス、および銀行口座の情報提供を依頼し、収集しています。

注釈: 政府はまた、試験運用プログラム(この試験運用プログラムは、永久的に政府の遵守体制となる予定です)を行うことにより、オンライン・ビジネスで成功を納めているのにも関わらず、社会保障給付を要求していた利用者を発見しました。またこのプログラムにより、センターリンクの記録と照合された15,000eBay ユーザーに対し、$800,000以上の負債を特定することができました。

労災保険情報照合プログラム

ATOは、2011年、2012年、2013会計年度内で労災保険を申請した州およびテリトリーの雇用主の名前と住所を収集する予定です。

The total number of records Australia-wide is estimated to be 942,000, of which approximately 103,000 will be individuals who are employers.オーストラリア全体の記録総数は、942,000と推定されており、そのうち約103,000が雇用者自身であると思われます。

また、The ATO may also disclose information about employers that may not be meeting their obligations under workers compensation laws if requested by the relevant WorkCover authorities.ATOは関連した労災保険局によって要請された場合、労働者災害補償法に違反していると思われる雇用者の情報を開示することがあるとしています。

2013/14年度高級車税の上限

2013/14年度の高級車税の上限は2012/13会計年度の$59,133から$60,316に増加し、高級車税納税の判断基準に適用されます。

2013/14会計年度の低燃費車の上限は, 2012/13年度と変わらず$75,375です。The fuel-efficient car limit for the 2013/14 financial year is $75,375 (unchanged from the 2012/13 year).

2013/14年度駐車場代の規定額

2013年4月1日から開始されるFBT(付加給付税)の対象となる駐車場代の規定額は$8.03です(前年度は$7.83)。

注釈: 従業員へ雇用主がFBTの対象として駐車場を提供する場合、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は、商用車用の駐車場は雇用者が提供する駐車場の1km圏内にあること。2つ目はその駐車場から請求される最低金額は駐車場代規定額を上回る金額であることです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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