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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年7月号

オーストラリア国税局(ATO)租税回避スキームに対する警告

2013年度の所得税申告準備にあわせて、新手の複雑な租税回避スキームが市場に出回ってきています。これに対して、クリス・ジョーダン国税庁長官は、「現在の租税回避スキームは、昔のように露骨なうまい話ではないので、それだとわかりにくい。」とし、注意をするように呼びかけています。

近頃の多くの租税回避スキームは、経験豊富な投資家でさえ、「スキーム」だと判断するのが困難な複雑な構成で、その多くは、専門家から独自に承認を得たメディアや出版物を通して流通しているようです。

あるケースでは、海外の炭素削減活動を通して得られた「二酸化炭素排出権」の購入が促されました。(実際に支払った金額よりも多くの経費を、利用者は申請することができるという海外の金融商品でスキームとなります)。

「支払った金額よりも多くの額が、何のリスクもなく還元され、商品やサービスが実際に提供されていない場合、租税回避スキームと見なされる可能性が大きく、発覚すれば相当な追徴税が課せられるでしょう。」とジョーダン氏は警告しています。

GIC & SIC 新レート 20139月四半期

2013年9月四半期のGIC(ATOの一般的な利率)とSIC(不足分に対する利息への利率)が、以下に発表されました。

GICレート                      9.82%

GIC日割りレート             0.02690411%

SICレート                       5.82%

SIC日割りレート             0.01594520%

医療税増税が可決

DisabilityCare Australia legislation (障害者保険制度)へ資金を提供する為、医療税率が2014年7月より、現行の1.5%から2%へ引き上げられることが既に政府より発表されていましたが、この課税案が議会を通過し可決されました。

注釈: この課税案可決により、付加給付税(FBT), 家族信託分配税率や、スーパーアニュエーション積み立ての上限を超えた分にかかる税金への税率増加をもたらすことになり、201471日から、これらの税率は47%に増加するとされています。

ATOの新トラスト対策本部

近年、ATOはコンプライアンス(法令遵守)活動により、トラストを悪用した租税回避や脱税が増加しているという証拠を発見しました。

ATOは、トラストを利用して、情報を隠蔽したり取引の内容をごまかす、また、トラストの収入を偽って減税や脱税をしている納税者を対象に、活動を強化していくということです。

どんなトラストが調査の対象となるのでしょうか?

トラスト対策本部は、よりリスクの高い納税者を調査の対象とし、通常のトラストによる取引や、純粋に事業を行うトラストや家族トラストによる税金対策は対象としていません。つまり、スキームの促進者や、個人や企業でスキームを利用している場合を対象にコンプライアンス活動を実施する予定です。

最も深刻なケースには、捜査当局と連携し(例えば、海外当局との協力や「Project Wickenby*」を通して)刑事処罰が求められるということです。

*「Project Wickenby」とは複数の政府機関により設置された脱税対策対策本部の事です。

死後に得られるもスーパーファンドへの収入は無税!?

スーパーアニュエーションから収入(年金または一括払い)を受け取っている間に、受取人が亡くなった場合、(その人の)死後の財産にかかる税金について、政府は法律をより明確なものへと改訂をしました。

スーパーアニュエーション基金においては、メンバーに年金などの支払いを支給している場合、その支給額を支えるために得られる収入*は免税対象となります(*スーパーアニュエーションは、メンバーからの積み立て額を投資して、メンバーの積み立て額を増やしていきます。従って、その投資からは利息や配当などの収入が得られます)。.

改訂された法律によると、メンバーが亡くなる直前ま

でスーパー基金から支給額を受け取っていた場合、そのメンバーの死亡時と残金が現金化されるまでの間に限り、その残金から得られる収入に対しては、課税されないということになりました。現金化するには、以下のどちらかひとつ、または両方の方法があります。

  • 残金を一括で支給する。
  • 新たな定期的な年金支給をする。

どちらにしても、できるだけ早い時期に現金化をする必要があります。

どれだけ免税されるかは、亡くなったメンバーが受けていた時と同様にということになります。

事業の減価償却ルールがより簡素化

ATOは、200万ドル未満の売上高の小企業(Small business entities )については、事業用資産の減価償却のルールが、2012/3年度の会計年度以降は、より簡素化されると述べています。

6,500ドル以下の資産

小企業の資産については、これまで1,000ドル未満の資産については、その年度内に一括で全額を償却できていましたが、限度額が6,500ドルへ大幅に引き上げられました。2012年7月以降に購入した資産は6,500ドル以下のものであれば一括償却されます。

6,500ドル以上の資産

これまでは資産を耐久年数別に分け減価償却率が適用されていましたが、2013会計年度より、6,500ドルもしくはそれ以上の資産は、耐久年数に関わらず、単一のグループとして初年度は15%、次年度より30%の減価償却が可能になりました。

車両

小企業は、車両を購入した会計年度については、通常の減価償却額に加えて5000ドルまで減価償却が可能となります。

ビジネスのみの目的で使用される車両で、上記の6,500ドル一括償却がされていないものについては、初年度には5,000ドル+残存価格の15%を償却することができます。

例)  ビジネスのみの目的で、小企業が2013年6月29日に車両を20,000ドルで購入した場合の初年度の減価償却

新ルール

$5,000 + ($20,000 – $5,000) x 15% = $7,250

旧ルール

$20,000 x 15% = $3,000

仕事関連の経費

毎年180億ドルの仕事関連の経費(WREs)が申請されています。 ATOが注目するのは、(1)多額の経費が申請されているケース、(2)申請額が増加している職種、この他に(3)特定の職種に適していないと思われる経費申請についてだということです。

今年の注目は?

今年ATOは下記の職種で働く218,000の従業員に注意を促す手紙を出しました。

● 建設業のプロジェクトマネージャーとスーパーバイザー

● 建設会社従業員

● セールス・マーケティングマネージャー

通勤車両の申請

多くの建設業界の従業員は毎日車で通勤します。その通勤車に、下記の理由で大きな機材を積まなければならなかったという事実が証明できれば、その費用は控除の対象とされます。

●   雇用主が仕事として機材を運ぶ為に必要だと判断した

●  仕事場に機材を保管する場所がなかった。もし雇用主が安全な保管場所を提供するなら控除にはならない

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。
まずは気軽にお問い合わせください。

E-mail: yoko@ybabs.com.au
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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2012年12月号

オーストラリア国税局(ATO)自動車に関する情報照合プログラム

ATOは、2011/12年度および2012/13年度に売却、譲渡および、新たに登録された車両で、価格または市場価値が$10,000以上のものに関しては、全ての州や準州の車両登録団体から、情報を得るということです。

およそ280万人の個人の情報を、納税者の情報と照合し、ATOの監査の対象となっている納税者の情報として利用したり、納税義務を回避し、正確に税申告をしていない納税者を発見していくための情報源としていきます。

ATOは、現金収入を正しく報告していなかったり、すべての情報の記帳をせずに事業を行っていたり、収入を正しく申告していない納税者は、その金額を自発的に報告するように薦めています。

注釈: 上記の状況があてはまると思われる方は、当所までご連絡ください。

SMSF (セルフ・マネージド・スーパー・ファンド):不動産投資に注意!

ATOは、SMSFの信託者に対して、SMSFが不動産に投資をする際には、十分気をつけるようにと呼びかけています。

SMSFの中には、法律により課せられる義務を十分に理解しないで、不動産に投資をしたり、ある種の契約を利用して、利益を得ている場合もあることを、ATOは懸念しています。

ATOは、特に以下の契約について、懸念しています。

SMSFは、ユニット・トラストの中の持分を得ることにより、そのユニット・トラストに投資をし、ユニット・トラストが、不動産を取得します。しかし、この方法では、スーパーアニュエーションのルールに違反します。不動産を取得するためにローンを組む、関係者から不動産を購入するまたは関係者に賃貸するなどの状況が、スーパーアニュエーションにおいては違反行為となり、通常は禁止されています。

SMSFが、Limited Recourse Borrowing Agreement (LRBA) –責任財産限定特約付き融資契約 – により契約し、資産を得る場合で、SMSFが融資を受ける場合に守らなければならない条件に沿っていない契約

LRBAについての説明:SMSFは、Limited Recourse Borrowing Agreement (LRBA) という契約により、ひとつの資産または、同じ資産をまとめて購入するために融資を受けることができます。この資産は、SMSFとは別の信託(または管理者)により所有されます。 この資産から発生する利益は、すべて、SMSFのものとなります。この融資が債務不履行に陥った場合には、貸し手の権利は、LRBAにより取得された資産分のみとなり、SMSFが所有している他の資産には塁が及ばないようになっています。

ATOは、更に以下のように述べています。

- LRBAにより資産を得る信託の信託者は、実際に存在していなければなりません。そして、信託は、資産取得の契約時には、設立されていなければなりません。

- SMSFは、空き地を取得し、そこに家を建築するするために融資を受けることができません。

ATOによると、細かい詳細は重要であり、不動産が、SMSFにとって、正しい投資であり、契約内容は法律に法ったものでなければならないとしています。

「こういった契約は、誤って作られた場合には、ただ単にやり直すまたは訂正することができなくなる場合がある。 全ての契約を破棄するしか方法がなくなる場合もあり、その場合には資産を売却せざるを得ないこともある。その結果、SMSFは、スタンプデューティや税金を課せられることもあり、かなり高額な金銭的な痛手を受ける可能性もある」とATOは述べています。

スーパーアニュエーション法に従っていないSMSFは、更に税金上、法令遵守していないファンドということになります。 その結果、SMSFやユニット・トラストが、所有している不動産を売却する場合には、キャピタルゲインが発生し、SMSFまたはユニット・トラストの持分所有者たちは、償還された利益を、個人の税申告の中で申告する必要がでてきます。

更に、こういった契約が、故意に作られた場合には、ファンドの信託者は資格を剥奪され、民事法違反、または犯罪になる可能性があるとしています。

ソーラーパネル(太陽電池版)により作られた電力に対する支払い

昨今では、ますます多くの人々がソーラーパネルシステムを導入しています。 消費する電力よりもソーラーパネルにより作り出される電力の方が上回る場合があります。この場合には、家主は、あまった電力を電力会社に売ることができ、その電力は、電力会社の電力網に移されます。

この場合、問題になるのは、家主が電力を売ることにより得られる収入は、課税対象となるのか?ということです。

ATOは、通常は、ソーラーパネルから得られる電力を、電気会社に売り、電力網に移されることより得られた収入は、家庭用(商業的でない)であり個人的な要素のものであるため、課税対象とはならないと確認しました。 この決断は、電力を得るために取り付けられる設備の金額や、今現在の価格方式、そして得られた電力が家庭用のものであるといった要素を考慮した結果です。

電力を売ることにより得られる収入が課税対象でないかわりに、ソーラーパネルを取り付けるためにかかった費用も、経費として税申告の中で申告することはできません。

しかし、活動内容の特徴が変った場合(電力を得るために目的や、どのように電力が得られたか、利益を目的とした活動なのかなど)、そういった活動から得られる収入は、課税対象になるかもしれません。

信託(トラスト)再設立とキャピタルゲイン

トラストの証書を書き換えるには、トラストを設立しなおす必要はなく、また、証書を書き換えることにより

キャピタルゲインも発生しないと確認しました。

もしも信託者がトラスト証書に記載されている権利をもとにトラストの決まりごとを変えた場合(または法廷の許可を得て証書を変えた場合)、キャピタルゲインは発生しないということです。しかし、以下は例外です。

● 変更により、トラスト法上、現在あるトラストが抹消され、新しいトラストができる場合

● 変更により、トラストの資産が全く別の権利や義務を持つこととなり、それらの資産が他のトラストの所有物となってしまう場合

政府からの請求に対するGSTへの変更

注釈:政府が課す税金や請求に対するGSTの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。これまで、大蔵省のリストにある全ての政府が課す税金や請求については、GSTはかからないとしてきました。

2011年度に、このシステムについて、税法が訂正されました。 しかし、2013年6月30日までは、大蔵省のリストにある政府の税金や請求については、GSTはかかりませんでした(準備期間として)。

ATOは、これらの税金や請求は、2013年7月1日からGSTがかかるようになることを、呼びかけています。

2013年7月1日より、政府が課す税金や請求については、GSTがかかるのかどうか、自己査定をしなければなくなります。

注着: 当所にて、本件についてのアドバイスはいたしますが、ATOは、政府関連の税金や手数料にGSTが含まれるかどうかを判断するための、早見表をホームページの中に取り入れるとのことです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート  2012年9月号

中小規模事業への監査

オーストラリア国税局(ATO)は、中小規模の事業(Small to Medium Enterprises を略して「SME」と呼びます)に対しての監査を強化すると忠告しています。

最初の12ヶ月は、ATO内でも限られたオフィスおよびチームのみが監査の業務にあたりますが、その後は、ごく通常の業務として中小事業の監査が行われるようになります。

監査は、2012/2013年度の第一(2012年7月1日から2012年9月30日まで)および第二四半期(2012年10月1日から2012年12月31日まで)から、まずはメルボルンとブリスベンの事業を対象に開始されます。

監査手順

監査対象となる事業主に、まずは電話連絡がされ、その後、監査開始の2週間前には確認の手紙が送付されます。

監査自体は、事業が営まれる場所にて実施されます。期間は、1週間から2週間かかります。

ATOによると、まずは経費関連の監査が行われ、その後、特に関心を引くような項目について調査をしていくということです。


小規模事業の基準指標

最近の国税当局長官 の演説によりますと、事業の基準指標が示された業界のうち、およそ90%の事業は、その基準指標内に位置づけられているということです。

一方で、76,000の事業は、それらの基準をはるかに下回ると報告されています。

更に、2010/11年度に、ATOは30,000事業にそれぞれの業界の基準指標についての手紙を送り、その結果、うち17%の事業は、基準指標に近い額の収入を報告するようになったということです。

基準指標に基づいたATOの指導により、5,000以上の事業は、リスクが低くなり、監査の対象になる確率が低くなったということであると、ATOは述べています。

左官業およびカフェ業界が、ATOの2012/13年度のコンプライアンスプログラムの対象として選ばれました。このコンプライアンスプログラムは、先に述べた、業界指標に関する指導の成功に答え、世間からの要望や過去の傾向にあわせたものであるということです。


FBT
の新しい20定率と落とし穴

注釈:社用車両を従業員に支給することにより発生する付加給付税(FBT)を計算するのに、最も簡単な方法は、法定計算法です。

今後数年にわたり、20%一律が適用されることにより、この方法は簡略化されます(これまでは、走行距離により適用する率が異なりました。走行距離が長ければ長いほど、納税額が少なくなります)。しかし、場合によっては、これまでの方法が適用される場合もあります。

雇用主が、車両を従業員のためにリースする場合には、従来のFBTの計算方法、(すなわち走行距離により計算率が異なる方法)が適用されないように、注意をしましょう。

例えば、これまでのリース契約を解約して、新しい契約をする場合、従来のFBTの計算方法があてはまることになります。新しい20%という率(または暫定期間に設置された率)は、次のFBT年度(毎年4月1日から翌年の3月31日まで)から適用されることになります。

その他にも、以下のような場合には、20%一律が適用されるのは、次のFBT年度になってからということになります(すぐには20%という率を適用することができないということ)。

・   車を借り替える場合

・   現在のリース契約に変更をする場合。リース期間を変更したり、車の残存価格を変更したりというのが、
その例です。

・   リースが開始した後に、車のアクセサリー(例えば窓のティンティング、DVDプレイヤー、荷物代 または
ブルバーなど)をリースした車に付け加えた結果、リースの支払額が増加した場合

こういった変更が起こり、それが同じ雇用主のもとで起こった場合には、20%一律(または暫定期間内に設定された率)は、翌年のFBT年度から適用されることとなります。


セル・マネージド・スーパー・ファンド(
SMSF)に影響をおよぼす変更

政府は、2012/13年度より加わった、SMSFに対する新たな条件に対応するため、SIS(Superannuation Industry Supervisionの略:年金に関する法律)規制を訂正しました。

新規制には、以下の要綱が加えられました。

・ SMSFの信託者は、メンバー(受益人)のためにファンドの投資戦略の一環として、保険を考慮する必要がある

・ SMSFの現金とその他の資産は、信託者(または雇用主)が個人的に所有している資産とは、別に保管する必要がある

・ SMSF の資産は、決算報告書にて時価総額を記載する必要がある


ATO
、従業員vs契約社員問題に取組む

国税当局は、新しく「従業員それとも契約社員?」という新しいホームページを開設しました。このホームページでは、雇用に関して混乱しやすい問題について説明しています。また、同ホームページには、雇っている人が、従業員なのか契約社員なのかを決定する際に、雇用主が誤った判断をしてしまう理由を述べています。

更に、新ホームページには、自分のもとで働く人々が、従業員なのか契約社員なのか、雇用主が判断するためのガイドが記載されています。 その中には、以下のような内容も含まれています。

・ 全ての事業主が知っておくべき基本事項

・   雇用主が犯すよくある間違い

・   業界特有の情報

・   従業員であるのか契約社員であるのかを決定するガイド

・   従業員または契約社員に対する雇用主の義務

http://www.ato.gov.au/content/00326451.htm

注釈:ATOのホームページをご欄になり、質問がある方は、当所までお問い合わせください。

トラストの受益人は、4年まで遡って、税申告書を訂正することができるのか?

本来、個人の確定申告の訂正期間は、2年であるところ、最近の事例で、裁量トラストの受益人である可能性のある納税者で、実際には、トラストから配分を受け取っていなかったのにも関わらず、4年前の確定申告訂正を、AAT(行政控訴裁判所)により認められました。

その結果、その納税者の確定申告は、4年前まで遡って、国税局により訂正されました。

注釈:例えトラストから分配をうけていなくても(または、トラストの受益人であるということを知らなくても)、この事例により、裁量トラストの受益人であれば誰にでも4年間訂正ルールがあてはまる可能性がでてきました。

本事例の再審議がされ、判定が覆されることを関係者は願っていますが、そうならない場合には、何らかの法律設定が必要になるでしょう。新しい情報が入り次第、お知らせします。

非営利団体-所得税に関するATOの新ガイド

ATOは、非営利団体の所得税に関する新ガイドを発表しました。新ガイドには、以下のような詳しい情報が記載されています。

・ どのような非営利団体が、所得税に関して自己査定ができるのか?

・  非営利団体が、非課税団体であるか否かを判断するための判断方法の説明

・  非営利団体としての恩恵と義務

これらの情報は、オンラインによるもので、資料の請求はできないということです。

更に、ATOは、非営利団体が、課税団体であるのか非営利団体であるのかを自己診断するワークシートも発行したということです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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