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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

 

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年3月

山火事・洪水被害者への援助

最近起こった山火事や洪水の被害者たちに対して、政府およびオーストラリア国税局は、援助をすると発表しました。.

被害者を援助する目的で組織された団体に対して、援助目的で発生した経費を控除できるように、政府は取り計らいをすると述べています。

また、オーストラリア国税局は、以下に挙げる納税や申告義務の期日を、山火事・洪水の被害者については、自動的に延長するとしています。

● 12月、1月および2月のActivity Statement (消費税、源泉徴収、予定納税の申告書)の申告や納税を2013年4月29日まで延長

● 12月四半期のActivity Statement の申告と納税を本来の2013年2月28日から2013年4月29日まで延長

納税者は、これらの延長を、特別に申請する必要はありません。

ただし、得に多額の源泉徴収やスーパーァニュエーションの積み立てを要する事業主に関しては、例外となる場合もあります。

オーストラリア国税局情報照合プログラム

オーストラリア国税局は、新たに以下の情報照合プログラムについて発表しました。

● センターリンクや復員軍人省( Veterans’ Affairs)に連絡を取り、2010/11年度および2011/12年度に非課税年金や何らかの恩恵を受けた納税者の名前、住所およびその他の情報を集め、配偶者税控除を申請したのかどうかを調べます(両方を受けることはできない)。

● クィーンズランド、タスマニア、ニューサウスウェルズ、およびビクトリア州の市役所などの地方自治体から、2010/11年度および2011/12年度内に、およそ20,500人の契約社員(コントラクター)に対して支払われた額の詳細を収集します。

過去に納税した法人税が還付される!?

注釈:2012/13年度以降に税金上の損失が発生した会社は、過去発生した利益で、納税した分と相殺することができるようになります。 2012/13年度以降に損金が発生する会社にとっては朗報です。

新条項について

基本的には、新条項の内容は以下の通りです。

● 2012年7月1日から有効

● 会社が2013年度(2012年7月1日より)に損金を発生させた場合、前年度、すなわち2012年度に納税した法人税と相殺できる

● 会社にとって、100万ドルの損金までが対象となり、前年度の納税額と相殺することができる。 1年につき30万ドルまでの税金が還付の対象となる(法人税は一律で30%なので、100万ドルの利益に対しては30万ドルの税金)

● 対象となるのは、売上損額であり、資本売却による損額には適用されない。

● 会社をコントロールする個人または法人が変った場合には、新条項は適用されない。これは、新条項を悪用する動きを阻止するためである。

● 過去に納税した額の総額までが、還付される税金の上限となる。

スーパーファンドからの年金は、受取人の死後にも非課税

スーパーファンドの投資による利益については、ファンド内から支払われる年金が底を尽きるまで(支払いが可能になってから、すぐにファンドから支払われる限り)、年金受け取り人が死亡した後でも、非課税となるとのことです。

上記は、2012/13から適用されます。

センターリンク年金計算の「みなし率」減少

政府からの年金受取者に朗報です。政府の発表によると、2013年3月20日から、金融投資(株や定期預金など)から実際に得られる収入の利率を反映して、年金支給額を計算する上で使われる「みなし率」が減少されます。

センターリンクからの支給額計に使われる「みなし率」は、金融資産から得られる利益の基本利率に反映されます。受給者の資産から得られる収入に、「みなし率」を掛けることにより、年金支給額を確定します。 ですから、「みなし率」が高いと、年金受給者の収入は高くなり、従って、センターリンクからの年金支給額は少なくなります。

独身者の年金受給者については、金融投資額$45,400まで、夫婦の年金受給者については$75,600までの場合には、この率は3%から2.5%に減少されます。

また、資産額が前述した額以上がある場合には、「みなし率」は4.5% から 4% に下がります。

「みなし率」変化により影響を受ける支給額は、老齢年金(Age Pension), 退役軍人やその配偶者に支給されるService Pension, 退役軍人で戦争中に負傷した人に支払われるDisability Support Pension 、病人を看護するために家にいることを余儀なくされる人に対して支払われるCarer Payment, および低所得の家族に対して支払われる Parenting Payment や、 失業手当Newstart.です。

ベービーボーナス$5,000から $3,000

2013年7月1日から、新法律により、二人目以降の子どもを出産または養子縁組した場合には、ベービーボーナスが$5000から$3000に減少します。
これによると、最初の子どもに対しては、引き続き$5000が支給されます。また双子以上であった場合には、子ども一人につき$5000が支給されます。
ベービーボーナスは、出産または養子縁組により得らた子どもに対しても適用されます。

SMSFへの資産移行

注釈:201371日より、SMSFがどのように商業用不動産を取得するのかについて、新たに法律が変ります。 新法律により、独立した立場の評価者が必要となります。

(SMSFの)関係者名義の商業用物件を、SMSFに名義変更する場合、独立した立場にある資格を持った評価者により算出された市場価格で取引されなけらばなりません。.

評価者は、以下の場合「資格がある」と見なされます。

●  正式な評価者としての資格を有する

● 専門的な団体が認めるような特別な知識、経験を持ち、正確な判断ができる(例えば、現在専門の団体や連合に属しているなど)

評価者は独立した立場でなければなりません。従って、商業用不動産に関係するファンドのメンバーであったり、その関係者であってはいけません。


積み立てすぎたスーパーに対して93
%の課税!?

注釈:雇用主が、従業員のスーパーファンドに、その会計年度までに積み立てをしなかったため、翌年度、ファンドに入金されることになりました。これにより、積立ての限度額を超えたため、93%の税金が従業員に課されました。 少しの注意を怠ったために、大問題となった例です。

会計年度末までにスーパーへの積み立てを希望する場合には、是非ご相談ください!

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。
まずは気軽にお問い合わせください。

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