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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2019/2020年 連邦政府予算案

2019/2020年 連邦政府予算案 概要

連邦政府財務大臣のJosh Frydenbergは、2019年4月2日午後7時30分に、2019/20年の連邦政府予算案を発表しました。

 

2019/20は、$7.1Billion(71億豪ドル)の黒字、しかも12年ぶりの黒字予算が見込まれる中での発表ということで、増税無くしての各方面への投資が実現できることを、Frydenberg氏は、幾度となく強調しました。

 

以下に、主な予算案内容を解説します。

 

個人納税者所得税関連

減税案

低所得者と中所得者の税率が低くなります。2022年7月1日からは、現在の所得範囲が$18,201~$37,000までの納税者に適用される19%が、$45,000の所得まで適用されるようになります($45,001~$120,000までは32.5%)。また、2024年7月からは、$45,000から$200,000までの所得に対しての税率が32.5%から30%に減税されます。(現在は、$90,000から$180,000の所得に対しては37%の税率が適用されています。)

 

低所得、中所得者への控除

2019年度より、低所得者と中所得者については、最高$530の税控除が適用されています(LMITOと呼びます)。 しかし、今回の予算発表により、控除額を最高$1,080まで引き上げると発表しています。この他に、低所得者のみへの控除額$445(LITOと呼びます)は、これまで通り適用されます。(所得によっては、LMITOとLITOの両方が適用されますが、上限は$645です)

 

しかし、LMITOが適用されるのは、2022年度まで。LMIT、2022年7月1日より、LMITOとLITOはひとつになり、最高で$700の控除となります(前年度の予算案では$645でした)。

 

事業主所得税関連

小規模事業主のための固定資産一括償却が中規模事業主にも適用

これまで、小規模事業主の固定資産一括償却の限度額は、$25,000でしたが、これが$30,000まで引き上げとなり、中規模事業主も対象となります。

*小規模事業主とは、年間のグループ売上が100万ドル($10 Million)未満の事業主のことを指します。

詳細は、以下の通りです。

1)いずれも対象は小規模事業主で、使用を始めた、または使用が可能になった時期により、一括償却できる上限額が異なるので注意

  • 2018年7月1日から2019年1月28日まで → $20,000未満
  • 2019年1月29日から2019年4月2日午後7時半まで → $25,000未満
  • 2019年4月2日午後7時半以降、2020年6月30日まで → $30,000未満

 

2)尚、2019年4月2日午後7時半から2020年6月30日までの期間については、グループの年間売上が100万ドル($10 Million)以上500万ドル($50 Million)の中規模事業主にも$30,000一括償却は適用されるようになります。

 

Division 7A 変更を延期

会社が、給与や配当としてではなく、株主やその家族にお金を貸して、一定の期間に返済をしない場合、これを、Division 7Aの問題と言います。この法律への訂正が発表され、2019年7月1日から施行される予定でしたが、今回の予算案により、2020年7月1日まで延期されました。訂正内容は、返済期間の一本化(現在は7年間と25年間がありますが、一律で10年になる)などです。

 

Australian Business Number(ABN)を持つ場合の条件が強化

ABNを持つ納税者については、以下が義務付けられます。

  • 2021年7月1日より、税申告が必須(非課税額に達しなくても)
  • 2022年7月1日より、ABN登録内容に間違いがないか、毎年確認

 

Single Touch Payrollの役割が広まります

シングルタッチペイロール(STP)と呼ばれるオンラインでの給料報告のシステムが、2019年7月から全ての雇用主に義務付けられます。STPを通して、従業員への給与やスーパーの義務がオンタイムで報告されます。STPを他の政府当局でも活用していくようです。

 

スーパーアニュエーション

スーパー積み立ての年齢制限が引き上げ

2020年7月1日から、スーパーアニュエーションを積み立てる年齢制限が、65歳から66歳まで引き上げられます。現在、65歳から74歳である場合、30日の期間で、最低40時間は就労していないと、スーパーアニュエーションに積み立てができません。しかし、この年齢制限が、66歳から74歳となります。 ということは、65歳も66歳もスーパー積み立てに制限はなくなります。3年分をまとめて前もって積み立てる方法も、66歳までならばできるようになります。

 

配偶者のためのスーパー積み立て

現在は、70歳以上の配偶者のためにスーパーを積み立てることはできませんが、2020年1月から、74歳までの配偶者については、スーパーを積み立てることができるようになります。

 

その他 予算は、このように使われる

農林水産業者と観光業者への還付

2019年7月1日より、農林水産業者および観光業者が高級車を購入した際に支払うLuxury Car Tax(高級車への課税)を、最大で$10,000まで還付します。現状では、農林水産業者および観光業者が、対象となる四輪駆動車や前輪駆動車を購入し、そこに課せられるLuxury Car Taxについては、最大で$3,000の還付がされます。対象となる農林水産業者および観光業者、車両の種類については、以下のATOサイトを参照。

https://www.ato.gov.au/business/luxury-car-tax/adjustments,-credits-and-refunds/credits-and-refunds/?anchor=Refunds#Refunds

 

北部クィーンズランド州洪水被害への復旧救助

北部クィーンズランド州で洪水により、多くの農林水産業者、小規模事業および非営利団体が多大な被害を被りました。政府は、これらの納税者が、対象となる補助金を受け取った場合、これらの補助金を免税扱いとします。対象となる補助金は、以下となります。

  • Disaster Recovery Funding Arrangement 2018 Category C またはCategory D
  • On-Farm Restocking and Replanting Grants Program による補助金
  • On-Farm Infrastructure Grants Programによる補助金

 

クィーンズランド州雷雨被害者への免税

2018年10月に、Fassifern Valleyで発生した雷雨による被害を受けた農林水産業者への補助金を、免税として扱いとします。

 

牧場主への救助

厳しい環境におられる牧場主は、その家畜を売ることを余儀なくされることもあります。この売却から得られた収入は、所得として、牧場主への補助金であるFarm Household Allowanceを得るための所得テストの対象となってきました。しかし、今回の予算案によると、2018/2019年度から2年にかけて、家畜を売却することを余儀なくされた場合、そこから得られる所得は、この補助金への所得テストの対象から免除されることになります。

 

偽契約防止への投資

本来ならば従業員として雇用するべきのところを、給与への源泉徴収やスーパーの義務を逃れ、最低賃金をごまかす目的で、従業員にABNを取得させている雇用主を見つけ出すための組織が、フェアワーク内に設立されます。

 

脱税を阻止するATOの専門部署を更に強化

国際的、大規模な株式公開、非公開会社、トラスト、富裕層をターゲットとした、脱税対策専門委員会が、更に強化され、約$1Billion (10憶豪ドル)が注入されます。

 

未払いの税金やスーパー徴集への活動強化

政府は、未払いの税金やスーパーを徴集するために、$42.1Million(4,210万豪ドル)を注入し、徴集活動を強化します。

 

 

ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年6月号

2013/14年度予算

2013年5月14日、政府は2013/14年度の予算案を発表しました。税金とスーパーァニュエーションに関する法案は殆ど既に発表されましたが、以下の新法案が加わりました。

● 2015年7月1日より導入予定だった個人所得税の減税が延期されます(非課税額の$18,200から$19,400への引き上げ)。

● 2014年7月1日より、政府はDisability Care Australia (障害者保険制度) へ資金を提供する為、医療税を0.5%、1.5%から2%に増やす予定です。

● 2014年7月1日より、農業経営預金 (FMDs) の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増やす予定です(これは一次生産者がFMDに対し、$100,000までの非一次生産収入内で、控除を請求できるということを意味します)。

● 2014年3月1日より、ベビーボーナスの申請は廃止されます。その代わり、家族税給付金(Family Tax Benefit) Part Aを受け取る資格がある家族は第一子出産(また多子出産)には合計$2,000、第二子以降には$1,000の追加手当を受け取る事ができるようになります(家族が有料育児休業制度Government’s Paid Parental Leave schemeの申請をしていない場合のみ適用)。

●  政府は、医療費税控除を徐々に削減して行きます。但し現在、医療税控除を申請している納税者に対しては経過措置が設けられます。

セルフ・マネージメント・スーパー・ファンド(SMSFs)による責任財産限定特約付き融資契約(Limited Recourse Borrowing Arrangements)

オーストラリア国税局(ATO)は、Limited recourse borrowing arrangements(LRBAs) の契約をする多くのSMSF受託者については、税制面で未だ不確実な点があると指摘しています。

注釈: SMSFsは一般的に借入することが禁じられていますが、2007年以降、SMSF が特定の資産を取得するために限定特約に基づき、借用しても良いという例外が設けられましたが非常に厳しい条件が要求されています。

これらの条件の1つは、資産がSMSFの名義で保持されていない事、別のトラスト(例えばホールディングトラスト‘)によって、保持される事です。

資産を購入することを目的としてLRBAに契約するSMSFの受託者は、所得税上の資産の所有者として扱われます。従って、その資産から得られる収入(例えば賃貸収入)は、SMSFの所得としてみなされる為、その申告をする必要があります。

さらに、LRBAの契約により発生する収入や経費にかかる消費税(GST)を、申告し納税する義務があるのは、SMSFということになります。
したがって、LRBAが適切に設定されている場合には、ホールディングトラストはATOに確定申告を提出する必要はありません。

ATOもLRBAsを契約するSMSFsに対し、全ての必要条件を満たしていない取り決めは借入禁止令に違反し、またファンドはコンプライアンスを守っていないと見なされるので、慎重に行う必要があると警告しています。

201371日からの雇用者スーパーアニュエーションの変更

2013年7月1日より、雇用主が従業員に対して積み立てる年金(スーパーァニュエーション)の法定最低率が9%から9.25%に上がります(この率は7年間かけて徐々に増加し2019年には12%になります)。

また、これまでは従業員が70歳以上である場合には、雇用主は年金を積み立てる必要はありませんでしたが、2013年7月1日より、年齢の上限がなくなります。したがって、従業員が70歳以上の場合でも、法定最低額のスーパーァニュエーションを積み立てることが義務付けられるようになります。

スーパーファンドは2013年7月1日から『MySuper』という新型のファンドを提供する予定で、これは ディフォルトファンドとなります(このファンド

は自身のスーパーファンドを選ばない従業員のために雇用主により選ばれるものです)。

Therefore, it may be a good idea for employers to check with their current default fund to find out whether they will be offering a MySuper account.従って、従業員の現在のディフォルトファンドが、MySuperファンドを提供するかどうか、雇用主は確認しておくと良いでしょう。

小規模事業キャピタルゲイン税・コンセッションのための記録管理

小規模事業で発生する、キャピタルゲイン(資産を売却・譲渡または放棄する場合に発生する利益にかかる)税については、ATOは減税措置を設けています。これを受ける権利があるかどうかを判断する為に、事業の納税者は下記に挙げる証拠を含め、正確に記録を残す必要があるとATOは提案しています。

●  事業が商業活動を行っているという証明。これには売上高の計算(企業が小規模であるかを判断するため)も含まれます。

● キャピタルゲイン(利益)が発生する少し前に、対象となる資産の市場価格(純資産額が$600万以上である場合には、コンセッションは適用されません)- how capital losses have been calculated and carried forward to later years; and。

● キャピタルロス(損失)はどのように計算されており、後年に繰り越されているか関連する信託証書、信託議事録、会社の定款や他の関連文書。

ATO 情報照合プログラム

注釈: ATOは税法に基づいた申請や支払、正確な報告がされているかを識別する為、以下の情報照合プログラムを実行していくと発表しました。

オンライン販売情報照合プログラム

ATOは、オンライン販売をするホームページにより、2010/11年会計年度内に$20,000以上の売り上げがあった約11,000の事業主から、利用者の識別名と番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、Eメールアドレス、登録日時、毎月の販売数、毎月の売上高、IPアドレス、および銀行口座の情報提供を依頼し、収集しています。

注釈: 政府はまた、試験運用プログラム(この試験運用プログラムは、永久的に政府の遵守体制となる予定です)を行うことにより、オンライン・ビジネスで成功を納めているのにも関わらず、社会保障給付を要求していた利用者を発見しました。またこのプログラムにより、センターリンクの記録と照合された15,000eBay ユーザーに対し、$800,000以上の負債を特定することができました。

労災保険情報照合プログラム

ATOは、2011年、2012年、2013会計年度内で労災保険を申請した州およびテリトリーの雇用主の名前と住所を収集する予定です。

The total number of records Australia-wide is estimated to be 942,000, of which approximately 103,000 will be individuals who are employers.オーストラリア全体の記録総数は、942,000と推定されており、そのうち約103,000が雇用者自身であると思われます。

また、The ATO may also disclose information about employers that may not be meeting their obligations under workers compensation laws if requested by the relevant WorkCover authorities.ATOは関連した労災保険局によって要請された場合、労働者災害補償法に違反していると思われる雇用者の情報を開示することがあるとしています。

2013/14年度高級車税の上限

2013/14年度の高級車税の上限は2012/13会計年度の$59,133から$60,316に増加し、高級車税納税の判断基準に適用されます。

2013/14会計年度の低燃費車の上限は, 2012/13年度と変わらず$75,375です。The fuel-efficient car limit for the 2013/14 financial year is $75,375 (unchanged from the 2012/13 year).

2013/14年度駐車場代の規定額

2013年4月1日から開始されるFBT(付加給付税)の対象となる駐車場代の規定額は$8.03です(前年度は$7.83)。

注釈: 従業員へ雇用主がFBTの対象として駐車場を提供する場合、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は、商用車用の駐車場は雇用者が提供する駐車場の1km圏内にあること。2つ目はその駐車場から請求される最低金額は駐車場代規定額を上回る金額であることです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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まずは気軽にお問い合わせください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年5月号

スーパーァニュエーションへの変更?

注釈:近々発表された連邦政府の予算案により、スーパーァニュエーションの法律が脅かされると懸念している人もいます。これを補償するべく、連邦政府は、新たな改定を提案しました。

政府は、スーパーァニュエーション法に以下のような改正を計画していると発表しました(雇用主が積み立てるスーパーァニュエーションの法定際低率を9%から12%に徐々に増加していくなどといった最近の改正に加えて)。

● これまでは利息や配当金などを生み出す資産からの収入(年金)を受け取った場合、それは課税対象とはなりませんでした。 しかし、政府は、こういった収入が$100,000以上になった場合、($100,000を越えた分に対して)15%の課税を提案しています。更にこの上限は、確定給付型年金ファンド(*)にも適用されるということです。

* 確定給付型年金とは、老後の年金給付額の目標金額を、現役時代に定めて(確定して)おき、将来の給付額から逆算して割り出し、現役時代から掛け金を拠出する年金である。すなわち、老後の受給額(の計算方法)を前もって確定した年金である。

● 2013年7月1日より、60歳以上の人は、税金控除として$35,000までの年金を、積み立てることができるようになり、50歳以上の人に対しては、2014年7月1日から同額まで積み立てることができるようになると提案しています。

●  年間の法定最高積立額を超えた金額に対して、これまでと違ったアプローチを提案(これまでは最高額を超えた場合には、その分に対して最高税率の46.5%が適用されましたが、2013年7月1日より、最高積立て額を超えた分に対しては、個人の通常の累進税率が適用され、更に利息が加算されることが提案されています)

● 社会福祉の年金支給額を計算するにあたり、今後はスーパーァニュエーションに貯蓄された資産ついて、収入が得られる分についても計算に含まれるように提案されています。

● deferred lifetime annuities(生涯、一定の率の年金が定期的に支払われる)に対しても、低率の税率が適用されるように提案されています。

● 所在が不明になったスーパーへの積み立てについて、何らかの対策が設けられるように提案されています。

自己教育費がカットされる?

雇用に関わる教育経費が、個人の税申告で認められていますが、政府は、2014年7月1日から一人につき$2,000までの上限を設けると発表しました。

教育費には、正式な資格やそれに関連する授業料、教科書代、文具費および旅費、コンファレンスやセミナーへの参加費用や自身で企画したスタディツアーなどが含まれます。

雇用主が従業員に対して教育やトレーニングを提供した場合には、これまで通り、付加給付税(FBT)から免除されます。しかし、これらの費用を給与から天引きした場合には、この免除はあてはまりません。

注釈:政府は、上限を設けることにより、ファーストクラス の航空運賃やホテル、高額なコース参加費用を教育費として申告する納税者をターゲットにするとしていますが、$2000の上限はあまり役に立たないのではないかと懸念されています。

私どもタックス・エージェント会は、他の経費にもこういった上限が設けられないように勤めてまいります。

納税者、ATOの業界基準により痛い目に・・・

注釈:以下のケースでは、納税者の記録が不足していたり存在しない場合には、ATOは業界基準値を適用しすることができるということを、行政審査不服審判所が確認しました。

背景

パース郊外で花屋を営む納税者は、2008年度の税申告で、事業からの売上として$313,971、売上原価として$259,982を申告しました。

2010年9月に、ATOは、売上原価が売上の83%なので、これはATOの業界基準である44%から54%をはるかに越えるものだと忠告してきました。

更に、ATOは、納税者に対して、収入が正しく記録されたという証拠を提示し、業界基準を超えている理由を求めてきました。

納税者は、その時期の入金の記録や銀行明細書を提

示しましたが、この他には以下の資料しか提出することができませんでした。

● 2008年5月9日から2008年5月17日の期間のレジのロールレシート

● 2008年4月5日から2008年6月30日までの期間のレジのロールレシートをまとめたもの

納税者は一部の期間のレジのロールシートの記録しか提出できず、しかも現金での売上については銀行の明細書と一致させる作業を怠っていたため、ATOは花屋の業界基準値にあわせて50%以上売上を増加させるということにしました。

この結果、ATOは、納税者の所得税は$57,389、GSTは$16,745不足していたとし、更に罰金と利息を課しました。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所の聴聞においては、限られた証拠のみが提出され、納税者も証人も現れませんでした。

提出された証拠を基に、行政審査不服審判所は、この場合、ATOが、納税者の2008年度の申告書に業界基準である売上原価率の44%から54%を適用し、その結果、所得税やGSTが増えたということは、仕方がないことだと判決しました。

注釈: ATOは、キャッシュレジスターを用いる事業に対して、どのような記録が必要なのかといったガイダンスを提供しています。 (例えば、レシートのロールなどは、1ヶ月ごとに廃棄されるが、銀行に入金される時に、きちんと数字をあわせる必要がなるなど)。

ATO, FBTのケースを調査

社用車を従業員が個人目的で使用(FBT)している現状を再調査し、第三者からの情報を集めた結果、ATOは5,000件の雇用主が付加給付税(FBT)の対象にある可能性があるとしてに連絡をしました。.

以下にその結果をまとめました。

● ひとりの雇用主は、4台の車について$35,000のFBTを納税することになります。この雇用主は自己申告をしたため、罰金は免れました。

●  何人かの雇用主については、他の付加給付が発覚しました(ひとりは$40,000の経費を従業員に費やし、食事を提供していました)。

ATOは、更に10,000の雇用主に対して2013年度に手紙を出し、以下の点を徹底させるということです。:

● もしも社用車を従業員の個人目的で使わせている場合には、FBTの義務が発生する可能性があること

● もしも社用車を自宅の車庫に停めておくのであれば、個人使用目的だと考慮されるということ

● 車を通勤用に使用するのは、個人使用目的であると見なされること

FBT: 基準率

FBTの2013/14年度の基準率は一年で6.45% . (前年度の7.40%から減少)です。この基準率は、以下の場合に使われます。

● 従業員から融資を受けた場合の利息として

● 社用者を個人使用していた場合に、その価値を計算する際に適用させる

FBTの対象額 1KMにつき何セント?

車以外の乗り物が個人使用目的で使われた場合、走行距離×法律で決められた額で、その価値を算出します。2013年4月1日からの新率は以下の通りです。

エンジンの容量 1KMにつき
0 – 2,500cc 49 セント
Over 2,500cc 59 セント
オートバイ 15 セント

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート  2012年8月号

オーストラリア国税局(ATO) コンプライアンス(法令遵守)・プログラム2012/13

ATOは、「コンプライアンス・プログラム2012/13を発表しました。

今後、ATOが特に注目する分野について要点を述べています。ATOのコンプライアンス活動及び実行方法について、地域社会が理解する機会を与えられるのは、重要であると述べています。

今年度、税金およびスーパーアニュエーションに関するコンプライアンスにおいて、極めてリスクが高いとするのは、以下の分野だとATOは認定しています。

• IT関連のマネージャー職、配管工、軍兵士など、職業関連の経費が比較的多額の職種。

• 租税回避の可能性がある高所得者で、特に、市場に広く出回っている金融商品により、大きな節税が謡われているようなものによる租税回避、医師による投資などが注目されます。

• 左官やカフェ業界における記録のない現金取引

• 請負契約、特に建設業界およびセルフ・マネージド・スーパー・ファンド(自分で設立した年金基金)セクターにおける請負契約

• リスクの高い産業における年金積立についての雇用主の義務

今年度も、ATOは、第三者から提供された情報を分析することにより、誤った申告を阻止し、犯罪発見を優先するとしています。

ATOは、申告されていない配当や利息、キャピタルゲイン、および外国からの収入を判明するため、600万もの入出金を確認すると述べています。

昨年度、誤った、または不正の可能性が見られる税申告109,000件以上を確認することにより、「約200万ドルを節約することができた」とATOは報告しています。


税法の改定:
ATO の判断による還付金一時保留

最近の税法の改定により、ATOは、申告内容の確認が終了するまで、還付金を保留することが許されるようになりました。

これは、還付金一時保留を決定するにあたり、一定のテストが実施されるものの、「正しいことをする人々を支持し、不正活動を発見する機能を強化するため」の改定であるとATOは述べています。

本改定は、以下の場合に適用されます。

  • 消費税申告による還付
  • 自己申告による所得税に関する還付 (主に会社およびスーパーファンド)

しかし、個人の所得税には、この変更は適用されず、従来通りの方法によるものだとしています。

ATOが、還付金を保留する場合、その旨と、保留期間を納税者に伝えることが義務付けられています。


2012/13
年度分割予定納税計算に適用されるGDP(国民総生産) 調整

ATOは、2012年7月1日より、四半期毎に徴収する予定納税額計算に適用されるGDPの%を、6%に調整することを発表しました。(注釈:現時点の会計年度に見合った所得税額を、できるだけ正確に算出するため、経済情勢を反映する予定納税額にする必要があります。そのため、GDPの%を調整する必要があります。)

GDP%の調整は、前年度の情報を基に算出されるため、調整は、実際の経済状況を、必ずしも反映しているとは限らないと、ATOは理解しています。

経済成長に時間を要する時には、GDP %は比較的高いが、急成長をしている時には、GDP %は比較的低いとされています。

注釈:ATOが計算した予想納税額が、実際に予測される納税額より多すぎるまたは低すぎるとお考えの場合には、当所にご連絡ください。納税額を変えることが可能です。しかし、確定申告の際に算出される納税額が、実際に納税した予想納税額合計の85%を満たない場合には、不足分に利息が加算される場合がありますので、ご注意ください。


建設業界:請負業者への支払い報告義務

建設・建築業界は、2012/13年度より、請負業者に支払った金額の合計を、ATOに報告する義務が生じます。.

これまで、受け取った報酬を正しく申告していない請負業者が見られるため、その状況を改善するのが目的です。

以下の条件のうち、全てが当てはまるビジネスにのみ、この報告義務は適用されます。

  • 主に、建設・建築業であること
  • 建設・建築業務に対する報酬として、請負業者に支払っている
  • Australian business number (ABN)を持っている

個々の支払いについての報告義務はありませんが、それぞれの請負業者への支払い総額を報告する必要があります、

請負業者からの請求書に、労働費と材料費が含まれている場合、それが種類別に分かれていても、分かれていなくても、合計支払い額を報告すれば良いとしています。

2012/13年度の支払いに関しては、2013年7月21日までに報告する必要がります。消費税申告を四半期毎に申告するビジネスの場合には、締め切りは2013年7月28日まで認められるということです。

注釈:請負業者への支払い報告義務が、あてはまると思われる方は、当所にご連絡ください。


2012/13
年度車両減価償却上限

2012/13年度の車両減価償却の上限は、$57,466と発表されました ( 2011/12年度より変更なし).

2012年7月9日に、Aさんは、事業用に$65,000 の車両を購入しました。

2012/13年度の車両減価償却は、車両の購入額が、例え$65,000でも、上限の$57,466をもとに計算されます。.

注釈:高級車に対する特別税の非課税額は、2012/13年度に関しては、$59,133ですので、ご注意ください。


2012/13
年度超過勤務時間の食事手当額

裁定、命令書、裁決、産業契約または連邦・州・準州法により、超過勤務時間の食事手当てが支給される場合、2012/13年度の適額は、一食につき27.10とされます。

超過勤務時間の食事手当てが、適額を超過しない場合は、源泉徴収表に「手当て」として記載する必要はありません。また、支給された手当てが、全て、経費として認められるものに費やされた場合には、従業員は、税申告時に申告する必要はありません。

注釈:旅費などの、この他の「手当て」について、ご質問がある場合には、当所にご連絡ください。

※内容について、御質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的なものです。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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