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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年4月号

還付がある場合には、銀行口座の詳細が必要に!

オーストラリア国税局(ATO)によると、最も早くしかも安全に、確定申告(タックスリターン)による還付を受ける方法は、オーストラリアの銀行口座へのインターネットによる振込みだということです。

2013年7月1日より、個人のタックスリターンを申請する場合で、還付が予想される場合には、還付金の振込先が必要とされるようになります。必要な情報は、支店番号、口座番号および口座名です。

共同名義および信託口座への還付振込みも可能です。

セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)に関するATOからのアップデート

注釈:スーパーァニュエーション行政委員長であるAlison Lendon氏は、スーパーファンドや、信託人およびアドバイザーに影響およぼす数々の問題があると述べています。以下は、その引用です。

ATOにアドバイスを求める

SMSFの信託者が、そのファンドに対して、どのように法律が適用されるのか、ATOの見解を文書で必要とする場合には、「SMSF特別アドバイス」を申請することができます。

このアドバイスは、法的に拘束力はないものの、信託者にとって、法律がそのファンドに適用されるのかを確認するツールとなります。また、信託者が、そのアドバイスに基づいて行動できるという利点があります。.

注釈:当所では、上記のアドバイス申請のお手伝いをすることができます。

この特別アドバイスについて、特にATOが多く問われるのは、以下の話題です。

● 「商業用不動産」として、どうしたら認められるのか?また関係者から「商業用不動産」を得る際に気をつけなければならい点の確認

●  関連するユニットトラストへの投資について、どのような制限があるのか?

● Limited Recourse Borrowing Arrangement  (LRBA)*のもとで取得した不動産については、何が「改善」で、何が「修理」となるのか?

● 関係者からの資産取得およびLRBAによる低利息借り入れについて

● 収集品や個人使用の資産について知っておかなければならないこと。2011年からこれらの資産の保管や使用について、特別な条件が定められました。特に保険や金塊ついての条件は厳しくなりました。

*Limited Recourse Borrowing ArrangementLRBA

SMSF(の信託者が)が融資を必要とする場合、第三者から借り入れをしなければなりません。信託者は借入金により、ひとつの資産(または同一の市場価格で同一の資産をまとめたもの)を購入し、別の信託が管理します。その資産により得られる利益(投資による利益など)は、SMSFの信託者のものとなります。もしも債務の返済ができなくなった場合には、債権者の権利は別の信託により管理されている資産に限られます。

関係者間の取引

2013年7月1日より、関係者から取得する資産で、今現在取引を禁止されている資産の種類が増えることになります。しかし、取得が許可されるための例外についての事項は、より明確になります。

例えば、資格のある独立した立場の評価者により査定された市場価格で取引がされない限り、商業物件の取得は禁止されます。

また、規制に沿って取得されない限り、関係者からの上場株の取得は禁止されます。

同様の条件を満たしていない限り、SMSFの資産を関係者に譲渡することが禁止されます。


SMSF
管理税変更

近頃、政府の発表によると、SMSFに課せられる管理税の額に変更があります。

● 2012/13年度に$191である税を2013/14年度から$259に増加

●  納税を前倒しにすることにより、その年度内に納税が済むようにする。この方法は2013/14年度から2014/15年度にかけて調整されるようにしていく。

Heads of Agreement*が署名された日が契約日?

Heads of Agreement: 実際、正式の契約の締結に先だって、予備的な合意が調い、あるいは了解事項をまとめてある文書が交わされる場合、その表題としては、Heads of Agreement, Memorandum of Understanding (MOU)、Term Sheetといったものがありますが、法的効

力のある文書なのか、実際上契約としての効力を持つかは当事者の意図の問題だとされています。

注釈:行政審査不服審判所の判決によると、キャピタルゲイン税を計算する上で、資産を取得したとされる日は、本契約に署名された日ではなく、Heads of Agreementが署名された日だということになりました。これは驚くべき判決です。

本件の背景と事実

納税者は、メルボルンの事業を所有していましたが、2008年に売却することにしました。

納税者、事業パートナーおよび購入者は、2008年8月7日にHeads of Agreementを履行しました。その書き出しは以下のようになります。

「売り手は買い手に売却することを同意し、買い手は売り手から売却することに同意する。買い手は、以下の最初の目録に記載される事業を所有し・・」

Heads of Agreementに署名する際に$20,000が前金として支払われ、残金として$20,000が、本契約に署名する際に支払われることとなりました。

2008年12月8日に事業売却の契約書は、買い手の弁護士に渡され、2008年12月17日に契約は、買い手により履行されたようです。

契約履行の日付は、納税者にとって、重要な意味を持ちます。もしも2008年12月17日以前の日付で契約が履行された場合には、「純資産テスト上限」*の基準に達しないため、小規模事業主に与えられるキャピタルゲイン税に対するコンセッションが当てはまらなくなるからです。

(*) 今現在、対象となる資産の純資産額が$6M未満でないと、キャピタルゲイン税へのコンセッションがあてはまりません。

売り手は、実際の資産売却は2008年12月であったとして、小規模事業主に与えられるコンセッションを利用し、キャピタルゲイン税を$704,129から$0まで減らして申告しましたが、ATOはそれを認めませんでした。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所では、売り手と買手にとって、Heads pf Agreementに法律的な拘束力があるのかと言うのが論点でした。

以下の点が述べられています。

「本件については、Heads of Agreementの書類によると、事業売却・購入すると点について、売り手も買手も同

意したという点について、疑いの余地はない」

「この時点では、Heads of Agreementにより、売り手と買手が売却・購入の意思があることが明記されている」

「Heads of Agreementには、法律的に拘束力があると思われる。更に、Heads of Agreementが署名されたことにより、更に契約が進み、最終的にひは事業を売却・購入するに至ったわけで、言い換えれば、事業売却は、2008年8月7日に行われたと思われる」

2012/13年度1KMにつき申告できるガソリン代

2012/13年度に走行距離1KMにつき経費として申告できる金額が決定しました。2011/12年度と同様の金額です。

車の種類 エンジン容量
ロータリーエンジンでない場合
エンジン容量ロータリーエンジン 1KMにつき(セント)
小型車 0 – 1,600 0 – 800 63
中型者 1,601 – 2,600 801 – 1,300 74
大型車 2,601+ 1,301+ 75

2013/14年度新税率

注釈:ATOは、スーパーァニュエーションやその関連の支払額に対する2013/14年度の税率を発表しました。

生命保険金や死亡保険金、または雇用契約停止のために受け取る額(ETP)の限度額までの分(2012/13については、$175,000まで、2013/14年度については$180,000まで)については、低率の税額が適用されます。ETPについては、上記の限度額を超えた金額については、最高税率が適用されます。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。
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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年1月&2月号

セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)信託者に対する新ルール

オーストラリア国税局(ATO)は、SMSFに対して、2012/2013年会計年度から、新規定が適用されることを、再度呼びかけています。

SMSF信託者に対しては、以下の点に注意を促しています。

● ファンドの決算報告書を作成する際に、ファンドの資産市場価格を査定する必要があること。

● 投資戦略の一環として、ファンドのメンバーの保険を考慮すること。

● ファンドの投資戦略内容を定期的に検討すること。.

これらの義務を惰った信託者に対しては、罰則が課せられる可能性があります。

規定に従わないSMSFに対して、ATOの権限が強化

信託者には、信託者個人(または信託者やその関係者の雇用主・スポンサー)の資産や現金を、SMSF所有のものと、常に区別しておくことが義務付けられています。

この規定は、「運営上の基準」となり、ATOは、その基準に従うように、権限を行使することができるようになりました。この基準に背くことにより、最大100罰則単位(下記注釈参照)が適用される可能性があります。

注釈: 罰則単位は、近頃、一罰則単位につき$110から$170に増加されました。ですから、100罰則単位とは、$17,000の罰金ということになります)!

新スーパーァニュエーション法律

政府は、より優れたスーパーへの改革を目指して、更なる法律導入について発議しています。

現在のスーパーァニュエーションの法律においては、条件を満たさずに、早期にファンドから積立金を引き出すことを推進した者に対して、特に罰則は設けられていません。

注釈:スーパーファンドのメンバーは、「退職した、または65歳に達した」などの条件を満たして初めて、ファンドから積立金を引き出すことができます。

メンバーに対して、「早期にスーパーを引き出すことができる」と、誤ったアドバイスをする人たちがいます。早期にスーパーを引き出すのは違法です。しかし(実際に積立金を引き出した)メンバーには、罰則が課せられるのに対して、アドバイスをした人たちには何の罰則も課せられません

現在は発議されている新法律により、早期積み立て引き出しを推進した人に対して、民法および刑事法が課せられることになります。これには、最高で $340,000 (2,000 罰則単位) および/または、5年の禁固刑が含まれます。

その他に発議されている改革は以下の通りです。

● 違法に引き出したスーパーに対して、45%の課税 が適用される

● SMSF信託人が誤った行為をし、法律に従わない場合、ATOに対して、効果的で、ケースバイケースに対応できるように権限を与える (例:個人的に罰金を課す、または一定の措置をとるなど)

● スーパーが不法な目的で利用されないように、SMSFへの振り替えを、反マネーロンダリング法および2006年度反テロ行為金融法に基づき取り締まる

ATO 情報照合プログラム

ATOは、これより、以下の情報を要求・収集すると発表しました。

銀行口座に関する情報照合プログラム

ATOは、およそ50,000人のオフショア銀行口座の詳細を収集するということです。 その目的は、オーストラリア居住者で、オフショア銀行口座を所有する納税者についての情報を確認することにあります。その結果、2008/09年度から2010/11年度にかけて、主要銀行(いわゆる、4大銀行)や、その他の14銀行(Bank of Queensland, Macquarie Bank, Citigroup, HSBC, Rabobank, Arab Bank Australia, Bank of China, Credit Suisse,  the Union Bank of Switzerlandなど)からの未申告の収入が判明する可能性があるとしています。

クレジット・デビットカードに関する情報照合プログラム

ATOは、2011年7月1日から2012年6月30日まで期間に関して、およそ900,000業者とのクレジットおよびデビットカードを利用しての売買について、4大銀行およびSt George Bank, Bendigo, Adelaide Bank, Bank of Queensland, BWA Merchant Services, American Express Australia , Diners Club Australiaから、情報を収集して行きます。

不動産に関する情報照合プログラム

ATOは、個人および法人で、不動産の取引があった、およそ104万のケースについて、さまざまな州の財務局、土地所有権登録機関、およびニュー・サウス・ウェールズ州公正取引庁(賃貸契約委員会)、ビクトリア州消費者課(居住用物件貸借人契約課)、クィーンズランド州居住用物件貸借人局などの機関から、情報を収集して行きます。

雇用終結に関する弁護士費用

注釈:不当に解雇され従業員が、(元)雇用主に対して訴訟を起し、その不当性が認められ、弁護士費用の返済を受けた場合、それを所得として申告する必要があるという内容の税規制が発表されました。

基本的には、雇用契約終了に関する論争の結果、受け取った金額が、弁護士費用の払い戻しだと明確に区別がつく場合には、ETP(雇用契約終了時の支払いで、普通の給与よりも低税率が適用される)とは認められません。(または、その一部としても認められません)。

しかし、払い戻しが一括でされ、どの部分が弁護士費用なのかが明確でない場合には、受け取った金額全額は、雇用終結による支払いとされ、ETP だと見なされます。.

また、(元)従業員が、かかった弁護士費用を経費として申告できる場合(例えば、雇用主の不当性を訴えるだけでなく、失われた収入に対しての経費としての弁護士費用)には、払い戻された弁護士費用は、課税対象となる弁償金ということになります(経費として申告した金額と相殺されることになります)。

尚、新税規制によると。(元)雇用主から(元)従業員に対して返済された弁護士費用は、Fringe Benefit Tax(付加給付税)の対象になりません。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2012年12月号

オーストラリア国税局(ATO)自動車に関する情報照合プログラム

ATOは、2011/12年度および2012/13年度に売却、譲渡および、新たに登録された車両で、価格または市場価値が$10,000以上のものに関しては、全ての州や準州の車両登録団体から、情報を得るということです。

およそ280万人の個人の情報を、納税者の情報と照合し、ATOの監査の対象となっている納税者の情報として利用したり、納税義務を回避し、正確に税申告をしていない納税者を発見していくための情報源としていきます。

ATOは、現金収入を正しく報告していなかったり、すべての情報の記帳をせずに事業を行っていたり、収入を正しく申告していない納税者は、その金額を自発的に報告するように薦めています。

注釈: 上記の状況があてはまると思われる方は、当所までご連絡ください。

SMSF (セルフ・マネージド・スーパー・ファンド):不動産投資に注意!

ATOは、SMSFの信託者に対して、SMSFが不動産に投資をする際には、十分気をつけるようにと呼びかけています。

SMSFの中には、法律により課せられる義務を十分に理解しないで、不動産に投資をしたり、ある種の契約を利用して、利益を得ている場合もあることを、ATOは懸念しています。

ATOは、特に以下の契約について、懸念しています。

SMSFは、ユニット・トラストの中の持分を得ることにより、そのユニット・トラストに投資をし、ユニット・トラストが、不動産を取得します。しかし、この方法では、スーパーアニュエーションのルールに違反します。不動産を取得するためにローンを組む、関係者から不動産を購入するまたは関係者に賃貸するなどの状況が、スーパーアニュエーションにおいては違反行為となり、通常は禁止されています。

SMSFが、Limited Recourse Borrowing Agreement (LRBA) –責任財産限定特約付き融資契約 – により契約し、資産を得る場合で、SMSFが融資を受ける場合に守らなければならない条件に沿っていない契約

LRBAについての説明:SMSFは、Limited Recourse Borrowing Agreement (LRBA) という契約により、ひとつの資産または、同じ資産をまとめて購入するために融資を受けることができます。この資産は、SMSFとは別の信託(または管理者)により所有されます。 この資産から発生する利益は、すべて、SMSFのものとなります。この融資が債務不履行に陥った場合には、貸し手の権利は、LRBAにより取得された資産分のみとなり、SMSFが所有している他の資産には塁が及ばないようになっています。

ATOは、更に以下のように述べています。

- LRBAにより資産を得る信託の信託者は、実際に存在していなければなりません。そして、信託は、資産取得の契約時には、設立されていなければなりません。

- SMSFは、空き地を取得し、そこに家を建築するするために融資を受けることができません。

ATOによると、細かい詳細は重要であり、不動産が、SMSFにとって、正しい投資であり、契約内容は法律に法ったものでなければならないとしています。

「こういった契約は、誤って作られた場合には、ただ単にやり直すまたは訂正することができなくなる場合がある。 全ての契約を破棄するしか方法がなくなる場合もあり、その場合には資産を売却せざるを得ないこともある。その結果、SMSFは、スタンプデューティや税金を課せられることもあり、かなり高額な金銭的な痛手を受ける可能性もある」とATOは述べています。

スーパーアニュエーション法に従っていないSMSFは、更に税金上、法令遵守していないファンドということになります。 その結果、SMSFやユニット・トラストが、所有している不動産を売却する場合には、キャピタルゲインが発生し、SMSFまたはユニット・トラストの持分所有者たちは、償還された利益を、個人の税申告の中で申告する必要がでてきます。

更に、こういった契約が、故意に作られた場合には、ファンドの信託者は資格を剥奪され、民事法違反、または犯罪になる可能性があるとしています。

ソーラーパネル(太陽電池版)により作られた電力に対する支払い

昨今では、ますます多くの人々がソーラーパネルシステムを導入しています。 消費する電力よりもソーラーパネルにより作り出される電力の方が上回る場合があります。この場合には、家主は、あまった電力を電力会社に売ることができ、その電力は、電力会社の電力網に移されます。

この場合、問題になるのは、家主が電力を売ることにより得られる収入は、課税対象となるのか?ということです。

ATOは、通常は、ソーラーパネルから得られる電力を、電気会社に売り、電力網に移されることより得られた収入は、家庭用(商業的でない)であり個人的な要素のものであるため、課税対象とはならないと確認しました。 この決断は、電力を得るために取り付けられる設備の金額や、今現在の価格方式、そして得られた電力が家庭用のものであるといった要素を考慮した結果です。

電力を売ることにより得られる収入が課税対象でないかわりに、ソーラーパネルを取り付けるためにかかった費用も、経費として税申告の中で申告することはできません。

しかし、活動内容の特徴が変った場合(電力を得るために目的や、どのように電力が得られたか、利益を目的とした活動なのかなど)、そういった活動から得られる収入は、課税対象になるかもしれません。

信託(トラスト)再設立とキャピタルゲイン

トラストの証書を書き換えるには、トラストを設立しなおす必要はなく、また、証書を書き換えることにより

キャピタルゲインも発生しないと確認しました。

もしも信託者がトラスト証書に記載されている権利をもとにトラストの決まりごとを変えた場合(または法廷の許可を得て証書を変えた場合)、キャピタルゲインは発生しないということです。しかし、以下は例外です。

● 変更により、トラスト法上、現在あるトラストが抹消され、新しいトラストができる場合

● 変更により、トラストの資産が全く別の権利や義務を持つこととなり、それらの資産が他のトラストの所有物となってしまう場合

政府からの請求に対するGSTへの変更

注釈:政府が課す税金や請求に対するGSTの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。これまで、大蔵省のリストにある全ての政府が課す税金や請求については、GSTはかからないとしてきました。

2011年度に、このシステムについて、税法が訂正されました。 しかし、2013年6月30日までは、大蔵省のリストにある政府の税金や請求については、GSTはかかりませんでした(準備期間として)。

ATOは、これらの税金や請求は、2013年7月1日からGSTがかかるようになることを、呼びかけています。

2013年7月1日より、政府が課す税金や請求については、GSTがかかるのかどうか、自己査定をしなければなくなります。

注着: 当所にて、本件についてのアドバイスはいたしますが、ATOは、政府関連の税金や手数料にGSTが含まれるかどうかを判断するための、早見表をホームページの中に取り入れるとのことです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。
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