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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
メルマガ【5月号】

メルマガ

 

 

 

 

所得税減税の開始時期に遅れ

選挙に勝利した保守連合党は、約束通り、低中所得者に対する減税を行うとしています。しかし、先日の連邦政府選挙直後ということで、議席数が定まらないため、2019年6月30日までに法案化し、実施するのが難しいと見ています。ATOとしては、実際に減税が法案化しない限り、減税の事務的手続きを始めることはできないとしています。

 

減税は、保守連合党の選挙キャンペーンの中核にありました。減税が実施されれば、夫婦共稼ぎの家庭に対して、年間で$2,160の恩恵があると予想されています。しかし、実際の減税は、翌年の会計年度内には実施されるであろうと、政府は予想しています。

 

しかし、もしも、政府が減税を約束通り2019年度の税申告から実施するとなると、どのような方法が考えられるのでしょうか? 通常通り2019年10月31日までに税申告をし、後に減税案が可決された時点で、修正申告をする方法?。または、10月31日の申告期限自体を延長する方法? 

 

なんとなく次の会計年度に持ち越されてしまうような気もしますね・・

 

複数の仕事のための車両代

ちょっと、これは「目からうろこ・・」かもしれません。

 

個人の車を仕事で使った場合、車両にかかる経費(ガソリン代、修理代、保険代、登録代、減価償却代など)を、個人のタックスリターンで計上することができます。より正確な方法としては、ログブック記録がお勧めですが、走行距離5,000KMまでは、ログブックがなくても、仕事上で使ったのであれば、経費として申告することができます。ただし、どのようにKM数が算出されたのかを答えられるようにしておく必要はあります(日程表を提出できるようにしておくなど)。2019年度については、1KMにつき68セントが経費となります。

 

さて、この5,000KMですが、一人の納税者につき年間5,000KMなのでしょうか?それとも車一台につきなのでしょうか? 以下の例で解説します。

 

納税者Aさんは、3つの仕事を掛け持ちしています。ひとつは、奥様の事業のお手伝い、ふたつめは大学の講師、そして、もうひとつは賃貸物件の管理です。Aさんが3つの仕事に使う車は一台で、ログブックを記録していません。それぞれの仕事に対する走行距離が、5,500KM、6,000KM、そして7,000KMであった場合でも、全部で5,000KMまでしか申告できません。

 

一方、もしも、Aさんが、それぞれの仕事に対して違う車を使っている場合は、一台につき5,000KMまで経費とすることができます (ですから、最大で15,000KM!)。

 

とは言え、事業活動の数に合わせて車を増やすのもどうかと思うので、やはり、ログブックを記録されることをお勧めします。

 

8月セミナーのお知らせ

来る8月15日に、日本の公認会計士であり税理士である専門家をお招きしての、日豪税金セミナーをゴールドコーストにて開催いたします。詳細は追ってご連絡いたします。オーストラリアに住んでいながらにして、気になる日本の税金のお話しが聞けるチャンスです!事前にこんなことを知りたいというご希望がありましたら、お知らせください。聞いてよかったと思っていただけるセミナーにしようと思っています。

 

皆様のお問い合わせをお待ちしております!

 

6月出張のお知らせ

6月5日から13日まで日本出張いたします。

面会をご希望の方は、まだ時間に余裕がございますのでお知らせください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

オーストラリア2017年度予算案

連邦政府予算案による、居住投資物件オーナーへの影響!!

2017年5月9日に、オーストラリア連邦政府により発表された予算案は、不動産への投資をされている納税者には厳しいものになっています。 特に外国人オーナーへの影響は大きなものとなりました。

 

外国人オーナーへの影響

 

  1. 新規開発された不動産:外国人所有率を制限

これまでは、開発業者が、新築物件を開発するにあたり、事前にFIRB (外資審議会)という政府機関から許可を得ることで、長期滞在ビザを持たない外国人* の所有率に制限はありませんでした。 しかし、2017年5月9日7:30PM以降に申請された新規開発物件については、外国人の所有率は50%までということになります。

*FIRBの定義による「外国人」が、ここでは適用されますので、詳細は、弁護士にご相談ください。

 

  1. フルに活用されていない居住用物件には新たに課税!?

外国人所有のオーストラリアの居住用物件は、完全に「別荘」として利用されている場合が多く、オーナー不在期間は、誰も住んでいないことも多々あります。 そのようにフルに活用されてない居住用物件については、政府は、新たな課税をするとしています。

1年のうち最低でも6か月利用されていない、または賃貸市場に出されていない場合には、毎年、最低$5,000が課税されるとしています。毎年の課税額は、FIRB (外資審議会)への外国人所有申請料と同額とされており、今現在、最低料金が$5,000となっています。

オーストラリアの不動産賃貸市場では、賃貸物件が不足しています。 そのため、この予算案は、外国人オーナーに有益に利用されていない不動産を、より多くのオーストラリア人に提供することが目的とされています。

 

  1. 外国人所有の居住用物件を売却する際の源泉徴収税率引き上げ

2017年7月1日以降に契約が成立する外国人所有の居住用不動産売却で、契約売却額が$750,000以上である場合には、12.5%の源泉徴収をすることになります。(現在は$2,000,000以上の物件に対して10%)。 最終的にオーストラリア国税局(ATO)に対して、税申告(タックスリターン)を提出することで、年度末の調整を行います(実際の所得より多く支払っていれば還付を受け、少なければ追加を支払う。 実際には、還付されるケースがほとんどかと思われます)。

 

ここで言う「外国人居住者」とは、税金上の居住者とは異なり、オーストラリア国籍または永住権を持たない個人を指します。

 

オーストラリア居住者が$2,000,000以上の不動産を売却した場合はClearance certificate(源泉徴収の免除を受けるための証明書)をオーストラリア国税局(ATO)より取得すれば、免税を受けることができます。 取得しなければ外国人と同じ条件となり12.5%の源泉徴収税を支払うこととなります。

 

  1. メインレジデンス非課税が廃止に

これまでは、持ち主の住居である居住用物件(メインレジデンス)を売却した場合、売却利益が発生したとしても、課税対象(キャピタルゲイン税)にはなりませんでした。 しかし、この免税措置は、外国人および暫定ビザ所有者には適用されなくなります。2017年5月9日7:30PM以降に購入契約がされた不動産が対象となります。

 

2017年5月9日7:30PM時点で外国人または暫定ビザ保持者が所有している不動産については、2019年6月30日までに売却して、利益が発生したとしても、免税となります。

 

外国人である以上、オーストラリアの家に主に住んでいるとは言えない、暫定ビザ保持者の場合には、オーストラリア滞在中居住していても、それは主な居住の家ではないということを、はっきりと法律で決める形となり、これまでグレイであった税法を見直す形となりました。

 

投資物件所有者への影響

 

  1. 物件視察などの旅費が経費として認められなくなる

2017年7月1日より、居住用投資物件に関する、物件視察、メインテナンス、家賃収集のために費やす旅費は、税金上の経費として認められなくなります。しかし、上記の作業を第三者(不動産業者など)に依頼し、発生する費用については、経費と認められます。

物件視察への経費は、これまで経費として認められいましたが、多くの納税者が、個人目的を兼ねた経費として、これらの旅費を経費として申告している結果だと言われています。

 

  1. 投資用居住物件に付随する固定資産減価償却が経費として認められなくなる

2017年5月9日7:30PM以降に購入した居住用物件に付随する固定資産については、購入者は減価償却としての経費が認められなくなります。これらの固定資産については、物件の購入価格の一部とみなされるようになります。

 

これまでは、投資物件を購入し、物件付随してくる取り外しが可能な固定資産(扇風機やディッシュウォッシャーなど)については、新オーナーは、新たに償却年数を見積もって、減価償却を経費として計上することができました。 しかし、前オーナーにより償却が終わっているものが、再度新オーナーにより経費として償却されている例が多くみられるため、新たに償却することができなくなります。

新オーナーが購入する固定資産については、これまで通り、減価償却が認められ、償却費は経費とすることができます。

 

免責事項

本コンテンツの内容は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。記載されているデータ等は信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、正確性・完全性を保証するものではありません。本内容に基づいて投資を行った結果お客様に何らかの損害が発生した場合でも、発行者及び運営者は理由のいかんを問わず責任を負いません。

オーストラリア2014/15 予算案

アボット首相

個人納税者

1.  オーストラリアの負債救出税!?として富裕層への2%増税策

個人の所得が$180,000を超える場合には、超えた分に対して、2%の課税が2014年7月1日から適用されるという案です。これは、永久的に続くわけではなく、3年間という限定期間、適用されます。また、給与以外のベネフィットを従業員が受ける場合に、雇用主が支払うFringe Benefit Tax (FBT)の税率も、現在の47%から49%に上昇します(2015年4月1日から2017年3月31日までと期間限定付き)。これは、給与としての所得が$180,000以上にならないように、他のベネフィットが従業員に提供されるのを防ぐための策と言えます。

2.  医療税

医療税の非課税所得は、これまで家族で$33,693でしたが、2014年度の税申告の際には$34,367に上昇します。個人の非課税所得は、これまで通りの$20,542です。非課税所得が、少しでも上がるのは良いのですが、どちらにしても、医療税は、これまでの1.5%から2%に引き上げられることをお忘れなく(医療税が2%に引き上げられるのは、今回の予算が審議を通過してもしなくても実施されます)。

3.  廃止となる税金控除

廃止するとされているのは、以下のふたつの税金控除です。

Mature Age Worker Tax Offset(MAWTO)-熟年就労者に対する税金控除

 

今現在、MAWTOが適用されるのは、1957年7月1日以前に生まれた、オーストラリアの居住者で、就労による所得が年間で$63,000未満の納税者です。これが、2014年7月1日より廃止されます。

 

もともと、MAWTOは、熟年者の就労を激励する意味で開始された税金控除なのですが、これが廃止されます。しかし、代わりにRestart  Programmeという援助体制を開始するとのことです。最高で$10,000の補助金が、雇用主に支払われます。その条件は、最低でも6か月間は無職で、仕事を探し続けていた50歳以上の従業員をフルタイムで雇用した場合です。 補助金が実際に支払われるのは、該当する従業員が、6か月以上雇用されていることが確認されてからだということです。しかも、$10,000が一度に支払われるわけではなく、雇用が6か月続いた時点で$3,000、12か月続いた時点で$3,000、18か月続いた時点で$2,000、そして最後の$2,000は、24か月続いた時点で支払われます。

 

扶養家族・配偶者控除

 

これは、低所得の扶養家族や配偶者がいる場合に適用される控除なのですが、2013年度から、その適用範囲は、遠隔地に居住している場合、海外に国の軍事のために海外に駐在している納税者のみと制限が加わりました。しかし、2014年からは、扶養者・配偶者控除は、完全に廃止されます。遠隔地に居住している、または国の軍事のために海外に駐在している納税者については、扶養家族の介護が必要であることが証明されれば、扶養家族介護控除(本文の扶養家族・配偶者控除とは別のタイプの控除)を受けることはできます。

 

4.医者に行くたびに$7の追加料金

2015年7月1日より、医者に行くたびに$7を追加で支払わなければなくなります。コンセッションカード所持者や、16歳未満の子どもについては、一年に10回までということならば、この$7はかかりません。$7のうち$5は、Medical Research Future Fundに積み立てられ、今後の医療リサーチに費やされるということです。

2015年7月1日より、Medical Benefits Schedule(MBS)からGPに対して支払われる患者一人に対するリベートが、$5減少します。このため、GPでの診察料金が、$5値上がりすることとなります。

5.Family Tax Benefit B (FTB B)

一家の大黒柱の所得が$150,000の場合には、FTB Bは受給されませんでしたが、2015年7月1日より、この上限が$100,000となります。ところが、対象となる家族の数も減るようです。というのは、2015年7月1日から、家族の最年少の子どもの年が6歳未満でないと、FTB Bは適用されなくなるからです。(移行期間ということで、2015年6月30日時点で、最年少の子どもが6歳以上だとしても、2年間は、FTB Bは適用されるとしています)

しかし、片親が、FTB Aの最高額を受給している場合には、最年少の子どもが6歳になった時点で、FTB Bは打ち切られますが、新しい補助金として、6歳から12歳の子ども一人に対して、$750を受けることができるようになります。

6.Family Tax Benefit A (FTB A)

これまで、子どもがひとり増えるたびに、所得の上限額(一定の所得になると、FTB Aを受けることができなくなるか減少する限度学)が増えていきましたが、これが2015年7月1日より廃止されます。

7.First Home Saver Accounts Scheme (FHSA)

最初の持家を購入する目的で銀行口座(FHSA)を開き、貯金をする場合には、政府からの補助金を受け取ることができていましが、これが、2014年5月13日以降に開設した口座については、適用れなくなります。また、これまでのFHSAについても、2014年7月1日から、政府からの補助金を受けることができなくなります。

8.年金を受け取ることができる年齢

2025年7月1日から、年金を受け取ることができる年齢は、2年毎に6か月づつ上がります。2035年7月1日までには、70歳にならないと年金を受け取ることができなくなります。

有資格者が受け取ることができる年金は、これまで平均賃金の上昇率により計算されていましたが、2014年7月1日より、物価指数上昇率のみにより計算せれるようになります。

 

一定の所得により、老齢健康カードが支給されるかどうかが決定しますが、この一定の所得が、物価指数により計算されることになります。しかし、老齢健康カードを受け取るのが困難になると予想されます。それは、これまでは決め手となる所得に含まれていなかった非課税のスーパーからの年金も所得に加算されるようになるからです。

9.職を探している人

2015年1月1日から、Newstart  AllowanceとYouth Allowanceを、30歳未満の人が受け取るにあたり、受け取る前6か月間は、実際に職を探し、雇用サービスを受けていたことを証明する必要が生じます。6か月たった時点で、週25時間、失業手当を受けるための「仕事(ボランティア、非営利団体への奉仕など)」に従事します。その後、雇用サービスを沙良にか月間受けることができるようになります。

2015年7月1日より、Newstart AllowanceやYouth Allowanceを受けとる30歳未満の人にも、上記と同じことが要求されるようになります。

10. 大学の学費

これまで政府は、学生が大学に支払う金額の上限を設定していましたが、この上限が2016年1月1日からなくなります。どの大学も学費を自由に決めることができるようになります。このため、学費の上昇が予想されます。

政府の学費ローン(HELP)は継続されますが、政府の負債にかかる経費に反映して、利息が加算されるようになります。今現在、物価指数にあわせて、学費ローンは、調整されていますが、今後は、政府発行の債券率に反映することとなります(債権率は、これまでの歴史を見ても、物価指数よりはるかに高率)。

また、学費ローンは、卒業後に一定の所得に達しない場合には、返済義務が発生しませんでしたが、その一定の所得が、2017年から減少します。これまでの一定額より10%ほど低くなるのではないかと予想されます($50,638になるという予想)。

11. スーパーアニュエーション

 

雇用主が積み立てる法定最低積立額は、現在の(税込給与に対して)9.25%から、2014年7月1日より9.5%に引き上げられます。最終的には12%に引き上げる計画です。以下の表をご参照ください。

年度 法定最低積立率
2013年7月1日から2014年6月30日まで 9.25%
2014年7月1日から2018年6月30日まで 9.5%
2018年7月1日から2019年6月30日まで 10%
2019年7月1日から2020年6月30日まで 10.5%
2020年7月1日から2021年6月30日まで 11%
2021年7月1日から2022年6月30日まで 11.5%
2022年7月1日以降 12%

 

スーパーアニュエーションの積立額には二通りあって、ひとつは、税引き前、もうひとつは税引き後となります。前者は、納税者の所得に対して経費となる積立の方法(ですので、納税者の所得はその分低くなり、高額所得者にとっては節税となります)、後者は、納税者の税申告には関係なく、手元にあるお金を積み立てる方法です。 税引き後の積立については、一年に一定額($150,000、3年分をまとめて積み立てる場合には、$450,000)と決まっています。これを越えて積み立てると、越えた額に対して46.5%の税金が課せられます。

税引き後の積立の場合に限って、2013年7月1日以降に上限を超えた額を積み立ててしまった場合には、税金を支払わずに引き出しても良いということになります。しかし、上限を超えた額を引き出さずに、そのままファンドに入れておくと、46.5%の税金がかかってしまいます。

 

2014/15年予算案

企業への影響

 

  1. 1.  法人税減少

2015年7月1日より、中小企業については、法人税が現在の30%から28.5%に減少します。

 

  1. 2.  フリンジ・ベネフィット税(FBT)率上昇

2015年4月1日から2017年3月31日までの限定期間ですが、FBTの率が47%から49%に上昇します(個人納税者に対する予算案の1もご参照ください)

 

  1. 3.  燃料物価指数など

ガソリンにかかる税金が物価指数に反映して、年に2回上昇することとなります。これにより、政府は4年間で$22億ドルの収益が見込んでいます。

 

2015年7月1日から、Cleaner Fuel Grant Scheme (環境にやさしい燃料を使用する場合に得られる政府補助金)や、バイオディーゼル使用者が得られる政府補助金が、2015年7月1日から廃止されます。

 

Product Stewardship for Oil (PSO)は、一度使用した燃料の再利用することを促進する政府のプログラムです。再利用できる燃料を利用した場合、政府からのベネフィットを受けることができるのですが(登録が必要)、そのベネフィットにかかる税率が2014年7月1日から8.5%になります。しかし、その分、ベネフィットも上がるということです。

 

  1. 4.  R &D (リサーチ&ディベロープメント)税金へのインセンティブ

事業でR & Dを行った場合、税金上のインセンティブを受けることができます。インセンティブの種類には2種類あり、ひとつはR &Dの経費の150%に対して45%で、これは実際に還付となります。もうひつとは、経費の133%に対して40%で、これは支払わなくてはならない税金から控除されるだけで、実際には還付されません。これらが、2014年7月1日から、1.5%減少します。従って、45%のインセンティブは43.5%に、40%のインセンティブは38.5%となります。

 

  1. 5.  その他の税金

連邦政府は、鉱物資源利用税(Mineral Resource Rent Tax = MRRT)、および炭素税廃止をすると再度述べています。

 

小規模事業に許される$6500未満の資産の一括償却を、2014年1月1日より、$1000まで下げるということでしたが、これは正式に法案となってはいません。

海外からの収入

2014年3月24日に、オーストラリア国税局(ATO)は、”Project Do It”という(聞いただけでは何のプロジェクトなのかよく分からないネーミングですが)プロジェクトについて発表しました。このプロジェクトにより、「海外からの収入を自発的に申告しよう」と呼びかけています。

もともと、オーストラリアで税金上の居住者である場合には、世界中どこの国からの収入も、オーストラリアでは課税対象となります。しかしながら、多くの納税者が外国からの収入を正しく申告していないために、このようなプロジェクトが発足した次第です。

お心当たりのある人については、2014年12月19日までに自己申告すれば、罰則や罰金を軽減するということです(全く無くなるということはないようです)。この期日までに自己申告すれば、ATOの監査により申告漏れが見つかったというよりは、自発的にこれまでの申告を訂正したという見方をしてくれるということです。

そういえば、2009年に日豪社会保障協定が発表されてからというもの、日本から年金を受け取られている在豪日本人の方から、「きちんと申告するようにという手紙をATOから受け取ったのでどうしたらよいか」というご相談を、昨年は何件かいただきました。

この他にも、日本の銀行からオーストラリアの銀行へ多額の送金をされたお客様については、その送金の理由や、もとのお金がどこから来たのかという質問も受けました。

最近のATO, 本当に頑張っています。

ところで、上記の情報を、最近新しくできたCIAO(Island of Capri)にある韓国人が経営しているケーキ屋さんで買ってきたケーキを食べながら読んでいました。ここのティラミス、美味しかったですが、三男曰くグレープのゼリーが最高だということです(ナタデココが入っている)。このCIAO,カフェ、レストラン、デリー、そしてスーパーマーケットもあって、とても素敵ですよ。

尚、本件につき(海外からの収入について)、ご質問がある方は、お手数ですが、当所のホームページのお問い合わせからお願いします。

ブリース洋子公認会計士事務所

たくさんゼリーが

新しいおしゃれスポット

はじめまして!

はじめてブログを書いてみます。
日記が続かない私が、どこまでできるのか、周りも心配してくれていますが、気長にやってみます。
「ご無沙汰しています」が枕詞にならないようにしないと・・・

さて、私はオーストラリアのゴールドコーストで会計事務所をやっています。事務所は最近開発活動が目覚ましい、サウスポートというところにあります。観光地のサーファーズパラダイスまでは海沿いを通って4kmの距離です。

サウスポートでどれだけ開発が行われているかというと・・・まずは路面電車が近いうちに走ります。今はまだ試運転中ですが、今年の6月には運行予定です。段階的に路線を長くしていくということで、最初は、グリフィス大学からブロードビーチまでの約13kmを結びます。将来は、ゴールドコーストの北部からゴールドコースト空港まで伸びるということです。試運転期間がとても長いのですが、これも安全のため!

ピカピカ路面電車

それから、事務所の近辺には、中華街ができる予定です。噂では、入り口の金ぴかなチャイナ門(?)が、本場中国から取り寄せられているということ・・・ほんとかな?

あとは、1922年に建てられたゴールドコーストの公共病院が閉鎖したので、その跡に何かが建てられるらしいです(政府にお金があれば)。あとは、今は犬のお散歩や釣りで人気スポットとなっている、The Spitという海岸線に客船クルーザーのターミナルが造られるとか、カジノもできるとか・・・たくさん案はあるらしいです。

私の事務所があるのは、サウスポートセントラルというビルで、図書館の向いにあります。

サウスポートセントラル

ここも、新しいレストランやカフェが最近できてきましたので、今後、楽しみです。今日は、笑顔が可愛いお兄ちゃんが働いているカフェでお茶をしてみました。お兄ちゃんの眩しい笑顔で、また午後も仕事をやる気がでました。

というわけで、サウスポート、なかなか面白くなってきました!

笑顔が眩しいお兄ちゃん(とお姉さん)

オーストラリアで会社を設立する方法

オーストラリアで会社を設立するのは、いたって簡単です。

設立するのに必要な情報は、

(1)会社の名前

既に存在する会社の名前は使うことができませんので、オーストラリア証券投資委員会
(ASIC : Australian Securities and Investment Commission
のホームページにて、名前のチェックをします。

(2)会社の住所(登記上と営業用)

(3)役員の名前、住所、生年月日、出生地

最低でも現地居住の役員(ディレクター)がひとりは必要です。

(4)株主の名前、住所、生年月日、出生地

(5)株価と数 – 1株$1でも会社は設立できます。

自分でASICに直接書類を提出して設立申請をすることもできますが、通常は、専門業者に委託申請します。
このほうが、はるかに早く確実にできるからです。

業者によりますが、設立費用は$500から$800ほどです。

これらの業者を通しますと、1日もあればすぐに会社はできます。急いでいるということを説明すると、
ものの30分で設立してくれることもあります。

会社が設立されると登記簿謄本が送られてきますので、銀行口座を開設することができます。

事業運営していく上で必要なTax File Number(TFN) やAustralian Business Numberr(ABN)も、
会社が設立されれば申請できます。このときに必要になるのが、ディレクターのTFNです。
これがないと会社のTFNを取得するのが困難になりますのでご注意ください。

オーストラリアでの会社の税率は一律で30%となります。
もしも赤字がでれば赤字額は繰り越され、将来の利益と相殺することが可能です。
(いくつかの条件がありますので、詳細は担当の会計士・税理士さんにご相談ください)。

オーストラリアの会計年度は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとなります。
場合によっては、会計年度を変更してもらうことも可能です。例えば、日本の親会社の会計年度が
12月末日であるので、それにあわせる形にしたいなどの理由があれば、オーストラリア国税局に申請し
承認してもらいます。

会社登録をすると、毎年、更新料を支払っていく必要があります。
今現在(2012年3月6日)の更新料は、$226.50です。
毎年、会社が設立された月日から2ヶ月以内に支払うようにという請求書が送られてきます。
期日までに支払わない場合には、罰金が発生しますので、登録事務所のアップデートを欠かさずに
することをお勧めいたします。

比較的簡単にできてしまうオーストラリアの会社です。ASICの統計によると、2011年度内に設立された
会社の数は、全部で167,454社!そして、2011年12月31日現在で、オーストラリアで登録されている
会社の数は、何と、22,075,732社です。この内いったい何社が通常に営業しているのでしょうか。

ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。
まずは気軽にお問い合わせください。

E-mail: yoko@ybabs.com.au
Web: www.ybabs.com.au

英語ウェブサイトをアップデートいたしました

英語ウェブサイトをアップデートいたしました。日本人以外のかたも英語でお気軽にご相談ください。

ブリース洋子公認会計士事務所では、個人の税申告はもちろん、ビジネスの設立から成功まで
お手伝いいたします。まずは気軽にお問い合わせください。

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