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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2020年 豪州連邦政府予算案発表

2020年10月6日、豪州連邦政府は、2020-21年予算案を発表しました。 COVID-19の影響を大きく受け、30年ぶりの不況に陥った豪州経済立て直しを目的としています。 

下記に主なポイントをまとめました。

  • 個人所得税率削減
  • 年金受給者の補助金
  • JobMaker 若者に職のチャンスを!
  • 資産一括償却
  • 会社の赤字を過去の利益と相殺
  • スーパーアニュエーションアップデート

詳細は、こちらをクリック!   [pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/10/2020.pdf”]

 

 

オーストラリア2017年度予算案

連邦政府予算案による、居住投資物件オーナーへの影響!!

2017年5月9日に、オーストラリア連邦政府により発表された予算案は、不動産への投資をされている納税者には厳しいものになっています。 特に外国人オーナーへの影響は大きなものとなりました。

 

外国人オーナーへの影響

 

  1. 新規開発された不動産:外国人所有率を制限

これまでは、開発業者が、新築物件を開発するにあたり、事前にFIRB (外資審議会)という政府機関から許可を得ることで、長期滞在ビザを持たない外国人* の所有率に制限はありませんでした。 しかし、2017年5月9日7:30PM以降に申請された新規開発物件については、外国人の所有率は50%までということになります。

*FIRBの定義による「外国人」が、ここでは適用されますので、詳細は、弁護士にご相談ください。

 

  1. フルに活用されていない居住用物件には新たに課税!?

外国人所有のオーストラリアの居住用物件は、完全に「別荘」として利用されている場合が多く、オーナー不在期間は、誰も住んでいないことも多々あります。 そのようにフルに活用されてない居住用物件については、政府は、新たな課税をするとしています。

1年のうち最低でも6か月利用されていない、または賃貸市場に出されていない場合には、毎年、最低$5,000が課税されるとしています。毎年の課税額は、FIRB (外資審議会)への外国人所有申請料と同額とされており、今現在、最低料金が$5,000となっています。

オーストラリアの不動産賃貸市場では、賃貸物件が不足しています。 そのため、この予算案は、外国人オーナーに有益に利用されていない不動産を、より多くのオーストラリア人に提供することが目的とされています。

 

  1. 外国人所有の居住用物件を売却する際の源泉徴収税率引き上げ

2017年7月1日以降に契約が成立する外国人所有の居住用不動産売却で、契約売却額が$750,000以上である場合には、12.5%の源泉徴収をすることになります。(現在は$2,000,000以上の物件に対して10%)。 最終的にオーストラリア国税局(ATO)に対して、税申告(タックスリターン)を提出することで、年度末の調整を行います(実際の所得より多く支払っていれば還付を受け、少なければ追加を支払う。 実際には、還付されるケースがほとんどかと思われます)。

 

ここで言う「外国人居住者」とは、税金上の居住者とは異なり、オーストラリア国籍または永住権を持たない個人を指します。

 

オーストラリア居住者が$2,000,000以上の不動産を売却した場合はClearance certificate(源泉徴収の免除を受けるための証明書)をオーストラリア国税局(ATO)より取得すれば、免税を受けることができます。 取得しなければ外国人と同じ条件となり12.5%の源泉徴収税を支払うこととなります。

 

  1. メインレジデンス非課税が廃止に

これまでは、持ち主の住居である居住用物件(メインレジデンス)を売却した場合、売却利益が発生したとしても、課税対象(キャピタルゲイン税)にはなりませんでした。 しかし、この免税措置は、外国人および暫定ビザ所有者には適用されなくなります。2017年5月9日7:30PM以降に購入契約がされた不動産が対象となります。

 

2017年5月9日7:30PM時点で外国人または暫定ビザ保持者が所有している不動産については、2019年6月30日までに売却して、利益が発生したとしても、免税となります。

 

外国人である以上、オーストラリアの家に主に住んでいるとは言えない、暫定ビザ保持者の場合には、オーストラリア滞在中居住していても、それは主な居住の家ではないということを、はっきりと法律で決める形となり、これまでグレイであった税法を見直す形となりました。

 

投資物件所有者への影響

 

  1. 物件視察などの旅費が経費として認められなくなる

2017年7月1日より、居住用投資物件に関する、物件視察、メインテナンス、家賃収集のために費やす旅費は、税金上の経費として認められなくなります。しかし、上記の作業を第三者(不動産業者など)に依頼し、発生する費用については、経費と認められます。

物件視察への経費は、これまで経費として認められいましたが、多くの納税者が、個人目的を兼ねた経費として、これらの旅費を経費として申告している結果だと言われています。

 

  1. 投資用居住物件に付随する固定資産減価償却が経費として認められなくなる

2017年5月9日7:30PM以降に購入した居住用物件に付随する固定資産については、購入者は減価償却としての経費が認められなくなります。これらの固定資産については、物件の購入価格の一部とみなされるようになります。

 

これまでは、投資物件を購入し、物件付随してくる取り外しが可能な固定資産(扇風機やディッシュウォッシャーなど)については、新オーナーは、新たに償却年数を見積もって、減価償却を経費として計上することができました。 しかし、前オーナーにより償却が終わっているものが、再度新オーナーにより経費として償却されている例が多くみられるため、新たに償却することができなくなります。

新オーナーが購入する固定資産については、これまで通り、減価償却が認められ、償却費は経費とすることができます。

 

免責事項

本コンテンツの内容は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。記載されているデータ等は信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、正確性・完全性を保証するものではありません。本内容に基づいて投資を行った結果お客様に何らかの損害が発生した場合でも、発行者及び運営者は理由のいかんを問わず責任を負いません。

オーストラリア2014/15 予算案

アボット首相

個人納税者

1.  オーストラリアの負債救出税!?として富裕層への2%増税策

個人の所得が$180,000を超える場合には、超えた分に対して、2%の課税が2014年7月1日から適用されるという案です。これは、永久的に続くわけではなく、3年間という限定期間、適用されます。また、給与以外のベネフィットを従業員が受ける場合に、雇用主が支払うFringe Benefit Tax (FBT)の税率も、現在の47%から49%に上昇します(2015年4月1日から2017年3月31日までと期間限定付き)。これは、給与としての所得が$180,000以上にならないように、他のベネフィットが従業員に提供されるのを防ぐための策と言えます。

2.  医療税

医療税の非課税所得は、これまで家族で$33,693でしたが、2014年度の税申告の際には$34,367に上昇します。個人の非課税所得は、これまで通りの$20,542です。非課税所得が、少しでも上がるのは良いのですが、どちらにしても、医療税は、これまでの1.5%から2%に引き上げられることをお忘れなく(医療税が2%に引き上げられるのは、今回の予算が審議を通過してもしなくても実施されます)。

3.  廃止となる税金控除

廃止するとされているのは、以下のふたつの税金控除です。

Mature Age Worker Tax Offset(MAWTO)-熟年就労者に対する税金控除

 

今現在、MAWTOが適用されるのは、1957年7月1日以前に生まれた、オーストラリアの居住者で、就労による所得が年間で$63,000未満の納税者です。これが、2014年7月1日より廃止されます。

 

もともと、MAWTOは、熟年者の就労を激励する意味で開始された税金控除なのですが、これが廃止されます。しかし、代わりにRestart  Programmeという援助体制を開始するとのことです。最高で$10,000の補助金が、雇用主に支払われます。その条件は、最低でも6か月間は無職で、仕事を探し続けていた50歳以上の従業員をフルタイムで雇用した場合です。 補助金が実際に支払われるのは、該当する従業員が、6か月以上雇用されていることが確認されてからだということです。しかも、$10,000が一度に支払われるわけではなく、雇用が6か月続いた時点で$3,000、12か月続いた時点で$3,000、18か月続いた時点で$2,000、そして最後の$2,000は、24か月続いた時点で支払われます。

 

扶養家族・配偶者控除

 

これは、低所得の扶養家族や配偶者がいる場合に適用される控除なのですが、2013年度から、その適用範囲は、遠隔地に居住している場合、海外に国の軍事のために海外に駐在している納税者のみと制限が加わりました。しかし、2014年からは、扶養者・配偶者控除は、完全に廃止されます。遠隔地に居住している、または国の軍事のために海外に駐在している納税者については、扶養家族の介護が必要であることが証明されれば、扶養家族介護控除(本文の扶養家族・配偶者控除とは別のタイプの控除)を受けることはできます。

 

4.医者に行くたびに$7の追加料金

2015年7月1日より、医者に行くたびに$7を追加で支払わなければなくなります。コンセッションカード所持者や、16歳未満の子どもについては、一年に10回までということならば、この$7はかかりません。$7のうち$5は、Medical Research Future Fundに積み立てられ、今後の医療リサーチに費やされるということです。

2015年7月1日より、Medical Benefits Schedule(MBS)からGPに対して支払われる患者一人に対するリベートが、$5減少します。このため、GPでの診察料金が、$5値上がりすることとなります。

5.Family Tax Benefit B (FTB B)

一家の大黒柱の所得が$150,000の場合には、FTB Bは受給されませんでしたが、2015年7月1日より、この上限が$100,000となります。ところが、対象となる家族の数も減るようです。というのは、2015年7月1日から、家族の最年少の子どもの年が6歳未満でないと、FTB Bは適用されなくなるからです。(移行期間ということで、2015年6月30日時点で、最年少の子どもが6歳以上だとしても、2年間は、FTB Bは適用されるとしています)

しかし、片親が、FTB Aの最高額を受給している場合には、最年少の子どもが6歳になった時点で、FTB Bは打ち切られますが、新しい補助金として、6歳から12歳の子ども一人に対して、$750を受けることができるようになります。

6.Family Tax Benefit A (FTB A)

これまで、子どもがひとり増えるたびに、所得の上限額(一定の所得になると、FTB Aを受けることができなくなるか減少する限度学)が増えていきましたが、これが2015年7月1日より廃止されます。

7.First Home Saver Accounts Scheme (FHSA)

最初の持家を購入する目的で銀行口座(FHSA)を開き、貯金をする場合には、政府からの補助金を受け取ることができていましが、これが、2014年5月13日以降に開設した口座については、適用れなくなります。また、これまでのFHSAについても、2014年7月1日から、政府からの補助金を受けることができなくなります。

8.年金を受け取ることができる年齢

2025年7月1日から、年金を受け取ることができる年齢は、2年毎に6か月づつ上がります。2035年7月1日までには、70歳にならないと年金を受け取ることができなくなります。

有資格者が受け取ることができる年金は、これまで平均賃金の上昇率により計算されていましたが、2014年7月1日より、物価指数上昇率のみにより計算せれるようになります。

 

一定の所得により、老齢健康カードが支給されるかどうかが決定しますが、この一定の所得が、物価指数により計算されることになります。しかし、老齢健康カードを受け取るのが困難になると予想されます。それは、これまでは決め手となる所得に含まれていなかった非課税のスーパーからの年金も所得に加算されるようになるからです。

9.職を探している人

2015年1月1日から、Newstart  AllowanceとYouth Allowanceを、30歳未満の人が受け取るにあたり、受け取る前6か月間は、実際に職を探し、雇用サービスを受けていたことを証明する必要が生じます。6か月たった時点で、週25時間、失業手当を受けるための「仕事(ボランティア、非営利団体への奉仕など)」に従事します。その後、雇用サービスを沙良にか月間受けることができるようになります。

2015年7月1日より、Newstart AllowanceやYouth Allowanceを受けとる30歳未満の人にも、上記と同じことが要求されるようになります。

10. 大学の学費

これまで政府は、学生が大学に支払う金額の上限を設定していましたが、この上限が2016年1月1日からなくなります。どの大学も学費を自由に決めることができるようになります。このため、学費の上昇が予想されます。

政府の学費ローン(HELP)は継続されますが、政府の負債にかかる経費に反映して、利息が加算されるようになります。今現在、物価指数にあわせて、学費ローンは、調整されていますが、今後は、政府発行の債券率に反映することとなります(債権率は、これまでの歴史を見ても、物価指数よりはるかに高率)。

また、学費ローンは、卒業後に一定の所得に達しない場合には、返済義務が発生しませんでしたが、その一定の所得が、2017年から減少します。これまでの一定額より10%ほど低くなるのではないかと予想されます($50,638になるという予想)。

11. スーパーアニュエーション

 

雇用主が積み立てる法定最低積立額は、現在の(税込給与に対して)9.25%から、2014年7月1日より9.5%に引き上げられます。最終的には12%に引き上げる計画です。以下の表をご参照ください。

年度 法定最低積立率
2013年7月1日から2014年6月30日まで 9.25%
2014年7月1日から2018年6月30日まで 9.5%
2018年7月1日から2019年6月30日まで 10%
2019年7月1日から2020年6月30日まで 10.5%
2020年7月1日から2021年6月30日まで 11%
2021年7月1日から2022年6月30日まで 11.5%
2022年7月1日以降 12%

 

スーパーアニュエーションの積立額には二通りあって、ひとつは、税引き前、もうひとつは税引き後となります。前者は、納税者の所得に対して経費となる積立の方法(ですので、納税者の所得はその分低くなり、高額所得者にとっては節税となります)、後者は、納税者の税申告には関係なく、手元にあるお金を積み立てる方法です。 税引き後の積立については、一年に一定額($150,000、3年分をまとめて積み立てる場合には、$450,000)と決まっています。これを越えて積み立てると、越えた額に対して46.5%の税金が課せられます。

税引き後の積立の場合に限って、2013年7月1日以降に上限を超えた額を積み立ててしまった場合には、税金を支払わずに引き出しても良いということになります。しかし、上限を超えた額を引き出さずに、そのままファンドに入れておくと、46.5%の税金がかかってしまいます。

 

2014/15年予算案

企業への影響

 

  1. 1.  法人税減少

2015年7月1日より、中小企業については、法人税が現在の30%から28.5%に減少します。

 

  1. 2.  フリンジ・ベネフィット税(FBT)率上昇

2015年4月1日から2017年3月31日までの限定期間ですが、FBTの率が47%から49%に上昇します(個人納税者に対する予算案の1もご参照ください)

 

  1. 3.  燃料物価指数など

ガソリンにかかる税金が物価指数に反映して、年に2回上昇することとなります。これにより、政府は4年間で$22億ドルの収益が見込んでいます。

 

2015年7月1日から、Cleaner Fuel Grant Scheme (環境にやさしい燃料を使用する場合に得られる政府補助金)や、バイオディーゼル使用者が得られる政府補助金が、2015年7月1日から廃止されます。

 

Product Stewardship for Oil (PSO)は、一度使用した燃料の再利用することを促進する政府のプログラムです。再利用できる燃料を利用した場合、政府からのベネフィットを受けることができるのですが(登録が必要)、そのベネフィットにかかる税率が2014年7月1日から8.5%になります。しかし、その分、ベネフィットも上がるということです。

 

  1. 4.  R &D (リサーチ&ディベロープメント)税金へのインセンティブ

事業でR & Dを行った場合、税金上のインセンティブを受けることができます。インセンティブの種類には2種類あり、ひとつはR &Dの経費の150%に対して45%で、これは実際に還付となります。もうひつとは、経費の133%に対して40%で、これは支払わなくてはならない税金から控除されるだけで、実際には還付されません。これらが、2014年7月1日から、1.5%減少します。従って、45%のインセンティブは43.5%に、40%のインセンティブは38.5%となります。

 

  1. 5.  その他の税金

連邦政府は、鉱物資源利用税(Mineral Resource Rent Tax = MRRT)、および炭素税廃止をすると再度述べています。

 

小規模事業に許される$6500未満の資産の一括償却を、2014年1月1日より、$1000まで下げるということでしたが、これは正式に法案となってはいません。

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2014年5月号

海外からの収入を申告していなかった納税者:申告するなら今!-Project DO ITに注意

オーストラリア国税局(ATO)は、海外の資産または収入がある納税者に対して、2014年12月19日まで、自己申告の機会を与えるとしています。

Project DO IT(海外からの収入がある場合、それを漏れなく申告させるためのプロジェクト)においてATOは、

  • 過去に申告漏れがあった海外からの収入や、過剰に申告してしまった経費について、報告するように勧めています。
  • 申告漏れがあった納税者に対しては、刑事犯罪として審査するわけではありません。
  • 大抵の場合、過去4年までしか遡りません。

実際の調査が始まるまでは、通常通りの査定(新たに申告されるものの査定)を行うということですが、その時点で、ATOが海外収入申告漏れを発見した場合には、上記の2014年12月19日までの猶予を与えることはできないということです。

 

Super Clearing HouseATOの管轄に

Super Clearing Houseとは、小規模事業主が、オンラインにて、複数(19人までの従業員)のスーパーファンドに一回で積立をすることができる方法です。この管轄は、Department of Human Serviceだったのですが、この度、ATOとなりました。

注釈:Super Clearing Houseについて、ご質問がありましたら、当所までご連絡ください。

連邦政府が、上限を超えたスーパーの積立についての行政裁判所(AAT)判決を覆す!

スーパーを上限額以上に積み立ててしまった納税者に対する判決に対して、AATは、「特別な状況だったため、上限を超えた積み立てに対する追徴税を免除する」という判決を下しました。しかし、これを連邦裁判所が覆しました。

このケースは、Dowling夫妻に関するもので、Dowling 氏が65歳に達した時に、センターリンクから年金を受ける資格があるかどうかとうところから話は始まります。

センターリンクからの年金を受けるために、Dowling氏は、$293,895を無税で(Dowling氏は、60歳を超えていたので)ファンドから引き出し、2009年にDowling 夫人のファンドに、そっくりそのまま積み立てました。

2011年会計年度になって、Dowling夫人は、「スーパーからのベネフィットは、スーパーの所有者が死亡した場合、受取人は、全く課税されないか、最小限ながらも課税で済む」という情報をメディアから知り得ました。

この税金上の優遇措置が必ず行われるように、夫人は、2010年8月30日に、$240,933を自分のファンドから引き出し、$200,000を税引き後の積立として、ファンドに再積立をしました。

Dowling夫人は、税理士や会計士からアドバイスを受けずに、不適切に、ファンドに過剰な積立をしてしまったのです。(注釈: 今現在はほとんどの場合、3年分として$450,000を一括で積立ができます)

連邦政府は、このケースは「特別な状況などではない」として、夫人は、上限を超えた積立金に対して、$20,000以上の税金を課せられてしまいました。

注釈: 残念ながら、誤って法に従わなかったということは、「特別な状況」とはみなされないということが、浮き彫りになりました。それにしても、高額な税金が課せられてしまったものです。

 

ATO 情報照合プロジェクト

ATOは、以下の情報照合を行うと発表しました。

  • オンラインによる売り上げ – 2011/12年度または/および2012/13年度のオンラインによる$10,000以上の売り上げについて情報収集がされます。

対象となるのは、eBay Australia & New Zealand Pty Ltdから得る2012年と13年の記録で、15,000から20,000人が対象となります。

  • チャイルドケア・サービスと教育者への支払- 教育省から、2012年度および2013年度にチャイルドケア・サービスまたは教育者に対して支払われた課税対象となる支払について、12,000人以上の納税者に関する情報収集をします。
  • クィーンズランド政府からの支払と補助金 – ATOは、2010/11, 2011/12 および 2012/13 に、QLD政府から受け取った課税対象となる所得について、5,000人以上の納税者を対象に情報を収集します。

 

国税局長官の「修正力」

大蔵大臣とATOは、民間と協力してワーキンググループを結成し、国税局長官が法的な修正力を持つように働きかけています。

国税局の長官が、こういった修正力を持つことにより、予想外・異常な結果が税法上で起きた場合、法律の訂正をするより、はるかに迅速に解決できるとしています。

これにより、細かな技術上の修正ができるようになるため、より広範囲にわたり税システムに良い効果をもたらすであろうとされています。

ワーキンググループの考えがまとまれば、大蔵大臣は、政府に対して、こういった修正力が適切であるかを確認し、それが認められれば、どういった形で実現するのかを決めていくとのことです。

一般市民から、この件についての意見を聞いてみたいと、ATO側は述べています。

 

税金問題を解決するATOの新たな方法

ATOは、納税者の税金に関する問題を、当事者が解決する策として、ファシリテーターについての発表をしました。

会計事務所とその顧客は、会計事務所による税申告、小規模事業、個人納税者、および民間グループ、富裕層に関する、監査、異議申し立てについての問題を、ATOのファシリテーターに相談することができるようになりました。

ATOのファシリテーターの活躍により、

  • 複雑でない問題をより迅速に解決する
  • 会計事務所やその顧客に、確かさを提供する
  • 不必要な訴訟を防ぐ

ATOには、それぞれの州の各部署に訓練されたファシリテーターがいます。

これらのファシリテーターは、監査や異議申し立て部門から独立した存在であり、いかなる決断も下しません。彼らの役割は、会計事務所とその顧客、そしてATOの担当者が、オープンで明瞭な話し合いができるよう支援することです。

ファシリテーターとは?

まず、「ファシリテーション」とは、人々の活動が、容易に行くように舵取りをすることです。ATOがファシリテーターのサービスを提供することにより、納税者は自分の案件を提示し、自分の考え、そして問題点を提議することができます。.

ファシリテーターは、単に関係者がコミュニケーションをしっかりととり、明確に問題点がお互いに正しく伝わるように促進してくれます。

納税者が、ファシリテーションに参加する義務はありません。しかし、参加した場合に、問題が解決しなくても、その納税者の案件への判決に影響は及ぼすことはありません。

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

 

お問い合わせ: ブリース洋子まで

TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

PO Box 81 Ashmore City Ashmore QLD 4214

Suite 30809 Level 8 Southport Central 3

9 Lawson St Southport QLD 4215

W:  www.ybabs.com.au

 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

 

 

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2014年4月号

FBT (Fringe Benefit Tax), 税率の変更– 2014/15

FBT レート– 2013/14 & 2014/15

2014年4月1日からFBTが0.5%上がりました。

新しい税率は以下の様に上がり続けます。

FBT年度 税率
2015年3月31日 47.0%
2014年3月31日 46.5%

 

総支給額 (gross-up) に対するレート – 2013/14 & 2014/15

タイプ レート
2013/14 2014/15
タイプ1 2.0647 2.0802
タイプ2 1.8692 1.8868

 

注釈: 2014年4月1日からFBTが47%に引き上げに伴い、雇用主の方は雇用契約書を改正されることをお勧めします。詳細に関しては当社までお問い合わせください。

 

オーストラリア国税局 (ATO)による

中小企業協議パネル

ATOは中小企業に関する専門性を高め、官僚主義を改める事を目的とした中小企業協議パネルを開催するとし、中小企業のオーナーに参加するように勧めています。

協議パネルへの参加が勧められているのは以下の中小企業です

  • 最低でも2年間の企業運営経験
  • 200万ドル未満の年間売上高

注:税務・コンサルティング・会計の経験は問わない

ATO次席長官であるニール・オルセン氏は「ATO他、政府機関が中小企業とどの様に関わり、将来を形づくっていくかの手助けをする為にも、さまざまな中小企業のオーナーにパネルへの参加を勧める」と述べており、また「協議パネルを行う目的は、ビジネスオーナーが従業員、スーパーおよび税義務の処理にかかる時間を減らし、本来の仕事に専念できる様、調査すること」としています。

パネルに参加するオーナーは、先ず短期で契約を結びます。その間、中小企業の将来的な見方に関するワークショップ・ユーザーテスト、フィードバックを含む協議活動を必要なだけ利用でき、興味を持てば正式に支払をする流れとなります。

契約をする企業はsmallbusinessconsultation@ato.gov.auへ申込書を依頼するか、またはwww.tenders.gov.au (サイト内でATM 14.008aのフォームを探す)よりダウンロードする事もできます。

 

2014年度6月四半期の通常利率(GIC) と 不足金への利率(SIC

ATOは2014年度6月四半期のGICとSIC率を発表しました。

GIC 年率 9.63%
GIC 日率 0.02638356%
SIC 年率 5.63%
SIC 日率 0.01542466%

また、過払い、早期支払い、還付の遅れたものに対してATOが払う利息は2.63%としています。

年度末にスーパーを見直さないといけないのはなぜ?

注釈:以下は、税法で決められた上限以上にスーパーを積み立ててしまったために、罰金を課せられてしまった方のケースです。2009年と2011年に支払うべ

きスーパーを、ブックキーパーの不注意により2010年に支払ってしまいました。このようなケースは残念ながらよくあることだそうです。

 

納税者Aさんは自営業者(sole trader)で、スーパーアニュエーションはAMP Life Limitedに加入。

2009年6月30日、Aさんのブックキーパーはサラリーサクリフィス(税込みの給与から直接ファンドに積み立てる方法)として$30,000、2008/09年度分の法定最低積立額として$8,499をAMPへ支払いました。

しかし、これらの支払いはBpayでされており、実際にAMPの口座へ入金されたのは2009年7月1日で、AさんのAMP上の記録にも2009年7月1日に入金されたということになってしまいました。

さて、2010年5月27日、Aさんのブックキーパーは$13,970.66をサラリーサクリフィスとして、AMPの口座へ入金。 しかしこれは2010年7月に支払われるべきもので、数週間早く支払っていましたのです。

2011年9月、 ATOはECT査定書(上限より多くスーパーを支払ってしまった納税者に発行される査定書)を発行しました。これによると2010年6月30日時点で、$53,667.42が上限積立額より多く支払われたので、$16,905.20の納税をするようにといことでした。

 

注釈:最終的に、Aさんは異議を唱え、連邦裁判所にて異議申し立てを却下される結果となりました。Aさんは、雇用主として、ブックキーパーの業務上の行為には責任があり、これまでの誤った支払いについては、雇用主である彼の過ちだと判決を下されました。

 

SMSF 信託者が、違反行為により自身のファンドから罰金を課せられるようになる?

注釈:ATOの最新の「SMSF ニュース」によると、71日より新たな罰則が加わると、セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)の信託者たちに警告を呼びかけています。

新しく施行される法律により、2014年7月1日以降に起こる違法行為に対して罰金が課せられます。

罰金は、2014年7月1日以前に起こった違反行為についても適用されるということです。

例えば、ファンドが、メンバーまたは家族や親戚に貸

しつけをし、2014年7月1日以降に完済されていない場合には、ファンドの信託者はには罰金が課せられます。

新法律のもとでの罰金額については、違法行為の種類により異なります。以下は例です。

  • 個人信託者については、個人的に $10,200.
  • 会社が信託者となっている場合には、その会社のディレクターひとりにつき、$10,200の罰金となり、ディレクターが複数いる場合には、連帯責任となる。

罰金は、ファンドから支払うことはできません。

信託者が既に犯してしまった違法行為を、2014年7月1日までに正すよう勤めている場合には、罰金を免除または厳罰の要請に対して、ATOは状況を考慮するとしています。

 

2014/15年度

スーパーアニュエーション積立上限の増加

ATOはスーパーアニュエーションの積立金上限を、以下の通り変更すると発表しました。

 

積み立てには2タイプの上限が定められています。

Concessional contributions cap (税引き前の積立)

       従業員の積立(サラリーサクリファイス含む)

       自営業者による、税控除として申請する個人の積立

2013/14年度の上限は$25,000でしたが、2014/15年度は$30,000まで積み立てる事ができます。

 

Non-concessional contributions cap(税引き後の積立)

税控除として申請しない個人の積立

2013/14年度$150,000だった上限が、2014/15は$180,000に引き上げられます。

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

お問い合わせ: ブリース洋子まで

TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

PO Box 81 Ashmore City Ashmore QLD 4214

Suite 30809 Level 8 Southport Central 3

9 Lawson St Southport QLD 4215

W:  www.ybabs.com.au

 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2014年3月号

スーパーの支払い義務について

オーストラリア国税局(ATO)は、以下の業界の雇用主が、スーパーの支払い義務を怠っている可能性が高いと見ています。

  • 理容・美容院、その他の美容関係
  • アパレル関係
  • 経営アドバイスまたは経営コンサルティング関係

ATOは、現在これらの業界の雇用主に向け、スーパーの義務について、より理解してもらうための勉強セミナーを行っています。

また、2014年7月以降には、従業員へのスーパー積立の義務を満たしていない雇用主に対して、監査が行われるということです。監査の範囲は以下も含みます。

  • 最低額のスーパーを毎四半期に支払っているか(またはSGCステートメント*を提出しているのか)

   *SGC ステートメントとは、スーパーを期日までに積み立てなかった雇用主が支払う罰金を自己申告するための書式です。

  • 従業員(契約社員含む)にどのスーパーファンドに積み立てるのかという選択肢を与えているか
  • 正確に記録をしているか
  • 従業員のTFN(タックス・ファイル・ナンバー)をスーパーファンドに提示しているか

 

契約社員のデータ照合プログラム

ATOは、2010-2011年度と2011-2012年度に、地方政府に対してサービスを行ったされる約20,500人の契約社員について、以下の地方自治体から情報を得るとしています。

  • クイーンズランド州
  • タスマニア州
  • ニューサウスウェルス州
  • ビクトリア州

これらの情報は、ATOの内部の情報と自動的に照合され、税法に則り、申告や支払を怠っている契約社員がいないかどうか判明していきます。

 

ぶどう栽培の投資制度、罰を受ける

連邦裁判所は、管理型投資制度を行った会社に対して、罰金を課しました。また、その会社のディレクターには、そういったスキームを促進したとして、課税管理法の条例により、100万ドルの罰金が課しました。

法廷は、Barossa Vines Limitedに対し(また、その4人のディレクターに対して)、Product Ruling(金融商品について、一定の投資家グループに対してその商品に投資した場合の税金上の取り扱いをATOが定めたもの)に従ってぶどう栽培を行っていなかったとして、ATOの言い分を認め、民事法による罰則を、Barossa Vines Limitedに下しました。

ATOのTim Dyce長官は、「私たちは、Product Rulingを発行することにより、投資家たちに、それらの商品に投資した場合の税金上の結果を明確にしている。しかし、そういった投資制度は、Product Rulingに沿って実行されなければならない。

しかしながら、この投資制度は、Product Rulingに従って実施されず、その結果、投資家たちは、本来認められるべき経費が認められないという結果になってしまった。」と述べています。

判決を下すにあたり、Besanko 判事は、「これは、大変な違法行為である・・・ぶどう栽培の専門家や関係者が、栽培の過程をしっかりと確認するべきだと警告したのにも関わらず、それを無視し、投資家に対する大切な義務を怠り、自らの商業的利益を優先させたと言える。」と述べました。

 

タックスファイルナンバー(TFN)申請の簡易化

ATOは、この度オーストラリア郵便局の協力により、TFNの申請手続きの時間が短縮ができることになると発表しました。

TFNの申請は、オンラインで受け付けられることにより、簡素化されました。 申請は以下のサイトからできます。www.ato.gov.au/TFNapply

オンラインで申請後、申請要約書を印刷し、全国460箇所ある郵便局へ提出することで有効なものにすることができます。

 

また、すでにATOに登録されているTFNの登録の訂正や取り消しなども、郵便局でできます。 未成年のTFN申請は、両親や保護者が代理で申請することも可能です。

 

女性へのスーパー積立促進

オーストラリア国税局(ATO)は、現在直面している退職後の貯蓄不足問題を克服するべく、女性に対し、”遅すぎるという事は決してない”と、今からスーパーアニュエーションへ興味・関心を強く持ってもらいたいと考えています。

 

ミーガン・ヤング副総監は、オーストラリア女性退職者の平均年金積立額は、現在のところ、112,600ドル程で、この額は独身女性が、年金収入として適当な金額としている年間40,000ドルをはるかに下回る金額だと述べています。

さらに「驚くことに1日当たり1杯のコーヒー代をスーパーに積立てれば、退職する際には128,000ドルも余分に増やす事ができる*」と言い、女性達にATOのウェブサイト’ato.gov.au/5stepsuper’で自身のスーパーをチェックする様、勧めています。

*30歳女性が一日あたり3.80ドルを投資し、35年間で5%の成長率を仮定した場合。

 

ATOからのスーパー最新情報

セルフマネージド・スーパーファンド(SMSF) の統計

2013年9月30日の時点で、約5,310億ドルの資産残高を持つ516,000人以上のSMSF信託者が報告されています。

SMSF信託者は、およそ100万人 (98万人)で、これはオーストラリアのスーパーファンドに加入している1,160万人の8%に値し、2013年6月30日の時点ではスーパー総資産1兆6,000億ドルの31%を占める割合です。

 

よくある問題とATOの監査
監査人がATOへ報告する最も一般的な違反行為は以下の通りです。

  • 貸付金
  • 借入金
  • 資産分離の不足
  • 社内の資産
  • 関係者からの資産取得、投資
  • 目的違反

This year the ATO will review every Auditor Contravention Report.2012/2013年度、ATOはSMSF監査員によって報告されたファンドを再調査した事によって、規則に従っていない150のファンドと資格のない440人のトラストを発見した為、本年度も全てのファンドを見直すとしています。

 

新しく加わったATOの権力と罰金

政府は2014年7月1日からスーパーの法律違反にも行政処分を下すと発表しました。もしこの法案が可決されれば、違反の規定に応じてSMSF受託者は850ドルから10,200ドルの罰金を課される事になります。

受託者がこの罰金制度に対し個人的に責任を負う場合にはその罰金をファンドから支払う事はできません。

ATOはSMSF受託者に対し「早い内に違反行為を止めるのか、若しくは罰金を払うのか」と呼びかけています。

注釈:スーパーアニュエーションに関するご質問は当所までお問い合わせください。

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

 

お問い合わせ: ブリース洋子まで

 

TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

PO Box 81 Ashmore City Ashmore QLD 4214

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Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

 

ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2014年2月号

車両費について– 2013/14年度

車両費経費計算に適用使用される1kmあたりの車両費が新しく更新されました。(2008/9年度以来、車両費が増加したのは初めてのことです)

年度 小型車 中型車 大型車
2012/13 63c 74c 75c
2013/14 65c 76c 77c

山火事により被害に遭われた方への

納税緩和支援

 

オーストラリア国税局(ATO)は山火事の影響を受けた方々への所得税還付を優先して行うとし、まだ所得税申告をされていない方やアクティビティー ステートメントの提出期限を延期するとしています。

さらにATOは納税期限を延期し、火事によって失われた税務記録の復元を支援するということです。

山火事やそのほかの災害に遭われた方はATOへお問い合わせください。

寄付金

本年度$10までの額を募金や、その他の災害募金に寄付をされた方は、税金控除の対象として、レシートが無くとも経費として申請することができます。

 

 

データ照合プログラム

政府は以下についての情報収集やその要請をデータ確認のために行うと発表しました。

 

クレジットカードとデビットカード

ATOは、約900,000の事業に対し、クレジットカード、またはデビットカードに関する売上のデータ照合を行うため、主な銀行や金融機関(アメリカン エクスプレスやダイナーズ クラブ オーストラリアを含む)へ2012年7月1日から2014年6月30日までの間の情報を要求する方針です。

 

これにより、ATOが持つ選ばれた情報との自動的にデータ照合をするとともに、事業に必要な義務を果たしているかの確認をし、また、義務を果たしていない場合には是正処置の可能性もあるとしています。

労災データ照合プログラム

Comcare(オーストラリア連邦政府機関で、労働衛生安全法や労災法を管理する)はATOに対し、約4,500の個人情報収集を要請すると発表しました。これらの対象になる人は2009/10年度から2011/12年度の間にComareの限度額無しの労災を受けていた、または現在受けている人となります。

Comareはさらに個人やATOから関係のある年度に関しての情報収集をすることによって、労災がきちんと受け取られたか、または適切に引き続き受けることができるか再確認をするとしています。

 

 

BDBNの重要性

セルフマネジメント・スーパーファンド(SMSF:自己運用年金基金)に関する近頃の2つのケースにより、Binding Death Benefit Nomination (BDBN:SMSFの受益人が死亡した際、受益人の指示に従って、信託者がファンドからの利益を配分するように指示したもので、法律上拘束力があるもの)を作成しておくことの重要さが浮き彫りになりました。

注釈:スーパーファンドの受益人は、通常、BDBNを作成しておき、そのBDBNが有効である場合には、死亡時にBDBNに従い、利益が分配されるようにしておきます。

最初のケースでは、SMSFの受益人は、ファンドからの利益は、子どもたちに分配されるように(そして、夫には分配されないように)遺書の中で希望していました。

しかし、その受益人は、BDBNは作成していなかったため、遺書の中で、どのように希望しようと、ファンドの証書に基づいた信託者の権利や義務に影響はしないと、西オーストラリア州の最高裁判所は判決を下しました。従って、残された信託者(即ち死亡した受益人の夫)は、ファンドの信託者として、遺言執行者を任命する必要はなく、信託者の任意により、遺書に反して、死亡者の利益を受け取ることとなりました。

2つめのケースでは、SMSFの受益人は、残される2人の子どもに有利になるように、BDBNを作成していました。しかし、信託者(死亡者の配偶者と、その配偶者の以前の関係によりもうけられた息子)は、BDBNは無効であると誤った見方をしており、その結果BDBNを無視していました。

 

しかし、ビクトリア州の最高裁判所において、BDBNは有効であり、SMSFの信託者はBDBNに記されている内容に従い、死亡した受益人が残した利益全額および死亡時から遡って、その金額にかかる利息および諸経費をBDBNに従って、個人的に受益人に支払うことを命じました。

 

 

セルフマネジメント・スーパーファン

申告に関する注意点

セルフマネジメント・スーパーファンド(SMSF:自己運用年金基金) の申告準備をするにあたりATOは、SMSF申告を提出する前にそのファンドの監査証明を受ける必要があることを、今一度呼びかけています。

 

特に2012/2013年度内に申請した新規登録者のSMSF申告は、2014年2月28日までと期限が迫っている為、該当する方々にとっては重要な事だと思われます。

 

ただし、メンバー(受益人)への利益に繋がる資産を確保しなかった、また運用を開始しなかった新規登録ファンドについては、初年度のみ申告の必要がない旨ATOに依頼できますが、2012年内に設立したファンドは申告しなければ登録を抹消されますのでご注意下さい。

 

 

ATOコンプライアンス

建築・建設業界へ新報告義務

 

建築・建設業界の事業は、2012/2013年度内に各契約社員に支払った費用合計額を「Taxable Payments Annual Report (課税対象となる支払い年間報告書)」としてATOに報告する新しい義務があります。

 

そこでATOは、この報告書義務の理解度をチェッ

 

クする為、建築・建設業界の一部の企業に電話連絡をしています。

 

また提出されたレポートが正確かどうか確認したり、ATOの記録上、報告義務のある企業の内、まだレポートが提出されていない企業、また提出する必要がないと通知を受けた企業のフォローアップをしています。

 

注釈:もしも、ATOから連絡を受けられ、アドバイスが必要な場合には、当所にご連絡ください。

 

 

小企業事業の為の

スーパー・クリアリングハウス

 

政府は、ATOがスーパー・クリアリングハウスの運営を引き継ぐと発表しました。

 

注釈:

小企業の為のスーパーアニュエーション・クリアリングハウスとは、19人若しくはそれ以下の従業員を持つ小企業の雇用主が、面倒な手続きやコンプライアンスの費用を減らす為、1か所に(現在はメディケアで管理)1度で年金を納付する事により、スーパーアニュエーションの保証義務を満たす、小企業を支援する為の無料オンラインサービス。

ATOは、この無料サービスを受ける対象企業のデータにアクセスする事ができ、また雇用者は直接ATOへスーパーの支払いをする事ができます(その後、個々の口座へ配布される)。これらの理由から、ATOはクリアリングハウスの運営をするのに最適な機関だと、政府は言っています。

 

政府はスーパーアニュエーションのコンプライアンスコストに関する懸念をより理解し、またこれらのコストを削減する為のさらなる選択をする事ができるので、ATOへの運営委託に関しては今後も協議していくとしています。

 

 

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

 

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TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

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