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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

【メルマガ2020年9月増刊号 まだまだ続くJOBKEEPER】

もう、Jobkeeperでおなか一杯ですよね? はい当所もです。でも、心を鬼にしてメルマガお送りします。

尚、9月28日からのJobkeeper 2.0については、ざっくりですが、動画でもお知らせしています。よろしかったらどうぞ。

https://youtu.be/yKxK0bN-DeY

そして、トピックは、こちら

  1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??
  2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する

 

1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??

Jobkeeper 2.0として延長されたJobkeeper・・・今後対象とならない事業主の皆さんは、何かしなければいけないのでしょうか? 私たち会計事務所にも「❓」が飛び交っていますので、ATOのHPを見てみました。

まずは、これまで対象となっていた従業員または、Business Participants(個人事業主、取締役、株主、パートナーシップのパートナー、トラストの受益人など)のステータスを変更しなければなりません(対象→対象ではない)。

クラウドの会計ソフトからSingle Touch Payroll (STP)をご利用の事業主の方は、STPを通して、これまで対象となっていた従業員全員それぞれについて、「今後は対象でなくなる」という報告をしなければなりません。MYOBやXEROなど、それぞれのソフトにより、報告方法が多少異なりますが、基本的には、どの期間が、Jobkeeper 最後の対象であったのかを選択(ドロップで期間がでてくるようですので、選択することになります。)するようです。

下記は、今日9月30日時点で、アップされている各会計ソフトからのハウツー情報です。

MYOB Essential

https://help.myob.com/wiki/display/ea/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

MYOB AccountRight

https://help.myob.com/wiki/display/ar/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

Xero

https://central.xero.com/s/article/Enrol-employees-for-JobKeeper-payments#ChangetheJobKeeperpaymentdates

また、STPを利用していても、していなくても、ATOに対して、下記の手続きが必要になります。

  1. ATOのオンラインサービス、またはBusiness Portalにアクセス
  2. 毎月のMonthly Declaration(毎月1日から14日までに宣誓する)で、Maintain Employeesをクリック
  3. 対象とならない従業員やBusiness Participantsのステータスを“Not Claiming Yet”に変更
  4. 従業員それぞれに、Jobkeeper Paymentを受け取らなくなる旨を知らせる。

これからEnrolされる雇用主や個人事業主の方も、9月28日から対象にならない事業主の方も、下記を参照するようにとATOはHPで述べていますが、かなり長い資料になります・・

https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc62205.pdf

「Jobkeeperを止めます」という報告方法ではなくて、まずは、9月28日からの就労については、「この人は対象者ではなくなる」という作業を対象者だった従業員一人一人について報告する方法になるということであると理解しています。

ということは、また、対象になったら、戻れるシステムということになります・・

ああ、複雑(涙)

 

2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する?

当所は、会計事務所という立場から、雇用法のアドバイスを提供いたしません。 しかし、本件につきましては、事業主の皆様、とくにJobkeeper 2.0の資格を無くされた事業主様には、必要な内容だと思い、お知らせさせていただきます。

Fair Work Commissionの情報(下記のリンク)をもとに、雇用主の皆様に必要だと思われる部分のみを要約いたしましたが、詳細につきましては、Fair Work Commissionまたは、雇用法の弁護士にお問合せいただきますよう、お願いいたします。当所においては、お手伝いできますのは、本文中にありますDecline in Turnover Certificateの作成のみとなりますことを、ご承知おきくださいませ。

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/extension-of-jobkeeper-provisions-in-the-fair-work-act

ただでさえ、雇用条件のハードルがとても高いオーストラリア。 雇用主が、コロナの影響下で、従業員を確保していくのは、至難の業です。 そこで、Fair Work Commission(豪州公正労働省)は、2020年4月9日に、コロナによる経済被害を大きく受けた雇用主に対して、暫定的にJOBKEEPER 条項をFairwork Act 2009(公正労働法)追加しました。対象となる雇用主は、オーストラリア国税局からJOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主のみとなります。

JOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主については、コロナの経済影響に対処できるように、従業員の雇用条件を一時的に変更することができます。変更できる内容は、1)一時解雇や勤務時間の減少、2)通常の勤務地や職務を一時的に変更、3)勤務日や時間の変更、有給休暇使用を促すなどです。 このほかに、要請ベースとして、勤務日の変更や有給休暇を取ることを奨励することも許される内容となっています。ただし、Jobkeeper 条項を実施できる条件として、Jobkeeper Enabling Direction(変更の詳細や関連法が記載された法的書類)という指示書または、従業員との同意書を用意する必要があります。

この暫定的なJobkeeper 条項は、Jobkeeper が終了するとされた2020年9月27日までのものでしたが、Jobkeeper自体が2021年3月28日まで延長されることとなりました。

引き続き、または新たにJobkeeper2.0の資格がある雇用主については、公正労働法Jobkeeper 条項を適用することはできます。(ただし、有給休暇を取るようにと要請することはできなくなります)

尚、多くの雇用主が、売上が以前よりは元に戻り、また、Jobkeeper 2.0の条件が厳しくなったことから、Jobkeeper 2.0の資格がなくなるケースが多いと予想されます。このため、公正労働省は、以前までJobkeeperの資格があった雇用主が、以前の同時期と比較して10%の売上減少を証明できるということを条件に、部分的にJobkeeper 条項を適用できるということにしました。この対象となる雇用主を、Legacy Employerと呼びます。

Legacy Employerについては、1)部分的な一時解雇、2)一時的な勤務地や職務変更、3)勤務時間や曜日を変更 が、許可されるということです。

尚、Legacy Employerは、10%の売上減少の証明書を持っていることが条件となります。 この証明をDecline in Turnover Certificateと言い、BAS Agent、Tax Agentまたは、会計士のみが発行できます。ただし、従業員が15人未満の雇用主については、法的な宣誓書があればよいとされています。

 

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【メルマガ2020年8月号】

先日、Stanthorpeに行ってみました。 朝はマイナス1度・・・と寒く、夜も暖炉が必要でした。それでも、春は確実に訪れていました。 スタンソープはワイナリーで有名ですが、果物と野菜も豊富に収穫できるようです。白いリンゴの花がきれいでした。また、今年は、クィーンズランド州内の旅行客で、とても賑わっているようです。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • 未払いスーパーアニュエーション恩赦 リマインダー
  • Jobkeeper 可決
  • Jobkeeper 8月Declaration

 

スーパーアニュエーション恩赦についてリマインダー

COVID-19の影響で、忘れ去られそうなので、再度お声がけをさせていただきます。

メルマガの2月号や、Facebook等で、既にお知らせしておりますが、未払いの過去のスーパーについて、罰金等の免除を受けることができる「恩赦」が許可されています。この恩恵を受けるためには、9月7日までにオーストラリア国税局(ATO)に登録する必要があります。

しかし、この恩赦が可決されてから、COVID-19により、かなりの事業が影響を受け、実際にATOに登録したとしても、支払うことができないといケースが多いかと思われます。ATOは、この状況を把握しており、9月7日までに登録することにより、下記のような措置をとると発表しています。

  • 分割払いに対する融通を利かせる
  • 9月7日までに支払った未払いスーパーについては、経費として認める

しかし、分割払いを計画通りにしていくことが出来なくなった場合、一度は免除された手数料(従業員一人あたり、一期につき$20)が、課されることになります。 また、免除された罰金も、ATOの審査により、課される可能性がありますので、ご注意ください。

下記は、メルマガ2月号のリキャップです。

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オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。

通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。

法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。

  • 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
  • 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
  • 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
  • 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。

尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。

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Jobkeeper 2.0可決

先月のメルマガでお伝えしました、9月28日からのJobkeeper2.0ですが、8月24日に、連邦政府議会により可決されました。

詳細については、こちら↓をご確認ください。

Jobkeeper 2.pdf

 

Jobkeeper 8月Declaration

Jobkeeper paymentを受ける条件として、毎月、売上の実績と予想をATOに宣誓(Declaration)しなければなりません。 8月3日以降には、2020年7月1日時点で雇用されていた従業員が、新たにその資格を得たことから、宣誓する際に、気を付けないといけないことがあります。8月分として宣誓する対象期間は、以下の3期(3×2週間)です。

Fortnight 9             7月20日から2週間

Fortnight 10           8月3日から2週間

Fortnight 11           8月17日から2週間

新しくJobkeeperの資格を得た従業員(2020年7月1日時点で雇用されていた)を含めるのは、上記のFortnight 10からとなりますので、ご注意ください。

毎月の宣誓は、翌月の1日から14日までとされており、8月分については、9月14日が期限となります。

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【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

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【メルマガ2020年6月号】

COVID-19で始まった2020年・・・気が付いたら1年の半分が終わろうとしていますね。まだまだ規制はあるものの、クィーンズランド(QLD)州では、6月1日のステージ2の規制緩和ぐらいから、人混みができてきたように思います。 今日のQLD州Palaszczuk首相の発表によると、7月10日からは、ビクトリア州を除く他の州への移動もできるようになります。ビクトリア州の皆さんは、あと少し!

 

ところで、7月より、フェイスブックライブにて、お役立ち情報を配信してまいります。興味のある方は、下記の当所フェイスブックをクリック!
https://www.facebook.com/ybabs.jp/

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • COVID-19への経済措置を正しく
  • 引き出したスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・
  • 新規事業主とJobkeeper

 

COVID-19への政府の経済措置を正しく

オーストラリア国税局は、Service Australia (通称センターリンク)から情報を得ることにより、COVID-19に対する政府の経済措置が、正しく利用されているのかを判断する目的で、情報収集をすると発表しました。

 

経済措置とは、Jobkeeper payment、スーパー引き出し、Cashflow Boostなどです。データの照合期間は4月19日から9月24日です。

 

COVID-19への措置として、性急に実施された各政策に対して、これから「過ち」を正していく作業が進められる形となります。とりわけ、特別に引き出すことが許可されたスーパー(条件を満たすことにより、2020年6月30日までに一度、そして2020年7月1日から9月24日までに一度、それぞれ$10,000引き出すことができるCOVID-19の経済被害に対する政府の特別措置)については、210万人もの人が引出しを許可され、$15.9Billionが支払われました。 しかしながら、実際には、経済的困難にない人たちもスーパーを引き出しており、引き出したスーパーを、ギャンブル、アルコール、そして美容整形などにつぎ込んだという民間の統計も出ているようです。

 

Jobkeeper PaymentやCashflow Boostについても、正しくシステムを理解し、適用されたのか、意図的に悪用されたのではないか?という点について確認作業をしていくようです。

 

引き出されたスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・

またしてもスーパーのお話しですが・・・

最初の記事でお話しした、特別に引き出すことを許可されたスーパーを、再度スーパーファンドに積み立てて節税を試みている方がいらっしゃいましたら、これはかなりリスクがあるお考えです・・・

 

通常は、条件を満たすことができれば、年度末までにスーパーをファンドに積立て、その額を、個人のタックスリターンで、経費扱いすることで、節税につながります。しかしながら、COVID-19という状況下で、政府が特別に許可し、経済的な理由からスーパーを無税で引き出したのにも関わらず、再度積立て、それを節税に使うという点については、ATOは、スキーム、すなわち脱税行為だとしています。

 

新規事業主とJobkeeper

発表されてから、変更に変更を重ねてきたJobkeeper Payment について、新事業主の皆さんには、残念なお知らせです。オーストラリア国税局は、新規事業(2019年7月1日以降に開始した事業)については、Jobkeeper paymentを受ける資格条件を満たしていないので、今後のJobkeeper paymentを停止するという内容の手紙が送られてくるかもしれません。

 

下記が、新規事業がJobkeeper paymentを受け取る資格だとしています。

(1)か(2)を満たしている。

(1)  2018-19年度のタックスリターンの事業からの収入に課税所得が含まれている。

(2)     GSTに登録されていないまたは登録する必要がない事業については、2018年7月1日から2019年12月31日の間にサービスの提供や販売を行った。

 

そして、2020年3月12日までにオーストラリア国税局に対して、上記(1)か(2)を報告している(事業活動をしているということを何等かの形で報告している。)

 

また、2020年3月12日時点で、活動的な事業であり、従業員に給与も支払い、源泉徴収税を申告している場合でも、上記の条件を満たしていないことが理由で、Cashflow Boost(給与の源泉徴収税を、クレジットまたは現金として受け取ることができるCOVID-19に対する政府の救済措置)の対象にならない事業もあったそうです。

 

純粋な気持ちで、新しい事業を起こした事業主にとっては、COVID-19による影響が大きいばかりでなく、こういった政府から支援が断ち切られるということで、経済的そして感情的なダメージが大きいことでしょう。様々な会計協会や関係者たちが、ATOにこういった不公平さを何とかできないかと働きかけています。

 

COVID-19についての記事ばかりになってしまいました・・

 

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【メルマガ9月号】

メルマガ

 

 

 

 

今月のトピックは、

  • オーストラリア国外からの所得
  • Taxable Payment Annual Report (TPAR)
  • ATOがやってくる・・・かも?
  • 医療懇談会へのお誘い

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オーストラリア国外からの所得

 

5年ほど前になりますが、オーストラリア国税局(ATO)は、国外からの所得を申告していない場合には、「過去の分を今申告すれば、罰金を課さないので、奮って申告しましょう。」という、いわゆる恩赦を発表しました。 5年経った今、ATOは、再度、申告されていない外国からの収入について、警告を発しています(でも、恩赦はなし)。

 

外国からの収入が、オーストラリアで課税対象になるか否かは、納税者が税金上の居住者であるか非居住者であるかにより決まります。税金上の居住者である場合には、基本的には、世界中からの収入が課税対象となります。しかし、非居住者であれば、オーストラリア国内からの収入のみが課税対象となります。非居住者の場合には非課税額は適用されず、最初の$1から32.5%の税金が課税されます(累進課税が適用されるので、所得により税率が上がります)。利息や配当などの投資収入については、租税条約により、低い税率により源泉徴収されます(例えば、日豪租税条約においては、利息については、10%の源泉徴収税が適用)。

 

また、一口に「税金上の居住者」と言っても、中には、永住権や市民権はないけれども、暫定的に、オーストラリアに居住することが許可されている暫定ビザ保持者の方もいらっしゃいます(Temporary Resident Visa)。このカテゴリーに当てはまり、尚且つ配偶者が永住権や市民権を持たない納税者については、オーストラリア国外からの事業所得や雇用所得を除いては、外国からの収入は、課税対象となりません。

 

ご自分の状況を判断する上で、特に以下の点にご注意ください。

 

(1)    一定の期間、国外で就労していたからと言って、その期間、必ずしも非居住者であるとは言えない。

 

(2)    外国からの収入については、その国で課税しているので、ATOに申告する必要がないと思っている方もいらっしゃいます。例えその国で納税していても、ATOに対する申告義務はあります。外国で納税した税金は、ATOに納税する税金から控除されますので、二重に課税されるということではありません。

 

ATOは、65か国と、納税者に関する情報共有をしているということです。ご自身のオーストラリア国外からの収入がATOにとって課税対象であると思われる方、または、ご自分は大丈夫か心配な方は、ご相談くださいませ。

 

Taxable Payment Annual Report (TPAR)

以前からお知らせしておりますが、以下の業界の事業主は、コントラクターへの支払いがある場合には、それぞれのコントラクターへの年間の支払い合計を集計したTaxable Payment Annual ReportをATOに対して提出する義務があります。

対象となる業界

  • 建築業
  • 清掃業
  • 配達業
  • 道路貨物運送業
  • ITサービス
  • セキュリティー、調査・監視業
  • 専門は他の業務であるが、上記業務のいずれかを提供する業界 

TPARの申告延長も認められますが、本来の申告期限は、8月26日です。 これらの事業主により支払いの申告をされたコントラクターについては、それぞれのABNや氏名等がATOに報告されています。 各コントラクターがABNによる収入を申告する際に、TPARにより報告された支払いとでクロスチェックがされる仕組みです。契約先から提出された支払いの詳細と、コントラクター自身による収入の辻褄が合わないと、監査の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

 

ATOがやってくる・・・かも?

Black Economyという言葉を、お聞きになったことありますか? いわゆる闇取引、現金による取引、ATOに申告していない取引がされている状況を指します。先にご案内したTPARも、まさにBlack Economyを阻止するためのツールとなります。

このBlack Economy阻止の一環として、ATOは、オーストラリア中の「選ばれた」事業主を訪問すると発表しました。もちろん、すべての事業主を訪問できるはずはなく、「訪問した方が良い」と思われた事業主のみが対象です。選ばれてしまう可能性がある事業主は、例えば、従業員に現金で支払いをしているという噂がある事業主、所得税や消費税申告の内容にそぐわないような華美な生活を送っていると思われている事業主等のようです。
 

訪問する地域が決まった場合には、例えば、私どものような会計事務所に、「おたくのクライアントさんが事業を行っている地域をx月〇日から訪問します。それに先立って、説明会を開きます。」といったお知らせが来る・・・としています。 そういった情報が届きましたら、対象となりそうな方には、お知らせします。

尚、下記の業界が「訪問」を受けやすいということです。会計事務所も対象というのが、笑えません(汗)。
 

  • 居住用物件建築業
  • Building completion and installation services(英語で記載しましたが、恐らく建物が完成した後の清掃業、電気製品のインストールをする業界、カーペット業者などではないかと思います)
  • その他の建築サービス業
  • 清掃業、害虫駆除業、ガーデニング業
  • 宿泊業
  • 医薬品業などその他の店舗
  • 車両整備、メインテナンス
  • カフェ、レストラン、テークアウト
  • パーソナルケアサービス
  • 法律・会計事務所
  • コンピュータシステムのデザインと関連サービス
  • 成人、地域、その他の教育サービス

これ、ほとんどの事業主が対象ですね・・・

2019/20年度内に一万件の事業を訪問する予定だということです。

 

医療懇談会へのお誘い

別のメールで詳細をご案内しておりますが、来る10月19日(土曜日)に、日本大使館の医療・保健担当の栗田実参事官による医療懇談会が開催されます。オーストラリアと日本とでは医療の制度や、考え方が異なります。とても良い機会ですので、ぜひ奮ってご参加ください。参加費は無料です。


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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今月のトピックは、

  • タクシーかUberか? 税金上の扱いが変わる
  • 10,000ドル以上の現金取引に取締りが・・
  • オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に

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タクシーかUBERか?税金上の扱いが変わる

オーストラリアでは、雇用主が従業員(過去、現在、将来の従業員)、その家族や関係者に何等かの恩恵を与えた場合には、Fringe Benefit Tax(FBT)という税金が課税されます。例として、会社の車を個人目的で使用する、オーストラリア国税局(ATO)が毎年定める利率よりも低い率で従業員に融資をする、従業員のジム会員費を負担する、従業員の子供の学費を負担する・・など、挙げられます。

従業員の私的な目的のためにタクシーや、Uberを使い、それを雇用主が負担した場合は、どうでしょうか? このほど、従業員のタクシー代を雇用主が支払った場合のFBTについて、ATOはその考え方を明らかにしました。下記の場合に限りタクシーを利用した場合には、FBTは免除されます。

(1)タクシーを利用するのが、従業員の勤務地までまたは勤務地からの出発点または終着点である場合

 

(2)タクシー利用が従業員の病気または負傷が原因である場合に、以下の場所間の利用である場合

  • 従業員の職場
  • 従業員の居住地
  • 病気や怪我をしているがために行く場所として適切な場所(病院など)

 

ただし、FBT免除の対象となるのは、タクシーとしてライセンスが許可された車両のみとなり、Uberなどの他のライセンスを持たない車両を利用した場合には、FBT免除とはなりません

 

10,000万ドル以上の現金取引に取締りが

2018/19年度連邦予算案として、商品やサービスが、一度の取引において、その代価が$10,000を超える場合には、電子振替または小切手を利用しなければならなくなるというものがあります。$10,000を超える額を現金で取引をした場合には、対象者は、罪を犯したとされます。罰として最長で2年の服役、または、$22,500の罰金が課せられるということです(場合によっては、服役と罰金の両方が課せられることもあるようです)。現時点では、まだ法律として可決されていませんが、可決された場合には、2020年1月から施行される予定です。

 

対象となるのは、ABNを持つすべての事業への支払いで、対象外は、ABNを持たない個人間の取引や、銀行からの引き出しや入金となります。また、一回の支払い(受け取り)が$10,000を超えるかどうかではなく、対象となる取引がいくらかということになりますので、分割払いをしても、合計が$10,000を超えるというケースも取り締まりの対象となります。

 

しかし、誰もが提案された法律を支持しているわけではありません。多くの人々が、このような規制により、銀行が人々のお金をさらにコントロールすることを恐れています。また、CPAオーストラリアは、闇の取引を取り締まることは重要であるが、現金取引がすべて犯罪に結びついているわけでないので、このような政府による制限は行き過ぎだとして、法案の撤回を求めています。

よく家のリノベーションをすると、大工さんが「現金で支払ってくれるならGST分安くするよ」とか、個人が業者に中古車を売る時に「現金ならネゴするよ」なんていう面白い(?)駆け引きもなくなってしまいますね。そして英語ではMattress Moneyと言うようですが、いわゆる「タンス預金」でへそくりをして大きなものを買うということを夢見ている方には、可決されたら切ないお話ですね・・

 

オーストラリア国外に住むご高齢者は生存証明が必要に

現在、96,000人ものオーストラリア人や永住権保持者が、国外に居住し、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っています。そのうちのほとんどが、老齢年金です。現状としては、対象者の親族からの情報にのみに依存した形で、対象者の生死を確認しています。その結果、オーストラリア国内に住む80歳以上の人よりも、海外に住む同年代の人口が格段に多いということになっています。もちろん、オーストラリア国外に住めば長生きするのか?と政府は考えておらず、単に死亡届が出されていないと解釈しています。

こういった背景から、80歳以上で2年以上オーストラリア国外に住み、オーストラリア政府から何らかの補助金を受け取っている人については、オーストラリア政府が要求した場合には、生存しているという証明書(Proof of life certificate)を、少なくとも2年に一度は提出することが義務付けられます。 生存証明書提出は、ヨーロッパ諸国では既に義務付けられているとのことです。オーストラリア政府からの要求を受けて、13週間以内に証明書を提出しない場合には、国からの補助金支払いは、通知から26週間後に停止されます。何等かの行き違いや過ちがあったり、証明書が遅れて提出された場合には、後に支払いは再開され、支払がされていなかった期間の追加の支払いもされます。

生存証明書は、許可された第三者が証明したものである必要があります。 許可された第三者とは、裁判官、判事、医師、または(証明する資格がある)オーストラリア大使館や領事館職員となります。


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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今月のトピックは、

  • スーパーに関するお知らせ
  • ATOに申告された変な経費(そして認められなかった)発表
  • 法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性について

 

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スーパーについて

 

その① 保険とスーパー

皆さんは、スーパーアニュエーションには自動的に保険が含まれていることをご存知ですか? 2019年6月30日までは、スーパーアニュエーションファンドのメンバーになると、加入の意思がないことを告げない限り、自動的にファンドが決めた生命、高度障害保険に加入することになっています。

 

保険料は、メンバーのスーパー積立額より差し引かれます。多くの人が、こういった保険がスーパーに組み込まれていること自体気が付いていません。知らない間にスーパーの積立額が目減りしてしまいます。

 

そこで、2019年7月より、16カ月以上積み立てがされていないスーパーの口座で、自動的に付随された保険については、本人が希望しない限り、加入継続を禁止することになりました。

 

そうは言っても、スーパーに組み込まれた保険は、他の保険に比べて低価で、加入が簡単であるため、保険への加入継続を希望する場合もあるでしょう。そのため、スーパーファンドは、メンバーの保険ポリシーをキャンセルする場合には、その旨知らせ、チョイスを与える必要があります。

 

その② 迷子のスーパーのゆくえ

オーストラリアでは、誰のものか分からなくなっている「迷子のスーパーへの積立額」が、175億ドルあると言われています。2019年7月より、スーパーファンドは、残高が6千ドル以下であるメンバーの積み立てについては、1年に2度、オーストラリア国税局に報告することが義務付けられました。

 

ファンドに積み立てられたスーパーの残高が6千ドル未満で、16カ月経過しても積み立てがない場合には、その残高は、自動的にオーストラリア国税局 (ATO)の(その人の)口座に移され、ATOはその人の他のスーパーファンドに送金し、まとめていくようにするということです。迷子のスーパーを見つけて、ひとつのファンドに積み立てていくというのが目的のようです。

【例】

Xさんは、Aファンドに5千ドル、Bファンドに3万ドル、Cファンドに2千ドルに積立額があります。主にBファンドしか使っておらず、AとCファンドには、ここ2年程積み立てもしていません。AとCファンドは、ATOに対して報告、送金します。ATOは、XさんのBファンドに、AとCファンドから集めた7千ドルを送金します。これにより、XさんのファンドはBファンドだけになり、全部で3万7千ドルが積み立てられたことになります。)

 

その③ スーパー手数料

スーパーファンドの残高が低額(6千ドル未満)であっても、これまでは、高額の手数料が引かれていました。しかし、2019年7月1日より、こういった手数料を3%にキャップすることがファンドに義務付けられました。もしも3%以上を差し引いた場合には、3カ月以内にメンバーに還付することが義務付けられました。

 

ATOに申告された変な経費!?

税金を減らすためには、涙ぐましい努力も時として必要ですが、認められないものは認められません・・・ATOは、昨年度、納税者により申告されたもので、経費としては認められなかった費用の中で、最も「変な」ものを発表しました。

 

70万人近くの納税者が、歯科費用、育児、さらにはレゴセット(!)など、約20億ドルの「その他」の費用を経費としてタックスリターンで申告しました。 また、ATOが査定した結果、納税者の​​中には、養育費、私立学校の授業料、健康保険の費用、医療費など、いくつかの私費を誤って経費として申告していることが判明しました。

ATOは、単に間違いで申告した場合には、経費として認めないという処置に留まるが、多額でしかも故意に不正な主張をする場合には、罰則が適用されることがあるとしています。

 

「経費」は、納税者の「収入」に直接関係しているべきで、納税者は、「経費」のインボイスや記録を持っている必要があります。

 

さて、ATOが最も法外だとする主張のいくつかと筆者の気持ちを以下に発表します!

  • レゴセット - 年間を通して購入した子供用のレゴキットの費用 (どんな理由が考えられるのでしょう?とツッコミを入れたくなります)
  • スポーツ用品や子供の運動選手の会費 (これもバカにならないですよね)
  • 自動車 – 多くの納税者が新車の購入額を主張しようとしたようです (ああ・・・)
  • 子供の養育 - ある納税者は、 「双子を育てる費用」を主張し、ある納税者は「3人の子供を育てる費用」を主張しました。この他にも、学校の制服、学童保育の費用、および学校の​​授業料と費用を請求しました。(気持ちはよくわかります)
  • 医療費 – 多くの納税者が、歯科医療の請求 (これは、昔は控除がありましたからね)
  • 結婚披露宴 – 納税者の結婚披露宴の費用 (これは、だめでしょ)

 

法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性

どうやら、法定賃金を支払わない雇用主があまりにも多いために、政府は強硬手段に出る・・かもしれません。

 

スコット モリソン首相は2019年7月30日に、オーストラリアの職場法のより広範な改革を推進する中で、労働者の搾取を犯罪とする法案を起草していると発表しました。

 

新しい法律が導入されれば、法定賃金を支払わない事業主に、投獄の刑罰が下される可能性があり、オーストラリアの職場法の大改革が推進されることになるとしています。

 

つい最近、セレブシェフであるジョージ・カロンパリスが、従業員に対して法定賃金を780万ドルも下回る額を支払っていたとして、20万ドルの罰金を支払うことになりましたが、司法長官のクリスチャン ポーター氏は、今週初めに、その罰は「軽い」と表現しています。

 

この訴訟は、規模の大小を問わず、近年明らかになっている一連の賃金窃盗事件のうちの最新のものに過ぎず、Michael Hill, Super Retail Group, Lush Cosmetics, Domino’s  7-Elevenなどは、過去10年間で法定賃金を下回る金額を従業員たちに支払っていたことが明るみに出ています。

これらのケースが、雇用主により故意に行われたかどうかということを証明するのは難しいことですが、現在の法律では、事業が法定賃金を下回った金額を従業員に支払った場合、それにかかわった個人にも責任はあるとなっています。従って、事業が責任を免れるために自発的に清算してしまったとしても、該当する個人への責任は問われ続けます。その個人が意図的にしたことかどうかを証明するのは、大変困難なことです。

 

ただし、現在のAward(各業界用の労働法)は、解釈が難しく、特に小規模事業主は意図的でなくても間違いを起こしやすいとの指摘もあります。構造的な改革が必要ではないかという声が上がっているようです。

 

どちらにしても、雇用主にとっては、大変頭の痛い問題ですね。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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メルマガ【6月号】

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今月のトピックは、

 ● 日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内
 ● 従業員とコントラクターへの支払いにご注意
 ● 今年のタックスリターンで特に注意すること
 ● Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・
 ● これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内

少しだけ先のお話しですが、セミナー開催のお知らせです。日本から公認会計士であり税理士である専門家をお招きして、オーストラリアにお住まいの皆さんに、日本の税金アップデート、そして日本国外に住んでいるからこそ聞いておきたい旬な情報をQ & Aを交えてお話ししていただきます。日本に行かなくてもお話しを伺えるなんて、滅多にあることではありません!以下に詳細をお知らせします。皆様ふるってご参加ください。また、ご興味があるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ともお声をおかけくださいませ。

 

セミナー内容 豪州在住者必見!日本の税金と豪州税金
日時 2019年8月15日(木) 午前10時~12時

9時半 受付開始

※懇親のお時間を講議と質疑応答後も設けます

場所 Southport Community Centre (6 Lawson Street Southport QLD 4215) ※駐車場のご用意あります。
講師 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長 公認会計士・税理士 須永明美氏

ブリース洋子 ブリース洋子公認会計士事務所 代表取締役 豪州公認会計士(CPA)

費用 おひとりAU$55 (GST込み)

費用には、参加費、軽食が含まれます

定員 30名様 
お申込み&お問合せ info@ybabs.com.au

07 5667 9245

お支払いの御案内は、お申込みいただきましたらお送りいたします。

お申込み締め切り 2019年8月7日(水)


従業員とコントラクターへの支払いにご注意

4月に発表された連邦政府の予算案に従い、7月1日より現金で給与を支払い、源泉徴収を申告していない場合は、支払った給与は経費として認められなくなります。また、Australian Business Number (ABN)を提示しないコントラクターへの支払いも、経費として認められなくなります。雇用主・事業主は注意が必要です。

 

給与の源泉徴収申告・納税をし忘れてしまった場合には、それをオーストラリア国税局(ATO)に報告すれば、給与は経費として認められますが、少なからず罰金が課せられるということです。また、コントラクターを従業員と勘違いしていたというケースの場合には、コントラクターがABNを提示すれば、経費として認められます。

 

尚、契約されているコントラクターの方が、以下のサービスを提供している場合には、Taxable Payment Annual Report(TPAR)を8月28日までにATOに提出する必要があります。これにより、ABN保持者に誰がいくら支払ったかという情報を把握するのが目的です。

 

対象となる業種は、建設・土木業、クリーニングサービス、配送業、運送業、ITサービス、セキュリティー・調査・監視サービスです。

 

今年のタックスリターンで特に注意すること

2019年度申告で、とくにATOがタックスリターンを査定する際に「今年のターゲットにしている」という点について、ご説明します。もちろん、これだけではありませんが、ここでは、「特に注意が必要」だとATOが警告している分野をご紹介します。

 

(1)ユニフォーム/洗濯代

 

ATOは、毎年納税者から申告されるユニフォーム/洗濯代が多過ぎるので、次回のタックスリターンから特に確認を強化するとしています。一年で申告されるユニフォーム/洗濯代が、総額でAU$15億というのは、「あり得ない」と見ているようです。

 

実際にユニフォーム/洗濯代を申告できるのは、ユニフォーム、安全靴や服、その職業特有の服飾といったカテゴリーの服飾を購入、洗濯した場合のみです。年間で$150までの申告であれば、後々レシートを要求されませんが、適切な説明ができなければいけません。ATOは、(必要があれば)雇用主に申告の正当性を確認する可能性もあるとしています。

 

納税者の中には、職場で、スーツや黒いズボンを着用することを義務付けられているかもしれません。しかし、そういった服装はユニフォームとは言えず、購入代や洗濯代を申告することはできませんので、ご注意ください。

 

(2)車両経費

 

車両経費は、毎年ターゲットになっているように思いますが、今年もです。とくに、5,000kmまで(すなわち$3,300まで)はログブックが無くても、1Kmにつき66セントの車両経費を申告できるという決まりではありますが、その方法を使う場合にはご注意ください。あくまでも、仕事のために自分の車を使った場合、根拠があり、説明がつくのであれば、ログブックがなくても5,000Kmまでは申告できるという決まりなのです。

また、このログブックというのは、車の全体の走行距離のうち、仕事用が何パーセントだったかを算出するのに用います。くれぐれも、車のサービスの時に記録されるログブックを使ってはいけません。ATOによると、車のサービスに使われるログブックをもとに、$4,800もの車両経費を申告して、監査にあってしまった納税者が実在したということです。

 

(3)賃貸収入への経費

 

今年、ATOは、賃貸経費に対する監査の人員を倍に増やすと発表しています。主なターゲットは、ホームローンへの利息、修繕費、別荘として使用している場合の経費申告、シェアハウスからの収入などが挙げられています。

 

ホームローンが投資物件に使われていれば問題ないのですが、例えば、ローンの一部をオーナーの個人的な目的で使う場合には、投資物件の部分のみを経費とする計算が必要になります。 

 

修繕費については、もともとの状態を修復する目的であれば一括で経費となりますが、アップグレードしたり、増築したり(リノベーション)する場合には、数年にわたり償却費を申告しなければなりません。

 

別荘をお持ちの方が、友人や親戚に市場よりも低額な賃料(お友だち価格)を取る場合、受け取る賃料と同額までは、経費を申告することができます(例えば、1か月で$1,000の賃料を受け取るならば、経費も$1,000までの申告)。別荘は、あくまでも個人使用が目的で購入されたものですので、基本的には、賃貸収入があるとはみなされません。 しかし、これを商業的に賃貸に出し、通常はテナントが使えるような状態であり、市場レートで賃貸する場合には、通常通り、賃貸収入に対する経費を申告することができます。

 

Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・

以前から何度もお伝えしているSingle Touch Payroll (STP)ですが、2019年7月1日より、ほぼ全部の雇用主が対象となります。STP導入により、給与計算プロセス毎に、その情報がリアルタイムで、ATOに報告されることになります。どうしたら良いのかまだはっきりとしないという事業主の皆さんのために、少しおさらいをします。従業員の数により注意することやSTP導入期限が変わりますので、以下にまとめます。

 

  • 従業員が20名以上

既に始まっていなければなりません。まだの場合には、担当の会計士さんに即ご相談ください。

 

  • 従業員が5名から19名

この規模ですと、既に会計ソフトをお使いかと思います。その場合には、会計ソフトのアップデートまたはアップグレードを行い、ATOに給与報告がオンタイムで伝わるようにコネクトが必要です。当初は、7月1日からの導入が必須でしたが、9月30日まで延長することができるようになりました。ただし、9月30日までの延長が必要な場合には、ATOにオンラインで延長の申請が必要です。

 

  • 従業員が1名から4名

会計ソフト自体をお使いでない規模かもしれません。この場合には、STPのみに対応する低価格のソフトを取り入れることもできます。または、会計事務所やBASエージェントに依頼して、3カ月に一度オンラインで申請してもらうというチョイスもあります。

 

  • 事業主自身が取締役だったり、その家族にできる時にのみ給与を支払うという場合

例えば、会社と言ってもその取締役は自分で、できるときに給与を取っている、または自分の家族に給与を出すこともある・・・と言う不定期な給与形態である場合には、STP導入は、2020年7月1日からとなりました。この延長については、(2)と違って、特にATOに申請する必要はありません。2020年7月以降にもSTP対応の会計ソフト導入をしない場合にも、会計事務所やBASエージェントに依頼するというチョイスもあります

 

これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

STP導入により、今後は、給与の源泉徴収票(PAYG Payment Summary、古くからおられる方にはGroup Certificateと言う方が良いでしょうか?)は、従業員それぞれがmyGovから入手することになります。雇用主からの配布はなくなります。従業員は、自分で、myGovにアクセスして、Income Statementなるものにアクセスします。

 

ただし、STPを導入していない雇用主からは、例年通り7月14日までにPAYG Payment Summaryを受け取ることになります。どちらなのかが不明な場合には、雇用主にお尋ねください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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メインレジデンス売却へのキャピタルゲイン税免除が廃止に

今現在、持ち主が自分が住む家(以下「メインレジデンス」とします)として居住している場合には、その家を売却して利益(キャピタルゲイン)が出たとしても、免税となります。また、所有期間中、メインレジデンスであったが、賃貸に出していたり事業用に使用していた時期もある場合には、メインレジデンスとして使っていた時期については、免税となります。更に、メインレジデンスに住まず(また他にメインレジデンスとする家が無い場合)、メインレジデンスを賃貸に出していたとしても、それが6年間までであれば、将来売却して利益がでても、免税となるという免税ルールもあります。これらの免税ルールが適用されるのは、個人納税者で、これまでは、税金上の居住者でも非居住者にでも適用されました。

 

ところが、2017/18年度の連邦政府予算案によると、これらのメインレジデンス免税ルールは、非居住者および、通常はオーストラリアに居住しない暫定ビザ保持者には、適用されなくなります。例外となるのは、2017年5月9日時点で、その不動産を所有し、2019年6月30日までに売却契約が結ばれている場合には、免税は適用されます。

 

ただし、上記の予算案は、まだ法律になっていません(上院で止まっています)。4月の連邦政府の予算案にて、いつから施行されるのかが明らかになることと思われます。

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