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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
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応募要項

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2022/23年度豪州連邦政府予算案

メルマガ

今回の予算案は、雇用、生活費、持ち家、そして健康に焦点を当てた、間近に控えた選挙を考慮しての内容となっているように思います。

主な施策は以下の通りです(詳細は本分にリンクがあるPDFからどうぞ)。

  • 6か月間の燃料への物品税50%の削減(予算案発表日夜中より実施)
  • 2022年7月1日より、低中所得者向けに生活費を補助する目的の420ドル税控除
  • 一部の社会保障受給者への250ドル支給(一度のみ)
  • 住宅保証制度延長 など

 

また、デジタル化を推進する予算案でもあります。革新支援のみでなく、コンプライアンスを合理化し、透明性を高め、異常事態があればそれを察知するためです。シングルタッチペイロールは、その第一歩として既に開始されています。次には、予定納税(PAYG)分割払いシステム、トラストの税申告コンプライアンス、契約社員への支払いシステムのデジタル化が開始されます。 コンプライアンスにとどまらず、政府が新しいテクノロジーに投資する姿勢を伺い知ることもできます。 従業員教育やデジタル技術導入に100ドル支出する毎に120ドルを経費として認められることとなります。

具体的には、下記のような施策が盛り込まれています。

  • 中小企業がデジタル化に費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 予定されていたPAYGの納税額のGDPアップリフト係数を、10%から2%に引き下げすることで、企業のキャッシュフローを支援する。
  • PAYGの納税額を、過去の実績ではなく、現在の実績に基づく算出方法にするオプション設置。
  • 小規模滋養主については、従業員の訓練やトレーニングに費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 特許に関する優遇措置。 など

 

予算案の詳細については、↓のリンクからご確認ください目次もありますので、ご自身の状況に当てはまる部分のみを拾い読みすることもできるかと思います。 また、オーストラリア経済の概要も記載しております。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022-23年度概要.pdf”]

 

また、私どもでお手伝いできることがあれば、ご連絡ください。

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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TEL:   +61 7 5667 9245

PO Box 81 Ashmore City Ashmore QLD 4214

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5 Lawson Street, Southport QLD 4215

W:  www.ybabs.com.au

Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

 

ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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オーストラリア2017年度予算案

連邦政府予算案による、居住投資物件オーナーへの影響!!

2017年5月9日に、オーストラリア連邦政府により発表された予算案は、不動産への投資をされている納税者には厳しいものになっています。 特に外国人オーナーへの影響は大きなものとなりました。

 

外国人オーナーへの影響

 

  1. 新規開発された不動産:外国人所有率を制限

これまでは、開発業者が、新築物件を開発するにあたり、事前にFIRB (外資審議会)という政府機関から許可を得ることで、長期滞在ビザを持たない外国人* の所有率に制限はありませんでした。 しかし、2017年5月9日7:30PM以降に申請された新規開発物件については、外国人の所有率は50%までということになります。

*FIRBの定義による「外国人」が、ここでは適用されますので、詳細は、弁護士にご相談ください。

 

  1. フルに活用されていない居住用物件には新たに課税!?

外国人所有のオーストラリアの居住用物件は、完全に「別荘」として利用されている場合が多く、オーナー不在期間は、誰も住んでいないことも多々あります。 そのようにフルに活用されてない居住用物件については、政府は、新たな課税をするとしています。

1年のうち最低でも6か月利用されていない、または賃貸市場に出されていない場合には、毎年、最低$5,000が課税されるとしています。毎年の課税額は、FIRB (外資審議会)への外国人所有申請料と同額とされており、今現在、最低料金が$5,000となっています。

オーストラリアの不動産賃貸市場では、賃貸物件が不足しています。 そのため、この予算案は、外国人オーナーに有益に利用されていない不動産を、より多くのオーストラリア人に提供することが目的とされています。

 

  1. 外国人所有の居住用物件を売却する際の源泉徴収税率引き上げ

2017年7月1日以降に契約が成立する外国人所有の居住用不動産売却で、契約売却額が$750,000以上である場合には、12.5%の源泉徴収をすることになります。(現在は$2,000,000以上の物件に対して10%)。 最終的にオーストラリア国税局(ATO)に対して、税申告(タックスリターン)を提出することで、年度末の調整を行います(実際の所得より多く支払っていれば還付を受け、少なければ追加を支払う。 実際には、還付されるケースがほとんどかと思われます)。

 

ここで言う「外国人居住者」とは、税金上の居住者とは異なり、オーストラリア国籍または永住権を持たない個人を指します。

 

オーストラリア居住者が$2,000,000以上の不動産を売却した場合はClearance certificate(源泉徴収の免除を受けるための証明書)をオーストラリア国税局(ATO)より取得すれば、免税を受けることができます。 取得しなければ外国人と同じ条件となり12.5%の源泉徴収税を支払うこととなります。

 

  1. メインレジデンス非課税が廃止に

これまでは、持ち主の住居である居住用物件(メインレジデンス)を売却した場合、売却利益が発生したとしても、課税対象(キャピタルゲイン税)にはなりませんでした。 しかし、この免税措置は、外国人および暫定ビザ所有者には適用されなくなります。2017年5月9日7:30PM以降に購入契約がされた不動産が対象となります。

 

2017年5月9日7:30PM時点で外国人または暫定ビザ保持者が所有している不動産については、2019年6月30日までに売却して、利益が発生したとしても、免税となります。

 

外国人である以上、オーストラリアの家に主に住んでいるとは言えない、暫定ビザ保持者の場合には、オーストラリア滞在中居住していても、それは主な居住の家ではないということを、はっきりと法律で決める形となり、これまでグレイであった税法を見直す形となりました。

 

投資物件所有者への影響

 

  1. 物件視察などの旅費が経費として認められなくなる

2017年7月1日より、居住用投資物件に関する、物件視察、メインテナンス、家賃収集のために費やす旅費は、税金上の経費として認められなくなります。しかし、上記の作業を第三者(不動産業者など)に依頼し、発生する費用については、経費と認められます。

物件視察への経費は、これまで経費として認められいましたが、多くの納税者が、個人目的を兼ねた経費として、これらの旅費を経費として申告している結果だと言われています。

 

  1. 投資用居住物件に付随する固定資産減価償却が経費として認められなくなる

2017年5月9日7:30PM以降に購入した居住用物件に付随する固定資産については、購入者は減価償却としての経費が認められなくなります。これらの固定資産については、物件の購入価格の一部とみなされるようになります。

 

これまでは、投資物件を購入し、物件付随してくる取り外しが可能な固定資産(扇風機やディッシュウォッシャーなど)については、新オーナーは、新たに償却年数を見積もって、減価償却を経費として計上することができました。 しかし、前オーナーにより償却が終わっているものが、再度新オーナーにより経費として償却されている例が多くみられるため、新たに償却することができなくなります。

新オーナーが購入する固定資産については、これまで通り、減価償却が認められ、償却費は経費とすることができます。

 

免責事項

本コンテンツの内容は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。記載されているデータ等は信頼できると考えられる情報に基づいて作成されていますが、正確性・完全性を保証するものではありません。本内容に基づいて投資を行った結果お客様に何らかの損害が発生した場合でも、発行者及び運営者は理由のいかんを問わず責任を負いません。

オーストラリア2016年度予算案

先日、発表されたオーストラリア連邦政府の2016年度予算案について、気になる点をまとめてみました。前回は、弱者に厳しいといわれた予算案でしたが、今回は、弱者に優しくなったかなと思われる内容です。小規模事業主は嬉しいけれども、ワーキングホリデーの皆さんには、厳しい内容です。

 

小規模事業 (年間の売上が200万ドル未満の事業)への予算案

1)税率

年間の売上が、200万ドル未満の会社にとっては良いお知らせです。これまで一律で30%だった法人税が、2016年会計年度(2015年7月1日から2016年6月30日)から、1.5%減税され、28.5%となります。

 

また、会社形態以外の小規模事業(個人事業主、トラスト、パートナーシップ)には、5%

の減税措置が2016年度より施行されます。

 

2)固定資産一括経費控除

さらに、2015年5月12日から2017年6月30日の限定期間ですが、小規模事業主は、固定資産を購入した場合、$20,000まで一括で経費とすることができるようになります。これまでは、小規模事業が、一括で経費控除とできたのは、$1,000未満の固定資産に限られていましたので、かなりの節税になります。

 

3)事業設立費用一括経費控除

このほかに、事業を設立する際にかかる弁護士費用、会計費用、会社設立費用などは、これまでは5年間で償却するというルールでしたが、2016年度より、一括で経費とすることができます。

 

4)事業形態を簡単に変えることができるように

例えば、現在事業を個人事業主形態で行っている場合、業務拡張などの理由から、会社形態を変えたいとします。現時点では、こういった行為は、まるで独立した個人事業主が、関係のない別の会社に事業を譲渡(売却)したとみなされます。従って、譲渡(売却)利益が発生すれば、キャピタルゲイン税の対象となります。しかし、今回の予算案により、2017年度より、小規模事業でこういった事業形態を変更する場合には、譲渡利益が出たとしても、キャピタルゲイン税の対象にならなくなります。小規模事業主は、時勢、規模、経営状態に応じて、気軽に事業形態を変えることができるようになります

5)持ち運びに便利なラップトップやipad-フリンジベネフィット税免除

現在、雇用主が、従業員に、ラップトップ、ipadなど、持ち運びに便利な電気機器を支給した場合、一つまではフリンジベネフィット税の対象になりません。フリンジベネフィット税とは、雇用主が、従業員に対して、給料以外のベネフィットを支給した場合に課せられる税金のことです(要は、雇用主が従業員にベネフィットを支給するならば、お給料として渡しなさいというメッセージが込められています)。2016年4月1日からは、業務に必要であれば、こういった電気機器を二つ以上支給したとしても、フリンジベネフィット税の対象にはならなくなります。

 

個人納税者への予算案

6)車両経費の計算方法が変わります

現在は、車両経費の計算には、4つの方法があります。このうち、車両の購入価格の12%を経費とする方法と、車両経費の1/3を税金の計算上の経費とする方法は、あまり用いられていません。 車両経費を申告する納税者の2%にも満たない人口が、このふたつの計算方法を使っているということです。2016年度より、この二つの計算方法は排除されます。

 

残りの二つの計算方法は、仕事で使用した走行距離にエンジンサイズにより異なる金額をかけることで算出される、Cents per Kmというものと、車両の目的を私用と仕事用にわけて、目的地、走行距離を記録することにより、仕事で使った%を算出するログブックを使った方法です。

 

2016年度より、Cents per Kmの方法は、エンジンサイズに関係なく1Kmにつき66セントが適用されるようになります。 この方法では、最高で5000Kmまでしか経費計上できません(従って、$3300まで)(現在も2016年度以降も)。ログブックを用いた計算方法は、従来のままとなります。

 

結果的に、5000Km以上の経費計上をする納税者は、ログブックを記録するしか方法がなくなります。

 

7)ワーキングホリデーは非居住者

現在、ワーキングホリデーで、オーストラリアに滞在している人たちは、条件を満たせば(半年以上オーストラリアの一定の場所に住んでいる場合)、税金上の「居住者」として税申告をしても認められています。税金上の居住者として認められれば、居住者の税率が適用されます。(居住者の場合には、$18200までは非課税で、その税率は、非居住者の税率と比べて、低い)従って、雇用主がワーキングホリデーの従業員から、「非居住者」の高い税率で、お給料から源泉徴収している場合には、「居住者」として税申告(タックスリターン)をすることにより、オーストラリア国税局から、還付をうけるということが多々あります。

 

しかし、2016年7月1日より、滞在期間に関係なく、ワーキングホリデーでオーストラリアに滞在している人は、税金上の非居住者とみなされるようになります。つまり、$1の所得に対して、32.5%の税金が課せられることになります。

 

8)医療税免除非課税額

所得により、医療税が免除されます。この非課税額が、2015年度より、引き上げられます。個人の納税者の場合には、現在の$20,542から$20,896、子どものない夫婦については、$34,367から$35,261。子どもがひとり増えるごとに非課税額は$3,238増えます。

また、独身の年金受給者については、非課税額は$32,279から$33,044に増えます。

 

9)チャイルドケア費負担

2017年7月1日より 共働きの夫婦の収入が、合わせて$60,000未満の場合には、子どものチャイルドケアへの支払の85%までを政府に支給してもらえるようになります。夫婦の収入が合わせて$165,000未満となると、支給額は50%になります。合計の収入が$180,000以上となると、年間の支給額は子どもひとりにつき$10,000となります。

上記の支給を受けるためには、対象となる夫婦は、2週間で最低8時間、就労、就学、またはトレーニングをうけていなければなりません。

 

10)GST

海外からのサービスを受けた場合にもGSTがかかるようになります。

2017月1日から、オーストラリアの消費者が、海外から映画、音楽、アプリ、ゲーム、本などをダウンロードしたり、コンサルティングなどのサービスを受けた場合にも、GSTが課せられるようになります。

 

ブリース洋子

2015年5月14日

オーストラリア2014/15 予算案

アボット首相

個人納税者

1.  オーストラリアの負債救出税!?として富裕層への2%増税策

個人の所得が$180,000を超える場合には、超えた分に対して、2%の課税が2014年7月1日から適用されるという案です。これは、永久的に続くわけではなく、3年間という限定期間、適用されます。また、給与以外のベネフィットを従業員が受ける場合に、雇用主が支払うFringe Benefit Tax (FBT)の税率も、現在の47%から49%に上昇します(2015年4月1日から2017年3月31日までと期間限定付き)。これは、給与としての所得が$180,000以上にならないように、他のベネフィットが従業員に提供されるのを防ぐための策と言えます。

2.  医療税

医療税の非課税所得は、これまで家族で$33,693でしたが、2014年度の税申告の際には$34,367に上昇します。個人の非課税所得は、これまで通りの$20,542です。非課税所得が、少しでも上がるのは良いのですが、どちらにしても、医療税は、これまでの1.5%から2%に引き上げられることをお忘れなく(医療税が2%に引き上げられるのは、今回の予算が審議を通過してもしなくても実施されます)。

3.  廃止となる税金控除

廃止するとされているのは、以下のふたつの税金控除です。

Mature Age Worker Tax Offset(MAWTO)-熟年就労者に対する税金控除

 

今現在、MAWTOが適用されるのは、1957年7月1日以前に生まれた、オーストラリアの居住者で、就労による所得が年間で$63,000未満の納税者です。これが、2014年7月1日より廃止されます。

 

もともと、MAWTOは、熟年者の就労を激励する意味で開始された税金控除なのですが、これが廃止されます。しかし、代わりにRestart  Programmeという援助体制を開始するとのことです。最高で$10,000の補助金が、雇用主に支払われます。その条件は、最低でも6か月間は無職で、仕事を探し続けていた50歳以上の従業員をフルタイムで雇用した場合です。 補助金が実際に支払われるのは、該当する従業員が、6か月以上雇用されていることが確認されてからだということです。しかも、$10,000が一度に支払われるわけではなく、雇用が6か月続いた時点で$3,000、12か月続いた時点で$3,000、18か月続いた時点で$2,000、そして最後の$2,000は、24か月続いた時点で支払われます。

 

扶養家族・配偶者控除

 

これは、低所得の扶養家族や配偶者がいる場合に適用される控除なのですが、2013年度から、その適用範囲は、遠隔地に居住している場合、海外に国の軍事のために海外に駐在している納税者のみと制限が加わりました。しかし、2014年からは、扶養者・配偶者控除は、完全に廃止されます。遠隔地に居住している、または国の軍事のために海外に駐在している納税者については、扶養家族の介護が必要であることが証明されれば、扶養家族介護控除(本文の扶養家族・配偶者控除とは別のタイプの控除)を受けることはできます。

 

4.医者に行くたびに$7の追加料金

2015年7月1日より、医者に行くたびに$7を追加で支払わなければなくなります。コンセッションカード所持者や、16歳未満の子どもについては、一年に10回までということならば、この$7はかかりません。$7のうち$5は、Medical Research Future Fundに積み立てられ、今後の医療リサーチに費やされるということです。

2015年7月1日より、Medical Benefits Schedule(MBS)からGPに対して支払われる患者一人に対するリベートが、$5減少します。このため、GPでの診察料金が、$5値上がりすることとなります。

5.Family Tax Benefit B (FTB B)

一家の大黒柱の所得が$150,000の場合には、FTB Bは受給されませんでしたが、2015年7月1日より、この上限が$100,000となります。ところが、対象となる家族の数も減るようです。というのは、2015年7月1日から、家族の最年少の子どもの年が6歳未満でないと、FTB Bは適用されなくなるからです。(移行期間ということで、2015年6月30日時点で、最年少の子どもが6歳以上だとしても、2年間は、FTB Bは適用されるとしています)

しかし、片親が、FTB Aの最高額を受給している場合には、最年少の子どもが6歳になった時点で、FTB Bは打ち切られますが、新しい補助金として、6歳から12歳の子ども一人に対して、$750を受けることができるようになります。

6.Family Tax Benefit A (FTB A)

これまで、子どもがひとり増えるたびに、所得の上限額(一定の所得になると、FTB Aを受けることができなくなるか減少する限度学)が増えていきましたが、これが2015年7月1日より廃止されます。

7.First Home Saver Accounts Scheme (FHSA)

最初の持家を購入する目的で銀行口座(FHSA)を開き、貯金をする場合には、政府からの補助金を受け取ることができていましが、これが、2014年5月13日以降に開設した口座については、適用れなくなります。また、これまでのFHSAについても、2014年7月1日から、政府からの補助金を受けることができなくなります。

8.年金を受け取ることができる年齢

2025年7月1日から、年金を受け取ることができる年齢は、2年毎に6か月づつ上がります。2035年7月1日までには、70歳にならないと年金を受け取ることができなくなります。

有資格者が受け取ることができる年金は、これまで平均賃金の上昇率により計算されていましたが、2014年7月1日より、物価指数上昇率のみにより計算せれるようになります。

 

一定の所得により、老齢健康カードが支給されるかどうかが決定しますが、この一定の所得が、物価指数により計算されることになります。しかし、老齢健康カードを受け取るのが困難になると予想されます。それは、これまでは決め手となる所得に含まれていなかった非課税のスーパーからの年金も所得に加算されるようになるからです。

9.職を探している人

2015年1月1日から、Newstart  AllowanceとYouth Allowanceを、30歳未満の人が受け取るにあたり、受け取る前6か月間は、実際に職を探し、雇用サービスを受けていたことを証明する必要が生じます。6か月たった時点で、週25時間、失業手当を受けるための「仕事(ボランティア、非営利団体への奉仕など)」に従事します。その後、雇用サービスを沙良にか月間受けることができるようになります。

2015年7月1日より、Newstart AllowanceやYouth Allowanceを受けとる30歳未満の人にも、上記と同じことが要求されるようになります。

10. 大学の学費

これまで政府は、学生が大学に支払う金額の上限を設定していましたが、この上限が2016年1月1日からなくなります。どの大学も学費を自由に決めることができるようになります。このため、学費の上昇が予想されます。

政府の学費ローン(HELP)は継続されますが、政府の負債にかかる経費に反映して、利息が加算されるようになります。今現在、物価指数にあわせて、学費ローンは、調整されていますが、今後は、政府発行の債券率に反映することとなります(債権率は、これまでの歴史を見ても、物価指数よりはるかに高率)。

また、学費ローンは、卒業後に一定の所得に達しない場合には、返済義務が発生しませんでしたが、その一定の所得が、2017年から減少します。これまでの一定額より10%ほど低くなるのではないかと予想されます($50,638になるという予想)。

11. スーパーアニュエーション

 

雇用主が積み立てる法定最低積立額は、現在の(税込給与に対して)9.25%から、2014年7月1日より9.5%に引き上げられます。最終的には12%に引き上げる計画です。以下の表をご参照ください。

年度 法定最低積立率
2013年7月1日から2014年6月30日まで 9.25%
2014年7月1日から2018年6月30日まで 9.5%
2018年7月1日から2019年6月30日まで 10%
2019年7月1日から2020年6月30日まで 10.5%
2020年7月1日から2021年6月30日まで 11%
2021年7月1日から2022年6月30日まで 11.5%
2022年7月1日以降 12%

 

スーパーアニュエーションの積立額には二通りあって、ひとつは、税引き前、もうひとつは税引き後となります。前者は、納税者の所得に対して経費となる積立の方法(ですので、納税者の所得はその分低くなり、高額所得者にとっては節税となります)、後者は、納税者の税申告には関係なく、手元にあるお金を積み立てる方法です。 税引き後の積立については、一年に一定額($150,000、3年分をまとめて積み立てる場合には、$450,000)と決まっています。これを越えて積み立てると、越えた額に対して46.5%の税金が課せられます。

税引き後の積立の場合に限って、2013年7月1日以降に上限を超えた額を積み立ててしまった場合には、税金を支払わずに引き出しても良いということになります。しかし、上限を超えた額を引き出さずに、そのままファンドに入れておくと、46.5%の税金がかかってしまいます。

 

2014/15年予算案

企業への影響

 

  1. 1.  法人税減少

2015年7月1日より、中小企業については、法人税が現在の30%から28.5%に減少します。

 

  1. 2.  フリンジ・ベネフィット税(FBT)率上昇

2015年4月1日から2017年3月31日までの限定期間ですが、FBTの率が47%から49%に上昇します(個人納税者に対する予算案の1もご参照ください)

 

  1. 3.  燃料物価指数など

ガソリンにかかる税金が物価指数に反映して、年に2回上昇することとなります。これにより、政府は4年間で$22億ドルの収益が見込んでいます。

 

2015年7月1日から、Cleaner Fuel Grant Scheme (環境にやさしい燃料を使用する場合に得られる政府補助金)や、バイオディーゼル使用者が得られる政府補助金が、2015年7月1日から廃止されます。

 

Product Stewardship for Oil (PSO)は、一度使用した燃料の再利用することを促進する政府のプログラムです。再利用できる燃料を利用した場合、政府からのベネフィットを受けることができるのですが(登録が必要)、そのベネフィットにかかる税率が2014年7月1日から8.5%になります。しかし、その分、ベネフィットも上がるということです。

 

  1. 4.  R &D (リサーチ&ディベロープメント)税金へのインセンティブ

事業でR & Dを行った場合、税金上のインセンティブを受けることができます。インセンティブの種類には2種類あり、ひとつはR &Dの経費の150%に対して45%で、これは実際に還付となります。もうひつとは、経費の133%に対して40%で、これは支払わなくてはならない税金から控除されるだけで、実際には還付されません。これらが、2014年7月1日から、1.5%減少します。従って、45%のインセンティブは43.5%に、40%のインセンティブは38.5%となります。

 

  1. 5.  その他の税金

連邦政府は、鉱物資源利用税(Mineral Resource Rent Tax = MRRT)、および炭素税廃止をすると再度述べています。

 

小規模事業に許される$6500未満の資産の一括償却を、2014年1月1日より、$1000まで下げるということでしたが、これは正式に法案となってはいません。

海外からの収入

2014年3月24日に、オーストラリア国税局(ATO)は、”Project Do It”という(聞いただけでは何のプロジェクトなのかよく分からないネーミングですが)プロジェクトについて発表しました。このプロジェクトにより、「海外からの収入を自発的に申告しよう」と呼びかけています。

もともと、オーストラリアで税金上の居住者である場合には、世界中どこの国からの収入も、オーストラリアでは課税対象となります。しかしながら、多くの納税者が外国からの収入を正しく申告していないために、このようなプロジェクトが発足した次第です。

お心当たりのある人については、2014年12月19日までに自己申告すれば、罰則や罰金を軽減するということです(全く無くなるということはないようです)。この期日までに自己申告すれば、ATOの監査により申告漏れが見つかったというよりは、自発的にこれまでの申告を訂正したという見方をしてくれるということです。

そういえば、2009年に日豪社会保障協定が発表されてからというもの、日本から年金を受け取られている在豪日本人の方から、「きちんと申告するようにという手紙をATOから受け取ったのでどうしたらよいか」というご相談を、昨年は何件かいただきました。

この他にも、日本の銀行からオーストラリアの銀行へ多額の送金をされたお客様については、その送金の理由や、もとのお金がどこから来たのかという質問も受けました。

最近のATO, 本当に頑張っています。

ところで、上記の情報を、最近新しくできたCIAO(Island of Capri)にある韓国人が経営しているケーキ屋さんで買ってきたケーキを食べながら読んでいました。ここのティラミス、美味しかったですが、三男曰くグレープのゼリーが最高だということです(ナタデココが入っている)。このCIAO,カフェ、レストラン、デリー、そしてスーパーマーケットもあって、とても素敵ですよ。

尚、本件につき(海外からの収入について)、ご質問がある方は、お手数ですが、当所のホームページのお問い合わせからお願いします。

ブリース洋子公認会計士事務所

たくさんゼリーが

新しいおしゃれスポット

ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2014年2月号

車両費について– 2013/14年度

車両費経費計算に適用使用される1kmあたりの車両費が新しく更新されました。(2008/9年度以来、車両費が増加したのは初めてのことです)

年度 小型車 中型車 大型車
2012/13 63c 74c 75c
2013/14 65c 76c 77c

山火事により被害に遭われた方への

納税緩和支援

 

オーストラリア国税局(ATO)は山火事の影響を受けた方々への所得税還付を優先して行うとし、まだ所得税申告をされていない方やアクティビティー ステートメントの提出期限を延期するとしています。

さらにATOは納税期限を延期し、火事によって失われた税務記録の復元を支援するということです。

山火事やそのほかの災害に遭われた方はATOへお問い合わせください。

寄付金

本年度$10までの額を募金や、その他の災害募金に寄付をされた方は、税金控除の対象として、レシートが無くとも経費として申請することができます。

 

 

データ照合プログラム

政府は以下についての情報収集やその要請をデータ確認のために行うと発表しました。

 

クレジットカードとデビットカード

ATOは、約900,000の事業に対し、クレジットカード、またはデビットカードに関する売上のデータ照合を行うため、主な銀行や金融機関(アメリカン エクスプレスやダイナーズ クラブ オーストラリアを含む)へ2012年7月1日から2014年6月30日までの間の情報を要求する方針です。

 

これにより、ATOが持つ選ばれた情報との自動的にデータ照合をするとともに、事業に必要な義務を果たしているかの確認をし、また、義務を果たしていない場合には是正処置の可能性もあるとしています。

労災データ照合プログラム

Comcare(オーストラリア連邦政府機関で、労働衛生安全法や労災法を管理する)はATOに対し、約4,500の個人情報収集を要請すると発表しました。これらの対象になる人は2009/10年度から2011/12年度の間にComareの限度額無しの労災を受けていた、または現在受けている人となります。

Comareはさらに個人やATOから関係のある年度に関しての情報収集をすることによって、労災がきちんと受け取られたか、または適切に引き続き受けることができるか再確認をするとしています。

 

 

BDBNの重要性

セルフマネジメント・スーパーファンド(SMSF:自己運用年金基金)に関する近頃の2つのケースにより、Binding Death Benefit Nomination (BDBN:SMSFの受益人が死亡した際、受益人の指示に従って、信託者がファンドからの利益を配分するように指示したもので、法律上拘束力があるもの)を作成しておくことの重要さが浮き彫りになりました。

注釈:スーパーファンドの受益人は、通常、BDBNを作成しておき、そのBDBNが有効である場合には、死亡時にBDBNに従い、利益が分配されるようにしておきます。

最初のケースでは、SMSFの受益人は、ファンドからの利益は、子どもたちに分配されるように(そして、夫には分配されないように)遺書の中で希望していました。

しかし、その受益人は、BDBNは作成していなかったため、遺書の中で、どのように希望しようと、ファンドの証書に基づいた信託者の権利や義務に影響はしないと、西オーストラリア州の最高裁判所は判決を下しました。従って、残された信託者(即ち死亡した受益人の夫)は、ファンドの信託者として、遺言執行者を任命する必要はなく、信託者の任意により、遺書に反して、死亡者の利益を受け取ることとなりました。

2つめのケースでは、SMSFの受益人は、残される2人の子どもに有利になるように、BDBNを作成していました。しかし、信託者(死亡者の配偶者と、その配偶者の以前の関係によりもうけられた息子)は、BDBNは無効であると誤った見方をしており、その結果BDBNを無視していました。

 

しかし、ビクトリア州の最高裁判所において、BDBNは有効であり、SMSFの信託者はBDBNに記されている内容に従い、死亡した受益人が残した利益全額および死亡時から遡って、その金額にかかる利息および諸経費をBDBNに従って、個人的に受益人に支払うことを命じました。

 

 

セルフマネジメント・スーパーファン

申告に関する注意点

セルフマネジメント・スーパーファンド(SMSF:自己運用年金基金) の申告準備をするにあたりATOは、SMSF申告を提出する前にそのファンドの監査証明を受ける必要があることを、今一度呼びかけています。

 

特に2012/2013年度内に申請した新規登録者のSMSF申告は、2014年2月28日までと期限が迫っている為、該当する方々にとっては重要な事だと思われます。

 

ただし、メンバー(受益人)への利益に繋がる資産を確保しなかった、また運用を開始しなかった新規登録ファンドについては、初年度のみ申告の必要がない旨ATOに依頼できますが、2012年内に設立したファンドは申告しなければ登録を抹消されますのでご注意下さい。

 

 

ATOコンプライアンス

建築・建設業界へ新報告義務

 

建築・建設業界の事業は、2012/2013年度内に各契約社員に支払った費用合計額を「Taxable Payments Annual Report (課税対象となる支払い年間報告書)」としてATOに報告する新しい義務があります。

 

そこでATOは、この報告書義務の理解度をチェッ

 

クする為、建築・建設業界の一部の企業に電話連絡をしています。

 

また提出されたレポートが正確かどうか確認したり、ATOの記録上、報告義務のある企業の内、まだレポートが提出されていない企業、また提出する必要がないと通知を受けた企業のフォローアップをしています。

 

注釈:もしも、ATOから連絡を受けられ、アドバイスが必要な場合には、当所にご連絡ください。

 

 

小企業事業の為の

スーパー・クリアリングハウス

 

政府は、ATOがスーパー・クリアリングハウスの運営を引き継ぐと発表しました。

 

注釈:

小企業の為のスーパーアニュエーション・クリアリングハウスとは、19人若しくはそれ以下の従業員を持つ小企業の雇用主が、面倒な手続きやコンプライアンスの費用を減らす為、1か所に(現在はメディケアで管理)1度で年金を納付する事により、スーパーアニュエーションの保証義務を満たす、小企業を支援する為の無料オンラインサービス。

ATOは、この無料サービスを受ける対象企業のデータにアクセスする事ができ、また雇用者は直接ATOへスーパーの支払いをする事ができます(その後、個々の口座へ配布される)。これらの理由から、ATOはクリアリングハウスの運営をするのに最適な機関だと、政府は言っています。

 

政府はスーパーアニュエーションのコンプライアンスコストに関する懸念をより理解し、またこれらのコストを削減する為のさらなる選択をする事ができるので、ATOへの運営委託に関しては今後も協議していくとしています。

 

 

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

 

お問い合わせ: ブリース洋子まで

TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

PO Box 81 Ashmore City Ashmore QLD 4214

Suite 30809 Level 8 Southport Central 3

9 Lawson St Southport QLD 4215

W:  www.ybabs.com.au

 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

 

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2013年12月号
山火事により被害に遭われた方への納税緩和支援

オーストラリア国税局(ATO)は山火事の影響を受けた方々への所得税還付を最優先に行うとし、
また、2013年度10-12月分のアクティビティー・ステイトメント(BAS)と所得税申告の提出期限を
2014年1月28日まで延期するとしています。

自宅や会社の住所が、被害を受けた郵便番号エリア内であれば、特に期日延期の申し立てをする必要はなく自動的に識別され、
またその地域が認定されているかはATOのウェブサイトで確認する事が出来ます。

税務長官のクリス・ジョーダン氏は、被災された方が税務に関する事柄を一番に考えられるはずはなく、
生活環境が整うまで支援していく、認定地域に該当しない場合も、ATOは納付が困難な方々への支援相談を承ると述べています。
(電話番号:1800 806 218)

またATOは納税期限を更に延期したり、火事によって失われた税務記録の復元を手伝います。

本会計年度に’bucket appeals’やその他の災害救援基金に$10以上の寄付をした方は領収書が必要ですが、
$10以下であれば領収書なしに税額控除を申請する事ができます。


新政府による税改革

アボット首相率いる政府が発足し、新政府によって92の税制改革案の見直しが実施されていますが、
未だ税務問題やスーパーァニュエーションの変更に関し制定には至っていません。

政府はこれらの改革案の内、18の税改革の取組みを進める予定で、更に3つの案は大幅に改正し、
7つに関しては取組みを進めないと発表しています。残りの案件の内、取組みを進めるべきものに関しては
2014年7月1日までに議会の審議にかけるとしています。

特に政府は個人やビジネスの納税者に直接影響する下記の3つの案件の見直しは進めない方針です。

   ●自己教育費控除の上限
   トレーニングや教科書代、授業料など雇用に関わる教育経費を、一人につき$2,000までの上限を設けると提案されていた件

   ●車両フリンジ・ベネフィット税(FBT)、方程式方法(Statutory Formula method)の適用禁止
   方程式方法(車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば私用部分が
      計算できる簡易方式)の使用を廃止し、Operational method (実際の経費から計算する方法)のみ適用すると提案されてい
      た件

 

   ●年金基金への課税
   $100,000を超える年金基金へ課税すると提案されていた件


 

   政府が見直しを進めるとする未制定のものは次の3案です。

   ●医療費の段階的廃止 –  2013年度に医療費を申告していれば、2014/15年も引き続き税金控除の対象となる
   ●農業経営預金(FMD)の上限増加 –農業経営預金の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増額
   ●Dividend  washing* – 投資家によるFranking creditの二重申請を防ぐ

   *配当が決まった株を、売却し、それと同じまたは同様の株を購入することにより、
    二重のFranking Credit(納税済み法人税)を申請すること。


セルフ・マネージド・スーパーファンドに関するアップデート

ATO のコンプライアンス

ATOは、以下の点に注目するとしています。

   ●新信託者がSMSFを運営できるように、また彼らが、リタイア前に不法にファンドからお金を引き出さないようにする。

   ●信託者が自分たちの義務を理解すること。 会計士は、(信託者の)義務を理解するように手助けはするものの、
   実際に責任を負うのは信託者自信であるということを理解させる。

   ●毎年の税申告を期限までに申告すること(2年以上申告が遅れた場合には、Super Fund Lookup のホームページから、
   その詳細が削除され、APRA (オーストラリア規制当局)に登録されるSMSF以外のファンドからの積立金のロールオーバーや
   従業員へのスーパー積み立てが出来なくなる可能性がある)。

   ●新しいファンドについては、ATOの規制に従っているコンプライアンスファンドであることを
   証明する“notice of Compliance”を受けとる資格があるのかを確認すること
   
   ●免税対象となる年金を不定期に支払っていないか?また商業的でない取引はないか?

   ●積立を二重に申告をしていないのか確認。また、上限以上の積み立てをした場合には税金が課せられるるということに
   留意する。

   ●ホリデー旅費をSMSFで投資経費として信託者が申告していないか?

   ●ファンドの税申告書が、認可されたSMSFの監査により監査されているか?信託者としての義務を十分に
   理解していない場合には、ATOはそれに見合った処置をすると警告。


関連者との取引

SMSF監査から、最も頻繁に報告される違法な行為は、信託者による関連者への不法な投資や取引に関するものです。
例として、SMSFのメンバーやその親族への貸付や、財政援助を提供することです。これらの行為は禁止されています。
よくあるのが、メンバーに貸し付けをする場合、実際には純粋な貸付ではなくて、メンバーが年金受け取ることが
出来る年齢に達する前に、ファンドの資産を貸して、それを使ってしまうということです。

 

不動産業界へのASICの警告

オーストラリア証券取引委員会(ASIC) は、不動産業者が、SMSFを使って投資をすることを勧める場合、
そのようなアドバイスをするのに適切なライセンスを持っていなければいけないと警告しています。

不動産に投資するの際、SMSFを使うことを勧めたり意見を述べるということは、「金融商品についてのアドバイス」を
提供するのであり、その場合にはオーストラリア金融サービス(AFS)のライセンスを保持していなければいけないという
ことを、不動産業者は認識していない場合もあるとしています。


注釈: こういった行為は、不動産業者の問題ではありますが、SMSFの信託者は、適切な資格を保持する人物からの
アドバイスを受けるように心がけなければなりません。
 
ATOが注目する仕事関連経費の請求

本年度、特にATOが注意している企業と職業。

   ●建設業のプロジェクトマネージャーとスーパーバイザー
   ●建設会社従業
   ●セールス・マーケティングマネージャー


注目するものとしてATOが挙げている経費
   ● 旅費の請求
   ● 大きな機材を運ぶ為の通勤車両経費の請求
 


ATO データ照合プログラム

ATO はセンターリンク福祉課より’介護手当’や’介護手当ヘルスケアカード’を受けている約60万の個人記録の収集を要求しており、
扶養(疾病や介護)税額控除が正確に申請されているか確認する方針です。




※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。

※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。


ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。

まずは気軽にお問い合わせください。

E-mail: yoko@ybabs.com.au

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年10月号

新政府、税法はどう変る?

9月の選挙の結果、アボット首相率いる政府が発足しました。 選挙活動中に、新政府が約束した税改革の内容を見てみましょう。.

以下がそのうちの重要な約束内容です(日程の指定はありませんが)

● 自己教育費控除: $2,000までの教育費控除上限が撤回される

● フリンジ・ベネフィット税(FBT) と車両: 方程式方法(車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば私用部分が計算できる簡易方式)の廃止を中止する

● 法人税が2015年7月1日より、現在の30%から 28.5% にカット

● 次回の選挙まで消費税率に変化なし(税制改革白書の中では、変更を提案する可能性はある)

● 炭素税廃止

● 鉱山資源利用税(MRRT)廃止

● 法人の欠損金の繰り戻し還付の廃止

● 小規模事業の固定資産減価償却特別一括控除の廃止(現在は$6500まで一括で控除できます)

● 小規模事業の車両減価償却一括控除の廃止(現在は$5,000の一括控除ができます).

● 税所得が$500万以上の会社に対して1.5%の特別課税導入。 これを育児休暇の財源とする。2015年7月1日より、母親の給与($150,000の上限)または少なくとも国の最低賃金(どちらか多い方)およびスーパーを6ヶ月、産休中保証することができるとしています。

● 雇用主が積み立てる最低法定率が9% から 12%に増加する。 しかしこの増加を、当所2019年までに達成する予定だったのを、2年遅らせる予定

FBT監査、ATOは今?

注釈:  ATOによると、納税者がFBTの対象となる可能性があるかどうかを判断するために、他の部署からの協力を得ているということです。

■ FBTの申告をしていない雇用主について

ATOの職員たちは、FBTの対象となりそうな要素が見られる雇用主について、確認するように指導を受けているとのことです。

例えば、雇用主が事業名で車両を所有している場合でFBT申告がされていない場合、または従業員からの(車両を私用した分に対する)支払いが、税申告上無い場合などが、それらの監査の対象になるようです。

また、新たにFBTに関するトレーニングが、ATO職員に対して行われるということです。

FBT: 2人の従業員が同じ社用車を使ったら?

注釈:  “ログブックを使用している2人の従業員が同じ車を使いながらも、その車の業務使用率が異なる場合はどう計算するのか?” その場合は2人の使用平均率を使います。

XYZ Pty Ltd は従業員Aに対し、2013年会計年度初めの4か月間社用車を与えました。その期間、従業員Aは12週間分、ログブックをつけていました。

その後、従業員Aは会社を辞め、その社用車は従業員Bに与えられました。 従業員Bの仕事の役割は従業員Aのものとは本質的に異なる為、彼女も12週間ログブックをつけていました。

ログブックに基づく従業員の内訳と業務使用率は下記の通りです。

従業員 ビジネスkms 合計 kms ビジネス%
A 32,040 36,000 89%
B 3,480 6,000 58%

上記を基に、業務使用率はその車を使用していた期間内の合計業務走行距離を合計走行距離で割って計算します。

例) 32,040 + 3,480 = 35,520 ÷ 42,000 =84.57%

翌年は従業員Bのログブックに基づき58%を使用します。

201312月四半期 GIC & SIC 新レート

2013年12月四半期のGCI (ATOの一般的な利率)とSIC (不足分に対する利率)が発表されました。

GIC 年間レート 9.6%
GIC 日割りレート 0.02630137%
SIC 年間レート 5.6%
SIC 日割りレート 0.01534246%

衝撃!公平ではない判断!?

注釈: 以下に会計士による税金に関するアドバイスの必要性を記す良い例として3つのケースを挙げています。

ケース1は、資産を売却した納税者が、買主から全額決済されなかったにも関わらず、あたかも受け取ったかの様にその資産にかかる税金を払わなければならなかったという悲しいお話しです。

このケースでは、買主が購入額の全額を決済出来ず、売主はベンダー・ファイナンス契約を結びました。その契約に基づき、売主は買主に対し購入額を貸与したことになります。その結果、売主は売却額に対する税金を支払わなければなりませんでした。

ケース 2 は自身のスーパーファンドに43万ドルの積立をし、世界金融危機発生時、慌ててその半分を引き出し、半年後には考え直して新たに10万ドルの積立をした納税者の話。

現在、65歳未満であれば、3年分45万ドルまでを一度自身のスーパーファンドへ積立てる事が出来ます(その後2年間は個人の積立不可)。しかし彼はこの45万ドルが純積立(実際に積立た額、即ち43万ドル÷2+10万ドル=31.5万ドル)だと思い約20万ドル引出しました。

このルールは至って簡単、45万ドル以上は積立ててはいけないのです。

したがって、彼は過剰に積立てた8万ドルに対する税金を支払ました。

ケース 3 は単なる株式投資家ではなく、シェア・トレーダーでもあれば株を売却した時の損失を申告できるのではないか?と主張した公務員のお話。

納税者は問題となる年に934,575ドルと385,938ドルもの収入がありましたが、このケースを審議したAAT(Association of Accounting Technicians)のメンバーは、これは趣味の範囲でビジネスではないと主張しました。

この納税者は、会計・税務の計算や株式取引を行う事を目的として、事務所を設けていたのにも関わらず、こういった結果となりました。

注釈:  明らかに、ケース3は、納税者の判断(株式取引が事業活動である)が正しいとも取れる内容ですが、不運にも納税者の誤りであったと判断されました。もしも、納税者が正しいアドバイスを求めていたならば、より株式取引は事業として確立しているように事業計画を作成する事が勧められていたことでしょう。

ケース12は正しいアドバイスがあればどちらも、納税者は多額の税金を支払わずに済んだことでしょう。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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