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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

緊急メルマガ コロナ関連 第3弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月27日現在

 

先日は、連邦政府の大規模な救済案をお知らせしましたが、もっと身近に何とかなる策はないのか?州政府や市は何かしてくれないのか?等、様々なお問合せをいただきました。今日現在分かっていることををまとめます。

銀行のローン返済延長

コロナウィルスの影響により、少なくとも100万人のオーストラリア人が失業したと言われています。その中には、ビジネスや、住宅ローンを抱えた人も少なくありません。銀行によって、審査条件や延長条件に多少の違いはあるものの、返済の延長を受け付けてくれるようですので、お取引先の銀行にご相談されることをお勧めいたします。

 

クィーンズランド州政府の援助

最大$500Millionが、労働者と、一定の業界に投入されます。 この支援は、失業をした労働者が、この危機を乗り越えるのに必須不可欠な業界での仕事を得ることができるように、新たなスキルを習得、再教育をうけるために費やされます。必須不可欠な業界として、ヘルスケア、農業、食料品製造、運輸、清掃や採鉱などが挙げられています。

Payroll Tax救済

Payroll Taxとは、州政府が人件費に課する税金のことで、連邦政府が課する源泉徴収税(PAYG)とは異なります。各州により、その非課税額や税率は異なります。 クィーンズランド州の場合には、$1.3Million以上の人件費を支払うグループ事業に対して課税が発生します。

今回の危機に対して、クィーンズランド州政府は、次のような救済を挙げています。

  • 被害にあった事業に対して、合計で$740MillionのPayroll Taxが還付されます。
  • 2020年の終わりまで、免税や納税の延長(条件があう事業のみ)
  • 人件費が合計で$5Millionまでの中小企業については、2か月分のPayroll Taxの還付(およそ$9,000相当)、および3か月分の免税(およそ$13,360の免税)。更に、他の2020年内の税金については(6か月分)、年の終わりまで延長。
  • 人件費が合計で$5Million以上で、COVID-19の影響を受けた企業については、2か月分のPayroll Tax還付と、残りの6か月の納税延長が、2020年の終わりまで認められます。

業界への支援パッケージ

大規模事業が経済活動が改善された際にコミュニティーに奉仕できるように、支援できることを目的としたパッケージもあるようです。Industry Support Packageについては、以下のメールをクリック。

COVID19ISP@treasury.qld.gov.au

 

ビジネスへのそのほかの支援

  • 政府所有地の賃料免除
  • クィーンズランド州の小中規模の事業で、100,000 Kilowatt hours未満の使用料であれば、$500のリベートが適用されます。リベートは、自動的に電気代請求書に適用されます。
  • 強制営業停止の影響を受けた事業へのリカーライセンス費免除
  • このほかに、下記のような費用が免除されると記載されています。
  • Registration Fees for Inbound Tour Operators
  • Daily Fees for Commercial Activity Agreements and Permits
  • 更に、Marina Charge とPassenger Leviesについては、リベートがあるようです。
  • Tourism Lease Rent Payment(観光業を目的としたリースやライセンスを持っている場合)の延長

https://www.qld.gov.au/environment/land/state/rents/tourism-lease-and-licence-holder-assistance

家屋に$300Million 

  • 2,100万件のクィーンズランド州の全ての家屋に水道と電気代へのリベート$200($50のAsset Ownership Dividend*が含まれる)*1年に100Megawatt Hours未満を消費する家屋に対してアカウントにクレジットとして支給されます。
  • このクレジットは、自動的に、将来発生する電気代にあてがわれます。

 

家賃支払いが困難なテナントについて

  • 州政府では、失業したり、収入が激減したテナントが家賃を支払えなくなるといった問題が生じているため、その解決策を話し合っています。

 

ゴールドコースト市の援助

ゴールドコースト市も、コロナウィルスによる影響を受けた事業やコミュニティーに様々な援助を提供すると発表しています。様々な公共料金の免除や、延滞金に本来課せられる利息免除などその一環としています。また、。ゴールドコーストのあらゆる箇所に無料のWifiを設置し、事業が使えるようにします。援助パッケージには、$3 Millionを投資する予定で、今後も様々な救済措置が発表されます。Ratesの増税をしないなどの、その他の救済措置については、市会議員選挙の結果を待って、発表する予定だということです。 そのほかの救済措置は、娯楽、飲食、映画製作、観光、教育、医療・健康などの分野に向けてのものになる予定だとTom Tate市長は話しています。

ゴールドコースト市が現時点で発表している援助内容をまとめます。

  • 2020年2月1日から2020年6月30日までのRoadside Dining Fees (レストランやカフェが歩道や路傍で食事を提供する場合に支払う費用のこと)
  • コロナウィルス(COVID-19)緊急事態に対する開発申請料免除(2020年6月30日まで)
  • 映画製作申請料免除(2020年6月30日まで)
  • 市と契約する事業への商業リース代が免除(2020年3月1日から6月30日まで)
  • 商業船舶使用料免除(2020年2月1日から6月30日まで)
  • 市の施設や公園を2020年2月1日から6月30日までに予約していたが、コロナウィルスを理由にキャンセルした場合、使用料は免除
  • 事業に対する水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを一括で支払えない場合、予め、その旨を市に報告し分割払いを手配していれば、利息は全て免除。
  • 事業に対する水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを一括で支払えないが、その旨を市に連絡せず、分割払いの手配もしない場合には、利息がかかるが、通常の利息が83%のところ、3%。
  • 事業が、水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを期限内の支払いができなかった場合、分割払いについて市が同意していれば、更なる債務返済追及はされません。
  • 無料WifiがSouthport、Surfers Paradise、Chevron Island、Broadbeach、Miami、そしてCoolangattaにて事業が使えるようになる。4GBにアクセス、3Mbsのスピードにて、安全なネットワーク使用が可能。

市に対してサービスや物品を提供するサプライヤーへの支払いを迅速化。追加のスタッフを配置し、日々の支払いをより早く処理していく予定。

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

掲載内容の無断転載を禁じます。

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【メルマガ10月号】

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今月のトピックは、

  • 未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?
  • 初めての我が家

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未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?

通常、スーパーアニュエーション(以後「スーパー」)を期限までに支払わない場合、雇用主は、未払い分に対しての罰金、利息、手数料をオーストラリア国税局(ATO)に支払うだけでなく、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。当所でも以前ご案内しましたが、これが可決することがありませんでした。しかし、今回、再び、可決される方向にあるようです。

決まれば、対象となるのは、2018年5月24日から可決される日から6か月までの間に、自発的に報告したスーパーで、2018年3月四半期のスーパーまで遡ることができます。未払い分を全額支払うか、または分割払いの約束をATOとする必要があります。分割の期日に支払いができていない場合には、恩赦は適用されません。

実際に、恩赦がある場合とない場合では、何が違うのか、以下にまとめました。

 

恩赦が適用されない場合 恩赦が適用される場合
支払うべきスーパー 税込み給与の9.5% 税込み給与の9.5%
報告が遅れたことに対する利息 年間で10% 年間で10%
手数料 従業員ひとり、一期につき$20 免除
罰金 支払うべきスーパーに対して、最高で200% 免除
事業の経費として認めらるか? 認められない 認められる

 

従業員のスーパーが滞っている事業主の皆さん!チャンスです。

 

初めての我が家

連邦政府は、来年から実施される予定のファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居の価格上限を発表しました。ファーストホームローンデポジットスキームにより、低所得者および中所得者は、わずか5%の頭金で住居を購入できるようになります。 導入されれば、2020年1月から、年間で10,000件のローンが許可されると言われています。

 

スキームの草案によると、住居の価格上限額は、どの州に住宅があるか? 首都にあるのか? 地方にあるのか?等により決まるようです。シドニーでは$700,000までの住居が対象となります。ついでメルボルンでは、$600,000、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の首都以外の地域では、$375,000が住居価格の上限となります。

 

クィーンズランド州については、ブリスベン、サンシャインコースト、ゴールドコーストでは、$475,000、その他の地域では$300,000が上限になると予想されています。

 

以下にファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居上限額をまとめました。

ファーストホームローンデポジットスキームの住居上限額

都市または、大規模地方中心地

その他

NSW

$700,000

$450,000

VIC

$600,000

$375,000

QLD

$475,000

$400,000

WA

$400,000

$300,000

SA

$400,000

$250,000

TAS

$400,000

$300,000

ACT

$500,000

NT

$375,000

 

変なことに感心しますが、流石はシドニーという上限価格ですね。

応募できるかどうかは、独身者で年間の所得が$125,000まで、カップルで$200,000ということです。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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メルマガ【7月号】

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今月のトピックは、

  • スーパーに関するお知らせ
  • ATOに申告された変な経費(そして認められなかった)発表
  • 法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性について

 

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スーパーについて

 

その① 保険とスーパー

皆さんは、スーパーアニュエーションには自動的に保険が含まれていることをご存知ですか? 2019年6月30日までは、スーパーアニュエーションファンドのメンバーになると、加入の意思がないことを告げない限り、自動的にファンドが決めた生命、高度障害保険に加入することになっています。

 

保険料は、メンバーのスーパー積立額より差し引かれます。多くの人が、こういった保険がスーパーに組み込まれていること自体気が付いていません。知らない間にスーパーの積立額が目減りしてしまいます。

 

そこで、2019年7月より、16カ月以上積み立てがされていないスーパーの口座で、自動的に付随された保険については、本人が希望しない限り、加入継続を禁止することになりました。

 

そうは言っても、スーパーに組み込まれた保険は、他の保険に比べて低価で、加入が簡単であるため、保険への加入継続を希望する場合もあるでしょう。そのため、スーパーファンドは、メンバーの保険ポリシーをキャンセルする場合には、その旨知らせ、チョイスを与える必要があります。

 

その② 迷子のスーパーのゆくえ

オーストラリアでは、誰のものか分からなくなっている「迷子のスーパーへの積立額」が、175億ドルあると言われています。2019年7月より、スーパーファンドは、残高が6千ドル以下であるメンバーの積み立てについては、1年に2度、オーストラリア国税局に報告することが義務付けられました。

 

ファンドに積み立てられたスーパーの残高が6千ドル未満で、16カ月経過しても積み立てがない場合には、その残高は、自動的にオーストラリア国税局 (ATO)の(その人の)口座に移され、ATOはその人の他のスーパーファンドに送金し、まとめていくようにするということです。迷子のスーパーを見つけて、ひとつのファンドに積み立てていくというのが目的のようです。

【例】

Xさんは、Aファンドに5千ドル、Bファンドに3万ドル、Cファンドに2千ドルに積立額があります。主にBファンドしか使っておらず、AとCファンドには、ここ2年程積み立てもしていません。AとCファンドは、ATOに対して報告、送金します。ATOは、XさんのBファンドに、AとCファンドから集めた7千ドルを送金します。これにより、XさんのファンドはBファンドだけになり、全部で3万7千ドルが積み立てられたことになります。)

 

その③ スーパー手数料

スーパーファンドの残高が低額(6千ドル未満)であっても、これまでは、高額の手数料が引かれていました。しかし、2019年7月1日より、こういった手数料を3%にキャップすることがファンドに義務付けられました。もしも3%以上を差し引いた場合には、3カ月以内にメンバーに還付することが義務付けられました。

 

ATOに申告された変な経費!?

税金を減らすためには、涙ぐましい努力も時として必要ですが、認められないものは認められません・・・ATOは、昨年度、納税者により申告されたもので、経費としては認められなかった費用の中で、最も「変な」ものを発表しました。

 

70万人近くの納税者が、歯科費用、育児、さらにはレゴセット(!)など、約20億ドルの「その他」の費用を経費としてタックスリターンで申告しました。 また、ATOが査定した結果、納税者の​​中には、養育費、私立学校の授業料、健康保険の費用、医療費など、いくつかの私費を誤って経費として申告していることが判明しました。

ATOは、単に間違いで申告した場合には、経費として認めないという処置に留まるが、多額でしかも故意に不正な主張をする場合には、罰則が適用されることがあるとしています。

 

「経費」は、納税者の「収入」に直接関係しているべきで、納税者は、「経費」のインボイスや記録を持っている必要があります。

 

さて、ATOが最も法外だとする主張のいくつかと筆者の気持ちを以下に発表します!

  • レゴセット - 年間を通して購入した子供用のレゴキットの費用 (どんな理由が考えられるのでしょう?とツッコミを入れたくなります)
  • スポーツ用品や子供の運動選手の会費 (これもバカにならないですよね)
  • 自動車 – 多くの納税者が新車の購入額を主張しようとしたようです (ああ・・・)
  • 子供の養育 - ある納税者は、 「双子を育てる費用」を主張し、ある納税者は「3人の子供を育てる費用」を主張しました。この他にも、学校の制服、学童保育の費用、および学校の​​授業料と費用を請求しました。(気持ちはよくわかります)
  • 医療費 – 多くの納税者が、歯科医療の請求 (これは、昔は控除がありましたからね)
  • 結婚披露宴 – 納税者の結婚披露宴の費用 (これは、だめでしょ)

 

法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性

どうやら、法定賃金を支払わない雇用主があまりにも多いために、政府は強硬手段に出る・・かもしれません。

 

スコット モリソン首相は2019年7月30日に、オーストラリアの職場法のより広範な改革を推進する中で、労働者の搾取を犯罪とする法案を起草していると発表しました。

 

新しい法律が導入されれば、法定賃金を支払わない事業主に、投獄の刑罰が下される可能性があり、オーストラリアの職場法の大改革が推進されることになるとしています。

 

つい最近、セレブシェフであるジョージ・カロンパリスが、従業員に対して法定賃金を780万ドルも下回る額を支払っていたとして、20万ドルの罰金を支払うことになりましたが、司法長官のクリスチャン ポーター氏は、今週初めに、その罰は「軽い」と表現しています。

 

この訴訟は、規模の大小を問わず、近年明らかになっている一連の賃金窃盗事件のうちの最新のものに過ぎず、Michael Hill, Super Retail Group, Lush Cosmetics, Domino’s  7-Elevenなどは、過去10年間で法定賃金を下回る金額を従業員たちに支払っていたことが明るみに出ています。

これらのケースが、雇用主により故意に行われたかどうかということを証明するのは難しいことですが、現在の法律では、事業が法定賃金を下回った金額を従業員に支払った場合、それにかかわった個人にも責任はあるとなっています。従って、事業が責任を免れるために自発的に清算してしまったとしても、該当する個人への責任は問われ続けます。その個人が意図的にしたことかどうかを証明するのは、大変困難なことです。

 

ただし、現在のAward(各業界用の労働法)は、解釈が難しく、特に小規模事業主は意図的でなくても間違いを起こしやすいとの指摘もあります。構造的な改革が必要ではないかという声が上がっているようです。

 

どちらにしても、雇用主にとっては、大変頭の痛い問題ですね。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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メルマガ【6月号】

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今月のトピックは、

 ● 日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内
 ● 従業員とコントラクターへの支払いにご注意
 ● 今年のタックスリターンで特に注意すること
 ● Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・
 ● これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内

少しだけ先のお話しですが、セミナー開催のお知らせです。日本から公認会計士であり税理士である専門家をお招きして、オーストラリアにお住まいの皆さんに、日本の税金アップデート、そして日本国外に住んでいるからこそ聞いておきたい旬な情報をQ & Aを交えてお話ししていただきます。日本に行かなくてもお話しを伺えるなんて、滅多にあることではありません!以下に詳細をお知らせします。皆様ふるってご参加ください。また、ご興味があるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ともお声をおかけくださいませ。

 

セミナー内容 豪州在住者必見!日本の税金と豪州税金
日時 2019年8月15日(木) 午前10時~12時

9時半 受付開始

※懇親のお時間を講議と質疑応答後も設けます

場所 Southport Community Centre (6 Lawson Street Southport QLD 4215) ※駐車場のご用意あります。
講師 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長 公認会計士・税理士 須永明美氏

ブリース洋子 ブリース洋子公認会計士事務所 代表取締役 豪州公認会計士(CPA)

費用 おひとりAU$55 (GST込み)

費用には、参加費、軽食が含まれます

定員 30名様 
お申込み&お問合せ info@ybabs.com.au

07 5667 9245

お支払いの御案内は、お申込みいただきましたらお送りいたします。

お申込み締め切り 2019年8月7日(水)


従業員とコントラクターへの支払いにご注意

4月に発表された連邦政府の予算案に従い、7月1日より現金で給与を支払い、源泉徴収を申告していない場合は、支払った給与は経費として認められなくなります。また、Australian Business Number (ABN)を提示しないコントラクターへの支払いも、経費として認められなくなります。雇用主・事業主は注意が必要です。

 

給与の源泉徴収申告・納税をし忘れてしまった場合には、それをオーストラリア国税局(ATO)に報告すれば、給与は経費として認められますが、少なからず罰金が課せられるということです。また、コントラクターを従業員と勘違いしていたというケースの場合には、コントラクターがABNを提示すれば、経費として認められます。

 

尚、契約されているコントラクターの方が、以下のサービスを提供している場合には、Taxable Payment Annual Report(TPAR)を8月28日までにATOに提出する必要があります。これにより、ABN保持者に誰がいくら支払ったかという情報を把握するのが目的です。

 

対象となる業種は、建設・土木業、クリーニングサービス、配送業、運送業、ITサービス、セキュリティー・調査・監視サービスです。

 

今年のタックスリターンで特に注意すること

2019年度申告で、とくにATOがタックスリターンを査定する際に「今年のターゲットにしている」という点について、ご説明します。もちろん、これだけではありませんが、ここでは、「特に注意が必要」だとATOが警告している分野をご紹介します。

 

(1)ユニフォーム/洗濯代

 

ATOは、毎年納税者から申告されるユニフォーム/洗濯代が多過ぎるので、次回のタックスリターンから特に確認を強化するとしています。一年で申告されるユニフォーム/洗濯代が、総額でAU$15億というのは、「あり得ない」と見ているようです。

 

実際にユニフォーム/洗濯代を申告できるのは、ユニフォーム、安全靴や服、その職業特有の服飾といったカテゴリーの服飾を購入、洗濯した場合のみです。年間で$150までの申告であれば、後々レシートを要求されませんが、適切な説明ができなければいけません。ATOは、(必要があれば)雇用主に申告の正当性を確認する可能性もあるとしています。

 

納税者の中には、職場で、スーツや黒いズボンを着用することを義務付けられているかもしれません。しかし、そういった服装はユニフォームとは言えず、購入代や洗濯代を申告することはできませんので、ご注意ください。

 

(2)車両経費

 

車両経費は、毎年ターゲットになっているように思いますが、今年もです。とくに、5,000kmまで(すなわち$3,300まで)はログブックが無くても、1Kmにつき66セントの車両経費を申告できるという決まりではありますが、その方法を使う場合にはご注意ください。あくまでも、仕事のために自分の車を使った場合、根拠があり、説明がつくのであれば、ログブックがなくても5,000Kmまでは申告できるという決まりなのです。

また、このログブックというのは、車の全体の走行距離のうち、仕事用が何パーセントだったかを算出するのに用います。くれぐれも、車のサービスの時に記録されるログブックを使ってはいけません。ATOによると、車のサービスに使われるログブックをもとに、$4,800もの車両経費を申告して、監査にあってしまった納税者が実在したということです。

 

(3)賃貸収入への経費

 

今年、ATOは、賃貸経費に対する監査の人員を倍に増やすと発表しています。主なターゲットは、ホームローンへの利息、修繕費、別荘として使用している場合の経費申告、シェアハウスからの収入などが挙げられています。

 

ホームローンが投資物件に使われていれば問題ないのですが、例えば、ローンの一部をオーナーの個人的な目的で使う場合には、投資物件の部分のみを経費とする計算が必要になります。 

 

修繕費については、もともとの状態を修復する目的であれば一括で経費となりますが、アップグレードしたり、増築したり(リノベーション)する場合には、数年にわたり償却費を申告しなければなりません。

 

別荘をお持ちの方が、友人や親戚に市場よりも低額な賃料(お友だち価格)を取る場合、受け取る賃料と同額までは、経費を申告することができます(例えば、1か月で$1,000の賃料を受け取るならば、経費も$1,000までの申告)。別荘は、あくまでも個人使用が目的で購入されたものですので、基本的には、賃貸収入があるとはみなされません。 しかし、これを商業的に賃貸に出し、通常はテナントが使えるような状態であり、市場レートで賃貸する場合には、通常通り、賃貸収入に対する経費を申告することができます。

 

Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・

以前から何度もお伝えしているSingle Touch Payroll (STP)ですが、2019年7月1日より、ほぼ全部の雇用主が対象となります。STP導入により、給与計算プロセス毎に、その情報がリアルタイムで、ATOに報告されることになります。どうしたら良いのかまだはっきりとしないという事業主の皆さんのために、少しおさらいをします。従業員の数により注意することやSTP導入期限が変わりますので、以下にまとめます。

 

  • 従業員が20名以上

既に始まっていなければなりません。まだの場合には、担当の会計士さんに即ご相談ください。

 

  • 従業員が5名から19名

この規模ですと、既に会計ソフトをお使いかと思います。その場合には、会計ソフトのアップデートまたはアップグレードを行い、ATOに給与報告がオンタイムで伝わるようにコネクトが必要です。当初は、7月1日からの導入が必須でしたが、9月30日まで延長することができるようになりました。ただし、9月30日までの延長が必要な場合には、ATOにオンラインで延長の申請が必要です。

 

  • 従業員が1名から4名

会計ソフト自体をお使いでない規模かもしれません。この場合には、STPのみに対応する低価格のソフトを取り入れることもできます。または、会計事務所やBASエージェントに依頼して、3カ月に一度オンラインで申請してもらうというチョイスもあります。

 

  • 事業主自身が取締役だったり、その家族にできる時にのみ給与を支払うという場合

例えば、会社と言ってもその取締役は自分で、できるときに給与を取っている、または自分の家族に給与を出すこともある・・・と言う不定期な給与形態である場合には、STP導入は、2020年7月1日からとなりました。この延長については、(2)と違って、特にATOに申請する必要はありません。2020年7月以降にもSTP対応の会計ソフト導入をしない場合にも、会計事務所やBASエージェントに依頼するというチョイスもあります

 

これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

STP導入により、今後は、給与の源泉徴収票(PAYG Payment Summary、古くからおられる方にはGroup Certificateと言う方が良いでしょうか?)は、従業員それぞれがmyGovから入手することになります。雇用主からの配布はなくなります。従業員は、自分で、myGovにアクセスして、Income Statementなるものにアクセスします。

 

ただし、STPを導入していない雇用主からは、例年通り7月14日までにPAYG Payment Summaryを受け取ることになります。どちらなのかが不明な場合には、雇用主にお尋ねください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

オーストラリア2017年度予算案

連邦政府予算案による、居住投資物件オーナーへの影響!!

2017年5月9日に、オーストラリア連邦政府により発表された予算案は、不動産への投資をされている納税者には厳しいものになっています。 特に外国人オーナーへの影響は大きなものとなりました。

 

外国人オーナーへの影響

 

  1. 新規開発された不動産:外国人所有率を制限

これまでは、開発業者が、新築物件を開発するにあたり、事前にFIRB (外資審議会)という政府機関から許可を得ることで、長期滞在ビザを持たない外国人* の所有率に制限はありませんでした。 しかし、2017年5月9日7:30PM以降に申請された新規開発物件については、外国人の所有率は50%までということになります。

*FIRBの定義による「外国人」が、ここでは適用されますので、詳細は、弁護士にご相談ください。

 

  1. フルに活用されていない居住用物件には新たに課税!?

外国人所有のオーストラリアの居住用物件は、完全に「別荘」として利用されている場合が多く、オーナー不在期間は、誰も住んでいないことも多々あります。 そのようにフルに活用されてない居住用物件については、政府は、新たな課税をするとしています。

1年のうち最低でも6か月利用されていない、または賃貸市場に出されていない場合には、毎年、最低$5,000が課税されるとしています。毎年の課税額は、FIRB (外資審議会)への外国人所有申請料と同額とされており、今現在、最低料金が$5,000となっています。

オーストラリアの不動産賃貸市場では、賃貸物件が不足しています。 そのため、この予算案は、外国人オーナーに有益に利用されていない不動産を、より多くのオーストラリア人に提供することが目的とされています。

 

  1. 外国人所有の居住用物件を売却する際の源泉徴収税率引き上げ

2017年7月1日以降に契約が成立する外国人所有の居住用不動産売却で、契約売却額が$750,000以上である場合には、12.5%の源泉徴収をすることになります。(現在は$2,000,000以上の物件に対して10%)。 最終的にオーストラリア国税局(ATO)に対して、税申告(タックスリターン)を提出することで、年度末の調整を行います(実際の所得より多く支払っていれば還付を受け、少なければ追加を支払う。 実際には、還付されるケースがほとんどかと思われます)。

 

ここで言う「外国人居住者」とは、税金上の居住者とは異なり、オーストラリア国籍または永住権を持たない個人を指します。

 

オーストラリア居住者が$2,000,000以上の不動産を売却した場合はClearance certificate(源泉徴収の免除を受けるための証明書)をオーストラリア国税局(ATO)より取得すれば、免税を受けることができます。 取得しなければ外国人と同じ条件となり12.5%の源泉徴収税を支払うこととなります。

 

  1. メインレジデンス非課税が廃止に

これまでは、持ち主の住居である居住用物件(メインレジデンス)を売却した場合、売却利益が発生したとしても、課税対象(キャピタルゲイン税)にはなりませんでした。 しかし、この免税措置は、外国人および暫定ビザ所有者には適用されなくなります。2017年5月9日7:30PM以降に購入契約がされた不動産が対象となります。

 

2017年5月9日7:30PM時点で外国人または暫定ビザ保持者が所有している不動産については、2019年6月30日までに売却して、利益が発生したとしても、免税となります。

 

外国人である以上、オーストラリアの家に主に住んでいるとは言えない、暫定ビザ保持者の場合には、オーストラリア滞在中居住していても、それは主な居住の家ではないということを、はっきりと法律で決める形となり、これまでグレイであった税法を見直す形となりました。

 

投資物件所有者への影響

 

  1. 物件視察などの旅費が経費として認められなくなる

2017年7月1日より、居住用投資物件に関する、物件視察、メインテナンス、家賃収集のために費やす旅費は、税金上の経費として認められなくなります。しかし、上記の作業を第三者(不動産業者など)に依頼し、発生する費用については、経費と認められます。

物件視察への経費は、これまで経費として認められいましたが、多くの納税者が、個人目的を兼ねた経費として、これらの旅費を経費として申告している結果だと言われています。

 

  1. 投資用居住物件に付随する固定資産減価償却が経費として認められなくなる

2017年5月9日7:30PM以降に購入した居住用物件に付随する固定資産については、購入者は減価償却としての経費が認められなくなります。これらの固定資産については、物件の購入価格の一部とみなされるようになります。

 

これまでは、投資物件を購入し、物件付随してくる取り外しが可能な固定資産(扇風機やディッシュウォッシャーなど)については、新オーナーは、新たに償却年数を見積もって、減価償却を経費として計上することができました。 しかし、前オーナーにより償却が終わっているものが、再度新オーナーにより経費として償却されている例が多くみられるため、新たに償却することができなくなります。

新オーナーが購入する固定資産については、これまで通り、減価償却が認められ、償却費は経費とすることができます。

 

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