Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
はじめまして!

はじめてブログを書いてみます。
日記が続かない私が、どこまでできるのか、周りも心配してくれていますが、気長にやってみます。
「ご無沙汰しています」が枕詞にならないようにしないと・・・

さて、私はオーストラリアのゴールドコーストで会計事務所をやっています。事務所は最近開発活動が目覚ましい、サウスポートというところにあります。観光地のサーファーズパラダイスまでは海沿いを通って4kmの距離です。

サウスポートでどれだけ開発が行われているかというと・・・まずは路面電車が近いうちに走ります。今はまだ試運転中ですが、今年の6月には運行予定です。段階的に路線を長くしていくということで、最初は、グリフィス大学からブロードビーチまでの約13kmを結びます。将来は、ゴールドコーストの北部からゴールドコースト空港まで伸びるということです。試運転期間がとても長いのですが、これも安全のため!

ピカピカ路面電車

それから、事務所の近辺には、中華街ができる予定です。噂では、入り口の金ぴかなチャイナ門(?)が、本場中国から取り寄せられているということ・・・ほんとかな?

あとは、1922年に建てられたゴールドコーストの公共病院が閉鎖したので、その跡に何かが建てられるらしいです(政府にお金があれば)。あとは、今は犬のお散歩や釣りで人気スポットとなっている、The Spitという海岸線に客船クルーザーのターミナルが造られるとか、カジノもできるとか・・・たくさん案はあるらしいです。

私の事務所があるのは、サウスポートセントラルというビルで、図書館の向いにあります。

サウスポートセントラル

ここも、新しいレストランやカフェが最近できてきましたので、今後、楽しみです。今日は、笑顔が可愛いお兄ちゃんが働いているカフェでお茶をしてみました。お兄ちゃんの眩しい笑顔で、また午後も仕事をやる気がでました。

というわけで、サウスポート、なかなか面白くなってきました!

笑顔が眩しいお兄ちゃん(とお姉さん)

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2013年12月号
山火事により被害に遭われた方への納税緩和支援

オーストラリア国税局(ATO)は山火事の影響を受けた方々への所得税還付を最優先に行うとし、
また、2013年度10-12月分のアクティビティー・ステイトメント(BAS)と所得税申告の提出期限を
2014年1月28日まで延期するとしています。

自宅や会社の住所が、被害を受けた郵便番号エリア内であれば、特に期日延期の申し立てをする必要はなく自動的に識別され、
またその地域が認定されているかはATOのウェブサイトで確認する事が出来ます。

税務長官のクリス・ジョーダン氏は、被災された方が税務に関する事柄を一番に考えられるはずはなく、
生活環境が整うまで支援していく、認定地域に該当しない場合も、ATOは納付が困難な方々への支援相談を承ると述べています。
(電話番号:1800 806 218)

またATOは納税期限を更に延期したり、火事によって失われた税務記録の復元を手伝います。

本会計年度に’bucket appeals’やその他の災害救援基金に$10以上の寄付をした方は領収書が必要ですが、
$10以下であれば領収書なしに税額控除を申請する事ができます。


新政府による税改革

アボット首相率いる政府が発足し、新政府によって92の税制改革案の見直しが実施されていますが、
未だ税務問題やスーパーァニュエーションの変更に関し制定には至っていません。

政府はこれらの改革案の内、18の税改革の取組みを進める予定で、更に3つの案は大幅に改正し、
7つに関しては取組みを進めないと発表しています。残りの案件の内、取組みを進めるべきものに関しては
2014年7月1日までに議会の審議にかけるとしています。

特に政府は個人やビジネスの納税者に直接影響する下記の3つの案件の見直しは進めない方針です。

   ●自己教育費控除の上限
   トレーニングや教科書代、授業料など雇用に関わる教育経費を、一人につき$2,000までの上限を設けると提案されていた件

   ●車両フリンジ・ベネフィット税(FBT)、方程式方法(Statutory Formula method)の適用禁止
   方程式方法(車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば私用部分が
      計算できる簡易方式)の使用を廃止し、Operational method (実際の経費から計算する方法)のみ適用すると提案されてい
      た件

 

   ●年金基金への課税
   $100,000を超える年金基金へ課税すると提案されていた件


 

   政府が見直しを進めるとする未制定のものは次の3案です。

   ●医療費の段階的廃止 –  2013年度に医療費を申告していれば、2014/15年も引き続き税金控除の対象となる
   ●農業経営預金(FMD)の上限増加 –農業経営預金の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増額
   ●Dividend  washing* – 投資家によるFranking creditの二重申請を防ぐ

   *配当が決まった株を、売却し、それと同じまたは同様の株を購入することにより、
    二重のFranking Credit(納税済み法人税)を申請すること。


セルフ・マネージド・スーパーファンドに関するアップデート

ATO のコンプライアンス

ATOは、以下の点に注目するとしています。

   ●新信託者がSMSFを運営できるように、また彼らが、リタイア前に不法にファンドからお金を引き出さないようにする。

   ●信託者が自分たちの義務を理解すること。 会計士は、(信託者の)義務を理解するように手助けはするものの、
   実際に責任を負うのは信託者自信であるということを理解させる。

   ●毎年の税申告を期限までに申告すること(2年以上申告が遅れた場合には、Super Fund Lookup のホームページから、
   その詳細が削除され、APRA (オーストラリア規制当局)に登録されるSMSF以外のファンドからの積立金のロールオーバーや
   従業員へのスーパー積み立てが出来なくなる可能性がある)。

   ●新しいファンドについては、ATOの規制に従っているコンプライアンスファンドであることを
   証明する“notice of Compliance”を受けとる資格があるのかを確認すること
   
   ●免税対象となる年金を不定期に支払っていないか?また商業的でない取引はないか?

   ●積立を二重に申告をしていないのか確認。また、上限以上の積み立てをした場合には税金が課せられるるということに
   留意する。

   ●ホリデー旅費をSMSFで投資経費として信託者が申告していないか?

   ●ファンドの税申告書が、認可されたSMSFの監査により監査されているか?信託者としての義務を十分に
   理解していない場合には、ATOはそれに見合った処置をすると警告。


関連者との取引

SMSF監査から、最も頻繁に報告される違法な行為は、信託者による関連者への不法な投資や取引に関するものです。
例として、SMSFのメンバーやその親族への貸付や、財政援助を提供することです。これらの行為は禁止されています。
よくあるのが、メンバーに貸し付けをする場合、実際には純粋な貸付ではなくて、メンバーが年金受け取ることが
出来る年齢に達する前に、ファンドの資産を貸して、それを使ってしまうということです。

 

不動産業界へのASICの警告

オーストラリア証券取引委員会(ASIC) は、不動産業者が、SMSFを使って投資をすることを勧める場合、
そのようなアドバイスをするのに適切なライセンスを持っていなければいけないと警告しています。

不動産に投資するの際、SMSFを使うことを勧めたり意見を述べるということは、「金融商品についてのアドバイス」を
提供するのであり、その場合にはオーストラリア金融サービス(AFS)のライセンスを保持していなければいけないという
ことを、不動産業者は認識していない場合もあるとしています。


注釈: こういった行為は、不動産業者の問題ではありますが、SMSFの信託者は、適切な資格を保持する人物からの
アドバイスを受けるように心がけなければなりません。
 
ATOが注目する仕事関連経費の請求

本年度、特にATOが注意している企業と職業。

   ●建設業のプロジェクトマネージャーとスーパーバイザー
   ●建設会社従業
   ●セールス・マーケティングマネージャー


注目するものとしてATOが挙げている経費
   ● 旅費の請求
   ● 大きな機材を運ぶ為の通勤車両経費の請求
 


ATO データ照合プログラム

ATO はセンターリンク福祉課より’介護手当’や’介護手当ヘルスケアカード’を受けている約60万の個人記録の収集を要求しており、
扶養(疾病や介護)税額控除が正確に申請されているか確認する方針です。




※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。

※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。


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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年11月号
ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年10月号

新政府、税法はどう変る?

9月の選挙の結果、アボット首相率いる政府が発足しました。 選挙活動中に、新政府が約束した税改革の内容を見てみましょう。.

以下がそのうちの重要な約束内容です(日程の指定はありませんが)

● 自己教育費控除: $2,000までの教育費控除上限が撤回される

● フリンジ・ベネフィット税(FBT) と車両: 方程式方法(車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば私用部分が計算できる簡易方式)の廃止を中止する

● 法人税が2015年7月1日より、現在の30%から 28.5% にカット

● 次回の選挙まで消費税率に変化なし(税制改革白書の中では、変更を提案する可能性はある)

● 炭素税廃止

● 鉱山資源利用税(MRRT)廃止

● 法人の欠損金の繰り戻し還付の廃止

● 小規模事業の固定資産減価償却特別一括控除の廃止(現在は$6500まで一括で控除できます)

● 小規模事業の車両減価償却一括控除の廃止(現在は$5,000の一括控除ができます).

● 税所得が$500万以上の会社に対して1.5%の特別課税導入。 これを育児休暇の財源とする。2015年7月1日より、母親の給与($150,000の上限)または少なくとも国の最低賃金(どちらか多い方)およびスーパーを6ヶ月、産休中保証することができるとしています。

● 雇用主が積み立てる最低法定率が9% から 12%に増加する。 しかしこの増加を、当所2019年までに達成する予定だったのを、2年遅らせる予定

FBT監査、ATOは今?

注釈:  ATOによると、納税者がFBTの対象となる可能性があるかどうかを判断するために、他の部署からの協力を得ているということです。

■ FBTの申告をしていない雇用主について

ATOの職員たちは、FBTの対象となりそうな要素が見られる雇用主について、確認するように指導を受けているとのことです。

例えば、雇用主が事業名で車両を所有している場合でFBT申告がされていない場合、または従業員からの(車両を私用した分に対する)支払いが、税申告上無い場合などが、それらの監査の対象になるようです。

また、新たにFBTに関するトレーニングが、ATO職員に対して行われるということです。

FBT: 2人の従業員が同じ社用車を使ったら?

注釈:  “ログブックを使用している2人の従業員が同じ車を使いながらも、その車の業務使用率が異なる場合はどう計算するのか?” その場合は2人の使用平均率を使います。

XYZ Pty Ltd は従業員Aに対し、2013年会計年度初めの4か月間社用車を与えました。その期間、従業員Aは12週間分、ログブックをつけていました。

その後、従業員Aは会社を辞め、その社用車は従業員Bに与えられました。 従業員Bの仕事の役割は従業員Aのものとは本質的に異なる為、彼女も12週間ログブックをつけていました。

ログブックに基づく従業員の内訳と業務使用率は下記の通りです。

従業員 ビジネスkms 合計 kms ビジネス%
A 32,040 36,000 89%
B 3,480 6,000 58%

上記を基に、業務使用率はその車を使用していた期間内の合計業務走行距離を合計走行距離で割って計算します。

例) 32,040 + 3,480 = 35,520 ÷ 42,000 =84.57%

翌年は従業員Bのログブックに基づき58%を使用します。

201312月四半期 GIC & SIC 新レート

2013年12月四半期のGCI (ATOの一般的な利率)とSIC (不足分に対する利率)が発表されました。

GIC 年間レート 9.6%
GIC 日割りレート 0.02630137%
SIC 年間レート 5.6%
SIC 日割りレート 0.01534246%

衝撃!公平ではない判断!?

注釈: 以下に会計士による税金に関するアドバイスの必要性を記す良い例として3つのケースを挙げています。

ケース1は、資産を売却した納税者が、買主から全額決済されなかったにも関わらず、あたかも受け取ったかの様にその資産にかかる税金を払わなければならなかったという悲しいお話しです。

このケースでは、買主が購入額の全額を決済出来ず、売主はベンダー・ファイナンス契約を結びました。その契約に基づき、売主は買主に対し購入額を貸与したことになります。その結果、売主は売却額に対する税金を支払わなければなりませんでした。

ケース 2 は自身のスーパーファンドに43万ドルの積立をし、世界金融危機発生時、慌ててその半分を引き出し、半年後には考え直して新たに10万ドルの積立をした納税者の話。

現在、65歳未満であれば、3年分45万ドルまでを一度自身のスーパーファンドへ積立てる事が出来ます(その後2年間は個人の積立不可)。しかし彼はこの45万ドルが純積立(実際に積立た額、即ち43万ドル÷2+10万ドル=31.5万ドル)だと思い約20万ドル引出しました。

このルールは至って簡単、45万ドル以上は積立ててはいけないのです。

したがって、彼は過剰に積立てた8万ドルに対する税金を支払ました。

ケース 3 は単なる株式投資家ではなく、シェア・トレーダーでもあれば株を売却した時の損失を申告できるのではないか?と主張した公務員のお話。

納税者は問題となる年に934,575ドルと385,938ドルもの収入がありましたが、このケースを審議したAAT(Association of Accounting Technicians)のメンバーは、これは趣味の範囲でビジネスではないと主張しました。

この納税者は、会計・税務の計算や株式取引を行う事を目的として、事務所を設けていたのにも関わらず、こういった結果となりました。

注釈:  明らかに、ケース3は、納税者の判断(株式取引が事業活動である)が正しいとも取れる内容ですが、不運にも納税者の誤りであったと判断されました。もしも、納税者が正しいアドバイスを求めていたならば、より株式取引は事業として確立しているように事業計画を作成する事が勧められていたことでしょう。

ケース12は正しいアドバイスがあればどちらも、納税者は多額の税金を支払わずに済んだことでしょう。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年9月号

連邦選挙まであとわずか!!

ケビン・ラッド連邦首相は8月4日総督を訪問し、連邦選挙を来月7日に実施することを告げ、総督はこれを承認しました。

注意: 選挙実施に伴い、衆議院は85日午後530分に解散し、政府は暫定モードに移りました。


政府の税制計画

政府が発表している税金とスーパーアニュエーションに関する政策は以下のものです。

■  単価固定の費用負担を課す炭素税から、価格が市場の取引で決まる排出量取引制度への移行を2014年7月へ、1年前倒しする。

社用車に関するフリンジ・ベネフィット税(FBT)控除の廃止(これまでは実際の運行記録を取らなくても、私的使用分を20%とみなして控除する簡易方式を選択できたが、これが廃止される)。

■  たばこ税を段階的に引き上げる。

■  繰延税金負債と未払い年金に対処する為、オーストラリア国税局(ATO)に追加で資金を与える。

■  5年間段階的に行われるスーパーアニュエーションの事業主掛け金率の引き上げが多大な影響を及ぼさない事を公約する

政府は当初、業務に関する自己教育費用による所得控除の上限を$2,000とすると発表していましたが、2015年7月1日へ延期となりました。

野党保守連合の税制計画

野党保守連合が発表している税金とスーパーアニュエーションに関する政策は以下のものです。

■  法人税を1.5%切り下げ、現行の30%から28.5%に削減する

■  6か月間の有給育児休暇制度を広げる(注釈:年間売上高500万ドル以上の企業に課税される1.5%の税収を有給育児休暇制度の財源とする予定。よって、税率は30%のまま)。

■  社用車のフリンジ・ベネフィット税(FBT)の条件を修正し18億ドルの増税収を図る計画を却下する。

■  雇用主のスーパー負担率引き上げを2年延期する。

■  独立契約者と自営業者の権利を守り、パーソナルサービスインカムに関する法律を現行の内容と変えない。

■  炭素税と鉱山税の廃止

注釈: オーストラリア緑の党も201471日から中小企業の法人税を30%から28%へ削減する事を提案しています。


キャピタル・ゲイン税
*CGT)コンセッション計算によくある間違い

小規模事業については、CGT計算に、税額を低くする特例を適用することができます。しかし、この計算方法に、共通した間違いが見られるので、ATOは、よくある間違いとそれを防ぐヒントを挙げています。

*キャピタルゲイン税とは、資産を売却や譲渡した際に得られる利益にかかる税金


純資産最高額のテスト

CGTが起こる直前に、納税者の純資産合計額が$600万ドルを越える場合には、小規模事業とはいえないので、特例は適用できません。

純資産には、納税者と関連または提携する事業体、または納税者と提携する個人が所有する資産も含まれます。


事業や資産市場価値の査定方法

市場価値を必要とする場合には、独立した立場の査定士により、資産価値を査定してもらう必要があります。


契約日が適用されるべきで、決済日ではありません

CGT計算に必要なのは、契約日で、決済日ではありません。資産を処分する際には、処分契約が取り交わされた日となります。

契約と決済が年度をまたがって行われた場合には、CGTは、契約が取り交わされた日となります。

スーパーアニュエーションからの年金支給の開始と終了

ATOは、「スーパーアニュエーションからの年金受け取り開始・終了」するにあたってのルールを発表しました。

ルールが当てはまるのは、SMSFを含む法律に従ったスーパーアニュエーションのファンドが、退職への準備期間もふくめた口座型自在年金(Account Based Pension*)の支給を始めた場合です。このルールは、いつ年金支給が始まり、終わり、また年金を支払うべきかについて説明しています。

*Account Based Pensionとは、退職した時、または年金を受け取ることができる年齢に達した時に始まる、一定の年金支給のことです。

これらの概念は、スーパーファンドと年金支給を受けるメンバーの所得税額を決定するのに関連してきます。

ATOは、いつ年金支給が終わるのかについて、多くの関心が寄せられていると述べています。年金支給が終わるのは、以下の場合が多いようです。

■     ファンドへの積立額が底を尽きた場合

■     スーパーアニュエーション年金法に従っていない場合(注釈:年金の支払い続行を、国税局が認める場合もありますが、ごく限られた場合です)

■  年金が全額振り替えられた場合(例えば、メンバー、またはメンバー死亡後に受取人が年金支給額を全額一括支払いに振替えた場合など)

■  メンバーが死亡した場合-扶養家族である受益者が自動的に受け取ることができない場合、年金支給は死亡直後に中止されます。

近頃改訂された法律によると、2012/13年度より、メンバーが亡くなる直前までスーパー基金から支給額を受け取っていた場合、そのメンバーの死亡時と残金が現金化されるまでの間に限り、基金がその残金から得られる収入に対しては、一定の条件*を満たすことが条件ですが、課税されないということになりました。 (*残金は、メンバー死亡後にできるだけ早く現金化されることが条件)

年金資産の分離

注釈:ATOは、近頃、スーパーファンドがメンバーの資産を積立型と年金型に分ける際に気をつけるべき点について文書を出しました。これにより、保険証書が無くても、受け取る年金には税金がかからないようにというのが目的です。

この文書は、まだ草案の段階ですが、とても実践的なガイダンスだということです。

例えば、スーパーファンドは、よく積立型と年金型の分離をするために、2つの銀行口座を開設するようにと要求します。

きちんと銀行口座を分離することにより、保険証書を取得せずに年金には税金がかからないようになります。また、それぞれの銀行口座については、ひとつは、年金を支払うためだけの目的に用い、もうひとつは、その他の目的で使用するようにします。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年8月号

車両付加給付へのFBT取り扱いが大きく変る

注釈:政府は、201471日より、炭素排出権取引スキームを開始すると決定しました。その一環として、その他の変更も発表しましたが、その中で車両付加給付に対するFBTの扱いも大きく変ります。

もちろん、これらの変更が実際に法律になるかどうかは(変更開始日が発表されたのにも関わらず)、労働党が選挙で再び当選するかどうかによります。

FBTを計算するにあたり、方法として、方程式方法(Statutory Formula Method)と実際の経費から計算する方法(Operational Method)2通りがあります。Statutory Formula Methodは、車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば納税額を計算することができますが、後者の方法ですと、ログブックなどの細かな記録が、計算に要求されます。 政府は、2013年7月16日以降に契約された車両については、このStatutory Formula Methodを適用することを、2014年4月1日から禁止するとしています。 FBT免税が、事業使用された車両にのみ適用されることが目的です(個人使用された車が対象にならないように)。 尚、この変更は、車両の費用を給料から天引きした場合でも、車両を雇用主が従業員に与えた場合にも当てはまります。新しくリース契約をした車両(2013年7月16日以降の契約)にかかるFBTは、2014年4月1日より、実際にかかった費用をもとに、全てOperational Methodにより計算されることとなります(ログブックなどによる記録)。

既存の契約でも2013年7月16日以降に大きく内容が変更されたものについても、上記の変更が適用されます。しかし、既存の契約で、内容に変更がないものについては、これまで通りStatutory Formula Methodを契約期間中計算に使うことができます。

この変革は、以下の場合には影響を及ぼしません。

● 従業員や個人事業主が、仕事目的で自分の車両を使用した場合、その経費を申告する場合

● タクシー、パネルバン、ユート、および四輪車両以外の車などの一定の目的の車両で、これまではFBTが免除されているもの

● 雇用主が、時折従業員の個人目的のために社用車を提供する場合(例えば、週末の旅行などの目的で)で、実際にかかった経費からFBTを計算する場合。

建築・建設業界に新しい報告書義務

ATOは、今年度のタックスリターンを申告する際に、特に建築・建設業界の契約社員については細心の注意を払うようにと呼びかけています、

また、建築・建設業界の事業は、2012/2013年度内に建築・建設業務に携わった各契約社員たちに支払った費用合計額を、「Taxable Payments Annual Report (課税対象となる支払い年間報告書)」を通してATOに報告する義務があります。

「Taxable Payments Annual Report」は、通常7月21日までに提出しなければなりませんが、タックスエージェント(会計事務所)を通した場合には、8月25日まで提出期限を延長します。

注釈:もしも建築・建設業界で事業をされていて、契約社員に対して支払いをされているのでしたら、報告書の作成や申告など当所にてお手伝いすることができます。

この新報告書により、ATOは契約社員たちのタックスリターンをより正確に確認することができます。(契約社員たちが大規模な建設会社に従事していたのか、または小規模な家庭内の作業に従事していたのか)。全ての収入はタックスリターンにて申告するべきです。

オーストラリア国税局(ATO)コンプライアンス(法令遵守)・プログラム 2013

ATOは例年通り、2013年度のコンプライアンス・プログラムを発表しました。来年注目するのは以下の分野だとしています。

●  高額の仕事関連経費を申告する分野

–     建築・建設業者、建設監督者やプロジェクトマネージャー

–     セールス・マーケティングマネージャー

●    節税の為、タックスヘイブンなどの守秘法域を利用する可能性のある個人の高所得者

● 労働者を従業員ではなく請負業者として不正に扱うことにより、税金やスーパーの義務を意図的に回避しようとする雇用者

●  現金経済による所得隠し、また権利のないキャピタルゲイン(資産を売却・譲渡または放棄する際に発生する利益にかかる)税を過大申告する小規模事業

● 特に信託、個人共同事業、企業や私有団体の未払い税がある事業

● 特に不動産開発業者による詐欺フェニックス活動

*フェニックス活動とは、債権者への支払いを避ける為に意図的に清算し破産させ、他の企業体を通して同じ所有者の同種または類似した事業を行う事です。

●   意図的にまたは無作為に税環境を誤用するセルフ・マネージド・スーパーファンド(SMSFs)

ATOは雇用主が従業員のスーパーァニュエーションを支払っていないと報告を受ければ、いつでも調査するとしています。

また、スーパーァニュエーションの義務を遵守していない可能性の高い職業をカフェ・レストラン、大工や不動産業とし、特に監査する予定です。

更にATOは銀行、株式登録、雇用者、業者、州と準州や他の政府部門などから報告される年間6.4億以上の取引情報を利用し、税金やスーパーァニュエーションの義務から逃れようとしている人を検出します。In addition, more than 640 million transactions are reported to the ATO annually from sources such as banks, share registries, employers, merchants, states and territories and other government departments, and the ATO uses this information to detect people trying to avoid their tax and superannuation obligations.

キャピタルゲインタックス(CGT) 正確な記録管理

ATOは納税者に対し、CGTを受ける可能性のある購入・買収した資産全ての記録を残す必要があると提案しています。これらの記録は、売却または処分に関連した取引内容や状況等の詳細、キャピタルの損益、日付や関係者を含みます。

キャピタルの損益を算出した場合は以下の記録が必要です。

購入あるいは譲渡した際の領収書

■  資産に関わる借入金の利子の詳細

■   代理店、会計士、弁護や広告にかかった費用の記録

■  保険料の領収書

■  価格、地租や印紙税の領収書

■  市場評価額

■  管理や修理にかかったコストの領収書

■  出資仲介における明細書

■  前所有者からの記録票、例えば資産継承など。- details of interest on money borrowed relating to the asset;

2013/14年度車両減価償却上限

2012/13年度の車両減価償却の上限が、$57,466と発表されました (2012/13年度より変更なし)。

2013/14年度超過勤務時間の食事手当額

裁定、命令書、裁決、産業契約または連邦、州・準州法により、超過勤務時間の食事手当が支給される場合、2012/13年度の適額は一食につき$27.70とされます。

超過勤務時間の食事手当が、適額を超過しない場合は、源泉徴収票に”手当”として記載する必要はありません。また支給された手当が全て経費として認められるものに費やされた場合、従業員は税申告時に申告する必要はありません。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
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2013年 タックスリターン受付開始のお知らせ

ブリース洋子公認会計士事務所では、2012/2013年度のタックスリターンの受付を開始しております。

原則として2013年10月31日までに所得税の申告書を提出しなければなりませんが、前年度に国家登録税理士を利用した場合には、自動的に期日が延長されます。

提出期日前は大変混み合いますので、余裕を持ってタックスリターンを行いましょう。

お電話、ファックスまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。

TEL    :07 5667 9245

FAX     : 07 5667 9254

E-mail : yoko@ybabs.com.au

※当社では、直接お越しいただいてタックスリターンに必要な資料をお受け取りするほかに、郵送やファックス、メールでの資料送付も可能ですので、オーストラリア全土からのタックスリターンを承っております。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年6月号

2013/14年度予算

2013年5月14日、政府は2013/14年度の予算案を発表しました。税金とスーパーァニュエーションに関する法案は殆ど既に発表されましたが、以下の新法案が加わりました。

● 2015年7月1日より導入予定だった個人所得税の減税が延期されます(非課税額の$18,200から$19,400への引き上げ)。

● 2014年7月1日より、政府はDisability Care Australia (障害者保険制度) へ資金を提供する為、医療税を0.5%、1.5%から2%に増やす予定です。

● 2014年7月1日より、農業経営預金 (FMDs) の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増やす予定です(これは一次生産者がFMDに対し、$100,000までの非一次生産収入内で、控除を請求できるということを意味します)。

● 2014年3月1日より、ベビーボーナスの申請は廃止されます。その代わり、家族税給付金(Family Tax Benefit) Part Aを受け取る資格がある家族は第一子出産(また多子出産)には合計$2,000、第二子以降には$1,000の追加手当を受け取る事ができるようになります(家族が有料育児休業制度Government’s Paid Parental Leave schemeの申請をしていない場合のみ適用)。

●  政府は、医療費税控除を徐々に削減して行きます。但し現在、医療税控除を申請している納税者に対しては経過措置が設けられます。

セルフ・マネージメント・スーパー・ファンド(SMSFs)による責任財産限定特約付き融資契約(Limited Recourse Borrowing Arrangements)

オーストラリア国税局(ATO)は、Limited recourse borrowing arrangements(LRBAs) の契約をする多くのSMSF受託者については、税制面で未だ不確実な点があると指摘しています。

注釈: SMSFsは一般的に借入することが禁じられていますが、2007年以降、SMSF が特定の資産を取得するために限定特約に基づき、借用しても良いという例外が設けられましたが非常に厳しい条件が要求されています。

これらの条件の1つは、資産がSMSFの名義で保持されていない事、別のトラスト(例えばホールディングトラスト‘)によって、保持される事です。

資産を購入することを目的としてLRBAに契約するSMSFの受託者は、所得税上の資産の所有者として扱われます。従って、その資産から得られる収入(例えば賃貸収入)は、SMSFの所得としてみなされる為、その申告をする必要があります。

さらに、LRBAの契約により発生する収入や経費にかかる消費税(GST)を、申告し納税する義務があるのは、SMSFということになります。
したがって、LRBAが適切に設定されている場合には、ホールディングトラストはATOに確定申告を提出する必要はありません。

ATOもLRBAsを契約するSMSFsに対し、全ての必要条件を満たしていない取り決めは借入禁止令に違反し、またファンドはコンプライアンスを守っていないと見なされるので、慎重に行う必要があると警告しています。

201371日からの雇用者スーパーアニュエーションの変更

2013年7月1日より、雇用主が従業員に対して積み立てる年金(スーパーァニュエーション)の法定最低率が9%から9.25%に上がります(この率は7年間かけて徐々に増加し2019年には12%になります)。

また、これまでは従業員が70歳以上である場合には、雇用主は年金を積み立てる必要はありませんでしたが、2013年7月1日より、年齢の上限がなくなります。したがって、従業員が70歳以上の場合でも、法定最低額のスーパーァニュエーションを積み立てることが義務付けられるようになります。

スーパーファンドは2013年7月1日から『MySuper』という新型のファンドを提供する予定で、これは ディフォルトファンドとなります(このファンド

は自身のスーパーファンドを選ばない従業員のために雇用主により選ばれるものです)。

Therefore, it may be a good idea for employers to check with their current default fund to find out whether they will be offering a MySuper account.従って、従業員の現在のディフォルトファンドが、MySuperファンドを提供するかどうか、雇用主は確認しておくと良いでしょう。

小規模事業キャピタルゲイン税・コンセッションのための記録管理

小規模事業で発生する、キャピタルゲイン(資産を売却・譲渡または放棄する場合に発生する利益にかかる)税については、ATOは減税措置を設けています。これを受ける権利があるかどうかを判断する為に、事業の納税者は下記に挙げる証拠を含め、正確に記録を残す必要があるとATOは提案しています。

●  事業が商業活動を行っているという証明。これには売上高の計算(企業が小規模であるかを判断するため)も含まれます。

● キャピタルゲイン(利益)が発生する少し前に、対象となる資産の市場価格(純資産額が$600万以上である場合には、コンセッションは適用されません)- how capital losses have been calculated and carried forward to later years; and。

● キャピタルロス(損失)はどのように計算されており、後年に繰り越されているか関連する信託証書、信託議事録、会社の定款や他の関連文書。

ATO 情報照合プログラム

注釈: ATOは税法に基づいた申請や支払、正確な報告がされているかを識別する為、以下の情報照合プログラムを実行していくと発表しました。

オンライン販売情報照合プログラム

ATOは、オンライン販売をするホームページにより、2010/11年会計年度内に$20,000以上の売り上げがあった約11,000の事業主から、利用者の識別名と番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、Eメールアドレス、登録日時、毎月の販売数、毎月の売上高、IPアドレス、および銀行口座の情報提供を依頼し、収集しています。

注釈: 政府はまた、試験運用プログラム(この試験運用プログラムは、永久的に政府の遵守体制となる予定です)を行うことにより、オンライン・ビジネスで成功を納めているのにも関わらず、社会保障給付を要求していた利用者を発見しました。またこのプログラムにより、センターリンクの記録と照合された15,000eBay ユーザーに対し、$800,000以上の負債を特定することができました。

労災保険情報照合プログラム

ATOは、2011年、2012年、2013会計年度内で労災保険を申請した州およびテリトリーの雇用主の名前と住所を収集する予定です。

The total number of records Australia-wide is estimated to be 942,000, of which approximately 103,000 will be individuals who are employers.オーストラリア全体の記録総数は、942,000と推定されており、そのうち約103,000が雇用者自身であると思われます。

また、The ATO may also disclose information about employers that may not be meeting their obligations under workers compensation laws if requested by the relevant WorkCover authorities.ATOは関連した労災保険局によって要請された場合、労働者災害補償法に違反していると思われる雇用者の情報を開示することがあるとしています。

2013/14年度高級車税の上限

2013/14年度の高級車税の上限は2012/13会計年度の$59,133から$60,316に増加し、高級車税納税の判断基準に適用されます。

2013/14会計年度の低燃費車の上限は, 2012/13年度と変わらず$75,375です。The fuel-efficient car limit for the 2013/14 financial year is $75,375 (unchanged from the 2012/13 year).

2013/14年度駐車場代の規定額

2013年4月1日から開始されるFBT(付加給付税)の対象となる駐車場代の規定額は$8.03です(前年度は$7.83)。

注釈: 従業員へ雇用主がFBTの対象として駐車場を提供する場合、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は、商用車用の駐車場は雇用者が提供する駐車場の1km圏内にあること。2つ目はその駐車場から請求される最低金額は駐車場代規定額を上回る金額であることです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年5月号

スーパーァニュエーションへの変更?

注釈:近々発表された連邦政府の予算案により、スーパーァニュエーションの法律が脅かされると懸念している人もいます。これを補償するべく、連邦政府は、新たな改定を提案しました。

政府は、スーパーァニュエーション法に以下のような改正を計画していると発表しました(雇用主が積み立てるスーパーァニュエーションの法定際低率を9%から12%に徐々に増加していくなどといった最近の改正に加えて)。

● これまでは利息や配当金などを生み出す資産からの収入(年金)を受け取った場合、それは課税対象とはなりませんでした。 しかし、政府は、こういった収入が$100,000以上になった場合、($100,000を越えた分に対して)15%の課税を提案しています。更にこの上限は、確定給付型年金ファンド(*)にも適用されるということです。

* 確定給付型年金とは、老後の年金給付額の目標金額を、現役時代に定めて(確定して)おき、将来の給付額から逆算して割り出し、現役時代から掛け金を拠出する年金である。すなわち、老後の受給額(の計算方法)を前もって確定した年金である。

● 2013年7月1日より、60歳以上の人は、税金控除として$35,000までの年金を、積み立てることができるようになり、50歳以上の人に対しては、2014年7月1日から同額まで積み立てることができるようになると提案しています。

●  年間の法定最高積立額を超えた金額に対して、これまでと違ったアプローチを提案(これまでは最高額を超えた場合には、その分に対して最高税率の46.5%が適用されましたが、2013年7月1日より、最高積立て額を超えた分に対しては、個人の通常の累進税率が適用され、更に利息が加算されることが提案されています)

● 社会福祉の年金支給額を計算するにあたり、今後はスーパーァニュエーションに貯蓄された資産ついて、収入が得られる分についても計算に含まれるように提案されています。

● deferred lifetime annuities(生涯、一定の率の年金が定期的に支払われる)に対しても、低率の税率が適用されるように提案されています。

● 所在が不明になったスーパーへの積み立てについて、何らかの対策が設けられるように提案されています。

自己教育費がカットされる?

雇用に関わる教育経費が、個人の税申告で認められていますが、政府は、2014年7月1日から一人につき$2,000までの上限を設けると発表しました。

教育費には、正式な資格やそれに関連する授業料、教科書代、文具費および旅費、コンファレンスやセミナーへの参加費用や自身で企画したスタディツアーなどが含まれます。

雇用主が従業員に対して教育やトレーニングを提供した場合には、これまで通り、付加給付税(FBT)から免除されます。しかし、これらの費用を給与から天引きした場合には、この免除はあてはまりません。

注釈:政府は、上限を設けることにより、ファーストクラス の航空運賃やホテル、高額なコース参加費用を教育費として申告する納税者をターゲットにするとしていますが、$2000の上限はあまり役に立たないのではないかと懸念されています。

私どもタックス・エージェント会は、他の経費にもこういった上限が設けられないように勤めてまいります。

納税者、ATOの業界基準により痛い目に・・・

注釈:以下のケースでは、納税者の記録が不足していたり存在しない場合には、ATOは業界基準値を適用しすることができるということを、行政審査不服審判所が確認しました。

背景

パース郊外で花屋を営む納税者は、2008年度の税申告で、事業からの売上として$313,971、売上原価として$259,982を申告しました。

2010年9月に、ATOは、売上原価が売上の83%なので、これはATOの業界基準である44%から54%をはるかに越えるものだと忠告してきました。

更に、ATOは、納税者に対して、収入が正しく記録されたという証拠を提示し、業界基準を超えている理由を求めてきました。

納税者は、その時期の入金の記録や銀行明細書を提

示しましたが、この他には以下の資料しか提出することができませんでした。

● 2008年5月9日から2008年5月17日の期間のレジのロールレシート

● 2008年4月5日から2008年6月30日までの期間のレジのロールレシートをまとめたもの

納税者は一部の期間のレジのロールシートの記録しか提出できず、しかも現金での売上については銀行の明細書と一致させる作業を怠っていたため、ATOは花屋の業界基準値にあわせて50%以上売上を増加させるということにしました。

この結果、ATOは、納税者の所得税は$57,389、GSTは$16,745不足していたとし、更に罰金と利息を課しました。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所の聴聞においては、限られた証拠のみが提出され、納税者も証人も現れませんでした。

提出された証拠を基に、行政審査不服審判所は、この場合、ATOが、納税者の2008年度の申告書に業界基準である売上原価率の44%から54%を適用し、その結果、所得税やGSTが増えたということは、仕方がないことだと判決しました。

注釈: ATOは、キャッシュレジスターを用いる事業に対して、どのような記録が必要なのかといったガイダンスを提供しています。 (例えば、レシートのロールなどは、1ヶ月ごとに廃棄されるが、銀行に入金される時に、きちんと数字をあわせる必要がなるなど)。

ATO, FBTのケースを調査

社用車を従業員が個人目的で使用(FBT)している現状を再調査し、第三者からの情報を集めた結果、ATOは5,000件の雇用主が付加給付税(FBT)の対象にある可能性があるとしてに連絡をしました。.

以下にその結果をまとめました。

● ひとりの雇用主は、4台の車について$35,000のFBTを納税することになります。この雇用主は自己申告をしたため、罰金は免れました。

●  何人かの雇用主については、他の付加給付が発覚しました(ひとりは$40,000の経費を従業員に費やし、食事を提供していました)。

ATOは、更に10,000の雇用主に対して2013年度に手紙を出し、以下の点を徹底させるということです。:

● もしも社用車を従業員の個人目的で使わせている場合には、FBTの義務が発生する可能性があること

● もしも社用車を自宅の車庫に停めておくのであれば、個人使用目的だと考慮されるということ

● 車を通勤用に使用するのは、個人使用目的であると見なされること

FBT: 基準率

FBTの2013/14年度の基準率は一年で6.45% . (前年度の7.40%から減少)です。この基準率は、以下の場合に使われます。

● 従業員から融資を受けた場合の利息として

● 社用者を個人使用していた場合に、その価値を計算する際に適用させる

FBTの対象額 1KMにつき何セント?

車以外の乗り物が個人使用目的で使われた場合、走行距離×法律で決められた額で、その価値を算出します。2013年4月1日からの新率は以下の通りです。

エンジンの容量 1KMにつき
0 – 2,500cc 49 セント
Over 2,500cc 59 セント
オートバイ 15 セント

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年4月号

還付がある場合には、銀行口座の詳細が必要に!

オーストラリア国税局(ATO)によると、最も早くしかも安全に、確定申告(タックスリターン)による還付を受ける方法は、オーストラリアの銀行口座へのインターネットによる振込みだということです。

2013年7月1日より、個人のタックスリターンを申請する場合で、還付が予想される場合には、還付金の振込先が必要とされるようになります。必要な情報は、支店番号、口座番号および口座名です。

共同名義および信託口座への還付振込みも可能です。

セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)に関するATOからのアップデート

注釈:スーパーァニュエーション行政委員長であるAlison Lendon氏は、スーパーファンドや、信託人およびアドバイザーに影響およぼす数々の問題があると述べています。以下は、その引用です。

ATOにアドバイスを求める

SMSFの信託者が、そのファンドに対して、どのように法律が適用されるのか、ATOの見解を文書で必要とする場合には、「SMSF特別アドバイス」を申請することができます。

このアドバイスは、法的に拘束力はないものの、信託者にとって、法律がそのファンドに適用されるのかを確認するツールとなります。また、信託者が、そのアドバイスに基づいて行動できるという利点があります。.

注釈:当所では、上記のアドバイス申請のお手伝いをすることができます。

この特別アドバイスについて、特にATOが多く問われるのは、以下の話題です。

● 「商業用不動産」として、どうしたら認められるのか?また関係者から「商業用不動産」を得る際に気をつけなければならい点の確認

●  関連するユニットトラストへの投資について、どのような制限があるのか?

● Limited Recourse Borrowing Arrangement  (LRBA)*のもとで取得した不動産については、何が「改善」で、何が「修理」となるのか?

● 関係者からの資産取得およびLRBAによる低利息借り入れについて

● 収集品や個人使用の資産について知っておかなければならないこと。2011年からこれらの資産の保管や使用について、特別な条件が定められました。特に保険や金塊ついての条件は厳しくなりました。

*Limited Recourse Borrowing ArrangementLRBA

SMSF(の信託者が)が融資を必要とする場合、第三者から借り入れをしなければなりません。信託者は借入金により、ひとつの資産(または同一の市場価格で同一の資産をまとめたもの)を購入し、別の信託が管理します。その資産により得られる利益(投資による利益など)は、SMSFの信託者のものとなります。もしも債務の返済ができなくなった場合には、債権者の権利は別の信託により管理されている資産に限られます。

関係者間の取引

2013年7月1日より、関係者から取得する資産で、今現在取引を禁止されている資産の種類が増えることになります。しかし、取得が許可されるための例外についての事項は、より明確になります。

例えば、資格のある独立した立場の評価者により査定された市場価格で取引がされない限り、商業物件の取得は禁止されます。

また、規制に沿って取得されない限り、関係者からの上場株の取得は禁止されます。

同様の条件を満たしていない限り、SMSFの資産を関係者に譲渡することが禁止されます。


SMSF
管理税変更

近頃、政府の発表によると、SMSFに課せられる管理税の額に変更があります。

● 2012/13年度に$191である税を2013/14年度から$259に増加

●  納税を前倒しにすることにより、その年度内に納税が済むようにする。この方法は2013/14年度から2014/15年度にかけて調整されるようにしていく。

Heads of Agreement*が署名された日が契約日?

Heads of Agreement: 実際、正式の契約の締結に先だって、予備的な合意が調い、あるいは了解事項をまとめてある文書が交わされる場合、その表題としては、Heads of Agreement, Memorandum of Understanding (MOU)、Term Sheetといったものがありますが、法的効

力のある文書なのか、実際上契約としての効力を持つかは当事者の意図の問題だとされています。

注釈:行政審査不服審判所の判決によると、キャピタルゲイン税を計算する上で、資産を取得したとされる日は、本契約に署名された日ではなく、Heads of Agreementが署名された日だということになりました。これは驚くべき判決です。

本件の背景と事実

納税者は、メルボルンの事業を所有していましたが、2008年に売却することにしました。

納税者、事業パートナーおよび購入者は、2008年8月7日にHeads of Agreementを履行しました。その書き出しは以下のようになります。

「売り手は買い手に売却することを同意し、買い手は売り手から売却することに同意する。買い手は、以下の最初の目録に記載される事業を所有し・・」

Heads of Agreementに署名する際に$20,000が前金として支払われ、残金として$20,000が、本契約に署名する際に支払われることとなりました。

2008年12月8日に事業売却の契約書は、買い手の弁護士に渡され、2008年12月17日に契約は、買い手により履行されたようです。

契約履行の日付は、納税者にとって、重要な意味を持ちます。もしも2008年12月17日以前の日付で契約が履行された場合には、「純資産テスト上限」*の基準に達しないため、小規模事業主に与えられるキャピタルゲイン税に対するコンセッションが当てはまらなくなるからです。

(*) 今現在、対象となる資産の純資産額が$6M未満でないと、キャピタルゲイン税へのコンセッションがあてはまりません。

売り手は、実際の資産売却は2008年12月であったとして、小規模事業主に与えられるコンセッションを利用し、キャピタルゲイン税を$704,129から$0まで減らして申告しましたが、ATOはそれを認めませんでした。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所では、売り手と買手にとって、Heads pf Agreementに法律的な拘束力があるのかと言うのが論点でした。

以下の点が述べられています。

「本件については、Heads of Agreementの書類によると、事業売却・購入すると点について、売り手も買手も同

意したという点について、疑いの余地はない」

「この時点では、Heads of Agreementにより、売り手と買手が売却・購入の意思があることが明記されている」

「Heads of Agreementには、法律的に拘束力があると思われる。更に、Heads of Agreementが署名されたことにより、更に契約が進み、最終的にひは事業を売却・購入するに至ったわけで、言い換えれば、事業売却は、2008年8月7日に行われたと思われる」

2012/13年度1KMにつき申告できるガソリン代

2012/13年度に走行距離1KMにつき経費として申告できる金額が決定しました。2011/12年度と同様の金額です。

車の種類 エンジン容量
ロータリーエンジンでない場合
エンジン容量ロータリーエンジン 1KMにつき(セント)
小型車 0 – 1,600 0 – 800 63
中型者 1,601 – 2,600 801 – 1,300 74
大型車 2,601+ 1,301+ 75

2013/14年度新税率

注釈:ATOは、スーパーァニュエーションやその関連の支払額に対する2013/14年度の税率を発表しました。

生命保険金や死亡保険金、または雇用契約停止のために受け取る額(ETP)の限度額までの分(2012/13については、$175,000まで、2013/14年度については$180,000まで)については、低率の税額が適用されます。ETPについては、上記の限度額を超えた金額については、最高税率が適用されます。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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