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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

メルマガ【7月号】

メルマガ

今月のトピックは、

  • スーパーに関するお知らせ
  • ATOに申告された変な経費(そして認められなかった)発表
  • 法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性について

 

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スーパーについて

 

その① 保険とスーパー

皆さんは、スーパーアニュエーションには自動的に保険が含まれていることをご存知ですか? 2019年6月30日までは、スーパーアニュエーションファンドのメンバーになると、加入の意思がないことを告げない限り、自動的にファンドが決めた生命、高度障害保険に加入することになっています。

 

保険料は、メンバーのスーパー積立額より差し引かれます。多くの人が、こういった保険がスーパーに組み込まれていること自体気が付いていません。知らない間にスーパーの積立額が目減りしてしまいます。

 

そこで、2019年7月より、16カ月以上積み立てがされていないスーパーの口座で、自動的に付随された保険については、本人が希望しない限り、加入継続を禁止することになりました。

 

そうは言っても、スーパーに組み込まれた保険は、他の保険に比べて低価で、加入が簡単であるため、保険への加入継続を希望する場合もあるでしょう。そのため、スーパーファンドは、メンバーの保険ポリシーをキャンセルする場合には、その旨知らせ、チョイスを与える必要があります。

 

その② 迷子のスーパーのゆくえ

オーストラリアでは、誰のものか分からなくなっている「迷子のスーパーへの積立額」が、175億ドルあると言われています。2019年7月より、スーパーファンドは、残高が6千ドル以下であるメンバーの積み立てについては、1年に2度、オーストラリア国税局に報告することが義務付けられました。

 

ファンドに積み立てられたスーパーの残高が6千ドル未満で、16カ月経過しても積み立てがない場合には、その残高は、自動的にオーストラリア国税局 (ATO)の(その人の)口座に移され、ATOはその人の他のスーパーファンドに送金し、まとめていくようにするということです。迷子のスーパーを見つけて、ひとつのファンドに積み立てていくというのが目的のようです。

【例】

Xさんは、Aファンドに5千ドル、Bファンドに3万ドル、Cファンドに2千ドルに積立額があります。主にBファンドしか使っておらず、AとCファンドには、ここ2年程積み立てもしていません。AとCファンドは、ATOに対して報告、送金します。ATOは、XさんのBファンドに、AとCファンドから集めた7千ドルを送金します。これにより、XさんのファンドはBファンドだけになり、全部で3万7千ドルが積み立てられたことになります。)

 

その③ スーパー手数料

スーパーファンドの残高が低額(6千ドル未満)であっても、これまでは、高額の手数料が引かれていました。しかし、2019年7月1日より、こういった手数料を3%にキャップすることがファンドに義務付けられました。もしも3%以上を差し引いた場合には、3カ月以内にメンバーに還付することが義務付けられました。

 

ATOに申告された変な経費!?

税金を減らすためには、涙ぐましい努力も時として必要ですが、認められないものは認められません・・・ATOは、昨年度、納税者により申告されたもので、経費としては認められなかった費用の中で、最も「変な」ものを発表しました。

 

70万人近くの納税者が、歯科費用、育児、さらにはレゴセット(!)など、約20億ドルの「その他」の費用を経費としてタックスリターンで申告しました。 また、ATOが査定した結果、納税者の​​中には、養育費、私立学校の授業料、健康保険の費用、医療費など、いくつかの私費を誤って経費として申告していることが判明しました。

ATOは、単に間違いで申告した場合には、経費として認めないという処置に留まるが、多額でしかも故意に不正な主張をする場合には、罰則が適用されることがあるとしています。

 

「経費」は、納税者の「収入」に直接関係しているべきで、納税者は、「経費」のインボイスや記録を持っている必要があります。

 

さて、ATOが最も法外だとする主張のいくつかと筆者の気持ちを以下に発表します!

  • レゴセット - 年間を通して購入した子供用のレゴキットの費用 (どんな理由が考えられるのでしょう?とツッコミを入れたくなります)
  • スポーツ用品や子供の運動選手の会費 (これもバカにならないですよね)
  • 自動車 – 多くの納税者が新車の購入額を主張しようとしたようです (ああ・・・)
  • 子供の養育 - ある納税者は、 「双子を育てる費用」を主張し、ある納税者は「3人の子供を育てる費用」を主張しました。この他にも、学校の制服、学童保育の費用、および学校の​​授業料と費用を請求しました。(気持ちはよくわかります)
  • 医療費 – 多くの納税者が、歯科医療の請求 (これは、昔は控除がありましたからね)
  • 結婚披露宴 – 納税者の結婚披露宴の費用 (これは、だめでしょ)

 

法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性

どうやら、法定賃金を支払わない雇用主があまりにも多いために、政府は強硬手段に出る・・かもしれません。

 

スコット モリソン首相は2019年7月30日に、オーストラリアの職場法のより広範な改革を推進する中で、労働者の搾取を犯罪とする法案を起草していると発表しました。

 

新しい法律が導入されれば、法定賃金を支払わない事業主に、投獄の刑罰が下される可能性があり、オーストラリアの職場法の大改革が推進されることになるとしています。

 

つい最近、セレブシェフであるジョージ・カロンパリスが、従業員に対して法定賃金を780万ドルも下回る額を支払っていたとして、20万ドルの罰金を支払うことになりましたが、司法長官のクリスチャン ポーター氏は、今週初めに、その罰は「軽い」と表現しています。

 

この訴訟は、規模の大小を問わず、近年明らかになっている一連の賃金窃盗事件のうちの最新のものに過ぎず、Michael Hill, Super Retail Group, Lush Cosmetics, Domino’s  7-Elevenなどは、過去10年間で法定賃金を下回る金額を従業員たちに支払っていたことが明るみに出ています。

これらのケースが、雇用主により故意に行われたかどうかということを証明するのは難しいことですが、現在の法律では、事業が法定賃金を下回った金額を従業員に支払った場合、それにかかわった個人にも責任はあるとなっています。従って、事業が責任を免れるために自発的に清算してしまったとしても、該当する個人への責任は問われ続けます。その個人が意図的にしたことかどうかを証明するのは、大変困難なことです。

 

ただし、現在のAward(各業界用の労働法)は、解釈が難しく、特に小規模事業主は意図的でなくても間違いを起こしやすいとの指摘もあります。構造的な改革が必要ではないかという声が上がっているようです。

 

どちらにしても、雇用主にとっては、大変頭の痛い問題ですね。

 


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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年10月号

新政府、税法はどう変る?

9月の選挙の結果、アボット首相率いる政府が発足しました。 選挙活動中に、新政府が約束した税改革の内容を見てみましょう。.

以下がそのうちの重要な約束内容です(日程の指定はありませんが)

● 自己教育費控除: $2,000までの教育費控除上限が撤回される

● フリンジ・ベネフィット税(FBT) と車両: 方程式方法(車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば私用部分が計算できる簡易方式)の廃止を中止する

● 法人税が2015年7月1日より、現在の30%から 28.5% にカット

● 次回の選挙まで消費税率に変化なし(税制改革白書の中では、変更を提案する可能性はある)

● 炭素税廃止

● 鉱山資源利用税(MRRT)廃止

● 法人の欠損金の繰り戻し還付の廃止

● 小規模事業の固定資産減価償却特別一括控除の廃止(現在は$6500まで一括で控除できます)

● 小規模事業の車両減価償却一括控除の廃止(現在は$5,000の一括控除ができます).

● 税所得が$500万以上の会社に対して1.5%の特別課税導入。 これを育児休暇の財源とする。2015年7月1日より、母親の給与($150,000の上限)または少なくとも国の最低賃金(どちらか多い方)およびスーパーを6ヶ月、産休中保証することができるとしています。

● 雇用主が積み立てる最低法定率が9% から 12%に増加する。 しかしこの増加を、当所2019年までに達成する予定だったのを、2年遅らせる予定

FBT監査、ATOは今?

注釈:  ATOによると、納税者がFBTの対象となる可能性があるかどうかを判断するために、他の部署からの協力を得ているということです。

■ FBTの申告をしていない雇用主について

ATOの職員たちは、FBTの対象となりそうな要素が見られる雇用主について、確認するように指導を受けているとのことです。

例えば、雇用主が事業名で車両を所有している場合でFBT申告がされていない場合、または従業員からの(車両を私用した分に対する)支払いが、税申告上無い場合などが、それらの監査の対象になるようです。

また、新たにFBTに関するトレーニングが、ATO職員に対して行われるということです。

FBT: 2人の従業員が同じ社用車を使ったら?

注釈:  “ログブックを使用している2人の従業員が同じ車を使いながらも、その車の業務使用率が異なる場合はどう計算するのか?” その場合は2人の使用平均率を使います。

XYZ Pty Ltd は従業員Aに対し、2013年会計年度初めの4か月間社用車を与えました。その期間、従業員Aは12週間分、ログブックをつけていました。

その後、従業員Aは会社を辞め、その社用車は従業員Bに与えられました。 従業員Bの仕事の役割は従業員Aのものとは本質的に異なる為、彼女も12週間ログブックをつけていました。

ログブックに基づく従業員の内訳と業務使用率は下記の通りです。

従業員 ビジネスkms 合計 kms ビジネス%
A 32,040 36,000 89%
B 3,480 6,000 58%

上記を基に、業務使用率はその車を使用していた期間内の合計業務走行距離を合計走行距離で割って計算します。

例) 32,040 + 3,480 = 35,520 ÷ 42,000 =84.57%

翌年は従業員Bのログブックに基づき58%を使用します。

201312月四半期 GIC & SIC 新レート

2013年12月四半期のGCI (ATOの一般的な利率)とSIC (不足分に対する利率)が発表されました。

GIC 年間レート 9.6%
GIC 日割りレート 0.02630137%
SIC 年間レート 5.6%
SIC 日割りレート 0.01534246%

衝撃!公平ではない判断!?

注釈: 以下に会計士による税金に関するアドバイスの必要性を記す良い例として3つのケースを挙げています。

ケース1は、資産を売却した納税者が、買主から全額決済されなかったにも関わらず、あたかも受け取ったかの様にその資産にかかる税金を払わなければならなかったという悲しいお話しです。

このケースでは、買主が購入額の全額を決済出来ず、売主はベンダー・ファイナンス契約を結びました。その契約に基づき、売主は買主に対し購入額を貸与したことになります。その結果、売主は売却額に対する税金を支払わなければなりませんでした。

ケース 2 は自身のスーパーファンドに43万ドルの積立をし、世界金融危機発生時、慌ててその半分を引き出し、半年後には考え直して新たに10万ドルの積立をした納税者の話。

現在、65歳未満であれば、3年分45万ドルまでを一度自身のスーパーファンドへ積立てる事が出来ます(その後2年間は個人の積立不可)。しかし彼はこの45万ドルが純積立(実際に積立た額、即ち43万ドル÷2+10万ドル=31.5万ドル)だと思い約20万ドル引出しました。

このルールは至って簡単、45万ドル以上は積立ててはいけないのです。

したがって、彼は過剰に積立てた8万ドルに対する税金を支払ました。

ケース 3 は単なる株式投資家ではなく、シェア・トレーダーでもあれば株を売却した時の損失を申告できるのではないか?と主張した公務員のお話。

納税者は問題となる年に934,575ドルと385,938ドルもの収入がありましたが、このケースを審議したAAT(Association of Accounting Technicians)のメンバーは、これは趣味の範囲でビジネスではないと主張しました。

この納税者は、会計・税務の計算や株式取引を行う事を目的として、事務所を設けていたのにも関わらず、こういった結果となりました。

注釈:  明らかに、ケース3は、納税者の判断(株式取引が事業活動である)が正しいとも取れる内容ですが、不運にも納税者の誤りであったと判断されました。もしも、納税者が正しいアドバイスを求めていたならば、より株式取引は事業として確立しているように事業計画を作成する事が勧められていたことでしょう。

ケース12は正しいアドバイスがあればどちらも、納税者は多額の税金を支払わずに済んだことでしょう。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年6月号

2013/14年度予算

2013年5月14日、政府は2013/14年度の予算案を発表しました。税金とスーパーァニュエーションに関する法案は殆ど既に発表されましたが、以下の新法案が加わりました。

● 2015年7月1日より導入予定だった個人所得税の減税が延期されます(非課税額の$18,200から$19,400への引き上げ)。

● 2014年7月1日より、政府はDisability Care Australia (障害者保険制度) へ資金を提供する為、医療税を0.5%、1.5%から2%に増やす予定です。

● 2014年7月1日より、農業経営預金 (FMDs) の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増やす予定です(これは一次生産者がFMDに対し、$100,000までの非一次生産収入内で、控除を請求できるということを意味します)。

● 2014年3月1日より、ベビーボーナスの申請は廃止されます。その代わり、家族税給付金(Family Tax Benefit) Part Aを受け取る資格がある家族は第一子出産(また多子出産)には合計$2,000、第二子以降には$1,000の追加手当を受け取る事ができるようになります(家族が有料育児休業制度Government’s Paid Parental Leave schemeの申請をしていない場合のみ適用)。

●  政府は、医療費税控除を徐々に削減して行きます。但し現在、医療税控除を申請している納税者に対しては経過措置が設けられます。

セルフ・マネージメント・スーパー・ファンド(SMSFs)による責任財産限定特約付き融資契約(Limited Recourse Borrowing Arrangements)

オーストラリア国税局(ATO)は、Limited recourse borrowing arrangements(LRBAs) の契約をする多くのSMSF受託者については、税制面で未だ不確実な点があると指摘しています。

注釈: SMSFsは一般的に借入することが禁じられていますが、2007年以降、SMSF が特定の資産を取得するために限定特約に基づき、借用しても良いという例外が設けられましたが非常に厳しい条件が要求されています。

これらの条件の1つは、資産がSMSFの名義で保持されていない事、別のトラスト(例えばホールディングトラスト‘)によって、保持される事です。

資産を購入することを目的としてLRBAに契約するSMSFの受託者は、所得税上の資産の所有者として扱われます。従って、その資産から得られる収入(例えば賃貸収入)は、SMSFの所得としてみなされる為、その申告をする必要があります。

さらに、LRBAの契約により発生する収入や経費にかかる消費税(GST)を、申告し納税する義務があるのは、SMSFということになります。
したがって、LRBAが適切に設定されている場合には、ホールディングトラストはATOに確定申告を提出する必要はありません。

ATOもLRBAsを契約するSMSFsに対し、全ての必要条件を満たしていない取り決めは借入禁止令に違反し、またファンドはコンプライアンスを守っていないと見なされるので、慎重に行う必要があると警告しています。

201371日からの雇用者スーパーアニュエーションの変更

2013年7月1日より、雇用主が従業員に対して積み立てる年金(スーパーァニュエーション)の法定最低率が9%から9.25%に上がります(この率は7年間かけて徐々に増加し2019年には12%になります)。

また、これまでは従業員が70歳以上である場合には、雇用主は年金を積み立てる必要はありませんでしたが、2013年7月1日より、年齢の上限がなくなります。したがって、従業員が70歳以上の場合でも、法定最低額のスーパーァニュエーションを積み立てることが義務付けられるようになります。

スーパーファンドは2013年7月1日から『MySuper』という新型のファンドを提供する予定で、これは ディフォルトファンドとなります(このファンド

は自身のスーパーファンドを選ばない従業員のために雇用主により選ばれるものです)。

Therefore, it may be a good idea for employers to check with their current default fund to find out whether they will be offering a MySuper account.従って、従業員の現在のディフォルトファンドが、MySuperファンドを提供するかどうか、雇用主は確認しておくと良いでしょう。

小規模事業キャピタルゲイン税・コンセッションのための記録管理

小規模事業で発生する、キャピタルゲイン(資産を売却・譲渡または放棄する場合に発生する利益にかかる)税については、ATOは減税措置を設けています。これを受ける権利があるかどうかを判断する為に、事業の納税者は下記に挙げる証拠を含め、正確に記録を残す必要があるとATOは提案しています。

●  事業が商業活動を行っているという証明。これには売上高の計算(企業が小規模であるかを判断するため)も含まれます。

● キャピタルゲイン(利益)が発生する少し前に、対象となる資産の市場価格(純資産額が$600万以上である場合には、コンセッションは適用されません)- how capital losses have been calculated and carried forward to later years; and。

● キャピタルロス(損失)はどのように計算されており、後年に繰り越されているか関連する信託証書、信託議事録、会社の定款や他の関連文書。

ATO 情報照合プログラム

注釈: ATOは税法に基づいた申請や支払、正確な報告がされているかを識別する為、以下の情報照合プログラムを実行していくと発表しました。

オンライン販売情報照合プログラム

ATOは、オンライン販売をするホームページにより、2010/11年会計年度内に$20,000以上の売り上げがあった約11,000の事業主から、利用者の識別名と番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、Eメールアドレス、登録日時、毎月の販売数、毎月の売上高、IPアドレス、および銀行口座の情報提供を依頼し、収集しています。

注釈: 政府はまた、試験運用プログラム(この試験運用プログラムは、永久的に政府の遵守体制となる予定です)を行うことにより、オンライン・ビジネスで成功を納めているのにも関わらず、社会保障給付を要求していた利用者を発見しました。またこのプログラムにより、センターリンクの記録と照合された15,000eBay ユーザーに対し、$800,000以上の負債を特定することができました。

労災保険情報照合プログラム

ATOは、2011年、2012年、2013会計年度内で労災保険を申請した州およびテリトリーの雇用主の名前と住所を収集する予定です。

The total number of records Australia-wide is estimated to be 942,000, of which approximately 103,000 will be individuals who are employers.オーストラリア全体の記録総数は、942,000と推定されており、そのうち約103,000が雇用者自身であると思われます。

また、The ATO may also disclose information about employers that may not be meeting their obligations under workers compensation laws if requested by the relevant WorkCover authorities.ATOは関連した労災保険局によって要請された場合、労働者災害補償法に違反していると思われる雇用者の情報を開示することがあるとしています。

2013/14年度高級車税の上限

2013/14年度の高級車税の上限は2012/13会計年度の$59,133から$60,316に増加し、高級車税納税の判断基準に適用されます。

2013/14会計年度の低燃費車の上限は, 2012/13年度と変わらず$75,375です。The fuel-efficient car limit for the 2013/14 financial year is $75,375 (unchanged from the 2012/13 year).

2013/14年度駐車場代の規定額

2013年4月1日から開始されるFBT(付加給付税)の対象となる駐車場代の規定額は$8.03です(前年度は$7.83)。

注釈: 従業員へ雇用主がFBTの対象として駐車場を提供する場合、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は、商用車用の駐車場は雇用者が提供する駐車場の1km圏内にあること。2つ目はその駐車場から請求される最低金額は駐車場代規定額を上回る金額であることです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年5月号

スーパーァニュエーションへの変更?

注釈:近々発表された連邦政府の予算案により、スーパーァニュエーションの法律が脅かされると懸念している人もいます。これを補償するべく、連邦政府は、新たな改定を提案しました。

政府は、スーパーァニュエーション法に以下のような改正を計画していると発表しました(雇用主が積み立てるスーパーァニュエーションの法定際低率を9%から12%に徐々に増加していくなどといった最近の改正に加えて)。

● これまでは利息や配当金などを生み出す資産からの収入(年金)を受け取った場合、それは課税対象とはなりませんでした。 しかし、政府は、こういった収入が$100,000以上になった場合、($100,000を越えた分に対して)15%の課税を提案しています。更にこの上限は、確定給付型年金ファンド(*)にも適用されるということです。

* 確定給付型年金とは、老後の年金給付額の目標金額を、現役時代に定めて(確定して)おき、将来の給付額から逆算して割り出し、現役時代から掛け金を拠出する年金である。すなわち、老後の受給額(の計算方法)を前もって確定した年金である。

● 2013年7月1日より、60歳以上の人は、税金控除として$35,000までの年金を、積み立てることができるようになり、50歳以上の人に対しては、2014年7月1日から同額まで積み立てることができるようになると提案しています。

●  年間の法定最高積立額を超えた金額に対して、これまでと違ったアプローチを提案(これまでは最高額を超えた場合には、その分に対して最高税率の46.5%が適用されましたが、2013年7月1日より、最高積立て額を超えた分に対しては、個人の通常の累進税率が適用され、更に利息が加算されることが提案されています)

● 社会福祉の年金支給額を計算するにあたり、今後はスーパーァニュエーションに貯蓄された資産ついて、収入が得られる分についても計算に含まれるように提案されています。

● deferred lifetime annuities(生涯、一定の率の年金が定期的に支払われる)に対しても、低率の税率が適用されるように提案されています。

● 所在が不明になったスーパーへの積み立てについて、何らかの対策が設けられるように提案されています。

自己教育費がカットされる?

雇用に関わる教育経費が、個人の税申告で認められていますが、政府は、2014年7月1日から一人につき$2,000までの上限を設けると発表しました。

教育費には、正式な資格やそれに関連する授業料、教科書代、文具費および旅費、コンファレンスやセミナーへの参加費用や自身で企画したスタディツアーなどが含まれます。

雇用主が従業員に対して教育やトレーニングを提供した場合には、これまで通り、付加給付税(FBT)から免除されます。しかし、これらの費用を給与から天引きした場合には、この免除はあてはまりません。

注釈:政府は、上限を設けることにより、ファーストクラス の航空運賃やホテル、高額なコース参加費用を教育費として申告する納税者をターゲットにするとしていますが、$2000の上限はあまり役に立たないのではないかと懸念されています。

私どもタックス・エージェント会は、他の経費にもこういった上限が設けられないように勤めてまいります。

納税者、ATOの業界基準により痛い目に・・・

注釈:以下のケースでは、納税者の記録が不足していたり存在しない場合には、ATOは業界基準値を適用しすることができるということを、行政審査不服審判所が確認しました。

背景

パース郊外で花屋を営む納税者は、2008年度の税申告で、事業からの売上として$313,971、売上原価として$259,982を申告しました。

2010年9月に、ATOは、売上原価が売上の83%なので、これはATOの業界基準である44%から54%をはるかに越えるものだと忠告してきました。

更に、ATOは、納税者に対して、収入が正しく記録されたという証拠を提示し、業界基準を超えている理由を求めてきました。

納税者は、その時期の入金の記録や銀行明細書を提

示しましたが、この他には以下の資料しか提出することができませんでした。

● 2008年5月9日から2008年5月17日の期間のレジのロールレシート

● 2008年4月5日から2008年6月30日までの期間のレジのロールレシートをまとめたもの

納税者は一部の期間のレジのロールシートの記録しか提出できず、しかも現金での売上については銀行の明細書と一致させる作業を怠っていたため、ATOは花屋の業界基準値にあわせて50%以上売上を増加させるということにしました。

この結果、ATOは、納税者の所得税は$57,389、GSTは$16,745不足していたとし、更に罰金と利息を課しました。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所の聴聞においては、限られた証拠のみが提出され、納税者も証人も現れませんでした。

提出された証拠を基に、行政審査不服審判所は、この場合、ATOが、納税者の2008年度の申告書に業界基準である売上原価率の44%から54%を適用し、その結果、所得税やGSTが増えたということは、仕方がないことだと判決しました。

注釈: ATOは、キャッシュレジスターを用いる事業に対して、どのような記録が必要なのかといったガイダンスを提供しています。 (例えば、レシートのロールなどは、1ヶ月ごとに廃棄されるが、銀行に入金される時に、きちんと数字をあわせる必要がなるなど)。

ATO, FBTのケースを調査

社用車を従業員が個人目的で使用(FBT)している現状を再調査し、第三者からの情報を集めた結果、ATOは5,000件の雇用主が付加給付税(FBT)の対象にある可能性があるとしてに連絡をしました。.

以下にその結果をまとめました。

● ひとりの雇用主は、4台の車について$35,000のFBTを納税することになります。この雇用主は自己申告をしたため、罰金は免れました。

●  何人かの雇用主については、他の付加給付が発覚しました(ひとりは$40,000の経費を従業員に費やし、食事を提供していました)。

ATOは、更に10,000の雇用主に対して2013年度に手紙を出し、以下の点を徹底させるということです。:

● もしも社用車を従業員の個人目的で使わせている場合には、FBTの義務が発生する可能性があること

● もしも社用車を自宅の車庫に停めておくのであれば、個人使用目的だと考慮されるということ

● 車を通勤用に使用するのは、個人使用目的であると見なされること

FBT: 基準率

FBTの2013/14年度の基準率は一年で6.45% . (前年度の7.40%から減少)です。この基準率は、以下の場合に使われます。

● 従業員から融資を受けた場合の利息として

● 社用者を個人使用していた場合に、その価値を計算する際に適用させる

FBTの対象額 1KMにつき何セント?

車以外の乗り物が個人使用目的で使われた場合、走行距離×法律で決められた額で、その価値を算出します。2013年4月1日からの新率は以下の通りです。

エンジンの容量 1KMにつき
0 – 2,500cc 49 セント
Over 2,500cc 59 セント
オートバイ 15 セント

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年4月号

還付がある場合には、銀行口座の詳細が必要に!

オーストラリア国税局(ATO)によると、最も早くしかも安全に、確定申告(タックスリターン)による還付を受ける方法は、オーストラリアの銀行口座へのインターネットによる振込みだということです。

2013年7月1日より、個人のタックスリターンを申請する場合で、還付が予想される場合には、還付金の振込先が必要とされるようになります。必要な情報は、支店番号、口座番号および口座名です。

共同名義および信託口座への還付振込みも可能です。

セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)に関するATOからのアップデート

注釈:スーパーァニュエーション行政委員長であるAlison Lendon氏は、スーパーファンドや、信託人およびアドバイザーに影響およぼす数々の問題があると述べています。以下は、その引用です。

ATOにアドバイスを求める

SMSFの信託者が、そのファンドに対して、どのように法律が適用されるのか、ATOの見解を文書で必要とする場合には、「SMSF特別アドバイス」を申請することができます。

このアドバイスは、法的に拘束力はないものの、信託者にとって、法律がそのファンドに適用されるのかを確認するツールとなります。また、信託者が、そのアドバイスに基づいて行動できるという利点があります。.

注釈:当所では、上記のアドバイス申請のお手伝いをすることができます。

この特別アドバイスについて、特にATOが多く問われるのは、以下の話題です。

● 「商業用不動産」として、どうしたら認められるのか?また関係者から「商業用不動産」を得る際に気をつけなければならい点の確認

●  関連するユニットトラストへの投資について、どのような制限があるのか?

● Limited Recourse Borrowing Arrangement  (LRBA)*のもとで取得した不動産については、何が「改善」で、何が「修理」となるのか?

● 関係者からの資産取得およびLRBAによる低利息借り入れについて

● 収集品や個人使用の資産について知っておかなければならないこと。2011年からこれらの資産の保管や使用について、特別な条件が定められました。特に保険や金塊ついての条件は厳しくなりました。

*Limited Recourse Borrowing ArrangementLRBA

SMSF(の信託者が)が融資を必要とする場合、第三者から借り入れをしなければなりません。信託者は借入金により、ひとつの資産(または同一の市場価格で同一の資産をまとめたもの)を購入し、別の信託が管理します。その資産により得られる利益(投資による利益など)は、SMSFの信託者のものとなります。もしも債務の返済ができなくなった場合には、債権者の権利は別の信託により管理されている資産に限られます。

関係者間の取引

2013年7月1日より、関係者から取得する資産で、今現在取引を禁止されている資産の種類が増えることになります。しかし、取得が許可されるための例外についての事項は、より明確になります。

例えば、資格のある独立した立場の評価者により査定された市場価格で取引がされない限り、商業物件の取得は禁止されます。

また、規制に沿って取得されない限り、関係者からの上場株の取得は禁止されます。

同様の条件を満たしていない限り、SMSFの資産を関係者に譲渡することが禁止されます。


SMSF
管理税変更

近頃、政府の発表によると、SMSFに課せられる管理税の額に変更があります。

● 2012/13年度に$191である税を2013/14年度から$259に増加

●  納税を前倒しにすることにより、その年度内に納税が済むようにする。この方法は2013/14年度から2014/15年度にかけて調整されるようにしていく。

Heads of Agreement*が署名された日が契約日?

Heads of Agreement: 実際、正式の契約の締結に先だって、予備的な合意が調い、あるいは了解事項をまとめてある文書が交わされる場合、その表題としては、Heads of Agreement, Memorandum of Understanding (MOU)、Term Sheetといったものがありますが、法的効

力のある文書なのか、実際上契約としての効力を持つかは当事者の意図の問題だとされています。

注釈:行政審査不服審判所の判決によると、キャピタルゲイン税を計算する上で、資産を取得したとされる日は、本契約に署名された日ではなく、Heads of Agreementが署名された日だということになりました。これは驚くべき判決です。

本件の背景と事実

納税者は、メルボルンの事業を所有していましたが、2008年に売却することにしました。

納税者、事業パートナーおよび購入者は、2008年8月7日にHeads of Agreementを履行しました。その書き出しは以下のようになります。

「売り手は買い手に売却することを同意し、買い手は売り手から売却することに同意する。買い手は、以下の最初の目録に記載される事業を所有し・・」

Heads of Agreementに署名する際に$20,000が前金として支払われ、残金として$20,000が、本契約に署名する際に支払われることとなりました。

2008年12月8日に事業売却の契約書は、買い手の弁護士に渡され、2008年12月17日に契約は、買い手により履行されたようです。

契約履行の日付は、納税者にとって、重要な意味を持ちます。もしも2008年12月17日以前の日付で契約が履行された場合には、「純資産テスト上限」*の基準に達しないため、小規模事業主に与えられるキャピタルゲイン税に対するコンセッションが当てはまらなくなるからです。

(*) 今現在、対象となる資産の純資産額が$6M未満でないと、キャピタルゲイン税へのコンセッションがあてはまりません。

売り手は、実際の資産売却は2008年12月であったとして、小規模事業主に与えられるコンセッションを利用し、キャピタルゲイン税を$704,129から$0まで減らして申告しましたが、ATOはそれを認めませんでした。

行政審査不服審判所の判決

行政審査不服審判所では、売り手と買手にとって、Heads pf Agreementに法律的な拘束力があるのかと言うのが論点でした。

以下の点が述べられています。

「本件については、Heads of Agreementの書類によると、事業売却・購入すると点について、売り手も買手も同

意したという点について、疑いの余地はない」

「この時点では、Heads of Agreementにより、売り手と買手が売却・購入の意思があることが明記されている」

「Heads of Agreementには、法律的に拘束力があると思われる。更に、Heads of Agreementが署名されたことにより、更に契約が進み、最終的にひは事業を売却・購入するに至ったわけで、言い換えれば、事業売却は、2008年8月7日に行われたと思われる」

2012/13年度1KMにつき申告できるガソリン代

2012/13年度に走行距離1KMにつき経費として申告できる金額が決定しました。2011/12年度と同様の金額です。

車の種類 エンジン容量
ロータリーエンジンでない場合
エンジン容量ロータリーエンジン 1KMにつき(セント)
小型車 0 – 1,600 0 – 800 63
中型者 1,601 – 2,600 801 – 1,300 74
大型車 2,601+ 1,301+ 75

2013/14年度新税率

注釈:ATOは、スーパーァニュエーションやその関連の支払額に対する2013/14年度の税率を発表しました。

生命保険金や死亡保険金、または雇用契約停止のために受け取る額(ETP)の限度額までの分(2012/13については、$175,000まで、2013/14年度については$180,000まで)については、低率の税額が適用されます。ETPについては、上記の限度額を超えた金額については、最高税率が適用されます。

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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年3月

山火事・洪水被害者への援助

最近起こった山火事や洪水の被害者たちに対して、政府およびオーストラリア国税局は、援助をすると発表しました。.

被害者を援助する目的で組織された団体に対して、援助目的で発生した経費を控除できるように、政府は取り計らいをすると述べています。

また、オーストラリア国税局は、以下に挙げる納税や申告義務の期日を、山火事・洪水の被害者については、自動的に延長するとしています。

● 12月、1月および2月のActivity Statement (消費税、源泉徴収、予定納税の申告書)の申告や納税を2013年4月29日まで延長

● 12月四半期のActivity Statement の申告と納税を本来の2013年2月28日から2013年4月29日まで延長

納税者は、これらの延長を、特別に申請する必要はありません。

ただし、得に多額の源泉徴収やスーパーァニュエーションの積み立てを要する事業主に関しては、例外となる場合もあります。

オーストラリア国税局情報照合プログラム

オーストラリア国税局は、新たに以下の情報照合プログラムについて発表しました。

● センターリンクや復員軍人省( Veterans’ Affairs)に連絡を取り、2010/11年度および2011/12年度に非課税年金や何らかの恩恵を受けた納税者の名前、住所およびその他の情報を集め、配偶者税控除を申請したのかどうかを調べます(両方を受けることはできない)。

● クィーンズランド、タスマニア、ニューサウスウェルズ、およびビクトリア州の市役所などの地方自治体から、2010/11年度および2011/12年度内に、およそ20,500人の契約社員(コントラクター)に対して支払われた額の詳細を収集します。

過去に納税した法人税が還付される!?

注釈:2012/13年度以降に税金上の損失が発生した会社は、過去発生した利益で、納税した分と相殺することができるようになります。 2012/13年度以降に損金が発生する会社にとっては朗報です。

新条項について

基本的には、新条項の内容は以下の通りです。

● 2012年7月1日から有効

● 会社が2013年度(2012年7月1日より)に損金を発生させた場合、前年度、すなわち2012年度に納税した法人税と相殺できる

● 会社にとって、100万ドルの損金までが対象となり、前年度の納税額と相殺することができる。 1年につき30万ドルまでの税金が還付の対象となる(法人税は一律で30%なので、100万ドルの利益に対しては30万ドルの税金)

● 対象となるのは、売上損額であり、資本売却による損額には適用されない。

● 会社をコントロールする個人または法人が変った場合には、新条項は適用されない。これは、新条項を悪用する動きを阻止するためである。

● 過去に納税した額の総額までが、還付される税金の上限となる。

スーパーファンドからの年金は、受取人の死後にも非課税

スーパーファンドの投資による利益については、ファンド内から支払われる年金が底を尽きるまで(支払いが可能になってから、すぐにファンドから支払われる限り)、年金受け取り人が死亡した後でも、非課税となるとのことです。

上記は、2012/13から適用されます。

センターリンク年金計算の「みなし率」減少

政府からの年金受取者に朗報です。政府の発表によると、2013年3月20日から、金融投資(株や定期預金など)から実際に得られる収入の利率を反映して、年金支給額を計算する上で使われる「みなし率」が減少されます。

センターリンクからの支給額計に使われる「みなし率」は、金融資産から得られる利益の基本利率に反映されます。受給者の資産から得られる収入に、「みなし率」を掛けることにより、年金支給額を確定します。 ですから、「みなし率」が高いと、年金受給者の収入は高くなり、従って、センターリンクからの年金支給額は少なくなります。

独身者の年金受給者については、金融投資額$45,400まで、夫婦の年金受給者については$75,600までの場合には、この率は3%から2.5%に減少されます。

また、資産額が前述した額以上がある場合には、「みなし率」は4.5% から 4% に下がります。

「みなし率」変化により影響を受ける支給額は、老齢年金(Age Pension), 退役軍人やその配偶者に支給されるService Pension, 退役軍人で戦争中に負傷した人に支払われるDisability Support Pension 、病人を看護するために家にいることを余儀なくされる人に対して支払われるCarer Payment, および低所得の家族に対して支払われる Parenting Payment や、 失業手当Newstart.です。

ベービーボーナス$5,000から $3,000

2013年7月1日から、新法律により、二人目以降の子どもを出産または養子縁組した場合には、ベービーボーナスが$5000から$3000に減少します。
これによると、最初の子どもに対しては、引き続き$5000が支給されます。また双子以上であった場合には、子ども一人につき$5000が支給されます。
ベービーボーナスは、出産または養子縁組により得らた子どもに対しても適用されます。

SMSFへの資産移行

注釈:201371日より、SMSFがどのように商業用不動産を取得するのかについて、新たに法律が変ります。 新法律により、独立した立場の評価者が必要となります。

(SMSFの)関係者名義の商業用物件を、SMSFに名義変更する場合、独立した立場にある資格を持った評価者により算出された市場価格で取引されなけらばなりません。.

評価者は、以下の場合「資格がある」と見なされます。

●  正式な評価者としての資格を有する

● 専門的な団体が認めるような特別な知識、経験を持ち、正確な判断ができる(例えば、現在専門の団体や連合に属しているなど)

評価者は独立した立場でなければなりません。従って、商業用不動産に関係するファンドのメンバーであったり、その関係者であってはいけません。


積み立てすぎたスーパーに対して93
%の課税!?

注釈:雇用主が、従業員のスーパーファンドに、その会計年度までに積み立てをしなかったため、翌年度、ファンドに入金されることになりました。これにより、積立ての限度額を超えたため、93%の税金が従業員に課されました。 少しの注意を怠ったために、大問題となった例です。

会計年度末までにスーパーへの積み立てを希望する場合には、是非ご相談ください!

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年1月&2月号

セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)信託者に対する新ルール

オーストラリア国税局(ATO)は、SMSFに対して、2012/2013年会計年度から、新規定が適用されることを、再度呼びかけています。

SMSF信託者に対しては、以下の点に注意を促しています。

● ファンドの決算報告書を作成する際に、ファンドの資産市場価格を査定する必要があること。

● 投資戦略の一環として、ファンドのメンバーの保険を考慮すること。

● ファンドの投資戦略内容を定期的に検討すること。.

これらの義務を惰った信託者に対しては、罰則が課せられる可能性があります。

規定に従わないSMSFに対して、ATOの権限が強化

信託者には、信託者個人(または信託者やその関係者の雇用主・スポンサー)の資産や現金を、SMSF所有のものと、常に区別しておくことが義務付けられています。

この規定は、「運営上の基準」となり、ATOは、その基準に従うように、権限を行使することができるようになりました。この基準に背くことにより、最大100罰則単位(下記注釈参照)が適用される可能性があります。

注釈: 罰則単位は、近頃、一罰則単位につき$110から$170に増加されました。ですから、100罰則単位とは、$17,000の罰金ということになります)!

新スーパーァニュエーション法律

政府は、より優れたスーパーへの改革を目指して、更なる法律導入について発議しています。

現在のスーパーァニュエーションの法律においては、条件を満たさずに、早期にファンドから積立金を引き出すことを推進した者に対して、特に罰則は設けられていません。

注釈:スーパーファンドのメンバーは、「退職した、または65歳に達した」などの条件を満たして初めて、ファンドから積立金を引き出すことができます。

メンバーに対して、「早期にスーパーを引き出すことができる」と、誤ったアドバイスをする人たちがいます。早期にスーパーを引き出すのは違法です。しかし(実際に積立金を引き出した)メンバーには、罰則が課せられるのに対して、アドバイスをした人たちには何の罰則も課せられません

現在は発議されている新法律により、早期積み立て引き出しを推進した人に対して、民法および刑事法が課せられることになります。これには、最高で $340,000 (2,000 罰則単位) および/または、5年の禁固刑が含まれます。

その他に発議されている改革は以下の通りです。

● 違法に引き出したスーパーに対して、45%の課税 が適用される

● SMSF信託人が誤った行為をし、法律に従わない場合、ATOに対して、効果的で、ケースバイケースに対応できるように権限を与える (例:個人的に罰金を課す、または一定の措置をとるなど)

● スーパーが不法な目的で利用されないように、SMSFへの振り替えを、反マネーロンダリング法および2006年度反テロ行為金融法に基づき取り締まる

ATO 情報照合プログラム

ATOは、これより、以下の情報を要求・収集すると発表しました。

銀行口座に関する情報照合プログラム

ATOは、およそ50,000人のオフショア銀行口座の詳細を収集するということです。 その目的は、オーストラリア居住者で、オフショア銀行口座を所有する納税者についての情報を確認することにあります。その結果、2008/09年度から2010/11年度にかけて、主要銀行(いわゆる、4大銀行)や、その他の14銀行(Bank of Queensland, Macquarie Bank, Citigroup, HSBC, Rabobank, Arab Bank Australia, Bank of China, Credit Suisse,  the Union Bank of Switzerlandなど)からの未申告の収入が判明する可能性があるとしています。

クレジット・デビットカードに関する情報照合プログラム

ATOは、2011年7月1日から2012年6月30日まで期間に関して、およそ900,000業者とのクレジットおよびデビットカードを利用しての売買について、4大銀行およびSt George Bank, Bendigo, Adelaide Bank, Bank of Queensland, BWA Merchant Services, American Express Australia , Diners Club Australiaから、情報を収集して行きます。

不動産に関する情報照合プログラム

ATOは、個人および法人で、不動産の取引があった、およそ104万のケースについて、さまざまな州の財務局、土地所有権登録機関、およびニュー・サウス・ウェールズ州公正取引庁(賃貸契約委員会)、ビクトリア州消費者課(居住用物件貸借人契約課)、クィーンズランド州居住用物件貸借人局などの機関から、情報を収集して行きます。

雇用終結に関する弁護士費用

注釈:不当に解雇され従業員が、(元)雇用主に対して訴訟を起し、その不当性が認められ、弁護士費用の返済を受けた場合、それを所得として申告する必要があるという内容の税規制が発表されました。

基本的には、雇用契約終了に関する論争の結果、受け取った金額が、弁護士費用の払い戻しだと明確に区別がつく場合には、ETP(雇用契約終了時の支払いで、普通の給与よりも低税率が適用される)とは認められません。(または、その一部としても認められません)。

しかし、払い戻しが一括でされ、どの部分が弁護士費用なのかが明確でない場合には、受け取った金額全額は、雇用終結による支払いとされ、ETP だと見なされます。.

また、(元)従業員が、かかった弁護士費用を経費として申告できる場合(例えば、雇用主の不当性を訴えるだけでなく、失われた収入に対しての経費としての弁護士費用)には、払い戻された弁護士費用は、課税対象となる弁償金ということになります(経費として申告した金額と相殺されることになります)。

尚、新税規制によると。(元)雇用主から(元)従業員に対して返済された弁護士費用は、Fringe Benefit Tax(付加給付税)の対象になりません。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2012年12月号

オーストラリア国税局(ATO)自動車に関する情報照合プログラム

ATOは、2011/12年度および2012/13年度に売却、譲渡および、新たに登録された車両で、価格または市場価値が$10,000以上のものに関しては、全ての州や準州の車両登録団体から、情報を得るということです。

およそ280万人の個人の情報を、納税者の情報と照合し、ATOの監査の対象となっている納税者の情報として利用したり、納税義務を回避し、正確に税申告をしていない納税者を発見していくための情報源としていきます。

ATOは、現金収入を正しく報告していなかったり、すべての情報の記帳をせずに事業を行っていたり、収入を正しく申告していない納税者は、その金額を自発的に報告するように薦めています。

注釈: 上記の状況があてはまると思われる方は、当所までご連絡ください。

SMSF (セルフ・マネージド・スーパー・ファンド):不動産投資に注意!

ATOは、SMSFの信託者に対して、SMSFが不動産に投資をする際には、十分気をつけるようにと呼びかけています。

SMSFの中には、法律により課せられる義務を十分に理解しないで、不動産に投資をしたり、ある種の契約を利用して、利益を得ている場合もあることを、ATOは懸念しています。

ATOは、特に以下の契約について、懸念しています。

SMSFは、ユニット・トラストの中の持分を得ることにより、そのユニット・トラストに投資をし、ユニット・トラストが、不動産を取得します。しかし、この方法では、スーパーアニュエーションのルールに違反します。不動産を取得するためにローンを組む、関係者から不動産を購入するまたは関係者に賃貸するなどの状況が、スーパーアニュエーションにおいては違反行為となり、通常は禁止されています。

SMSFが、Limited Recourse Borrowing Agreement (LRBA) –責任財産限定特約付き融資契約 – により契約し、資産を得る場合で、SMSFが融資を受ける場合に守らなければならない条件に沿っていない契約

LRBAについての説明:SMSFは、Limited Recourse Borrowing Agreement (LRBA) という契約により、ひとつの資産または、同じ資産をまとめて購入するために融資を受けることができます。この資産は、SMSFとは別の信託(または管理者)により所有されます。 この資産から発生する利益は、すべて、SMSFのものとなります。この融資が債務不履行に陥った場合には、貸し手の権利は、LRBAにより取得された資産分のみとなり、SMSFが所有している他の資産には塁が及ばないようになっています。

ATOは、更に以下のように述べています。

- LRBAにより資産を得る信託の信託者は、実際に存在していなければなりません。そして、信託は、資産取得の契約時には、設立されていなければなりません。

- SMSFは、空き地を取得し、そこに家を建築するするために融資を受けることができません。

ATOによると、細かい詳細は重要であり、不動産が、SMSFにとって、正しい投資であり、契約内容は法律に法ったものでなければならないとしています。

「こういった契約は、誤って作られた場合には、ただ単にやり直すまたは訂正することができなくなる場合がある。 全ての契約を破棄するしか方法がなくなる場合もあり、その場合には資産を売却せざるを得ないこともある。その結果、SMSFは、スタンプデューティや税金を課せられることもあり、かなり高額な金銭的な痛手を受ける可能性もある」とATOは述べています。

スーパーアニュエーション法に従っていないSMSFは、更に税金上、法令遵守していないファンドということになります。 その結果、SMSFやユニット・トラストが、所有している不動産を売却する場合には、キャピタルゲインが発生し、SMSFまたはユニット・トラストの持分所有者たちは、償還された利益を、個人の税申告の中で申告する必要がでてきます。

更に、こういった契約が、故意に作られた場合には、ファンドの信託者は資格を剥奪され、民事法違反、または犯罪になる可能性があるとしています。

ソーラーパネル(太陽電池版)により作られた電力に対する支払い

昨今では、ますます多くの人々がソーラーパネルシステムを導入しています。 消費する電力よりもソーラーパネルにより作り出される電力の方が上回る場合があります。この場合には、家主は、あまった電力を電力会社に売ることができ、その電力は、電力会社の電力網に移されます。

この場合、問題になるのは、家主が電力を売ることにより得られる収入は、課税対象となるのか?ということです。

ATOは、通常は、ソーラーパネルから得られる電力を、電気会社に売り、電力網に移されることより得られた収入は、家庭用(商業的でない)であり個人的な要素のものであるため、課税対象とはならないと確認しました。 この決断は、電力を得るために取り付けられる設備の金額や、今現在の価格方式、そして得られた電力が家庭用のものであるといった要素を考慮した結果です。

電力を売ることにより得られる収入が課税対象でないかわりに、ソーラーパネルを取り付けるためにかかった費用も、経費として税申告の中で申告することはできません。

しかし、活動内容の特徴が変った場合(電力を得るために目的や、どのように電力が得られたか、利益を目的とした活動なのかなど)、そういった活動から得られる収入は、課税対象になるかもしれません。

信託(トラスト)再設立とキャピタルゲイン

トラストの証書を書き換えるには、トラストを設立しなおす必要はなく、また、証書を書き換えることにより

キャピタルゲインも発生しないと確認しました。

もしも信託者がトラスト証書に記載されている権利をもとにトラストの決まりごとを変えた場合(または法廷の許可を得て証書を変えた場合)、キャピタルゲインは発生しないということです。しかし、以下は例外です。

● 変更により、トラスト法上、現在あるトラストが抹消され、新しいトラストができる場合

● 変更により、トラストの資産が全く別の権利や義務を持つこととなり、それらの資産が他のトラストの所有物となってしまう場合

政府からの請求に対するGSTへの変更

注釈:政府が課す税金や請求に対するGSTの取り扱いが変わりましたのでご注意ください。これまで、大蔵省のリストにある全ての政府が課す税金や請求については、GSTはかからないとしてきました。

2011年度に、このシステムについて、税法が訂正されました。 しかし、2013年6月30日までは、大蔵省のリストにある政府の税金や請求については、GSTはかかりませんでした(準備期間として)。

ATOは、これらの税金や請求は、2013年7月1日からGSTがかかるようになることを、呼びかけています。

2013年7月1日より、政府が課す税金や請求については、GSTがかかるのかどうか、自己査定をしなければなくなります。

注着: 当所にて、本件についてのアドバイスはいたしますが、ATOは、政府関連の税金や手数料にGSTが含まれるかどうかを判断するための、早見表をホームページの中に取り入れるとのことです。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2012年10月号

オーストラリア国税局、タックス・ファイル・ナンバー(TFN)通知義務を強化

オーストラリア国税局(ATO)は、2011年度トラスト税申告書を検分し、トラストの受益人で配分を受け取ったが、TFNをATOに知らせていないケースを調査していくと、近頃発表しました。

注釈:ATOは、監査キャンペーンを強化し、受益人のTFNが通知されていない場合には、源泉徴収税を課税していくようです。

これまでの背景からして、一般に、受益人が、TFNを通知していない場合、Trustee (信託人)は、分配金から46.5%の源泉徴収をすることを義務付けられています。TFNが通知されていない場合には、罰金が課せられることもあります。

信託人は、トラストからの利益を受益人に分配する場合には、その前に、受益人のTFNをATOに通知することが重要となります。


コンプライアンス活動

ATOは、以下の点を基準に、監査の対象となる信託者を選びます。

・ 配分する利益の規模

・ 受益人が、受け取った配分を、収入として税申告したか?

監査対象となった信託者には、以下の内容の手紙が送付されます。

・ 手紙の内容説明

・ ATOが把握している事実説明

・ ATOが把握している事実に相違がないかを、信託者に確認依頼

・ 今後、過ちをどのように改善していくのかを説明し、結果、罰金/放免が課せられる可能性があることを説明


超過積立金:納税者が勝利したケース

注釈:以下のケースは、スーパーファンドに超過積み立てしたとされ、追加調整査定書を受け取った納税者が、自分の場合は、「特例」だったとして、考慮を要求した結果、その申し立てが認められたものです。


ケースについて

2010年度に、納税者の雇用主は、納税者のスーパーファンドに$71,551積み立てをしました。これは、上限額である$50,000を$21,551超過したことになります。

雇用主は、ふたつのファンドに対して積み立てをしました。それぞれの積立額は、AMPに$25,367、 Tasplanに$46,184です。

納税者は、2009年会計年度内に、AMPの4.5%のコミッションに不満を持っていたため、雇用主2009年7月1日より、AMPへの積み立てを止め、Tasplanへ全ての積み立てをするように依頼しました。

納税者に知らさることなく、雇用主は、2009年7月(2010年度)に、2009年度分として、$25,367をAMPに.積み立ててしまったのです。

その結果、納税者は、$21,551文、積立額を超えたとして、$6,788.70の納税が課せられてしまいました。.

納税者は、本件は特例であり、超過積立としての扱われるべきではなく、または、2009年度分として扱うべきであり、超過積立への課税は免除されるべきだと申し立てました。


行政裁判所(AAT)の判定

全ての積立は、2009年7月1日から、Tasplanに積み立てるはずであったため、2009年7月に、AMPに積み立てられたということを、納税者が知らなかったということは、十分に理解できると、AATは、述べています。

AATによると、これらの事実は、「特例」として扱うに値するケースだとしました。 AAT は、2009年7月にAMPに積み立てられた$25,367(本来ならば、2010年度分として扱うべき積立)を、2009年度分として扱うように指示しました。 結果、納税者に、税金が課せられることはなくなりました。


事業が「事業」となる条件とは?

注釈:近頃、事業を行っているのかどうかという点が争点になりました。 数々のAATのケースの中で、特に注目を引くケースがありました。

そのケースの中で、納税者は、自身が第一次産業(農業、林業、漁業など)を行っていることを証明することができませんでした。


ケースについて

納税者は、クィーンズランド州に500エーカーの土地を所有していました。 納税者は、2004年から2009年にかけて、第一次産業を経営しているとして、土地開発費お

よび、その他の経費をタックスリターンの中で申告していました。

納税者は、この間、争点となっている、14種類もの第一次産業とした活動を行っていました。それらは、豚の放し飼い、木材栽培、牛の飼育と、欄栽培などです。

不運なことに、これらの活動からは、納税者は、全く収入を得ていませんでした。 また、事業を開始する計画の段階でしかありませんでした。.

このケースにおいては、納税者が事業に対して純粋に関心があったこと、そして、事業活動を行っていたと信じている点は、疑いの余地もありません。それは、あらゆる事業計画の作成や、さまざまな事業に対する研究により、裏付けられています。

このケースで、ATOが問題にしているのは、納税者の活動は、実際に「事業」としての段階に達していなかったこと、事業を行う準備段階に過ぎなかった点でした。


AAT の判定

AATは、ATOの結論である「納税者の活動は、実際に事業を行っていたとは言えないと」という点を確認しました。そして、納税者の事業に対する純粋な関心と事業活動をしたいという気持ちは理解できるものの、実際には事業活動の滞伏期間であったと結論付けました。


詐欺にご注意!

ATOは、納税者に対し、偽の求人広告、メールおよび偽の電話連絡などに注意をするよう、再び注意を呼びかけています。

今年度になって、ATOの名前を語った偽のメールについて6000件、電話連絡については、4000件の報告を受けています。

納税者のTFNを尋ねることができるのは、以下のような、限られた人々または機関となります。

・ ATO「オーストラリア国税局」;

・ ATOの従業員(ただし、ATOに勤務するようになってからのみ)

・  納税者の銀行または、その他の金融機関

・  センターリンク

・  納税者のスーパーアニュエーション基金

注釈:重要な点は、ATOからだと語るメールについては、リンクなどを開けないことです。電話や、ポータルなどで、まず確認しましょう。


二人以上の雇用主から給与を受け取る場合

ATOは、「ふたりの雇用主からお給料を受ける場合(When you have income from two payers)」という見出しの情報を更新しました。これにより、納税者は、二人以上の雇用主から給与を受ける場合、非課税額を両方から申請できるということを知らせています。

これは、2012年7月1日より、個人の非課税額が、$6,000 から $18,200 になることを受けての更新です。 しかしながら、 二人以上の雇用主から非課税額を申請できるのは、その納税者の所得が、$18,200を越えないということが確実である場合のみです。


GIC & SIC 新レート- 2010年12月四半期

2012年12月四半期のGIC (ATOの一般的な利率)と SIC (不足分に対する利率)が、以下に発表されました

GIC レート                                                   10.62%

GIC 日割りレート                                  0.02901639%

SIC レート                                                     6.62%

SIC 日割りレート                                  0.01808743%

また、納税者が過分に納税してしまった場合、早期に納税した場合、ATOからの還付が遅れた場合に適用されるレートは、3.62%.です。

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