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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2022/23年度豪州連邦政府予算案

メルマガ

今回の予算案は、雇用、生活費、持ち家、そして健康に焦点を当てた、間近に控えた選挙を考慮しての内容となっているように思います。

主な施策は以下の通りです(詳細は本分にリンクがあるPDFからどうぞ)。

  • 6か月間の燃料への物品税50%の削減(予算案発表日夜中より実施)
  • 2022年7月1日より、低中所得者向けに生活費を補助する目的の420ドル税控除
  • 一部の社会保障受給者への250ドル支給(一度のみ)
  • 住宅保証制度延長 など

 

また、デジタル化を推進する予算案でもあります。革新支援のみでなく、コンプライアンスを合理化し、透明性を高め、異常事態があればそれを察知するためです。シングルタッチペイロールは、その第一歩として既に開始されています。次には、予定納税(PAYG)分割払いシステム、トラストの税申告コンプライアンス、契約社員への支払いシステムのデジタル化が開始されます。 コンプライアンスにとどまらず、政府が新しいテクノロジーに投資する姿勢を伺い知ることもできます。 従業員教育やデジタル技術導入に100ドル支出する毎に120ドルを経費として認められることとなります。

具体的には、下記のような施策が盛り込まれています。

  • 中小企業がデジタル化に費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 予定されていたPAYGの納税額のGDPアップリフト係数を、10%から2%に引き下げすることで、企業のキャッシュフローを支援する。
  • PAYGの納税額を、過去の実績ではなく、現在の実績に基づく算出方法にするオプション設置。
  • 小規模滋養主については、従業員の訓練やトレーニングに費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 特許に関する優遇措置。 など

 

予算案の詳細については、↓のリンクからご確認ください目次もありますので、ご自身の状況に当てはまる部分のみを拾い読みすることもできるかと思います。 また、オーストラリア経済の概要も記載しております。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022-23年度概要.pdf”]

 

また、私どもでお手伝いできることがあれば、ご連絡ください。

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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【メルマガ2020年9月増刊号 まだまだ続くJOBKEEPER】

もう、Jobkeeperでおなか一杯ですよね? はい当所もです。でも、心を鬼にしてメルマガお送りします。

尚、9月28日からのJobkeeper 2.0については、ざっくりですが、動画でもお知らせしています。よろしかったらどうぞ。

https://youtu.be/yKxK0bN-DeY

そして、トピックは、こちら

  1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??
  2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する

 

1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??

Jobkeeper 2.0として延長されたJobkeeper・・・今後対象とならない事業主の皆さんは、何かしなければいけないのでしょうか? 私たち会計事務所にも「❓」が飛び交っていますので、ATOのHPを見てみました。

まずは、これまで対象となっていた従業員または、Business Participants(個人事業主、取締役、株主、パートナーシップのパートナー、トラストの受益人など)のステータスを変更しなければなりません(対象→対象ではない)。

クラウドの会計ソフトからSingle Touch Payroll (STP)をご利用の事業主の方は、STPを通して、これまで対象となっていた従業員全員それぞれについて、「今後は対象でなくなる」という報告をしなければなりません。MYOBやXEROなど、それぞれのソフトにより、報告方法が多少異なりますが、基本的には、どの期間が、Jobkeeper 最後の対象であったのかを選択(ドロップで期間がでてくるようですので、選択することになります。)するようです。

下記は、今日9月30日時点で、アップされている各会計ソフトからのハウツー情報です。

MYOB Essential

https://help.myob.com/wiki/display/ea/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

MYOB AccountRight

https://help.myob.com/wiki/display/ar/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

Xero

https://central.xero.com/s/article/Enrol-employees-for-JobKeeper-payments#ChangetheJobKeeperpaymentdates

また、STPを利用していても、していなくても、ATOに対して、下記の手続きが必要になります。

  1. ATOのオンラインサービス、またはBusiness Portalにアクセス
  2. 毎月のMonthly Declaration(毎月1日から14日までに宣誓する)で、Maintain Employeesをクリック
  3. 対象とならない従業員やBusiness Participantsのステータスを“Not Claiming Yet”に変更
  4. 従業員それぞれに、Jobkeeper Paymentを受け取らなくなる旨を知らせる。

これからEnrolされる雇用主や個人事業主の方も、9月28日から対象にならない事業主の方も、下記を参照するようにとATOはHPで述べていますが、かなり長い資料になります・・

https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc62205.pdf

「Jobkeeperを止めます」という報告方法ではなくて、まずは、9月28日からの就労については、「この人は対象者ではなくなる」という作業を対象者だった従業員一人一人について報告する方法になるということであると理解しています。

ということは、また、対象になったら、戻れるシステムということになります・・

ああ、複雑(涙)

 

2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する?

当所は、会計事務所という立場から、雇用法のアドバイスを提供いたしません。 しかし、本件につきましては、事業主の皆様、とくにJobkeeper 2.0の資格を無くされた事業主様には、必要な内容だと思い、お知らせさせていただきます。

Fair Work Commissionの情報(下記のリンク)をもとに、雇用主の皆様に必要だと思われる部分のみを要約いたしましたが、詳細につきましては、Fair Work Commissionまたは、雇用法の弁護士にお問合せいただきますよう、お願いいたします。当所においては、お手伝いできますのは、本文中にありますDecline in Turnover Certificateの作成のみとなりますことを、ご承知おきくださいませ。

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/extension-of-jobkeeper-provisions-in-the-fair-work-act

ただでさえ、雇用条件のハードルがとても高いオーストラリア。 雇用主が、コロナの影響下で、従業員を確保していくのは、至難の業です。 そこで、Fair Work Commission(豪州公正労働省)は、2020年4月9日に、コロナによる経済被害を大きく受けた雇用主に対して、暫定的にJOBKEEPER 条項をFairwork Act 2009(公正労働法)追加しました。対象となる雇用主は、オーストラリア国税局からJOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主のみとなります。

JOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主については、コロナの経済影響に対処できるように、従業員の雇用条件を一時的に変更することができます。変更できる内容は、1)一時解雇や勤務時間の減少、2)通常の勤務地や職務を一時的に変更、3)勤務日や時間の変更、有給休暇使用を促すなどです。 このほかに、要請ベースとして、勤務日の変更や有給休暇を取ることを奨励することも許される内容となっています。ただし、Jobkeeper 条項を実施できる条件として、Jobkeeper Enabling Direction(変更の詳細や関連法が記載された法的書類)という指示書または、従業員との同意書を用意する必要があります。

この暫定的なJobkeeper 条項は、Jobkeeper が終了するとされた2020年9月27日までのものでしたが、Jobkeeper自体が2021年3月28日まで延長されることとなりました。

引き続き、または新たにJobkeeper2.0の資格がある雇用主については、公正労働法Jobkeeper 条項を適用することはできます。(ただし、有給休暇を取るようにと要請することはできなくなります)

尚、多くの雇用主が、売上が以前よりは元に戻り、また、Jobkeeper 2.0の条件が厳しくなったことから、Jobkeeper 2.0の資格がなくなるケースが多いと予想されます。このため、公正労働省は、以前までJobkeeperの資格があった雇用主が、以前の同時期と比較して10%の売上減少を証明できるということを条件に、部分的にJobkeeper 条項を適用できるということにしました。この対象となる雇用主を、Legacy Employerと呼びます。

Legacy Employerについては、1)部分的な一時解雇、2)一時的な勤務地や職務変更、3)勤務時間や曜日を変更 が、許可されるということです。

尚、Legacy Employerは、10%の売上減少の証明書を持っていることが条件となります。 この証明をDecline in Turnover Certificateと言い、BAS Agent、Tax Agentまたは、会計士のみが発行できます。ただし、従業員が15人未満の雇用主については、法的な宣誓書があればよいとされています。

 

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

 

 

 

 

【メルマガ2020年9月臨時号 JOBKEEPER 2.0】

これまでにも、メルマガやフェイスブックを通じて、9月28日からのJobkeeper延長についてお知らせしてきました(Jobkeeper 2.0と呼びます)。 このほど、オーストラリア国税局が、その概要を発表しましたので、リキャップをさせていただきます。

Jobkeeper 2.0の特徴 - 最初のJobkeeperとの違い

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

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*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収

入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が

$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

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また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

9月四半期の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

12月四半期GST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

 

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。

Extension 1 - 2020年9月28日から2021年1月3日

Extension 2   - 2021年1月4日から2021年3月28日

Tier 1というのは、2週毎にExtension 1では$1,200Extension 2では$1,000のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。下記の従業員またはBusiness Participantsが対象となります。

  • 2020年3月1日まで、または2020年7月1日までの28日間で80時間以上就労***した従業員(週平均で20時間)。
  • 2020年2月に80時間以上***、実際に事業活動に活発に参加していたBusiness Participants(個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など)

***ただし、2020年3月1日まで、または2020年7月1日以前の28日間に、80時間以上就労していなかったということが、通常の就業パターンではない場合(例えば、たまたま無給で休暇を取っていたなど)には、通常のパターンでは、28日間で80時間就労しているということを証明できるのであれば、Tier1のグループの条件を満たすことができるようです。

Tier 2というのは、2週毎にExtension 1では$750Extension 2では$650のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。Tier1以外の従業員やBusiness Participants (Jobkeeper paymentを受け取ることができる条件を満たす従業員で、その条件は、当初の条件と同じ)

大きい画像はこちら

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CR/downloads/Extension-of-the-JobKeeper-Payment-factsheet.pdf

事業主は何をしたらよいのか?

  • 事業主は、ATOに対して、どの従業員およびBusiness ParticipantsがTier1または2に当てはまるのかを知らせる必要があります。Single Touch Payrollを通しての報告だと思われます。また、ATOに報告してから7日以内に、対象となる従業員やBusiness Participantsに対しても、支給額について知らせる必要があります。

 

  • 9月28日前までのJobkeeperと同様に、従業員に対しては、事前に支払いをしておくのがJobkeeper 2.0を受け取る条件となっています。 Jobkeeper 2.0の最初の給与サイクルは、2020年9月28日から10月12日です。この最初のサイクルについてのみ、ATOは給与支払いの延長を許可しており、10月31日までに支払いをするようにとしています。

 

  • (GSTに登録している事業主については)9月四半期と12月四半期のBASについては、できるだけ早く申告をする必要があります。申告をしないでJobkeeper paymentの申請を行う場合には、Jobkeeper paymentの支給が遅れる可能性があります。

 

Jobkeeper2.0のお手続きのご依頼・質問がある方は、ご連絡ください。 お見積りをさせていただきます。

 

 

【メルマガ2020年8月号】

先日、Stanthorpeに行ってみました。 朝はマイナス1度・・・と寒く、夜も暖炉が必要でした。それでも、春は確実に訪れていました。 スタンソープはワイナリーで有名ですが、果物と野菜も豊富に収穫できるようです。白いリンゴの花がきれいでした。また、今年は、クィーンズランド州内の旅行客で、とても賑わっているようです。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • 未払いスーパーアニュエーション恩赦 リマインダー
  • Jobkeeper 可決
  • Jobkeeper 8月Declaration

 

スーパーアニュエーション恩赦についてリマインダー

COVID-19の影響で、忘れ去られそうなので、再度お声がけをさせていただきます。

メルマガの2月号や、Facebook等で、既にお知らせしておりますが、未払いの過去のスーパーについて、罰金等の免除を受けることができる「恩赦」が許可されています。この恩恵を受けるためには、9月7日までにオーストラリア国税局(ATO)に登録する必要があります。

しかし、この恩赦が可決されてから、COVID-19により、かなりの事業が影響を受け、実際にATOに登録したとしても、支払うことができないといケースが多いかと思われます。ATOは、この状況を把握しており、9月7日までに登録することにより、下記のような措置をとると発表しています。

  • 分割払いに対する融通を利かせる
  • 9月7日までに支払った未払いスーパーについては、経費として認める

しかし、分割払いを計画通りにしていくことが出来なくなった場合、一度は免除された手数料(従業員一人あたり、一期につき$20)が、課されることになります。 また、免除された罰金も、ATOの審査により、課される可能性がありますので、ご注意ください。

下記は、メルマガ2月号のリキャップです。

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オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。

通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。

法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。

  • 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
  • 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
  • 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
  • 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。

尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。

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Jobkeeper 2.0可決

先月のメルマガでお伝えしました、9月28日からのJobkeeper2.0ですが、8月24日に、連邦政府議会により可決されました。

詳細については、こちら↓をご確認ください。

Jobkeeper 2.pdf

 

Jobkeeper 8月Declaration

Jobkeeper paymentを受ける条件として、毎月、売上の実績と予想をATOに宣誓(Declaration)しなければなりません。 8月3日以降には、2020年7月1日時点で雇用されていた従業員が、新たにその資格を得たことから、宣誓する際に、気を付けないといけないことがあります。8月分として宣誓する対象期間は、以下の3期(3×2週間)です。

Fortnight 9             7月20日から2週間

Fortnight 10           8月3日から2週間

Fortnight 11           8月17日から2週間

新しくJobkeeperの資格を得た従業員(2020年7月1日時点で雇用されていた)を含めるのは、上記のFortnight 10からとなりますので、ご注意ください。

毎月の宣誓は、翌月の1日から14日までとされており、8月分については、9月14日が期限となります。

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

【メルマガ2020年6月号】

COVID-19で始まった2020年・・・気が付いたら1年の半分が終わろうとしていますね。まだまだ規制はあるものの、クィーンズランド(QLD)州では、6月1日のステージ2の規制緩和ぐらいから、人混みができてきたように思います。 今日のQLD州Palaszczuk首相の発表によると、7月10日からは、ビクトリア州を除く他の州への移動もできるようになります。ビクトリア州の皆さんは、あと少し!

 

ところで、7月より、フェイスブックライブにて、お役立ち情報を配信してまいります。興味のある方は、下記の当所フェイスブックをクリック!
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今月のトピック

  • COVID-19への経済措置を正しく
  • 引き出したスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・
  • 新規事業主とJobkeeper

 

COVID-19への政府の経済措置を正しく

オーストラリア国税局は、Service Australia (通称センターリンク)から情報を得ることにより、COVID-19に対する政府の経済措置が、正しく利用されているのかを判断する目的で、情報収集をすると発表しました。

 

経済措置とは、Jobkeeper payment、スーパー引き出し、Cashflow Boostなどです。データの照合期間は4月19日から9月24日です。

 

COVID-19への措置として、性急に実施された各政策に対して、これから「過ち」を正していく作業が進められる形となります。とりわけ、特別に引き出すことが許可されたスーパー(条件を満たすことにより、2020年6月30日までに一度、そして2020年7月1日から9月24日までに一度、それぞれ$10,000引き出すことができるCOVID-19の経済被害に対する政府の特別措置)については、210万人もの人が引出しを許可され、$15.9Billionが支払われました。 しかしながら、実際には、経済的困難にない人たちもスーパーを引き出しており、引き出したスーパーを、ギャンブル、アルコール、そして美容整形などにつぎ込んだという民間の統計も出ているようです。

 

Jobkeeper PaymentやCashflow Boostについても、正しくシステムを理解し、適用されたのか、意図的に悪用されたのではないか?という点について確認作業をしていくようです。

 

引き出されたスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・

またしてもスーパーのお話しですが・・・

最初の記事でお話しした、特別に引き出すことを許可されたスーパーを、再度スーパーファンドに積み立てて節税を試みている方がいらっしゃいましたら、これはかなりリスクがあるお考えです・・・

 

通常は、条件を満たすことができれば、年度末までにスーパーをファンドに積立て、その額を、個人のタックスリターンで、経費扱いすることで、節税につながります。しかしながら、COVID-19という状況下で、政府が特別に許可し、経済的な理由からスーパーを無税で引き出したのにも関わらず、再度積立て、それを節税に使うという点については、ATOは、スキーム、すなわち脱税行為だとしています。

 

新規事業主とJobkeeper

発表されてから、変更に変更を重ねてきたJobkeeper Payment について、新事業主の皆さんには、残念なお知らせです。オーストラリア国税局は、新規事業(2019年7月1日以降に開始した事業)については、Jobkeeper paymentを受ける資格条件を満たしていないので、今後のJobkeeper paymentを停止するという内容の手紙が送られてくるかもしれません。

 

下記が、新規事業がJobkeeper paymentを受け取る資格だとしています。

(1)か(2)を満たしている。

(1)  2018-19年度のタックスリターンの事業からの収入に課税所得が含まれている。

(2)     GSTに登録されていないまたは登録する必要がない事業については、2018年7月1日から2019年12月31日の間にサービスの提供や販売を行った。

 

そして、2020年3月12日までにオーストラリア国税局に対して、上記(1)か(2)を報告している(事業活動をしているということを何等かの形で報告している。)

 

また、2020年3月12日時点で、活動的な事業であり、従業員に給与も支払い、源泉徴収税を申告している場合でも、上記の条件を満たしていないことが理由で、Cashflow Boost(給与の源泉徴収税を、クレジットまたは現金として受け取ることができるCOVID-19に対する政府の救済措置)の対象にならない事業もあったそうです。

 

純粋な気持ちで、新しい事業を起こした事業主にとっては、COVID-19による影響が大きいばかりでなく、こういった政府から支援が断ち切られるということで、経済的そして感情的なダメージが大きいことでしょう。様々な会計協会や関係者たちが、ATOにこういった不公平さを何とかできないかと働きかけています。

 

COVID-19についての記事ばかりになってしまいました・・

 

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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【メルマガ2020年5月号】

3月より、政府のコロナ関連の政策についてお伝えしてきました。申請された事業主の皆さんは、無事にJobkeeper paymentを受け取られましたか?また、BASやIASを申告することにより、オーストラリア国税局(ATO)から、現金の還付または他の納税額にクレジットとしてあてがわれたでしょうか?

とくに、Jobkeeper paymentについては、毎日のように(それはオーバーな表現かもしれませんが)アップデートや変更があり、当所でも、悲鳴をあげながらの対応となりました。きっと、事業主の皆様におきましては、尚のこと。眠れぬ夜があったことかと思います・・・

各州での規制も少しずつ緩和されてきましたが、元の状態まで回復するには、まだまだ時間がかかると予測されています。これからも、お知らせした方が良い情報がありましたら、FBなどでも、随時シェアしていきたいと思います。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始
  • Covid-19 と税金
  • 「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

 

QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始

クィーンズランド州政府は、2020年5月19日に、Covid-19に大きな打撃を受けたり営業停止を余儀なくされた小規模事業に対して、最大$10,000の補助金を提供すると発表しました。

この補助金により、小規模事業が競争力を高め、事業運営を再構築、新方法対応できることを目的としています。

 

対象となる事業の条件は、以下となります。

  • 現在のシャットダウンにより、大きな被害を被ったまたは営業停止となった事業。
  • COVID-19 発症や予防管理が理由で、2020年3月23日から最低1か月間は、事業の収益に大きな影響を受けたことを立証できる。
  • 従業員の数が、補助金申請時に20名未満である。
  • 2020年3月23日時点で、有効なABNを持つ。
  • GSTに登録している。
  • クィーンズランド州に事業の本部がある。
  • 昨年度の年商が$75,000以上である。
  • 人件費が、$3Million未満である。
  • 事業が破産していない、または、事業所有者/取締役が破産していない。

また、以下のプロジェクトに対して補助金を利用する必要があります。

  • オンラインにての事業活動が可能になるために必要な、デジタル機器またはその事業固有ののソフトウェアを購入する。
  • ビジネスの持続可能性と多様化をサポートするための財務、法律、その他の専門的なアドバイスを受ける。
  • 事業成長のために必要なマーケティングや広告活動。
  • 事業に必要な経費(公益費や賃貸なども含む)。
  • COVID-19への必要な安全対策として固定資産を購入。

 

以下のリンクから補助金を申請することができます。

https://www.business.qld.gov.au/starting-business/advice-support/grants/adaption

 

ガイダンスによると、事業主は、ご自身で申請する必要があります。第三者が申請を代行し、それが露見した場合には、申請は無効とされるということです。

COVID-19と税金

オーストラリア国税局(ATO)に寄せられた、COVID-19 と税金についてよくある質問から、興味深いものを抜粋しました。

【リモートワークに関する質問】

質問: COVID-19のため、自宅で仕事をすることを余儀なくされました。経費をタックスリターンで申告できますか?

回答: 詳細な記録があれば、仕事場の光熱費、電話やインターネット代などが申請の対象となります。または、一時間につき80セントの経費を申告することができます(COVID-19の為にリモートワークを始めた日からは一時間80セント、それまでは52セント)。仕事をしていた時間数の記録が必要になります。

 

【オンライン学習に関する質問】

質問1:COVID-19の影響下、修学中の子どもが自宅でオンライン学習できるように、様々な費用がかかりました(インターネット環境を整える、Ipadを購入する、机や椅子などの家具を揃えるなどの費用)。これらの費用は、タックスリターンで申告できますか?

回答1:お子さんの教育は、個人的なものであるために、経費の対象となりません。

 

【スーパー関する質問】

質問2:COVID-19に対する救済措置として、スーパーファンドから、$10,000に達しない額引出しを申請しました。2020年6月30日までに再度申請して、合計で$10,000引き出すことはできますか?

回答2: 2020年度も2021年度も、それぞれ一度のみの申請しかできません。それぞれの上限は$10,000です。2021年度の申請期間は、2020年7月1日から2020年9月24日までとなります。

 

【投資物件に関する質問1】

質問3:COVID-19により、融資の返済を銀行が延期してくれた場合、利息をタックスリターン時に経費として申告することはできますか?

回答3:例え実際の返済が延期されたとしても、融資額に利息が蓄積し続けるのであれば、経費として申告できます。

 

「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

2020年5月20日に、連邦政府裁判所は、雇用における「カジュアル」という定義を本質的に覆す判決を下しました。

これまで、カジュアルである場合、「有給や病欠などのベネフィットがない代わりに、正規雇用従業員の賃金に25%上乗せして、賃金が支払われる」というのが周知の理解でした。

しかし、今回の判決により、連邦政府裁判所は、カジュアルの定義を覆すことにより、「定期的かつ継続的に就労するカジュアル従業員については、有給や病欠などが与えられるべきだ」としています。 ということ対して、過去の有給休暇を返済することになりかねなくなります。

労働関連大臣は、このような事態になれば、既にCOVID-19 の影響を受けている事業主にとっては、死活問題となるであろうと述べています。また、Australian Industry Groupも、「いち早い政府の介入が求められる。」としています。

The Australian Financial Review “Court upholds casuals ‘double dipping’ precedent”

2020年5月20日より抜粋

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Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

 

おしえて!JOBKEEPER PAYMENT

 

2020年4月14日現在

本文は、4月12日にアップさせていただきましたが、イースターホリデー中に財務省においての情報のアップデートがありましたので、添付のPDFにそちらも付け加えました。

4月8日に可決されたJobkeeper paymentですが、まだ詳細が明らかになっていない点があると指摘されています。しかし、現在決定されていなかったり、将来浮上するような問題点については、財務大臣の裁量で判断され、オーストラリア国税局(ATO)が管理していくとのことです。

Jobkeeper paymentについては、日々オーストラリア国財務省のHPにて更新されていますが、日本語の要約については、当所メルマガにてご案内しておりますのでご参照ください。

http://ybabs.com.au/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac4%e5%bc%be/

まず、雇用主としてしておかないといけないのは、以下の3点です。

  • 事業の売上が、昨年の今頃と比較して、30%以上(または、年間総売上が$1Billion以上の事業ならば50%以上)減少したか?または、減少すると予想できるか?
  • どの従業員が、Jobkeeper paymentの対象者か?
  • 2020年3月30日から4月12日の期間に対して、Jobkeeper payment対象となる従業員に対して、$1,500の給与(税引き前)を支払う (以下のQ &Aにて更に詳細を説明しております)。

以下、現時点で明らかになっているJobkeeper paymentについて、よくある質問をFAQ形式にてご案内いたします。上記の(3)が一番ハードルがきつい制度だと感じます。それも踏まえた上での政府サイドの回答も記載しております。

下記のPDFをクリックして、今知りたいJobkeeper paymentの情報をご確認ください!

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jobkeeper-FAQ-updated-16-April-2020.pdf” title=”Jobkeeper FAQ updated 16 April 2020″]

お断り:本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

緊急メルマガ 第4弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月31日現在

 

JOBKEEPER PAYMENTについて

昨日(3月30日)、スコット モリソン豪首相から発表が‘ありました、コロナウィルスによる事業へのあらたな救済措置であるJobkeeper Paymentについて、今分かっている詳細をお知らせします。政府は、この救済措置に、$130 Billion投じます。

Jobkeeper Paymentと呼ばれる政府からの補助金は、オーストラリア国税局(ATO)が管理し、30%以上の年商減少がみられる事業に対するもので、従業員ひとりあたり$1500が隔週州されます($1Billion以上の年商がある事業については、50%の年商売上減少がみられないと適用されない)。

支給は、5月から開始されます。

対象となる雇用主の条件は?

  • 年商が$1Billion未満の事業の場合には、昨年の同じ時期と比べて(最低でも1か月間)、年商が30%以上減少した事業。
  • 年商が$1Billion以上の事業の場合には、昨年の同じ時期と比べて(最低でも1か月間)、年商が50%以上減少した事業。
  • 年商に関係なく、事業はMajor Bank Levyの対象ではない

雇用主は、対象となる従業員と、2020年3月1日時点で雇用関係にあった必要があります。また、Jobkeeper Paymentを受け取るために、対象となる従業員は、現在も雇用関係にある必要があります。

チャリティーを含む非営利団体および自営の個人(従業員がいない事業)についても、年商と減少率の条件を満たすのであれば、Jobkeeper paymentを申請する資格があります。

対象となる従業員の条件は?

  • 対象となる雇用主と現在も雇用関係にある(一時解雇または再雇用も含む)
  • 2020年3月1日時点で雇用されていた
  • フルタイム、パートタイム、長期のカジュアル(2020年3月1日時点で、定期的に就労し、12カ月以上雇用関係にあった)の従業員
  • 16歳以上
  • オーストラリア市民権をもつ、永住権をもつ、保護された特別カテゴリービザを持つ、10年以上オーストラリアに継続して居住する非保護特別カテゴリービザをもつ者、特別カテゴリービザ所有者(サブクラス444)ビザ保有者
  • 他の雇用主からJobkeeper Paymentを受け取っていない人

雇用をしていない事業についても、Jobkeeper Paymentの受け取り資格はあるようですが、はっきりとした条件については、まだ明確になっていません。

従業員が、Jobkeeper Paymentを受け取る場合、センターリンクからの補助に影響する可能異性があるので、センターリンク等に報告する必要があります。

JOBKEEPER PAYMENTを受けるには、どうしたらよいですか?

  1. 登録

オーストラリア国税局(ATO)HPに、Jobkeeper Paymentを申請する意思があることを登録します。これは、申請の意思を登録するものであって、まだ、Jobkeeper Paymentの申請ではありません。ATOは、実際のJobkeeper Paymentがいつできるのかなど、最新情報を常に提供してきます。

申請の意思がある場合には、以下のリンクから登録(申請の資格があってもなくても、登録はできます)

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/?=redirected_JobKeeper

 

  1. 年商の査定
  • 2018-19年度および2019-20年度の記録が正確であること
  • とくに2020年3月からの売上に関する記録が正確であること
  • 2019年3月および2020年3月の月の売上を比較
  • 年商比較の結果、2020年3月の売上が、2019年3月の売上よりも30%以上減少しているか確認
  • 3月でJobkeeper Paymentの対象とならない場合には、翌月に対象となる可能性があります。

3.対象となる従業員を確認

  • 対象となる従業員についての情報をATOに提供。2020年3月1日時点、および現時点(一時解雇したまたは再雇用した従業員も含まれる)で対象となる従業員の人数をATOに報告。たいていの場合、ATOはSingle Touch Payrollから、その事業の従業員に関するデータを収集します。
  • 全ての対象となる従業員に、Jobkeeper Paymentを受け取る旨を知らせる。従業員ひとりにつき一雇用主しかJobkeeper Paymentの登録はできません。
  • 対象となる従業員は、隔週で最低$1500(税引き前)を受け取ることができます。雇用主から、既に$1,500以上を受け取っている従業員については、受取額に変化はありません。しかし、$1500未満を受け取っている従業員については、雇用主は、追加で支払いをし、少なくとも$1,500を受け取ることができるようにしなければなりません。
  • 通常支払う給与に対してのみスーパーアニュエーションを支払います。もしも従業員が、通常は$1500以下の給与を受け取る場合には、追加で支払われた給与に対して、スーパーアニュエーションを支払うかどうか、雇用主が決めることができます。
  • 毎月、対象となる従業員の数をATOに報告する必要があります。

 

4.従業員がいない事業については、どのように手続きをしたらよいですか?

  • 自営の事業などで、従業員がいない場合でも、下記のリンクから、2020年3月20日から申請の意思があることを登録することが可能です。

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/

  • 従業員がいない事業については、事業主のABN、支払を受け取る個人名、その個人のTFNを提供、および、最近の事業活動に関する宣誓をする必要があります。
  • 自営業である場合には、ATOに対して、支払を受け取り続ける資格が引き続きあるのかどうかを判断するために、事業活動に関する毎月の報告をする必要があります。支払は、個人の銀行口座に毎月振り込まれます。
  • 自営業に関する更なる情報については、詳細が不明瞭である部分が多いため、後にATOのHPにアップされるということです。

 

JOBKEEPER PAYMENTの背景

Jobkeeper paymentは、コロナウィルスにより影響を受けた事業が、従業員に給与を支払い続けることができるようにするための政府の補助金です。 影響を受けた雇用主は、2020年3月30日より、対象となる従業員ひとりについて、隔週で$1,500をクレームすることができます。補助を受けることができる最長の期間は6か月までです。

例1:不動産業者ADAM

Adamは不動産業を営んでいます。事業活動はまだ行っていますが、来月には(昨年の同月と比べて)30%以上の売り上げの減少が予想されます。従業員は2名います。

  • フルタイムのAnne。隔週の給与は、$3,000(税引き前)で、引き続き就労
  • パートタイムのNick。隔週の給与は、$1,000(税引き前)で、引き続き就労

Adamは、Jobkeeper Paymentの申請の意思があることを、2020年3月20日に登録し、後にATOに申請を行い、AnneとNickが対象となる従業委員であることを報告しました。また、Adamは、AnneとNickに、彼らがJobkeeper Paymentを受け取る対象者であることを告げました。Adamは、ATOに毎月情報を提供し、支払いを後払いで受け取ります。それぞれの従業員への支払いは、以下のようになります。

Anne

  • Adamは、引き続き隔週で$3,000(税引き前)を支払います。
  • Adamは、隔週で$1,500をJobkeeper Paymentとして政府から受け取ります。
  • Anneの給与に対して、スーパーを支払います。

Nick

  • Nickには、これまで通り、Adamは$1,000を隔週で支払い、追加で$500を支払います(どちらも税引き前)。合計で、$1,500の給与を支払います。
  • Adamは、隔週で$1,500をJobkeeper Paymentとして政府から受け取ります。
  • Adamは、Nickの$1,000の給与に対しては、スーパーを支払う必要がありますが、$500については、Adam次第となります。

 

例2:自営業のフローリストMellisa

Melissaは、個人事業主のフローリストです。誰も雇用していません。

何年間か事業を経営していますが、コロナウィルスによる経営困難で、昨年の同じ時期と比べて、売上が30%以上減少しました。

Mellisaは、Jobkeeper Paymentを受け取る資格があり、隔週$1500(税引き前)を毎月受け取ることができます。

参考: Australian Government Economic Response to the Coronavirus Jobkeeper Payment Information for Employer, Supporting business to retain Jobs.

 

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