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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2022/23年度豪州連邦政府予算案

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今回の予算案は、雇用、生活費、持ち家、そして健康に焦点を当てた、間近に控えた選挙を考慮しての内容となっているように思います。

主な施策は以下の通りです(詳細は本分にリンクがあるPDFからどうぞ)。

  • 6か月間の燃料への物品税50%の削減(予算案発表日夜中より実施)
  • 2022年7月1日より、低中所得者向けに生活費を補助する目的の420ドル税控除
  • 一部の社会保障受給者への250ドル支給(一度のみ)
  • 住宅保証制度延長 など

 

また、デジタル化を推進する予算案でもあります。革新支援のみでなく、コンプライアンスを合理化し、透明性を高め、異常事態があればそれを察知するためです。シングルタッチペイロールは、その第一歩として既に開始されています。次には、予定納税(PAYG)分割払いシステム、トラストの税申告コンプライアンス、契約社員への支払いシステムのデジタル化が開始されます。 コンプライアンスにとどまらず、政府が新しいテクノロジーに投資する姿勢を伺い知ることもできます。 従業員教育やデジタル技術導入に100ドル支出する毎に120ドルを経費として認められることとなります。

具体的には、下記のような施策が盛り込まれています。

  • 中小企業がデジタル化に費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 予定されていたPAYGの納税額のGDPアップリフト係数を、10%から2%に引き下げすることで、企業のキャッシュフローを支援する。
  • PAYGの納税額を、過去の実績ではなく、現在の実績に基づく算出方法にするオプション設置。
  • 小規模滋養主については、従業員の訓練やトレーニングに費やした実際の金額の1.2倍を経費として認める。
  • 特許に関する優遇措置。 など

 

予算案の詳細については、↓のリンクからご確認ください目次もありますので、ご自身の状況に当てはまる部分のみを拾い読みすることもできるかと思います。 また、オーストラリア経済の概要も記載しております。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2022/03/2022-23年度概要.pdf”]

 

また、私どもでお手伝いできることがあれば、ご連絡ください。

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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【メルマガ2020年9月臨時号 JOBKEEPER 2.0】

これまでにも、メルマガやフェイスブックを通じて、9月28日からのJobkeeper延長についてお知らせしてきました(Jobkeeper 2.0と呼びます)。 このほど、オーストラリア国税局が、その概要を発表しましたので、リキャップをさせていただきます。

Jobkeeper 2.0の特徴 - 最初のJobkeeperとの違い

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

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*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収

入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が

$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

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また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

9月四半期の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

12月四半期GST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

 

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。

Extension 1 - 2020年9月28日から2021年1月3日

Extension 2   - 2021年1月4日から2021年3月28日

Tier 1というのは、2週毎にExtension 1では$1,200Extension 2では$1,000のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。下記の従業員またはBusiness Participantsが対象となります。

  • 2020年3月1日まで、または2020年7月1日までの28日間で80時間以上就労***した従業員(週平均で20時間)。
  • 2020年2月に80時間以上***、実際に事業活動に活発に参加していたBusiness Participants(個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など)

***ただし、2020年3月1日まで、または2020年7月1日以前の28日間に、80時間以上就労していなかったということが、通常の就業パターンではない場合(例えば、たまたま無給で休暇を取っていたなど)には、通常のパターンでは、28日間で80時間就労しているということを証明できるのであれば、Tier1のグループの条件を満たすことができるようです。

Tier 2というのは、2週毎にExtension 1では$750Extension 2では$650のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。Tier1以外の従業員やBusiness Participants (Jobkeeper paymentを受け取ることができる条件を満たす従業員で、その条件は、当初の条件と同じ)

大きい画像はこちら

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CR/downloads/Extension-of-the-JobKeeper-Payment-factsheet.pdf

事業主は何をしたらよいのか?

  • 事業主は、ATOに対して、どの従業員およびBusiness ParticipantsがTier1または2に当てはまるのかを知らせる必要があります。Single Touch Payrollを通しての報告だと思われます。また、ATOに報告してから7日以内に、対象となる従業員やBusiness Participantsに対しても、支給額について知らせる必要があります。

 

  • 9月28日前までのJobkeeperと同様に、従業員に対しては、事前に支払いをしておくのがJobkeeper 2.0を受け取る条件となっています。 Jobkeeper 2.0の最初の給与サイクルは、2020年9月28日から10月12日です。この最初のサイクルについてのみ、ATOは給与支払いの延長を許可しており、10月31日までに支払いをするようにとしています。

 

  • (GSTに登録している事業主については)9月四半期と12月四半期のBASについては、できるだけ早く申告をする必要があります。申告をしないでJobkeeper paymentの申請を行う場合には、Jobkeeper paymentの支給が遅れる可能性があります。

 

Jobkeeper2.0のお手続きのご依頼・質問がある方は、ご連絡ください。 お見積りをさせていただきます。

 

 

【メルマガ2020年6月号】

COVID-19で始まった2020年・・・気が付いたら1年の半分が終わろうとしていますね。まだまだ規制はあるものの、クィーンズランド(QLD)州では、6月1日のステージ2の規制緩和ぐらいから、人混みができてきたように思います。 今日のQLD州Palaszczuk首相の発表によると、7月10日からは、ビクトリア州を除く他の州への移動もできるようになります。ビクトリア州の皆さんは、あと少し!

 

ところで、7月より、フェイスブックライブにて、お役立ち情報を配信してまいります。興味のある方は、下記の当所フェイスブックをクリック!
https://www.facebook.com/ybabs.jp/

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • COVID-19への経済措置を正しく
  • 引き出したスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・
  • 新規事業主とJobkeeper

 

COVID-19への政府の経済措置を正しく

オーストラリア国税局は、Service Australia (通称センターリンク)から情報を得ることにより、COVID-19に対する政府の経済措置が、正しく利用されているのかを判断する目的で、情報収集をすると発表しました。

 

経済措置とは、Jobkeeper payment、スーパー引き出し、Cashflow Boostなどです。データの照合期間は4月19日から9月24日です。

 

COVID-19への措置として、性急に実施された各政策に対して、これから「過ち」を正していく作業が進められる形となります。とりわけ、特別に引き出すことが許可されたスーパー(条件を満たすことにより、2020年6月30日までに一度、そして2020年7月1日から9月24日までに一度、それぞれ$10,000引き出すことができるCOVID-19の経済被害に対する政府の特別措置)については、210万人もの人が引出しを許可され、$15.9Billionが支払われました。 しかしながら、実際には、経済的困難にない人たちもスーパーを引き出しており、引き出したスーパーを、ギャンブル、アルコール、そして美容整形などにつぎ込んだという民間の統計も出ているようです。

 

Jobkeeper PaymentやCashflow Boostについても、正しくシステムを理解し、適用されたのか、意図的に悪用されたのではないか?という点について確認作業をしていくようです。

 

引き出されたスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・

またしてもスーパーのお話しですが・・・

最初の記事でお話しした、特別に引き出すことを許可されたスーパーを、再度スーパーファンドに積み立てて節税を試みている方がいらっしゃいましたら、これはかなりリスクがあるお考えです・・・

 

通常は、条件を満たすことができれば、年度末までにスーパーをファンドに積立て、その額を、個人のタックスリターンで、経費扱いすることで、節税につながります。しかしながら、COVID-19という状況下で、政府が特別に許可し、経済的な理由からスーパーを無税で引き出したのにも関わらず、再度積立て、それを節税に使うという点については、ATOは、スキーム、すなわち脱税行為だとしています。

 

新規事業主とJobkeeper

発表されてから、変更に変更を重ねてきたJobkeeper Payment について、新事業主の皆さんには、残念なお知らせです。オーストラリア国税局は、新規事業(2019年7月1日以降に開始した事業)については、Jobkeeper paymentを受ける資格条件を満たしていないので、今後のJobkeeper paymentを停止するという内容の手紙が送られてくるかもしれません。

 

下記が、新規事業がJobkeeper paymentを受け取る資格だとしています。

(1)か(2)を満たしている。

(1)  2018-19年度のタックスリターンの事業からの収入に課税所得が含まれている。

(2)     GSTに登録されていないまたは登録する必要がない事業については、2018年7月1日から2019年12月31日の間にサービスの提供や販売を行った。

 

そして、2020年3月12日までにオーストラリア国税局に対して、上記(1)か(2)を報告している(事業活動をしているということを何等かの形で報告している。)

 

また、2020年3月12日時点で、活動的な事業であり、従業員に給与も支払い、源泉徴収税を申告している場合でも、上記の条件を満たしていないことが理由で、Cashflow Boost(給与の源泉徴収税を、クレジットまたは現金として受け取ることができるCOVID-19に対する政府の救済措置)の対象にならない事業もあったそうです。

 

純粋な気持ちで、新しい事業を起こした事業主にとっては、COVID-19による影響が大きいばかりでなく、こういった政府から支援が断ち切られるということで、経済的そして感情的なダメージが大きいことでしょう。様々な会計協会や関係者たちが、ATOにこういった不公平さを何とかできないかと働きかけています。

 

COVID-19についての記事ばかりになってしまいました・・

 

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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【メルマガ2020年5月号】

3月より、政府のコロナ関連の政策についてお伝えしてきました。申請された事業主の皆さんは、無事にJobkeeper paymentを受け取られましたか?また、BASやIASを申告することにより、オーストラリア国税局(ATO)から、現金の還付または他の納税額にクレジットとしてあてがわれたでしょうか?

とくに、Jobkeeper paymentについては、毎日のように(それはオーバーな表現かもしれませんが)アップデートや変更があり、当所でも、悲鳴をあげながらの対応となりました。きっと、事業主の皆様におきましては、尚のこと。眠れぬ夜があったことかと思います・・・

各州での規制も少しずつ緩和されてきましたが、元の状態まで回復するには、まだまだ時間がかかると予測されています。これからも、お知らせした方が良い情報がありましたら、FBなどでも、随時シェアしていきたいと思います。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始
  • Covid-19 と税金
  • 「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

 

QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始

クィーンズランド州政府は、2020年5月19日に、Covid-19に大きな打撃を受けたり営業停止を余儀なくされた小規模事業に対して、最大$10,000の補助金を提供すると発表しました。

この補助金により、小規模事業が競争力を高め、事業運営を再構築、新方法対応できることを目的としています。

 

対象となる事業の条件は、以下となります。

  • 現在のシャットダウンにより、大きな被害を被ったまたは営業停止となった事業。
  • COVID-19 発症や予防管理が理由で、2020年3月23日から最低1か月間は、事業の収益に大きな影響を受けたことを立証できる。
  • 従業員の数が、補助金申請時に20名未満である。
  • 2020年3月23日時点で、有効なABNを持つ。
  • GSTに登録している。
  • クィーンズランド州に事業の本部がある。
  • 昨年度の年商が$75,000以上である。
  • 人件費が、$3Million未満である。
  • 事業が破産していない、または、事業所有者/取締役が破産していない。

また、以下のプロジェクトに対して補助金を利用する必要があります。

  • オンラインにての事業活動が可能になるために必要な、デジタル機器またはその事業固有ののソフトウェアを購入する。
  • ビジネスの持続可能性と多様化をサポートするための財務、法律、その他の専門的なアドバイスを受ける。
  • 事業成長のために必要なマーケティングや広告活動。
  • 事業に必要な経費(公益費や賃貸なども含む)。
  • COVID-19への必要な安全対策として固定資産を購入。

 

以下のリンクから補助金を申請することができます。

https://www.business.qld.gov.au/starting-business/advice-support/grants/adaption

 

ガイダンスによると、事業主は、ご自身で申請する必要があります。第三者が申請を代行し、それが露見した場合には、申請は無効とされるということです。

COVID-19と税金

オーストラリア国税局(ATO)に寄せられた、COVID-19 と税金についてよくある質問から、興味深いものを抜粋しました。

【リモートワークに関する質問】

質問: COVID-19のため、自宅で仕事をすることを余儀なくされました。経費をタックスリターンで申告できますか?

回答: 詳細な記録があれば、仕事場の光熱費、電話やインターネット代などが申請の対象となります。または、一時間につき80セントの経費を申告することができます(COVID-19の為にリモートワークを始めた日からは一時間80セント、それまでは52セント)。仕事をしていた時間数の記録が必要になります。

 

【オンライン学習に関する質問】

質問1:COVID-19の影響下、修学中の子どもが自宅でオンライン学習できるように、様々な費用がかかりました(インターネット環境を整える、Ipadを購入する、机や椅子などの家具を揃えるなどの費用)。これらの費用は、タックスリターンで申告できますか?

回答1:お子さんの教育は、個人的なものであるために、経費の対象となりません。

 

【スーパー関する質問】

質問2:COVID-19に対する救済措置として、スーパーファンドから、$10,000に達しない額引出しを申請しました。2020年6月30日までに再度申請して、合計で$10,000引き出すことはできますか?

回答2: 2020年度も2021年度も、それぞれ一度のみの申請しかできません。それぞれの上限は$10,000です。2021年度の申請期間は、2020年7月1日から2020年9月24日までとなります。

 

【投資物件に関する質問1】

質問3:COVID-19により、融資の返済を銀行が延期してくれた場合、利息をタックスリターン時に経費として申告することはできますか?

回答3:例え実際の返済が延期されたとしても、融資額に利息が蓄積し続けるのであれば、経費として申告できます。

 

「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

2020年5月20日に、連邦政府裁判所は、雇用における「カジュアル」という定義を本質的に覆す判決を下しました。

これまで、カジュアルである場合、「有給や病欠などのベネフィットがない代わりに、正規雇用従業員の賃金に25%上乗せして、賃金が支払われる」というのが周知の理解でした。

しかし、今回の判決により、連邦政府裁判所は、カジュアルの定義を覆すことにより、「定期的かつ継続的に就労するカジュアル従業員については、有給や病欠などが与えられるべきだ」としています。 ということ対して、過去の有給休暇を返済することになりかねなくなります。

労働関連大臣は、このような事態になれば、既にCOVID-19 の影響を受けている事業主にとっては、死活問題となるであろうと述べています。また、Australian Industry Groupも、「いち早い政府の介入が求められる。」としています。

The Australian Financial Review “Court upholds casuals ‘double dipping’ precedent”

2020年5月20日より抜粋

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緊急メルマガ コロナ関連 第2弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月24日現在

 

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

3月12日に発表された救済措置に続き、政府は、救済パッケージ第二段を発表しました。これらの措置には、一部修正が加えられましたが、昨日3月23日夜に可決されました。

救済パッケージ第二弾については、更に$66.1 Billionが投入され、収入支援、スーパーアニュエーションへの目標を定めた変更、および小規模事業主に対して、$100,000までのキャッシュフローサポート、会社の破産法に対する緩和を目的としています。

ふたつのパッケージが一度に可決されましたため、長い説明書となっております。

要点のみをお伝えしますと、恐らくご理解いただけない部分があるかと思われますので、この時点で、分かっていることを、なるべく細かく説明しているつもりですが、まだ、政府の各機関からの詳細を入手するにいたっておりませんので、後程追加で詳細をお知らせする部分もありますことを、ご承知おきくださいませ。

尚、現時点で、当所でも疑問に思っていること、お客様からの御質問をいただくであろう点については、そのようにお断りをさせていただいております。

詳細につきましては、PDFをご確認ください。12ページございますので、ご自分に関係のありそうな箇所を抜粋くださっても結構です今は、急速な解決策は見当たりませんが、できるだけ、正確でお役に立つ情報を皆様に発信していければと思います。

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

 経済救済策まとめ事業への援助

  1. 小規模事業および非営利団体の雇用主に対する最大限$100,000の非課税の支払い
  2. Apprentices(見習い)とTrainee(研修生)への援助
  3. 資産一括償却の強化と償却の加速
  4. 財政的に困窮した事業のための一時的な救済

(1)    債務困難企業への救済措置

(2)    破産者への救済措置

(3)    会社に支払い能力が不足していても取締役に個人的な負債が生じな一時的な措置

(4) コロナウィルスの影響により予期せぬ出来事が起こった場合のCorporate Act 2001(会社法)への一時的融通性

  1. 中小事業のための運転資金へのアクセス

個人

  1. スーパーアニュエーションへ早期引出し
  2. スーパーアニュエーションファンドからの最低引き出し額率の一時的な引き下げと見なし利率減少
  3. 2020427日より各種補助金が増加、条件対象も拡張
    • 既存の所得支援受給者に、一時的に$550のコロナウィルスの補助金が支給(通常の支払いに加えて2週間毎に$550が6か月間支給)
    • 2020年3月31日からの支払いに加えて、2020年6月13日から、2度目の$750が、特定の所得支援受給者に自動的に支給。
    • 所得支援金支給対象者は、個人事業主、自営業者、および感染者や自主隔離者の介護者にも範囲が拡大。
    • 補助を受ける待期期間と試算テストについては、一時的に免除。

そのほか

  1. コロナウィルスによるダメージを大きく受けた地域、コミュニティーへの援助

 

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