Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
日豪相続セミナー開催のお知らせ

日豪の相続手続き及び 日本の相続税について知っておきたいこと

概要:

日本に住むご両親からの相続やオーストラリアに住むご自身や配偶者の相続について不安や悩みはありませんか?
いざというときのために事前に準備ができるよう、日豪の専門家が相続手続きや税金についてお話しします。

開催日時:

 会場:【ゴールドコースト会場】 Southport Community Centre
     6 Lawson Street Southport QLD 4215

 日程: 2025年 4月2日(水)

 時間:現地時間 16:00~18:00 (事前登録制)
   ※ 受付開始時間 15:40~

参加費用: 無料

お申し込みは こちらから:

セミナーパンフレット

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今月のトピックは、

  • オーストラリア国外からの所得
  • Taxable Payment Annual Report (TPAR)
  • ATOがやってくる・・・かも?
  • 医療懇談会へのお誘い

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オーストラリア国外からの所得

 

5年ほど前になりますが、オーストラリア国税局(ATO)は、国外からの所得を申告していない場合には、「過去の分を今申告すれば、罰金を課さないので、奮って申告しましょう。」という、いわゆる恩赦を発表しました。 5年経った今、ATOは、再度、申告されていない外国からの収入について、警告を発しています(でも、恩赦はなし)。

 

外国からの収入が、オーストラリアで課税対象になるか否かは、納税者が税金上の居住者であるか非居住者であるかにより決まります。税金上の居住者である場合には、基本的には、世界中からの収入が課税対象となります。しかし、非居住者であれば、オーストラリア国内からの収入のみが課税対象となります。非居住者の場合には非課税額は適用されず、最初の$1から32.5%の税金が課税されます(累進課税が適用されるので、所得により税率が上がります)。利息や配当などの投資収入については、租税条約により、低い税率により源泉徴収されます(例えば、日豪租税条約においては、利息については、10%の源泉徴収税が適用)。

 

また、一口に「税金上の居住者」と言っても、中には、永住権や市民権はないけれども、暫定的に、オーストラリアに居住することが許可されている暫定ビザ保持者の方もいらっしゃいます(Temporary Resident Visa)。このカテゴリーに当てはまり、尚且つ配偶者が永住権や市民権を持たない納税者については、オーストラリア国外からの事業所得や雇用所得を除いては、外国からの収入は、課税対象となりません。

 

ご自分の状況を判断する上で、特に以下の点にご注意ください。

 

(1)    一定の期間、国外で就労していたからと言って、その期間、必ずしも非居住者であるとは言えない。

 

(2)    外国からの収入については、その国で課税しているので、ATOに申告する必要がないと思っている方もいらっしゃいます。例えその国で納税していても、ATOに対する申告義務はあります。外国で納税した税金は、ATOに納税する税金から控除されますので、二重に課税されるということではありません。

 

ATOは、65か国と、納税者に関する情報共有をしているということです。ご自身のオーストラリア国外からの収入がATOにとって課税対象であると思われる方、または、ご自分は大丈夫か心配な方は、ご相談くださいませ。

 

Taxable Payment Annual Report (TPAR)

以前からお知らせしておりますが、以下の業界の事業主は、コントラクターへの支払いがある場合には、それぞれのコントラクターへの年間の支払い合計を集計したTaxable Payment Annual ReportをATOに対して提出する義務があります。

対象となる業界

  • 建築業
  • 清掃業
  • 配達業
  • 道路貨物運送業
  • ITサービス
  • セキュリティー、調査・監視業
  • 専門は他の業務であるが、上記業務のいずれかを提供する業界 

TPARの申告延長も認められますが、本来の申告期限は、8月26日です。 これらの事業主により支払いの申告をされたコントラクターについては、それぞれのABNや氏名等がATOに報告されています。 各コントラクターがABNによる収入を申告する際に、TPARにより報告された支払いとでクロスチェックがされる仕組みです。契約先から提出された支払いの詳細と、コントラクター自身による収入の辻褄が合わないと、監査の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。

 

ATOがやってくる・・・かも?

Black Economyという言葉を、お聞きになったことありますか? いわゆる闇取引、現金による取引、ATOに申告していない取引がされている状況を指します。先にご案内したTPARも、まさにBlack Economyを阻止するためのツールとなります。

このBlack Economy阻止の一環として、ATOは、オーストラリア中の「選ばれた」事業主を訪問すると発表しました。もちろん、すべての事業主を訪問できるはずはなく、「訪問した方が良い」と思われた事業主のみが対象です。選ばれてしまう可能性がある事業主は、例えば、従業員に現金で支払いをしているという噂がある事業主、所得税や消費税申告の内容にそぐわないような華美な生活を送っていると思われている事業主等のようです。
 

訪問する地域が決まった場合には、例えば、私どものような会計事務所に、「おたくのクライアントさんが事業を行っている地域をx月〇日から訪問します。それに先立って、説明会を開きます。」といったお知らせが来る・・・としています。 そういった情報が届きましたら、対象となりそうな方には、お知らせします。

尚、下記の業界が「訪問」を受けやすいということです。会計事務所も対象というのが、笑えません(汗)。
 

  • 居住用物件建築業
  • Building completion and installation services(英語で記載しましたが、恐らく建物が完成した後の清掃業、電気製品のインストールをする業界、カーペット業者などではないかと思います)
  • その他の建築サービス業
  • 清掃業、害虫駆除業、ガーデニング業
  • 宿泊業
  • 医薬品業などその他の店舗
  • 車両整備、メインテナンス
  • カフェ、レストラン、テークアウト
  • パーソナルケアサービス
  • 法律・会計事務所
  • コンピュータシステムのデザインと関連サービス
  • 成人、地域、その他の教育サービス

これ、ほとんどの事業主が対象ですね・・・

2019/20年度内に一万件の事業を訪問する予定だということです。

 

医療懇談会へのお誘い

別のメールで詳細をご案内しておりますが、来る10月19日(土曜日)に、日本大使館の医療・保健担当の栗田実参事官による医療懇談会が開催されます。オーストラリアと日本とでは医療の制度や、考え方が異なります。とても良い機会ですので、ぜひ奮ってご参加ください。参加費は無料です。


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

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今月のトピックは、

 ● 日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内
 ● 従業員とコントラクターへの支払いにご注意
 ● 今年のタックスリターンで特に注意すること
 ● Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・
 ● これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内

少しだけ先のお話しですが、セミナー開催のお知らせです。日本から公認会計士であり税理士である専門家をお招きして、オーストラリアにお住まいの皆さんに、日本の税金アップデート、そして日本国外に住んでいるからこそ聞いておきたい旬な情報をQ & Aを交えてお話ししていただきます。日本に行かなくてもお話しを伺えるなんて、滅多にあることではありません!以下に詳細をお知らせします。皆様ふるってご参加ください。また、ご興味があるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ともお声をおかけくださいませ。

 

セミナー内容 豪州在住者必見!日本の税金と豪州税金
日時 2019年8月15日(木) 午前10時~12時

9時半 受付開始

※懇親のお時間を講議と質疑応答後も設けます

場所 Southport Community Centre (6 Lawson Street Southport QLD 4215) ※駐車場のご用意あります。
講師 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長 公認会計士・税理士 須永明美氏

ブリース洋子 ブリース洋子公認会計士事務所 代表取締役 豪州公認会計士(CPA)

費用 おひとりAU$55 (GST込み)

費用には、参加費、軽食が含まれます

定員 30名様 
お申込み&お問合せ info@ybabs.com.au

07 5667 9245

お支払いの御案内は、お申込みいただきましたらお送りいたします。

お申込み締め切り 2019年8月7日(水)


従業員とコントラクターへの支払いにご注意

4月に発表された連邦政府の予算案に従い、7月1日より現金で給与を支払い、源泉徴収を申告していない場合は、支払った給与は経費として認められなくなります。また、Australian Business Number (ABN)を提示しないコントラクターへの支払いも、経費として認められなくなります。雇用主・事業主は注意が必要です。

 

給与の源泉徴収申告・納税をし忘れてしまった場合には、それをオーストラリア国税局(ATO)に報告すれば、給与は経費として認められますが、少なからず罰金が課せられるということです。また、コントラクターを従業員と勘違いしていたというケースの場合には、コントラクターがABNを提示すれば、経費として認められます。

 

尚、契約されているコントラクターの方が、以下のサービスを提供している場合には、Taxable Payment Annual Report(TPAR)を8月28日までにATOに提出する必要があります。これにより、ABN保持者に誰がいくら支払ったかという情報を把握するのが目的です。

 

対象となる業種は、建設・土木業、クリーニングサービス、配送業、運送業、ITサービス、セキュリティー・調査・監視サービスです。

 

今年のタックスリターンで特に注意すること

2019年度申告で、とくにATOがタックスリターンを査定する際に「今年のターゲットにしている」という点について、ご説明します。もちろん、これだけではありませんが、ここでは、「特に注意が必要」だとATOが警告している分野をご紹介します。

 

(1)ユニフォーム/洗濯代

 

ATOは、毎年納税者から申告されるユニフォーム/洗濯代が多過ぎるので、次回のタックスリターンから特に確認を強化するとしています。一年で申告されるユニフォーム/洗濯代が、総額でAU$15億というのは、「あり得ない」と見ているようです。

 

実際にユニフォーム/洗濯代を申告できるのは、ユニフォーム、安全靴や服、その職業特有の服飾といったカテゴリーの服飾を購入、洗濯した場合のみです。年間で$150までの申告であれば、後々レシートを要求されませんが、適切な説明ができなければいけません。ATOは、(必要があれば)雇用主に申告の正当性を確認する可能性もあるとしています。

 

納税者の中には、職場で、スーツや黒いズボンを着用することを義務付けられているかもしれません。しかし、そういった服装はユニフォームとは言えず、購入代や洗濯代を申告することはできませんので、ご注意ください。

 

(2)車両経費

 

車両経費は、毎年ターゲットになっているように思いますが、今年もです。とくに、5,000kmまで(すなわち$3,300まで)はログブックが無くても、1Kmにつき66セントの車両経費を申告できるという決まりではありますが、その方法を使う場合にはご注意ください。あくまでも、仕事のために自分の車を使った場合、根拠があり、説明がつくのであれば、ログブックがなくても5,000Kmまでは申告できるという決まりなのです。

また、このログブックというのは、車の全体の走行距離のうち、仕事用が何パーセントだったかを算出するのに用います。くれぐれも、車のサービスの時に記録されるログブックを使ってはいけません。ATOによると、車のサービスに使われるログブックをもとに、$4,800もの車両経費を申告して、監査にあってしまった納税者が実在したということです。

 

(3)賃貸収入への経費

 

今年、ATOは、賃貸経費に対する監査の人員を倍に増やすと発表しています。主なターゲットは、ホームローンへの利息、修繕費、別荘として使用している場合の経費申告、シェアハウスからの収入などが挙げられています。

 

ホームローンが投資物件に使われていれば問題ないのですが、例えば、ローンの一部をオーナーの個人的な目的で使う場合には、投資物件の部分のみを経費とする計算が必要になります。 

 

修繕費については、もともとの状態を修復する目的であれば一括で経費となりますが、アップグレードしたり、増築したり(リノベーション)する場合には、数年にわたり償却費を申告しなければなりません。

 

別荘をお持ちの方が、友人や親戚に市場よりも低額な賃料(お友だち価格)を取る場合、受け取る賃料と同額までは、経費を申告することができます(例えば、1か月で$1,000の賃料を受け取るならば、経費も$1,000までの申告)。別荘は、あくまでも個人使用が目的で購入されたものですので、基本的には、賃貸収入があるとはみなされません。 しかし、これを商業的に賃貸に出し、通常はテナントが使えるような状態であり、市場レートで賃貸する場合には、通常通り、賃貸収入に対する経費を申告することができます。

 

Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・

以前から何度もお伝えしているSingle Touch Payroll (STP)ですが、2019年7月1日より、ほぼ全部の雇用主が対象となります。STP導入により、給与計算プロセス毎に、その情報がリアルタイムで、ATOに報告されることになります。どうしたら良いのかまだはっきりとしないという事業主の皆さんのために、少しおさらいをします。従業員の数により注意することやSTP導入期限が変わりますので、以下にまとめます。

 

  • 従業員が20名以上

既に始まっていなければなりません。まだの場合には、担当の会計士さんに即ご相談ください。

 

  • 従業員が5名から19名

この規模ですと、既に会計ソフトをお使いかと思います。その場合には、会計ソフトのアップデートまたはアップグレードを行い、ATOに給与報告がオンタイムで伝わるようにコネクトが必要です。当初は、7月1日からの導入が必須でしたが、9月30日まで延長することができるようになりました。ただし、9月30日までの延長が必要な場合には、ATOにオンラインで延長の申請が必要です。

 

  • 従業員が1名から4名

会計ソフト自体をお使いでない規模かもしれません。この場合には、STPのみに対応する低価格のソフトを取り入れることもできます。または、会計事務所やBASエージェントに依頼して、3カ月に一度オンラインで申請してもらうというチョイスもあります。

 

  • 事業主自身が取締役だったり、その家族にできる時にのみ給与を支払うという場合

例えば、会社と言ってもその取締役は自分で、できるときに給与を取っている、または自分の家族に給与を出すこともある・・・と言う不定期な給与形態である場合には、STP導入は、2020年7月1日からとなりました。この延長については、(2)と違って、特にATOに申請する必要はありません。2020年7月以降にもSTP対応の会計ソフト導入をしない場合にも、会計事務所やBASエージェントに依頼するというチョイスもあります

 

これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

STP導入により、今後は、給与の源泉徴収票(PAYG Payment Summary、古くからおられる方にはGroup Certificateと言う方が良いでしょうか?)は、従業員それぞれがmyGovから入手することになります。雇用主からの配布はなくなります。従業員は、自分で、myGovにアクセスして、Income Statementなるものにアクセスします。

 

ただし、STPを導入していない雇用主からは、例年通り7月14日までにPAYG Payment Summaryを受け取ることになります。どちらなのかが不明な場合には、雇用主にお尋ねください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

=不動産投資家のためのセミナー= この7月から大きく変わる不動産にかかわる法律と税法

ブリース洋子会計事務所 ハーディング法律事務所共催

=不動産投資家のためのセミナー=

この7月から大きく変わる不動産にかかわる法律と税法

日程: 7月12日(水)

時間:10:00~12:00(モーニングティー付き)

場所:Southport Community Centre, 6 Lawson Street Southport QLD 4215

費用:$50.00(当日現金)

定員:50名

対象:不動産業者と投資家

申し込み:7月7日まで yoko@ybabs.com.au  または 07 5667 9245

▶ 駐車場について

- Southport Community Center(SCC)

駐車場が無料でご利用になれます。入り口はGarden St.です。数限りがありますので、ご利用の際にはできるだけ早めに会場にお越し下さい。また、ご利用の際には一旦SCCの駐車場に車を止めてSCCの受付で駐車券を入手し車内においてください。

- Southport Central(Lawson St.)

3時間まで無料でご利用いただけます。