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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
【メルマガ2020年9月増刊号 まだまだ続くJOBKEEPER】

もう、Jobkeeperでおなか一杯ですよね? はい当所もです。でも、心を鬼にしてメルマガお送りします。

尚、9月28日からのJobkeeper 2.0については、ざっくりですが、動画でもお知らせしています。よろしかったらどうぞ。

https://youtu.be/yKxK0bN-DeY

そして、トピックは、こちら

  1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??
  2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する

 

1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??

Jobkeeper 2.0として延長されたJobkeeper・・・今後対象とならない事業主の皆さんは、何かしなければいけないのでしょうか? 私たち会計事務所にも「❓」が飛び交っていますので、ATOのHPを見てみました。

まずは、これまで対象となっていた従業員または、Business Participants(個人事業主、取締役、株主、パートナーシップのパートナー、トラストの受益人など)のステータスを変更しなければなりません(対象→対象ではない)。

クラウドの会計ソフトからSingle Touch Payroll (STP)をご利用の事業主の方は、STPを通して、これまで対象となっていた従業員全員それぞれについて、「今後は対象でなくなる」という報告をしなければなりません。MYOBやXEROなど、それぞれのソフトにより、報告方法が多少異なりますが、基本的には、どの期間が、Jobkeeper 最後の対象であったのかを選択(ドロップで期間がでてくるようですので、選択することになります。)するようです。

下記は、今日9月30日時点で、アップされている各会計ソフトからのハウツー情報です。

MYOB Essential

https://help.myob.com/wiki/display/ea/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

MYOB AccountRight

https://help.myob.com/wiki/display/ar/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

Xero

https://central.xero.com/s/article/Enrol-employees-for-JobKeeper-payments#ChangetheJobKeeperpaymentdates

また、STPを利用していても、していなくても、ATOに対して、下記の手続きが必要になります。

  1. ATOのオンラインサービス、またはBusiness Portalにアクセス
  2. 毎月のMonthly Declaration(毎月1日から14日までに宣誓する)で、Maintain Employeesをクリック
  3. 対象とならない従業員やBusiness Participantsのステータスを“Not Claiming Yet”に変更
  4. 従業員それぞれに、Jobkeeper Paymentを受け取らなくなる旨を知らせる。

これからEnrolされる雇用主や個人事業主の方も、9月28日から対象にならない事業主の方も、下記を参照するようにとATOはHPで述べていますが、かなり長い資料になります・・

https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc62205.pdf

「Jobkeeperを止めます」という報告方法ではなくて、まずは、9月28日からの就労については、「この人は対象者ではなくなる」という作業を対象者だった従業員一人一人について報告する方法になるということであると理解しています。

ということは、また、対象になったら、戻れるシステムということになります・・

ああ、複雑(涙)

 

2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する?

当所は、会計事務所という立場から、雇用法のアドバイスを提供いたしません。 しかし、本件につきましては、事業主の皆様、とくにJobkeeper 2.0の資格を無くされた事業主様には、必要な内容だと思い、お知らせさせていただきます。

Fair Work Commissionの情報(下記のリンク)をもとに、雇用主の皆様に必要だと思われる部分のみを要約いたしましたが、詳細につきましては、Fair Work Commissionまたは、雇用法の弁護士にお問合せいただきますよう、お願いいたします。当所においては、お手伝いできますのは、本文中にありますDecline in Turnover Certificateの作成のみとなりますことを、ご承知おきくださいませ。

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/extension-of-jobkeeper-provisions-in-the-fair-work-act

ただでさえ、雇用条件のハードルがとても高いオーストラリア。 雇用主が、コロナの影響下で、従業員を確保していくのは、至難の業です。 そこで、Fair Work Commission(豪州公正労働省)は、2020年4月9日に、コロナによる経済被害を大きく受けた雇用主に対して、暫定的にJOBKEEPER 条項をFairwork Act 2009(公正労働法)追加しました。対象となる雇用主は、オーストラリア国税局からJOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主のみとなります。

JOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主については、コロナの経済影響に対処できるように、従業員の雇用条件を一時的に変更することができます。変更できる内容は、1)一時解雇や勤務時間の減少、2)通常の勤務地や職務を一時的に変更、3)勤務日や時間の変更、有給休暇使用を促すなどです。 このほかに、要請ベースとして、勤務日の変更や有給休暇を取ることを奨励することも許される内容となっています。ただし、Jobkeeper 条項を実施できる条件として、Jobkeeper Enabling Direction(変更の詳細や関連法が記載された法的書類)という指示書または、従業員との同意書を用意する必要があります。

この暫定的なJobkeeper 条項は、Jobkeeper が終了するとされた2020年9月27日までのものでしたが、Jobkeeper自体が2021年3月28日まで延長されることとなりました。

引き続き、または新たにJobkeeper2.0の資格がある雇用主については、公正労働法Jobkeeper 条項を適用することはできます。(ただし、有給休暇を取るようにと要請することはできなくなります)

尚、多くの雇用主が、売上が以前よりは元に戻り、また、Jobkeeper 2.0の条件が厳しくなったことから、Jobkeeper 2.0の資格がなくなるケースが多いと予想されます。このため、公正労働省は、以前までJobkeeperの資格があった雇用主が、以前の同時期と比較して10%の売上減少を証明できるということを条件に、部分的にJobkeeper 条項を適用できるということにしました。この対象となる雇用主を、Legacy Employerと呼びます。

Legacy Employerについては、1)部分的な一時解雇、2)一時的な勤務地や職務変更、3)勤務時間や曜日を変更 が、許可されるということです。

尚、Legacy Employerは、10%の売上減少の証明書を持っていることが条件となります。 この証明をDecline in Turnover Certificateと言い、BAS Agent、Tax Agentまたは、会計士のみが発行できます。ただし、従業員が15人未満の雇用主については、法的な宣誓書があればよいとされています。

 

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

 

 

 

 

おしえて!JOBKEEPER PAYMENT

 

2020年4月14日現在

本文は、4月12日にアップさせていただきましたが、イースターホリデー中に財務省においての情報のアップデートがありましたので、添付のPDFにそちらも付け加えました。

4月8日に可決されたJobkeeper paymentですが、まだ詳細が明らかになっていない点があると指摘されています。しかし、現在決定されていなかったり、将来浮上するような問題点については、財務大臣の裁量で判断され、オーストラリア国税局(ATO)が管理していくとのことです。

Jobkeeper paymentについては、日々オーストラリア国財務省のHPにて更新されていますが、日本語の要約については、当所メルマガにてご案内しておりますのでご参照ください。

http://ybabs.com.au/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac4%e5%bc%be/

まず、雇用主としてしておかないといけないのは、以下の3点です。

  • 事業の売上が、昨年の今頃と比較して、30%以上(または、年間総売上が$1Billion以上の事業ならば50%以上)減少したか?または、減少すると予想できるか?
  • どの従業員が、Jobkeeper paymentの対象者か?
  • 2020年3月30日から4月12日の期間に対して、Jobkeeper payment対象となる従業員に対して、$1,500の給与(税引き前)を支払う (以下のQ &Aにて更に詳細を説明しております)。

以下、現時点で明らかになっているJobkeeper paymentについて、よくある質問をFAQ形式にてご案内いたします。上記の(3)が一番ハードルがきつい制度だと感じます。それも踏まえた上での政府サイドの回答も記載しております。

下記のPDFをクリックして、今知りたいJobkeeper paymentの情報をご確認ください!

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jobkeeper-FAQ-updated-16-April-2020.pdf” title=”Jobkeeper FAQ updated 16 April 2020″]

お断り:本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

緊急メルマガ 第4弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月31日現在

 

JOBKEEPER PAYMENTについて

昨日(3月30日)、スコット モリソン豪首相から発表が‘ありました、コロナウィルスによる事業へのあらたな救済措置であるJobkeeper Paymentについて、今分かっている詳細をお知らせします。政府は、この救済措置に、$130 Billion投じます。

Jobkeeper Paymentと呼ばれる政府からの補助金は、オーストラリア国税局(ATO)が管理し、30%以上の年商減少がみられる事業に対するもので、従業員ひとりあたり$1500が隔週州されます($1Billion以上の年商がある事業については、50%の年商売上減少がみられないと適用されない)。

支給は、5月から開始されます。

対象となる雇用主の条件は?

  • 年商が$1Billion未満の事業の場合には、昨年の同じ時期と比べて(最低でも1か月間)、年商が30%以上減少した事業。
  • 年商が$1Billion以上の事業の場合には、昨年の同じ時期と比べて(最低でも1か月間)、年商が50%以上減少した事業。
  • 年商に関係なく、事業はMajor Bank Levyの対象ではない

雇用主は、対象となる従業員と、2020年3月1日時点で雇用関係にあった必要があります。また、Jobkeeper Paymentを受け取るために、対象となる従業員は、現在も雇用関係にある必要があります。

チャリティーを含む非営利団体および自営の個人(従業員がいない事業)についても、年商と減少率の条件を満たすのであれば、Jobkeeper paymentを申請する資格があります。

対象となる従業員の条件は?

  • 対象となる雇用主と現在も雇用関係にある(一時解雇または再雇用も含む)
  • 2020年3月1日時点で雇用されていた
  • フルタイム、パートタイム、長期のカジュアル(2020年3月1日時点で、定期的に就労し、12カ月以上雇用関係にあった)の従業員
  • 16歳以上
  • オーストラリア市民権をもつ、永住権をもつ、保護された特別カテゴリービザを持つ、10年以上オーストラリアに継続して居住する非保護特別カテゴリービザをもつ者、特別カテゴリービザ所有者(サブクラス444)ビザ保有者
  • 他の雇用主からJobkeeper Paymentを受け取っていない人

雇用をしていない事業についても、Jobkeeper Paymentの受け取り資格はあるようですが、はっきりとした条件については、まだ明確になっていません。

従業員が、Jobkeeper Paymentを受け取る場合、センターリンクからの補助に影響する可能異性があるので、センターリンク等に報告する必要があります。

JOBKEEPER PAYMENTを受けるには、どうしたらよいですか?

  1. 登録

オーストラリア国税局(ATO)HPに、Jobkeeper Paymentを申請する意思があることを登録します。これは、申請の意思を登録するものであって、まだ、Jobkeeper Paymentの申請ではありません。ATOは、実際のJobkeeper Paymentがいつできるのかなど、最新情報を常に提供してきます。

申請の意思がある場合には、以下のリンクから登録(申請の資格があってもなくても、登録はできます)

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/?=redirected_JobKeeper

 

  1. 年商の査定
  • 2018-19年度および2019-20年度の記録が正確であること
  • とくに2020年3月からの売上に関する記録が正確であること
  • 2019年3月および2020年3月の月の売上を比較
  • 年商比較の結果、2020年3月の売上が、2019年3月の売上よりも30%以上減少しているか確認
  • 3月でJobkeeper Paymentの対象とならない場合には、翌月に対象となる可能性があります。

3.対象となる従業員を確認

  • 対象となる従業員についての情報をATOに提供。2020年3月1日時点、および現時点(一時解雇したまたは再雇用した従業員も含まれる)で対象となる従業員の人数をATOに報告。たいていの場合、ATOはSingle Touch Payrollから、その事業の従業員に関するデータを収集します。
  • 全ての対象となる従業員に、Jobkeeper Paymentを受け取る旨を知らせる。従業員ひとりにつき一雇用主しかJobkeeper Paymentの登録はできません。
  • 対象となる従業員は、隔週で最低$1500(税引き前)を受け取ることができます。雇用主から、既に$1,500以上を受け取っている従業員については、受取額に変化はありません。しかし、$1500未満を受け取っている従業員については、雇用主は、追加で支払いをし、少なくとも$1,500を受け取ることができるようにしなければなりません。
  • 通常支払う給与に対してのみスーパーアニュエーションを支払います。もしも従業員が、通常は$1500以下の給与を受け取る場合には、追加で支払われた給与に対して、スーパーアニュエーションを支払うかどうか、雇用主が決めることができます。
  • 毎月、対象となる従業員の数をATOに報告する必要があります。

 

4.従業員がいない事業については、どのように手続きをしたらよいですか?

  • 自営の事業などで、従業員がいない場合でも、下記のリンクから、2020年3月20日から申請の意思があることを登録することが可能です。

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/

  • 従業員がいない事業については、事業主のABN、支払を受け取る個人名、その個人のTFNを提供、および、最近の事業活動に関する宣誓をする必要があります。
  • 自営業である場合には、ATOに対して、支払を受け取り続ける資格が引き続きあるのかどうかを判断するために、事業活動に関する毎月の報告をする必要があります。支払は、個人の銀行口座に毎月振り込まれます。
  • 自営業に関する更なる情報については、詳細が不明瞭である部分が多いため、後にATOのHPにアップされるということです。

 

JOBKEEPER PAYMENTの背景

Jobkeeper paymentは、コロナウィルスにより影響を受けた事業が、従業員に給与を支払い続けることができるようにするための政府の補助金です。 影響を受けた雇用主は、2020年3月30日より、対象となる従業員ひとりについて、隔週で$1,500をクレームすることができます。補助を受けることができる最長の期間は6か月までです。

例1:不動産業者ADAM

Adamは不動産業を営んでいます。事業活動はまだ行っていますが、来月には(昨年の同月と比べて)30%以上の売り上げの減少が予想されます。従業員は2名います。

  • フルタイムのAnne。隔週の給与は、$3,000(税引き前)で、引き続き就労
  • パートタイムのNick。隔週の給与は、$1,000(税引き前)で、引き続き就労

Adamは、Jobkeeper Paymentの申請の意思があることを、2020年3月20日に登録し、後にATOに申請を行い、AnneとNickが対象となる従業委員であることを報告しました。また、Adamは、AnneとNickに、彼らがJobkeeper Paymentを受け取る対象者であることを告げました。Adamは、ATOに毎月情報を提供し、支払いを後払いで受け取ります。それぞれの従業員への支払いは、以下のようになります。

Anne

  • Adamは、引き続き隔週で$3,000(税引き前)を支払います。
  • Adamは、隔週で$1,500をJobkeeper Paymentとして政府から受け取ります。
  • Anneの給与に対して、スーパーを支払います。

Nick

  • Nickには、これまで通り、Adamは$1,000を隔週で支払い、追加で$500を支払います(どちらも税引き前)。合計で、$1,500の給与を支払います。
  • Adamは、隔週で$1,500をJobkeeper Paymentとして政府から受け取ります。
  • Adamは、Nickの$1,000の給与に対しては、スーパーを支払う必要がありますが、$500については、Adam次第となります。

 

例2:自営業のフローリストMellisa

Melissaは、個人事業主のフローリストです。誰も雇用していません。

何年間か事業を経営していますが、コロナウィルスによる経営困難で、昨年の同じ時期と比べて、売上が30%以上減少しました。

Mellisaは、Jobkeeper Paymentを受け取る資格があり、隔週$1500(税引き前)を毎月受け取ることができます。

参考: Australian Government Economic Response to the Coronavirus Jobkeeper Payment Information for Employer, Supporting business to retain Jobs.

 

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

掲載内容の無断転載を禁じます。

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緊急メルマガ コロナ関連 第3弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月27日現在

 

先日は、連邦政府の大規模な救済案をお知らせしましたが、もっと身近に何とかなる策はないのか?州政府や市は何かしてくれないのか?等、様々なお問合せをいただきました。今日現在分かっていることををまとめます。

銀行のローン返済延長

コロナウィルスの影響により、少なくとも100万人のオーストラリア人が失業したと言われています。その中には、ビジネスや、住宅ローンを抱えた人も少なくありません。銀行によって、審査条件や延長条件に多少の違いはあるものの、返済の延長を受け付けてくれるようですので、お取引先の銀行にご相談されることをお勧めいたします。

 

クィーンズランド州政府の援助

最大$500Millionが、労働者と、一定の業界に投入されます。 この支援は、失業をした労働者が、この危機を乗り越えるのに必須不可欠な業界での仕事を得ることができるように、新たなスキルを習得、再教育をうけるために費やされます。必須不可欠な業界として、ヘルスケア、農業、食料品製造、運輸、清掃や採鉱などが挙げられています。

Payroll Tax救済

Payroll Taxとは、州政府が人件費に課する税金のことで、連邦政府が課する源泉徴収税(PAYG)とは異なります。各州により、その非課税額や税率は異なります。 クィーンズランド州の場合には、$1.3Million以上の人件費を支払うグループ事業に対して課税が発生します。

今回の危機に対して、クィーンズランド州政府は、次のような救済を挙げています。

  • 被害にあった事業に対して、合計で$740MillionのPayroll Taxが還付されます。
  • 2020年の終わりまで、免税や納税の延長(条件があう事業のみ)
  • 人件費が合計で$5Millionまでの中小企業については、2か月分のPayroll Taxの還付(およそ$9,000相当)、および3か月分の免税(およそ$13,360の免税)。更に、他の2020年内の税金については(6か月分)、年の終わりまで延長。
  • 人件費が合計で$5Million以上で、COVID-19の影響を受けた企業については、2か月分のPayroll Tax還付と、残りの6か月の納税延長が、2020年の終わりまで認められます。

業界への支援パッケージ

大規模事業が経済活動が改善された際にコミュニティーに奉仕できるように、支援できることを目的としたパッケージもあるようです。Industry Support Packageについては、以下のメールをクリック。

COVID19ISP@treasury.qld.gov.au

 

ビジネスへのそのほかの支援

  • 政府所有地の賃料免除
  • クィーンズランド州の小中規模の事業で、100,000 Kilowatt hours未満の使用料であれば、$500のリベートが適用されます。リベートは、自動的に電気代請求書に適用されます。
  • 強制営業停止の影響を受けた事業へのリカーライセンス費免除
  • このほかに、下記のような費用が免除されると記載されています。
  • Registration Fees for Inbound Tour Operators
  • Daily Fees for Commercial Activity Agreements and Permits
  • 更に、Marina Charge とPassenger Leviesについては、リベートがあるようです。
  • Tourism Lease Rent Payment(観光業を目的としたリースやライセンスを持っている場合)の延長

https://www.qld.gov.au/environment/land/state/rents/tourism-lease-and-licence-holder-assistance

家屋に$300Million 

  • 2,100万件のクィーンズランド州の全ての家屋に水道と電気代へのリベート$200($50のAsset Ownership Dividend*が含まれる)*1年に100Megawatt Hours未満を消費する家屋に対してアカウントにクレジットとして支給されます。
  • このクレジットは、自動的に、将来発生する電気代にあてがわれます。

 

家賃支払いが困難なテナントについて

  • 州政府では、失業したり、収入が激減したテナントが家賃を支払えなくなるといった問題が生じているため、その解決策を話し合っています。

 

ゴールドコースト市の援助

ゴールドコースト市も、コロナウィルスによる影響を受けた事業やコミュニティーに様々な援助を提供すると発表しています。様々な公共料金の免除や、延滞金に本来課せられる利息免除などその一環としています。また、。ゴールドコーストのあらゆる箇所に無料のWifiを設置し、事業が使えるようにします。援助パッケージには、$3 Millionを投資する予定で、今後も様々な救済措置が発表されます。Ratesの増税をしないなどの、その他の救済措置については、市会議員選挙の結果を待って、発表する予定だということです。 そのほかの救済措置は、娯楽、飲食、映画製作、観光、教育、医療・健康などの分野に向けてのものになる予定だとTom Tate市長は話しています。

ゴールドコースト市が現時点で発表している援助内容をまとめます。

  • 2020年2月1日から2020年6月30日までのRoadside Dining Fees (レストランやカフェが歩道や路傍で食事を提供する場合に支払う費用のこと)
  • コロナウィルス(COVID-19)緊急事態に対する開発申請料免除(2020年6月30日まで)
  • 映画製作申請料免除(2020年6月30日まで)
  • 市と契約する事業への商業リース代が免除(2020年3月1日から6月30日まで)
  • 商業船舶使用料免除(2020年2月1日から6月30日まで)
  • 市の施設や公園を2020年2月1日から6月30日までに予約していたが、コロナウィルスを理由にキャンセルした場合、使用料は免除
  • 事業に対する水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを一括で支払えない場合、予め、その旨を市に報告し分割払いを手配していれば、利息は全て免除。
  • 事業に対する水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを一括で支払えないが、その旨を市に連絡せず、分割払いの手配もしない場合には、利息がかかるが、通常の利息が83%のところ、3%。
  • 事業が、水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを期限内の支払いができなかった場合、分割払いについて市が同意していれば、更なる債務返済追及はされません。
  • 無料WifiがSouthport、Surfers Paradise、Chevron Island、Broadbeach、Miami、そしてCoolangattaにて事業が使えるようになる。4GBにアクセス、3Mbsのスピードにて、安全なネットワーク使用が可能。

市に対してサービスや物品を提供するサプライヤーへの支払いを迅速化。追加のスタッフを配置し、日々の支払いをより早く処理していく予定。

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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