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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
【メルマガ2020年9月増刊号 まだまだ続くJOBKEEPER】

もう、Jobkeeperでおなか一杯ですよね? はい当所もです。でも、心を鬼にしてメルマガお送りします。

尚、9月28日からのJobkeeper 2.0については、ざっくりですが、動画でもお知らせしています。よろしかったらどうぞ。

https://youtu.be/yKxK0bN-DeY

そして、トピックは、こちら

  1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??
  2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する

 

1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??

Jobkeeper 2.0として延長されたJobkeeper・・・今後対象とならない事業主の皆さんは、何かしなければいけないのでしょうか? 私たち会計事務所にも「❓」が飛び交っていますので、ATOのHPを見てみました。

まずは、これまで対象となっていた従業員または、Business Participants(個人事業主、取締役、株主、パートナーシップのパートナー、トラストの受益人など)のステータスを変更しなければなりません(対象→対象ではない)。

クラウドの会計ソフトからSingle Touch Payroll (STP)をご利用の事業主の方は、STPを通して、これまで対象となっていた従業員全員それぞれについて、「今後は対象でなくなる」という報告をしなければなりません。MYOBやXEROなど、それぞれのソフトにより、報告方法が多少異なりますが、基本的には、どの期間が、Jobkeeper 最後の対象であったのかを選択(ドロップで期間がでてくるようですので、選択することになります。)するようです。

下記は、今日9月30日時点で、アップされている各会計ソフトからのハウツー情報です。

MYOB Essential

https://help.myob.com/wiki/display/ea/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

MYOB AccountRight

https://help.myob.com/wiki/display/ar/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

Xero

https://central.xero.com/s/article/Enrol-employees-for-JobKeeper-payments#ChangetheJobKeeperpaymentdates

また、STPを利用していても、していなくても、ATOに対して、下記の手続きが必要になります。

  1. ATOのオンラインサービス、またはBusiness Portalにアクセス
  2. 毎月のMonthly Declaration(毎月1日から14日までに宣誓する)で、Maintain Employeesをクリック
  3. 対象とならない従業員やBusiness Participantsのステータスを“Not Claiming Yet”に変更
  4. 従業員それぞれに、Jobkeeper Paymentを受け取らなくなる旨を知らせる。

これからEnrolされる雇用主や個人事業主の方も、9月28日から対象にならない事業主の方も、下記を参照するようにとATOはHPで述べていますが、かなり長い資料になります・・

https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc62205.pdf

「Jobkeeperを止めます」という報告方法ではなくて、まずは、9月28日からの就労については、「この人は対象者ではなくなる」という作業を対象者だった従業員一人一人について報告する方法になるということであると理解しています。

ということは、また、対象になったら、戻れるシステムということになります・・

ああ、複雑(涙)

 

2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する?

当所は、会計事務所という立場から、雇用法のアドバイスを提供いたしません。 しかし、本件につきましては、事業主の皆様、とくにJobkeeper 2.0の資格を無くされた事業主様には、必要な内容だと思い、お知らせさせていただきます。

Fair Work Commissionの情報(下記のリンク)をもとに、雇用主の皆様に必要だと思われる部分のみを要約いたしましたが、詳細につきましては、Fair Work Commissionまたは、雇用法の弁護士にお問合せいただきますよう、お願いいたします。当所においては、お手伝いできますのは、本文中にありますDecline in Turnover Certificateの作成のみとなりますことを、ご承知おきくださいませ。

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/extension-of-jobkeeper-provisions-in-the-fair-work-act

ただでさえ、雇用条件のハードルがとても高いオーストラリア。 雇用主が、コロナの影響下で、従業員を確保していくのは、至難の業です。 そこで、Fair Work Commission(豪州公正労働省)は、2020年4月9日に、コロナによる経済被害を大きく受けた雇用主に対して、暫定的にJOBKEEPER 条項をFairwork Act 2009(公正労働法)追加しました。対象となる雇用主は、オーストラリア国税局からJOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主のみとなります。

JOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主については、コロナの経済影響に対処できるように、従業員の雇用条件を一時的に変更することができます。変更できる内容は、1)一時解雇や勤務時間の減少、2)通常の勤務地や職務を一時的に変更、3)勤務日や時間の変更、有給休暇使用を促すなどです。 このほかに、要請ベースとして、勤務日の変更や有給休暇を取ることを奨励することも許される内容となっています。ただし、Jobkeeper 条項を実施できる条件として、Jobkeeper Enabling Direction(変更の詳細や関連法が記載された法的書類)という指示書または、従業員との同意書を用意する必要があります。

この暫定的なJobkeeper 条項は、Jobkeeper が終了するとされた2020年9月27日までのものでしたが、Jobkeeper自体が2021年3月28日まで延長されることとなりました。

引き続き、または新たにJobkeeper2.0の資格がある雇用主については、公正労働法Jobkeeper 条項を適用することはできます。(ただし、有給休暇を取るようにと要請することはできなくなります)

尚、多くの雇用主が、売上が以前よりは元に戻り、また、Jobkeeper 2.0の条件が厳しくなったことから、Jobkeeper 2.0の資格がなくなるケースが多いと予想されます。このため、公正労働省は、以前までJobkeeperの資格があった雇用主が、以前の同時期と比較して10%の売上減少を証明できるということを条件に、部分的にJobkeeper 条項を適用できるということにしました。この対象となる雇用主を、Legacy Employerと呼びます。

Legacy Employerについては、1)部分的な一時解雇、2)一時的な勤務地や職務変更、3)勤務時間や曜日を変更 が、許可されるということです。

尚、Legacy Employerは、10%の売上減少の証明書を持っていることが条件となります。 この証明をDecline in Turnover Certificateと言い、BAS Agent、Tax Agentまたは、会計士のみが発行できます。ただし、従業員が15人未満の雇用主については、法的な宣誓書があればよいとされています。

 

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

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TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

 

 

 

 

【メルマガ2020年9月臨時号 JOBKEEPER 2.0】

これまでにも、メルマガやフェイスブックを通じて、9月28日からのJobkeeper延長についてお知らせしてきました(Jobkeeper 2.0と呼びます)。 このほど、オーストラリア国税局が、その概要を発表しましたので、リキャップをさせていただきます。

Jobkeeper 2.0の特徴 - 最初のJobkeeperとの違い

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

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*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収

入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が

$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

**********************************************************************************************************************************************************

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

9月四半期の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

12月四半期GST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

 

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。

Extension 1 - 2020年9月28日から2021年1月3日

Extension 2   - 2021年1月4日から2021年3月28日

Tier 1というのは、2週毎にExtension 1では$1,200Extension 2では$1,000のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。下記の従業員またはBusiness Participantsが対象となります。

  • 2020年3月1日まで、または2020年7月1日までの28日間で80時間以上就労***した従業員(週平均で20時間)。
  • 2020年2月に80時間以上***、実際に事業活動に活発に参加していたBusiness Participants(個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など)

***ただし、2020年3月1日まで、または2020年7月1日以前の28日間に、80時間以上就労していなかったということが、通常の就業パターンではない場合(例えば、たまたま無給で休暇を取っていたなど)には、通常のパターンでは、28日間で80時間就労しているということを証明できるのであれば、Tier1のグループの条件を満たすことができるようです。

Tier 2というのは、2週毎にExtension 1では$750Extension 2では$650のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。Tier1以外の従業員やBusiness Participants (Jobkeeper paymentを受け取ることができる条件を満たす従業員で、その条件は、当初の条件と同じ)

大きい画像はこちら

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CR/downloads/Extension-of-the-JobKeeper-Payment-factsheet.pdf

事業主は何をしたらよいのか?

  • 事業主は、ATOに対して、どの従業員およびBusiness ParticipantsがTier1または2に当てはまるのかを知らせる必要があります。Single Touch Payrollを通しての報告だと思われます。また、ATOに報告してから7日以内に、対象となる従業員やBusiness Participantsに対しても、支給額について知らせる必要があります。

 

  • 9月28日前までのJobkeeperと同様に、従業員に対しては、事前に支払いをしておくのがJobkeeper 2.0を受け取る条件となっています。 Jobkeeper 2.0の最初の給与サイクルは、2020年9月28日から10月12日です。この最初のサイクルについてのみ、ATOは給与支払いの延長を許可しており、10月31日までに支払いをするようにとしています。

 

  • (GSTに登録している事業主については)9月四半期と12月四半期のBASについては、できるだけ早く申告をする必要があります。申告をしないでJobkeeper paymentの申請を行う場合には、Jobkeeper paymentの支給が遅れる可能性があります。

 

Jobkeeper2.0のお手続きのご依頼・質問がある方は、ご連絡ください。 お見積りをさせていただきます。

 

 

【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

【メルマガ2020年6月号】

COVID-19で始まった2020年・・・気が付いたら1年の半分が終わろうとしていますね。まだまだ規制はあるものの、クィーンズランド(QLD)州では、6月1日のステージ2の規制緩和ぐらいから、人混みができてきたように思います。 今日のQLD州Palaszczuk首相の発表によると、7月10日からは、ビクトリア州を除く他の州への移動もできるようになります。ビクトリア州の皆さんは、あと少し!

 

ところで、7月より、フェイスブックライブにて、お役立ち情報を配信してまいります。興味のある方は、下記の当所フェイスブックをクリック!
https://www.facebook.com/ybabs.jp/

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • COVID-19への経済措置を正しく
  • 引き出したスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・
  • 新規事業主とJobkeeper

 

COVID-19への政府の経済措置を正しく

オーストラリア国税局は、Service Australia (通称センターリンク)から情報を得ることにより、COVID-19に対する政府の経済措置が、正しく利用されているのかを判断する目的で、情報収集をすると発表しました。

 

経済措置とは、Jobkeeper payment、スーパー引き出し、Cashflow Boostなどです。データの照合期間は4月19日から9月24日です。

 

COVID-19への措置として、性急に実施された各政策に対して、これから「過ち」を正していく作業が進められる形となります。とりわけ、特別に引き出すことが許可されたスーパー(条件を満たすことにより、2020年6月30日までに一度、そして2020年7月1日から9月24日までに一度、それぞれ$10,000引き出すことができるCOVID-19の経済被害に対する政府の特別措置)については、210万人もの人が引出しを許可され、$15.9Billionが支払われました。 しかしながら、実際には、経済的困難にない人たちもスーパーを引き出しており、引き出したスーパーを、ギャンブル、アルコール、そして美容整形などにつぎ込んだという民間の統計も出ているようです。

 

Jobkeeper PaymentやCashflow Boostについても、正しくシステムを理解し、適用されたのか、意図的に悪用されたのではないか?という点について確認作業をしていくようです。

 

引き出されたスーパーで節税?いや、脱税でしょう・・・

またしてもスーパーのお話しですが・・・

最初の記事でお話しした、特別に引き出すことを許可されたスーパーを、再度スーパーファンドに積み立てて節税を試みている方がいらっしゃいましたら、これはかなりリスクがあるお考えです・・・

 

通常は、条件を満たすことができれば、年度末までにスーパーをファンドに積立て、その額を、個人のタックスリターンで、経費扱いすることで、節税につながります。しかしながら、COVID-19という状況下で、政府が特別に許可し、経済的な理由からスーパーを無税で引き出したのにも関わらず、再度積立て、それを節税に使うという点については、ATOは、スキーム、すなわち脱税行為だとしています。

 

新規事業主とJobkeeper

発表されてから、変更に変更を重ねてきたJobkeeper Payment について、新事業主の皆さんには、残念なお知らせです。オーストラリア国税局は、新規事業(2019年7月1日以降に開始した事業)については、Jobkeeper paymentを受ける資格条件を満たしていないので、今後のJobkeeper paymentを停止するという内容の手紙が送られてくるかもしれません。

 

下記が、新規事業がJobkeeper paymentを受け取る資格だとしています。

(1)か(2)を満たしている。

(1)  2018-19年度のタックスリターンの事業からの収入に課税所得が含まれている。

(2)     GSTに登録されていないまたは登録する必要がない事業については、2018年7月1日から2019年12月31日の間にサービスの提供や販売を行った。

 

そして、2020年3月12日までにオーストラリア国税局に対して、上記(1)か(2)を報告している(事業活動をしているということを何等かの形で報告している。)

 

また、2020年3月12日時点で、活動的な事業であり、従業員に給与も支払い、源泉徴収税を申告している場合でも、上記の条件を満たしていないことが理由で、Cashflow Boost(給与の源泉徴収税を、クレジットまたは現金として受け取ることができるCOVID-19に対する政府の救済措置)の対象にならない事業もあったそうです。

 

純粋な気持ちで、新しい事業を起こした事業主にとっては、COVID-19による影響が大きいばかりでなく、こういった政府から支援が断ち切られるということで、経済的そして感情的なダメージが大きいことでしょう。様々な会計協会や関係者たちが、ATOにこういった不公平さを何とかできないかと働きかけています。

 

COVID-19についての記事ばかりになってしまいました・・

 

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

 

 

 

 

 

【メルマガ2020年5月号】

3月より、政府のコロナ関連の政策についてお伝えしてきました。申請された事業主の皆さんは、無事にJobkeeper paymentを受け取られましたか?また、BASやIASを申告することにより、オーストラリア国税局(ATO)から、現金の還付または他の納税額にクレジットとしてあてがわれたでしょうか?

とくに、Jobkeeper paymentについては、毎日のように(それはオーバーな表現かもしれませんが)アップデートや変更があり、当所でも、悲鳴をあげながらの対応となりました。きっと、事業主の皆様におきましては、尚のこと。眠れぬ夜があったことかと思います・・・

各州での規制も少しずつ緩和されてきましたが、元の状態まで回復するには、まだまだ時間がかかると予測されています。これからも、お知らせした方が良い情報がありましたら、FBなどでも、随時シェアしていきたいと思います。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始
  • Covid-19 と税金
  • 「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

 

QLD州政府によるスモールビジネスへの補助金申請開始

クィーンズランド州政府は、2020年5月19日に、Covid-19に大きな打撃を受けたり営業停止を余儀なくされた小規模事業に対して、最大$10,000の補助金を提供すると発表しました。

この補助金により、小規模事業が競争力を高め、事業運営を再構築、新方法対応できることを目的としています。

 

対象となる事業の条件は、以下となります。

  • 現在のシャットダウンにより、大きな被害を被ったまたは営業停止となった事業。
  • COVID-19 発症や予防管理が理由で、2020年3月23日から最低1か月間は、事業の収益に大きな影響を受けたことを立証できる。
  • 従業員の数が、補助金申請時に20名未満である。
  • 2020年3月23日時点で、有効なABNを持つ。
  • GSTに登録している。
  • クィーンズランド州に事業の本部がある。
  • 昨年度の年商が$75,000以上である。
  • 人件費が、$3Million未満である。
  • 事業が破産していない、または、事業所有者/取締役が破産していない。

また、以下のプロジェクトに対して補助金を利用する必要があります。

  • オンラインにての事業活動が可能になるために必要な、デジタル機器またはその事業固有ののソフトウェアを購入する。
  • ビジネスの持続可能性と多様化をサポートするための財務、法律、その他の専門的なアドバイスを受ける。
  • 事業成長のために必要なマーケティングや広告活動。
  • 事業に必要な経費(公益費や賃貸なども含む)。
  • COVID-19への必要な安全対策として固定資産を購入。

 

以下のリンクから補助金を申請することができます。

https://www.business.qld.gov.au/starting-business/advice-support/grants/adaption

 

ガイダンスによると、事業主は、ご自身で申請する必要があります。第三者が申請を代行し、それが露見した場合には、申請は無効とされるということです。

COVID-19と税金

オーストラリア国税局(ATO)に寄せられた、COVID-19 と税金についてよくある質問から、興味深いものを抜粋しました。

【リモートワークに関する質問】

質問: COVID-19のため、自宅で仕事をすることを余儀なくされました。経費をタックスリターンで申告できますか?

回答: 詳細な記録があれば、仕事場の光熱費、電話やインターネット代などが申請の対象となります。または、一時間につき80セントの経費を申告することができます(COVID-19の為にリモートワークを始めた日からは一時間80セント、それまでは52セント)。仕事をしていた時間数の記録が必要になります。

 

【オンライン学習に関する質問】

質問1:COVID-19の影響下、修学中の子どもが自宅でオンライン学習できるように、様々な費用がかかりました(インターネット環境を整える、Ipadを購入する、机や椅子などの家具を揃えるなどの費用)。これらの費用は、タックスリターンで申告できますか?

回答1:お子さんの教育は、個人的なものであるために、経費の対象となりません。

 

【スーパー関する質問】

質問2:COVID-19に対する救済措置として、スーパーファンドから、$10,000に達しない額引出しを申請しました。2020年6月30日までに再度申請して、合計で$10,000引き出すことはできますか?

回答2: 2020年度も2021年度も、それぞれ一度のみの申請しかできません。それぞれの上限は$10,000です。2021年度の申請期間は、2020年7月1日から2020年9月24日までとなります。

 

【投資物件に関する質問1】

質問3:COVID-19により、融資の返済を銀行が延期してくれた場合、利息をタックスリターン時に経費として申告することはできますか?

回答3:例え実際の返済が延期されたとしても、融資額に利息が蓄積し続けるのであれば、経費として申告できます。

 

「カジュアル」の再定義:カジュアル従業員に有給?

2020年5月20日に、連邦政府裁判所は、雇用における「カジュアル」という定義を本質的に覆す判決を下しました。

これまで、カジュアルである場合、「有給や病欠などのベネフィットがない代わりに、正規雇用従業員の賃金に25%上乗せして、賃金が支払われる」というのが周知の理解でした。

しかし、今回の判決により、連邦政府裁判所は、カジュアルの定義を覆すことにより、「定期的かつ継続的に就労するカジュアル従業員については、有給や病欠などが与えられるべきだ」としています。 ということ対して、過去の有給休暇を返済することになりかねなくなります。

労働関連大臣は、このような事態になれば、既にCOVID-19 の影響を受けている事業主にとっては、死活問題となるであろうと述べています。また、Australian Industry Groupも、「いち早い政府の介入が求められる。」としています。

The Australian Financial Review “Court upholds casuals ‘double dipping’ precedent”

2020年5月20日より抜粋

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

 

おしえて!JOBKEEPER PAYMENT

 

2020年4月14日現在

本文は、4月12日にアップさせていただきましたが、イースターホリデー中に財務省においての情報のアップデートがありましたので、添付のPDFにそちらも付け加えました。

4月8日に可決されたJobkeeper paymentですが、まだ詳細が明らかになっていない点があると指摘されています。しかし、現在決定されていなかったり、将来浮上するような問題点については、財務大臣の裁量で判断され、オーストラリア国税局(ATO)が管理していくとのことです。

Jobkeeper paymentについては、日々オーストラリア国財務省のHPにて更新されていますが、日本語の要約については、当所メルマガにてご案内しておりますのでご参照ください。

http://ybabs.com.au/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac4%e5%bc%be/

まず、雇用主としてしておかないといけないのは、以下の3点です。

  • 事業の売上が、昨年の今頃と比較して、30%以上(または、年間総売上が$1Billion以上の事業ならば50%以上)減少したか?または、減少すると予想できるか?
  • どの従業員が、Jobkeeper paymentの対象者か?
  • 2020年3月30日から4月12日の期間に対して、Jobkeeper payment対象となる従業員に対して、$1,500の給与(税引き前)を支払う (以下のQ &Aにて更に詳細を説明しております)。

以下、現時点で明らかになっているJobkeeper paymentについて、よくある質問をFAQ形式にてご案内いたします。上記の(3)が一番ハードルがきつい制度だと感じます。それも踏まえた上での政府サイドの回答も記載しております。

下記のPDFをクリックして、今知りたいJobkeeper paymentの情報をご確認ください!

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jobkeeper-FAQ-updated-16-April-2020.pdf” title=”Jobkeeper FAQ updated 16 April 2020″]

お断り:本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

緊急メルマガ コロナ関連 第2弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月24日現在

 

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

3月12日に発表された救済措置に続き、政府は、救済パッケージ第二段を発表しました。これらの措置には、一部修正が加えられましたが、昨日3月23日夜に可決されました。

救済パッケージ第二弾については、更に$66.1 Billionが投入され、収入支援、スーパーアニュエーションへの目標を定めた変更、および小規模事業主に対して、$100,000までのキャッシュフローサポート、会社の破産法に対する緩和を目的としています。

ふたつのパッケージが一度に可決されましたため、長い説明書となっております。

要点のみをお伝えしますと、恐らくご理解いただけない部分があるかと思われますので、この時点で、分かっていることを、なるべく細かく説明しているつもりですが、まだ、政府の各機関からの詳細を入手するにいたっておりませんので、後程追加で詳細をお知らせする部分もありますことを、ご承知おきくださいませ。

尚、現時点で、当所でも疑問に思っていること、お客様からの御質問をいただくであろう点については、そのようにお断りをさせていただいております。

詳細につきましては、PDFをご確認ください。12ページございますので、ご自分に関係のありそうな箇所を抜粋くださっても結構です今は、急速な解決策は見当たりませんが、できるだけ、正確でお役に立つ情報を皆様に発信していければと思います。

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

 経済救済策まとめ事業への援助

  1. 小規模事業および非営利団体の雇用主に対する最大限$100,000の非課税の支払い
  2. Apprentices(見習い)とTrainee(研修生)への援助
  3. 資産一括償却の強化と償却の加速
  4. 財政的に困窮した事業のための一時的な救済

(1)    債務困難企業への救済措置

(2)    破産者への救済措置

(3)    会社に支払い能力が不足していても取締役に個人的な負債が生じな一時的な措置

(4) コロナウィルスの影響により予期せぬ出来事が起こった場合のCorporate Act 2001(会社法)への一時的融通性

  1. 中小事業のための運転資金へのアクセス

個人

  1. スーパーアニュエーションへ早期引出し
  2. スーパーアニュエーションファンドからの最低引き出し額率の一時的な引き下げと見なし利率減少
  3. 2020427日より各種補助金が増加、条件対象も拡張
    • 既存の所得支援受給者に、一時的に$550のコロナウィルスの補助金が支給(通常の支払いに加えて2週間毎に$550が6か月間支給)
    • 2020年3月31日からの支払いに加えて、2020年6月13日から、2度目の$750が、特定の所得支援受給者に自動的に支給。
    • 所得支援金支給対象者は、個人事業主、自営業者、および感染者や自主隔離者の介護者にも範囲が拡大。
    • 補助を受ける待期期間と試算テストについては、一時的に免除。

そのほか

  1. コロナウィルスによるダメージを大きく受けた地域、コミュニティーへの援助

 

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