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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
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今月のトピックは、

  • スーパーに関するお知らせ
  • ATOに申告された変な経費(そして認められなかった)発表
  • 法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性について

 

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スーパーについて

 

その① 保険とスーパー

皆さんは、スーパーアニュエーションには自動的に保険が含まれていることをご存知ですか? 2019年6月30日までは、スーパーアニュエーションファンドのメンバーになると、加入の意思がないことを告げない限り、自動的にファンドが決めた生命、高度障害保険に加入することになっています。

 

保険料は、メンバーのスーパー積立額より差し引かれます。多くの人が、こういった保険がスーパーに組み込まれていること自体気が付いていません。知らない間にスーパーの積立額が目減りしてしまいます。

 

そこで、2019年7月より、16カ月以上積み立てがされていないスーパーの口座で、自動的に付随された保険については、本人が希望しない限り、加入継続を禁止することになりました。

 

そうは言っても、スーパーに組み込まれた保険は、他の保険に比べて低価で、加入が簡単であるため、保険への加入継続を希望する場合もあるでしょう。そのため、スーパーファンドは、メンバーの保険ポリシーをキャンセルする場合には、その旨知らせ、チョイスを与える必要があります。

 

その② 迷子のスーパーのゆくえ

オーストラリアでは、誰のものか分からなくなっている「迷子のスーパーへの積立額」が、175億ドルあると言われています。2019年7月より、スーパーファンドは、残高が6千ドル以下であるメンバーの積み立てについては、1年に2度、オーストラリア国税局に報告することが義務付けられました。

 

ファンドに積み立てられたスーパーの残高が6千ドル未満で、16カ月経過しても積み立てがない場合には、その残高は、自動的にオーストラリア国税局 (ATO)の(その人の)口座に移され、ATOはその人の他のスーパーファンドに送金し、まとめていくようにするということです。迷子のスーパーを見つけて、ひとつのファンドに積み立てていくというのが目的のようです。

【例】

Xさんは、Aファンドに5千ドル、Bファンドに3万ドル、Cファンドに2千ドルに積立額があります。主にBファンドしか使っておらず、AとCファンドには、ここ2年程積み立てもしていません。AとCファンドは、ATOに対して報告、送金します。ATOは、XさんのBファンドに、AとCファンドから集めた7千ドルを送金します。これにより、XさんのファンドはBファンドだけになり、全部で3万7千ドルが積み立てられたことになります。)

 

その③ スーパー手数料

スーパーファンドの残高が低額(6千ドル未満)であっても、これまでは、高額の手数料が引かれていました。しかし、2019年7月1日より、こういった手数料を3%にキャップすることがファンドに義務付けられました。もしも3%以上を差し引いた場合には、3カ月以内にメンバーに還付することが義務付けられました。

 

ATOに申告された変な経費!?

税金を減らすためには、涙ぐましい努力も時として必要ですが、認められないものは認められません・・・ATOは、昨年度、納税者により申告されたもので、経費としては認められなかった費用の中で、最も「変な」ものを発表しました。

 

70万人近くの納税者が、歯科費用、育児、さらにはレゴセット(!)など、約20億ドルの「その他」の費用を経費としてタックスリターンで申告しました。 また、ATOが査定した結果、納税者の​​中には、養育費、私立学校の授業料、健康保険の費用、医療費など、いくつかの私費を誤って経費として申告していることが判明しました。

ATOは、単に間違いで申告した場合には、経費として認めないという処置に留まるが、多額でしかも故意に不正な主張をする場合には、罰則が適用されることがあるとしています。

 

「経費」は、納税者の「収入」に直接関係しているべきで、納税者は、「経費」のインボイスや記録を持っている必要があります。

 

さて、ATOが最も法外だとする主張のいくつかと筆者の気持ちを以下に発表します!

  • レゴセット - 年間を通して購入した子供用のレゴキットの費用 (どんな理由が考えられるのでしょう?とツッコミを入れたくなります)
  • スポーツ用品や子供の運動選手の会費 (これもバカにならないですよね)
  • 自動車 – 多くの納税者が新車の購入額を主張しようとしたようです (ああ・・・)
  • 子供の養育 - ある納税者は、 「双子を育てる費用」を主張し、ある納税者は「3人の子供を育てる費用」を主張しました。この他にも、学校の制服、学童保育の費用、および学校の​​授業料と費用を請求しました。(気持ちはよくわかります)
  • 医療費 – 多くの納税者が、歯科医療の請求 (これは、昔は控除がありましたからね)
  • 結婚披露宴 – 納税者の結婚披露宴の費用 (これは、だめでしょ)

 

法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性

どうやら、法定賃金を支払わない雇用主があまりにも多いために、政府は強硬手段に出る・・かもしれません。

 

スコット モリソン首相は2019年7月30日に、オーストラリアの職場法のより広範な改革を推進する中で、労働者の搾取を犯罪とする法案を起草していると発表しました。

 

新しい法律が導入されれば、法定賃金を支払わない事業主に、投獄の刑罰が下される可能性があり、オーストラリアの職場法の大改革が推進されることになるとしています。

 

つい最近、セレブシェフであるジョージ・カロンパリスが、従業員に対して法定賃金を780万ドルも下回る額を支払っていたとして、20万ドルの罰金を支払うことになりましたが、司法長官のクリスチャン ポーター氏は、今週初めに、その罰は「軽い」と表現しています。

 

この訴訟は、規模の大小を問わず、近年明らかになっている一連の賃金窃盗事件のうちの最新のものに過ぎず、Michael Hill, Super Retail Group, Lush Cosmetics, Domino’s  7-Elevenなどは、過去10年間で法定賃金を下回る金額を従業員たちに支払っていたことが明るみに出ています。

これらのケースが、雇用主により故意に行われたかどうかということを証明するのは難しいことですが、現在の法律では、事業が法定賃金を下回った金額を従業員に支払った場合、それにかかわった個人にも責任はあるとなっています。従って、事業が責任を免れるために自発的に清算してしまったとしても、該当する個人への責任は問われ続けます。その個人が意図的にしたことかどうかを証明するのは、大変困難なことです。

 

ただし、現在のAward(各業界用の労働法)は、解釈が難しく、特に小規模事業主は意図的でなくても間違いを起こしやすいとの指摘もあります。構造的な改革が必要ではないかという声が上がっているようです。

 

どちらにしても、雇用主にとっては、大変頭の痛い問題ですね。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

メルマガ【6月号】

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今月のトピックは、

 ● 日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内
 ● 従業員とコントラクターへの支払いにご注意
 ● 今年のタックスリターンで特に注意すること
 ● Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・
 ● これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

日本の税金について 日本の専門家によるセミナーのご案内

少しだけ先のお話しですが、セミナー開催のお知らせです。日本から公認会計士であり税理士である専門家をお招きして、オーストラリアにお住まいの皆さんに、日本の税金アップデート、そして日本国外に住んでいるからこそ聞いておきたい旬な情報をQ & Aを交えてお話ししていただきます。日本に行かなくてもお話しを伺えるなんて、滅多にあることではありません!以下に詳細をお知らせします。皆様ふるってご参加ください。また、ご興味があるお知り合いの方がいらっしゃいましたら、是非ともお声をおかけくださいませ。

 

セミナー内容 豪州在住者必見!日本の税金と豪州税金
日時 2019年8月15日(木) 午前10時~12時

9時半 受付開始

※懇親のお時間を講議と質疑応答後も設けます

場所 Southport Community Centre (6 Lawson Street Southport QLD 4215) ※駐車場のご用意あります。
講師 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役社長 公認会計士・税理士 須永明美氏

ブリース洋子 ブリース洋子公認会計士事務所 代表取締役 豪州公認会計士(CPA)

費用 おひとりAU$55 (GST込み)

費用には、参加費、軽食が含まれます

定員 30名様 
お申込み&お問合せ info@ybabs.com.au

07 5667 9245

お支払いの御案内は、お申込みいただきましたらお送りいたします。

お申込み締め切り 2019年8月7日(水)


従業員とコントラクターへの支払いにご注意

4月に発表された連邦政府の予算案に従い、7月1日より現金で給与を支払い、源泉徴収を申告していない場合は、支払った給与は経費として認められなくなります。また、Australian Business Number (ABN)を提示しないコントラクターへの支払いも、経費として認められなくなります。雇用主・事業主は注意が必要です。

 

給与の源泉徴収申告・納税をし忘れてしまった場合には、それをオーストラリア国税局(ATO)に報告すれば、給与は経費として認められますが、少なからず罰金が課せられるということです。また、コントラクターを従業員と勘違いしていたというケースの場合には、コントラクターがABNを提示すれば、経費として認められます。

 

尚、契約されているコントラクターの方が、以下のサービスを提供している場合には、Taxable Payment Annual Report(TPAR)を8月28日までにATOに提出する必要があります。これにより、ABN保持者に誰がいくら支払ったかという情報を把握するのが目的です。

 

対象となる業種は、建設・土木業、クリーニングサービス、配送業、運送業、ITサービス、セキュリティー・調査・監視サービスです。

 

今年のタックスリターンで特に注意すること

2019年度申告で、とくにATOがタックスリターンを査定する際に「今年のターゲットにしている」という点について、ご説明します。もちろん、これだけではありませんが、ここでは、「特に注意が必要」だとATOが警告している分野をご紹介します。

 

(1)ユニフォーム/洗濯代

 

ATOは、毎年納税者から申告されるユニフォーム/洗濯代が多過ぎるので、次回のタックスリターンから特に確認を強化するとしています。一年で申告されるユニフォーム/洗濯代が、総額でAU$15億というのは、「あり得ない」と見ているようです。

 

実際にユニフォーム/洗濯代を申告できるのは、ユニフォーム、安全靴や服、その職業特有の服飾といったカテゴリーの服飾を購入、洗濯した場合のみです。年間で$150までの申告であれば、後々レシートを要求されませんが、適切な説明ができなければいけません。ATOは、(必要があれば)雇用主に申告の正当性を確認する可能性もあるとしています。

 

納税者の中には、職場で、スーツや黒いズボンを着用することを義務付けられているかもしれません。しかし、そういった服装はユニフォームとは言えず、購入代や洗濯代を申告することはできませんので、ご注意ください。

 

(2)車両経費

 

車両経費は、毎年ターゲットになっているように思いますが、今年もです。とくに、5,000kmまで(すなわち$3,300まで)はログブックが無くても、1Kmにつき66セントの車両経費を申告できるという決まりではありますが、その方法を使う場合にはご注意ください。あくまでも、仕事のために自分の車を使った場合、根拠があり、説明がつくのであれば、ログブックがなくても5,000Kmまでは申告できるという決まりなのです。

また、このログブックというのは、車の全体の走行距離のうち、仕事用が何パーセントだったかを算出するのに用います。くれぐれも、車のサービスの時に記録されるログブックを使ってはいけません。ATOによると、車のサービスに使われるログブックをもとに、$4,800もの車両経費を申告して、監査にあってしまった納税者が実在したということです。

 

(3)賃貸収入への経費

 

今年、ATOは、賃貸経費に対する監査の人員を倍に増やすと発表しています。主なターゲットは、ホームローンへの利息、修繕費、別荘として使用している場合の経費申告、シェアハウスからの収入などが挙げられています。

 

ホームローンが投資物件に使われていれば問題ないのですが、例えば、ローンの一部をオーナーの個人的な目的で使う場合には、投資物件の部分のみを経費とする計算が必要になります。 

 

修繕費については、もともとの状態を修復する目的であれば一括で経費となりますが、アップグレードしたり、増築したり(リノベーション)する場合には、数年にわたり償却費を申告しなければなりません。

 

別荘をお持ちの方が、友人や親戚に市場よりも低額な賃料(お友だち価格)を取る場合、受け取る賃料と同額までは、経費を申告することができます(例えば、1か月で$1,000の賃料を受け取るならば、経費も$1,000までの申告)。別荘は、あくまでも個人使用が目的で購入されたものですので、基本的には、賃貸収入があるとはみなされません。 しかし、これを商業的に賃貸に出し、通常はテナントが使えるような状態であり、市場レートで賃貸する場合には、通常通り、賃貸収入に対する経費を申告することができます。

 

Single Touch Payroll (STP) くどいようですが・・・

以前から何度もお伝えしているSingle Touch Payroll (STP)ですが、2019年7月1日より、ほぼ全部の雇用主が対象となります。STP導入により、給与計算プロセス毎に、その情報がリアルタイムで、ATOに報告されることになります。どうしたら良いのかまだはっきりとしないという事業主の皆さんのために、少しおさらいをします。従業員の数により注意することやSTP導入期限が変わりますので、以下にまとめます。

 

  • 従業員が20名以上

既に始まっていなければなりません。まだの場合には、担当の会計士さんに即ご相談ください。

 

  • 従業員が5名から19名

この規模ですと、既に会計ソフトをお使いかと思います。その場合には、会計ソフトのアップデートまたはアップグレードを行い、ATOに給与報告がオンタイムで伝わるようにコネクトが必要です。当初は、7月1日からの導入が必須でしたが、9月30日まで延長することができるようになりました。ただし、9月30日までの延長が必要な場合には、ATOにオンラインで延長の申請が必要です。

 

  • 従業員が1名から4名

会計ソフト自体をお使いでない規模かもしれません。この場合には、STPのみに対応する低価格のソフトを取り入れることもできます。または、会計事務所やBASエージェントに依頼して、3カ月に一度オンラインで申請してもらうというチョイスもあります。

 

  • 事業主自身が取締役だったり、その家族にできる時にのみ給与を支払うという場合

例えば、会社と言ってもその取締役は自分で、できるときに給与を取っている、または自分の家族に給与を出すこともある・・・と言う不定期な給与形態である場合には、STP導入は、2020年7月1日からとなりました。この延長については、(2)と違って、特にATOに申請する必要はありません。2020年7月以降にもSTP対応の会計ソフト導入をしない場合にも、会計事務所やBASエージェントに依頼するというチョイスもあります

 

これからのPAYG PAYMENT SUMMARY (源泉徴収票)

 

STP導入により、今後は、給与の源泉徴収票(PAYG Payment Summary、古くからおられる方にはGroup Certificateと言う方が良いでしょうか?)は、従業員それぞれがmyGovから入手することになります。雇用主からの配布はなくなります。従業員は、自分で、myGovにアクセスして、Income Statementなるものにアクセスします。

 

ただし、STPを導入していない雇用主からは、例年通り7月14日までにPAYG Payment Summaryを受け取ることになります。どちらなのかが不明な場合には、雇用主にお尋ねください。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au