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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
2021年 豪州政府予算案発表概要

メルマガ

昨年10月に予算案が発表されてから、まだ半年ほどしか経っていませんが、2021年度予算案が2021年5月11日に発表されました。 予想よりも少なく済んだ赤字、次の選挙に向けての準備、そして長期的な投資など、様々な要素を基に考えられた内容と言えるでしょう。

高齢者介護に177億ドルを投じる、定額所得者に優しい税金控除継続、COVIDワクチンの導入(拡大)、メンタルヘルスに20億ドル投資、育児補助金の増額や暴力阻止対策への資金調達などと言った女性のための経済パッケージを用意するなど、今回の予算案は、人道的な内容であると言われています(選挙に向けてのアピールだと批判する人もいるようですが・・・)。

税金面を見てみると、大きな改革というよりは、前回発表され施行された特別措置や控除の延長が見られます。

ブリース洋子公認会計士事務所より、主要なポイントを以下にまとめます。

  • 低中所得者への税金控除延長
  • 医療税非課税額上昇
  • 教育費控除額の基礎非控除額の廃止
  • 一人親家庭には住宅購入額の2%頭金
  • 初回住宅購入者には5%頭金(ファーストホームスキーム)
  • ファーストホーム・スーパー・セイバー・スキーム(FHSSS)
  • 67歳から74歳の方就労条件なしでスーパーへの積立が可能に
  • 持ち家の売却金をスーパーに積立て(Downsizer Contribution)60歳から可能に
  • 月額$450未満の給与に対してもスーパー積み立ての義務化
  • 資産一括償却延長
  • 会社の欠損金を過去の利益と相殺するLoss-Carry Back延長
  • 居住者テストの簡素化
  • Employee Share Scheme (ESS)Employee Share Scheme (ESS)の簡素化
  • 「パテントボックス」の導入:医療やバイオテクノロジー関連の特許から得られる収入に対する税の優遇措置
  • デジタル経済のための税制上および投資上の優遇措置
  • 無形資産減価償却の簡素化
  • 学生ビザ労働時間延長
  • 外国企業への早期関与サービス

詳細は、以下をクリックしてご確認ください。

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2021/05/2021年度オーストラリア連邦政府予算案.pdf”]

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

【メルマガ2020年8月号】

先日、Stanthorpeに行ってみました。 朝はマイナス1度・・・と寒く、夜も暖炉が必要でした。それでも、春は確実に訪れていました。 スタンソープはワイナリーで有名ですが、果物と野菜も豊富に収穫できるようです。白いリンゴの花がきれいでした。また、今年は、クィーンズランド州内の旅行客で、とても賑わっているようです。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • 未払いスーパーアニュエーション恩赦 リマインダー
  • Jobkeeper 可決
  • Jobkeeper 8月Declaration

 

スーパーアニュエーション恩赦についてリマインダー

COVID-19の影響で、忘れ去られそうなので、再度お声がけをさせていただきます。

メルマガの2月号や、Facebook等で、既にお知らせしておりますが、未払いの過去のスーパーについて、罰金等の免除を受けることができる「恩赦」が許可されています。この恩恵を受けるためには、9月7日までにオーストラリア国税局(ATO)に登録する必要があります。

しかし、この恩赦が可決されてから、COVID-19により、かなりの事業が影響を受け、実際にATOに登録したとしても、支払うことができないといケースが多いかと思われます。ATOは、この状況を把握しており、9月7日までに登録することにより、下記のような措置をとると発表しています。

  • 分割払いに対する融通を利かせる
  • 9月7日までに支払った未払いスーパーについては、経費として認める

しかし、分割払いを計画通りにしていくことが出来なくなった場合、一度は免除された手数料(従業員一人あたり、一期につき$20)が、課されることになります。 また、免除された罰金も、ATOの審査により、課される可能性がありますので、ご注意ください。

下記は、メルマガ2月号のリキャップです。

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オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。

通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。

法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。

  • 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
  • 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
  • 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
  • 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。

尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。

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Jobkeeper 2.0可決

先月のメルマガでお伝えしました、9月28日からのJobkeeper2.0ですが、8月24日に、連邦政府議会により可決されました。

詳細については、こちら↓をご確認ください。

Jobkeeper 2.pdf

 

Jobkeeper 8月Declaration

Jobkeeper paymentを受ける条件として、毎月、売上の実績と予想をATOに宣誓(Declaration)しなければなりません。 8月3日以降には、2020年7月1日時点で雇用されていた従業員が、新たにその資格を得たことから、宣誓する際に、気を付けないといけないことがあります。8月分として宣誓する対象期間は、以下の3期(3×2週間)です。

Fortnight 9             7月20日から2週間

Fortnight 10           8月3日から2週間

Fortnight 11           8月17日から2週間

新しくJobkeeperの資格を得た従業員(2020年7月1日時点で雇用されていた)を含めるのは、上記のFortnight 10からとなりますので、ご注意ください。

毎月の宣誓は、翌月の1日から14日までとされており、8月分については、9月14日が期限となります。

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【メルマガ2020年7月号】

COVID-19については、政府のコントロールと、住民の努力により、とても成績優秀だったクィーンズランド州ですが、とうとう感染者がでてしまいましたね。ほんの一握りの人たちの身勝手さにより、多大な被害が予想できることを思うと、とても残念でなりません。早期発見とコントロールにより、被害を最小限に留めることが出来ることを願うばかりです。

さて、7月より、Youtubeを始めました。 よく聞かれることをお話ししていますので、そういうお問合せが来たら、「こちらをご覧ください!」ということで、リンクを送れたらいいなと思って始めたものです。まだまだ稚拙ではありますが、演技に磨きをかけて(えっ!?女優でもあるまいし、演技は要らない?)良い内容にできたらと思います。

下記が「オーストラリアCPAの税金チャンネル」のリンクです。

https://www.youtube.com/channel/UCO3UJb5wQ8ibpiH_hu6ZOlw?view_as=subscriber

よろしかったら、覗いてみてください。

 

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • Jobkeeper 延長
  • Jobseeker 延長
  • SME Guarantee Scheme 延長
  • JobTrainer
  • Early Access to Superの延長

 Jobkeeper 延長

現在のJobkeeper paymentは、9月27日に終了します。 しかし、その延長は、7月21日に発表されました。ただし、まだ法律として可決していません。可決されるのは、8月24日だとされています。 2021年9月28日から、引き続きJobkeeper paymentを希望する事業主は、その資格があるかどうかを、再考しなければなりません。

Jobkeeper 2.0と呼ばれる9月28日以降の政府から事業主への援助金を受け取るためには、まず、最初のJobkeeper(9月27日まで)を受理するための条件をクリアしなければなりません。そちらの条件については、当所メルマガ2020年3月31日号をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

もともとのJobkeeper とJobkeeper 2.0の大きな違いは、以下の2点です。

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

6月四半期と9月四半期の、両方実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

6月四半期、9月四半期、そして12月四半期、3期のGST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

実際に可決された際に、様々な詳細が明らかになるようです。例えば、GSTに登録していない事業は、どのようにGST Turnoverを証明するのか・・・など。これは、8月24日に可決されてから明らかになるのでしょう・・

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。下記の表をご参照ください。

 

Jobkeeper 3月30日から2020年9月27日まで 9月28日から2021年1月3日まで 1月4日から2021年3月28日まで
一人が2週間毎に受け取る金額 $1,500 週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants***

$1,200

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$750

 

週20時間以上就労する従業員またはBusiness participants

$1,000

 

週20時間未満就労する従業員またはBusiness participants

$650

 

***Business Participantsとは、個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など

Jobseeker 延長

Jobseekerも、下記のように延長されます。

4月27日から2020年9月24日まで 2週毎に$550
9月25日から2020年12月31日まで 2週毎に$250

Jobseekerを受け取る資格は、以前と同じです。(8. 2020年4月27日より各種補助金が増加、条件対象も拡張)

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

また、以下の人が、Jobseekerを受け取る資格が12月31日まで延長されました。

  • 一時解雇されたり、正規雇用されていた従業員が失業した場合(雇用主から保険を通しての支払いを受け取っていないことが条件)
  • 収入や資産テストの条件をクリアした個人事業主、カジュアル、コントラクター

しかし、下記の制限が加わります

  • 通常は、援助金を受け取る資格の判断として、資産の上限額が決められていました。これが、3月23日からは一度免除されていましたが、9月25日から再開します。また、流動資産をどれだけ保持しているかにより、支給開始までの待機時間が決定するLiquid Assts Waiting periodも再開します。

また、配偶者の所得テストも9月25日から再開します。ご本人に所得がなくても、配偶者の所得が2週間で$3,086.11または年収で$80,238.89あれば、Jobseekerを受け取ることができなくなります。

更に、3月24日から一旦免除になっていた、職探しをするという条件が、2020年6月9日から再開しました。

いくつかのタイプの待機期間免除も、2020年12月31日まで延長されます。

 

SME Guarantee Scheme 延長:中小企業のための運転資金アクセス延長

政府が新規融資の50%を保証する融資の延長も発表されました。SME Guarantee Schemeについては、下記の「5.中小企業のための運転資金アクセス」をご参照ください。

https://drive.google.com/file/d/1BoJ30nwmOaXXQxD43chBYSpMd9D7Pa-c/view?usp=sharing

 

SME Guarantee Schemeの第2弾は、2020年10月1日からで、2021年6月30日まで続くとされています。条件等に大きな変化はありません。 しかし、特徴に少し変化があるようです。例えば融資を、幅広い目的に利用することができる、最大限の融資額が借り手一人当たり$1Millionに増加(現在$250,000)など。

JobTrainer

新たに340,700カ所で、職業訓練が、無料または低価格で提供されます。また、見習い、または研修生への賃金(最高で)50%助成金が支払われる制度が、2020年9月30日から2021年3月31日まで延長されます。 対象となる事業は、2020年7月1日時点で、200人未満の従業員がいる雇用主が対象となります(以前は、2020年3月1日時点で20名未満の従業員がいる雇用主が対象でした)。

Early Access to Superの延長

早期スーパー引き出しが、2020年12月31日まで延長されます。金額は、$10,000までということで、そこに変わりはありません。2020年7月1日以降の引き出しについては、暫定ビザの方は、対象外となりますので、ご注意ください。

 

早期スーパー引き出しについては、それが本当に必要であったのか、何に使われるのか等、ATOは、厳しく見ていくというコメントをしています。

 

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緊急メルマガ コロナ関連 第2弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月24日現在

 

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

3月12日に発表された救済措置に続き、政府は、救済パッケージ第二段を発表しました。これらの措置には、一部修正が加えられましたが、昨日3月23日夜に可決されました。

救済パッケージ第二弾については、更に$66.1 Billionが投入され、収入支援、スーパーアニュエーションへの目標を定めた変更、および小規模事業主に対して、$100,000までのキャッシュフローサポート、会社の破産法に対する緩和を目的としています。

ふたつのパッケージが一度に可決されましたため、長い説明書となっております。

要点のみをお伝えしますと、恐らくご理解いただけない部分があるかと思われますので、この時点で、分かっていることを、なるべく細かく説明しているつもりですが、まだ、政府の各機関からの詳細を入手するにいたっておりませんので、後程追加で詳細をお知らせする部分もありますことを、ご承知おきくださいませ。

尚、現時点で、当所でも疑問に思っていること、お客様からの御質問をいただくであろう点については、そのようにお断りをさせていただいております。

詳細につきましては、PDFをご確認ください。12ページございますので、ご自分に関係のありそうな箇所を抜粋くださっても結構です今は、急速な解決策は見当たりませんが、できるだけ、正確でお役に立つ情報を皆様に発信していければと思います。

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

 経済救済策まとめ事業への援助

  1. 小規模事業および非営利団体の雇用主に対する最大限$100,000の非課税の支払い
  2. Apprentices(見習い)とTrainee(研修生)への援助
  3. 資産一括償却の強化と償却の加速
  4. 財政的に困窮した事業のための一時的な救済

(1)    債務困難企業への救済措置

(2)    破産者への救済措置

(3)    会社に支払い能力が不足していても取締役に個人的な負債が生じな一時的な措置

(4) コロナウィルスの影響により予期せぬ出来事が起こった場合のCorporate Act 2001(会社法)への一時的融通性

  1. 中小事業のための運転資金へのアクセス

個人

  1. スーパーアニュエーションへ早期引出し
  2. スーパーアニュエーションファンドからの最低引き出し額率の一時的な引き下げと見なし利率減少
  3. 2020427日より各種補助金が増加、条件対象も拡張
    • 既存の所得支援受給者に、一時的に$550のコロナウィルスの補助金が支給(通常の支払いに加えて2週間毎に$550が6か月間支給)
    • 2020年3月31日からの支払いに加えて、2020年6月13日から、2度目の$750が、特定の所得支援受給者に自動的に支給。
    • 所得支援金支給対象者は、個人事業主、自営業者、および感染者や自主隔離者の介護者にも範囲が拡大。
    • 補助を受ける待期期間と試算テストについては、一時的に免除。

そのほか

  1. コロナウィルスによるダメージを大きく受けた地域、コミュニティーへの援助

 

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

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【メルマガ2月号】

メルマガ

今月のトピックは、

  • 未払いスーパーアニュエーション やっと恩赦に
  • 贅沢品とカテゴリーされる資産
  • MyGov ID導入と問題点

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未払いスーパーアニュエーション やっと恩赦に

オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。

通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。

法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。

  • 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
  • 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
  • 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
  • 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。

尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。

 

贅沢品とカテゴリーされる資産

ATOは、30の保険会社に、加入者の贅沢品とカテゴリーされる資産についての情報提示を要求しました。

これにより、2015/16年度から2019/20年度にかけての税申告が見直され、約350,000人もの納税者に影響がでると予想されています。

ATOが調査の対象とするのは、下記の場合です。

  • 保険会社に報告されている資産の種類と、申告された所得とが不釣り合いだと感じた場合(ATOが挙げる例として、所得が$70,000ほどであるのに、保険会社の記録によると、300万ドルもするクルーザーを所持しているなど)
  • 資産を所有するのが会社であるにも関わらず、個人が使用していると思われる場合
  • Self Managed Superannuation Fund(少人数のメンバーで成るDYIのスーパーファンドでSMSFと略される)が、Sole Purpose Testの条件(ファンドは、メンバーのリタイアメント後のベネフィットを提供するという、唯一の目的を果たしていなければいけない)を満たしていない場合。例えば、SMSFの資産を、家族のホームローンに充てる、事業につぎ込むなどは、この条件を満たしません。

 

MyGov ID導入と問題点

オーストラリアは、政府システムのデジタル化がかなり進んでいると言ってよいかと思います。MyGovというシステムが2013年から導入され、それぞれ個人のIDにより、システムにアクセス、個人情報を得、政府機関の情報アクセスができるようになりました。ただし、ATOについては、まだ体制が整っていなかったため、Auskeyという違った方法で、事業主や、会計事務所は、個人情報にアクセスしてきました。Auskeyは、ひとつのディバイスに特化したものなので、コンピュータや、タブレット、スマートフォーンなどが変わると、アクセスできないというのが、玉に瑕でした。このため、普段は、デスクトップのコンピュータで作業をして、ATOのオンラインシステムにアクセスできても、出張先でタブレットでアクセスすることはできませんでした。しかし、これが、MyGovIDを使えば、いつでもどこでもどのディバイスでも、インターネットの環境にあれば、アクセスが可能です。

AuskeyからMygovIDに切り替わるのは、3月30日の12:00PMです。この日時以降は、Auskeyにはアクセスできなくなりますので、まだ切り替え作業を行っていない事業主の皆さんは、準備が必要です。

便利になりそうですが、まだまだ課題を解決する作業が進められています。

例えば、結婚により、旧姓を新姓とハイフン(-)でつなぐという場合、これを認識するファンクションがまだ整っていないので、これを3月13日までには、修正するということです。

また、MyGovIDを得るための身分証明書が限られてものであるために、すべての人が簡単に認証してもらえているわけではないようです。このため、今後は、身分を証明する手立てとして、ビザや、市民権証明書なども認証材料に加えていくとしています。

また、セキュリティの問題を懸念する声もあります。誰がいつアクセスしたのかを監査するシステムの導入が6月には導入されるようです。これにより、私ども会計事務所では、その履歴を見ることが可能になります。

それにしても、オーストラリアは、やるときには、本当にやりますね!

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【メルマガ10月号】

メルマガ

 

 

 

 

今月のトピックは、

  • 未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?
  • 初めての我が家

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未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?

通常、スーパーアニュエーション(以後「スーパー」)を期限までに支払わない場合、雇用主は、未払い分に対しての罰金、利息、手数料をオーストラリア国税局(ATO)に支払うだけでなく、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。当所でも以前ご案内しましたが、これが可決することがありませんでした。しかし、今回、再び、可決される方向にあるようです。

決まれば、対象となるのは、2018年5月24日から可決される日から6か月までの間に、自発的に報告したスーパーで、2018年3月四半期のスーパーまで遡ることができます。未払い分を全額支払うか、または分割払いの約束をATOとする必要があります。分割の期日に支払いができていない場合には、恩赦は適用されません。

実際に、恩赦がある場合とない場合では、何が違うのか、以下にまとめました。

 

恩赦が適用されない場合 恩赦が適用される場合
支払うべきスーパー 税込み給与の9.5% 税込み給与の9.5%
報告が遅れたことに対する利息 年間で10% 年間で10%
手数料 従業員ひとり、一期につき$20 免除
罰金 支払うべきスーパーに対して、最高で200% 免除
事業の経費として認めらるか? 認められない 認められる

 

従業員のスーパーが滞っている事業主の皆さん!チャンスです。

 

初めての我が家

連邦政府は、来年から実施される予定のファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居の価格上限を発表しました。ファーストホームローンデポジットスキームにより、低所得者および中所得者は、わずか5%の頭金で住居を購入できるようになります。 導入されれば、2020年1月から、年間で10,000件のローンが許可されると言われています。

 

スキームの草案によると、住居の価格上限額は、どの州に住宅があるか? 首都にあるのか? 地方にあるのか?等により決まるようです。シドニーでは$700,000までの住居が対象となります。ついでメルボルンでは、$600,000、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の首都以外の地域では、$375,000が住居価格の上限となります。

 

クィーンズランド州については、ブリスベン、サンシャインコースト、ゴールドコーストでは、$475,000、その他の地域では$300,000が上限になると予想されています。

 

以下にファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居上限額をまとめました。

ファーストホームローンデポジットスキームの住居上限額

都市または、大規模地方中心地

その他

NSW

$700,000

$450,000

VIC

$600,000

$375,000

QLD

$475,000

$400,000

WA

$400,000

$300,000

SA

$400,000

$250,000

TAS

$400,000

$300,000

ACT

$500,000

NT

$375,000

 

変なことに感心しますが、流石はシドニーという上限価格ですね。

応募できるかどうかは、独身者で年間の所得が$125,000まで、カップルで$200,000ということです。

 


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メルマガ【7月号】

メルマガ

今月のトピックは、

  • スーパーに関するお知らせ
  • ATOに申告された変な経費(そして認められなかった)発表
  • 法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性について

 

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スーパーについて

 

その① 保険とスーパー

皆さんは、スーパーアニュエーションには自動的に保険が含まれていることをご存知ですか? 2019年6月30日までは、スーパーアニュエーションファンドのメンバーになると、加入の意思がないことを告げない限り、自動的にファンドが決めた生命、高度障害保険に加入することになっています。

 

保険料は、メンバーのスーパー積立額より差し引かれます。多くの人が、こういった保険がスーパーに組み込まれていること自体気が付いていません。知らない間にスーパーの積立額が目減りしてしまいます。

 

そこで、2019年7月より、16カ月以上積み立てがされていないスーパーの口座で、自動的に付随された保険については、本人が希望しない限り、加入継続を禁止することになりました。

 

そうは言っても、スーパーに組み込まれた保険は、他の保険に比べて低価で、加入が簡単であるため、保険への加入継続を希望する場合もあるでしょう。そのため、スーパーファンドは、メンバーの保険ポリシーをキャンセルする場合には、その旨知らせ、チョイスを与える必要があります。

 

その② 迷子のスーパーのゆくえ

オーストラリアでは、誰のものか分からなくなっている「迷子のスーパーへの積立額」が、175億ドルあると言われています。2019年7月より、スーパーファンドは、残高が6千ドル以下であるメンバーの積み立てについては、1年に2度、オーストラリア国税局に報告することが義務付けられました。

 

ファンドに積み立てられたスーパーの残高が6千ドル未満で、16カ月経過しても積み立てがない場合には、その残高は、自動的にオーストラリア国税局 (ATO)の(その人の)口座に移され、ATOはその人の他のスーパーファンドに送金し、まとめていくようにするということです。迷子のスーパーを見つけて、ひとつのファンドに積み立てていくというのが目的のようです。

【例】

Xさんは、Aファンドに5千ドル、Bファンドに3万ドル、Cファンドに2千ドルに積立額があります。主にBファンドしか使っておらず、AとCファンドには、ここ2年程積み立てもしていません。AとCファンドは、ATOに対して報告、送金します。ATOは、XさんのBファンドに、AとCファンドから集めた7千ドルを送金します。これにより、XさんのファンドはBファンドだけになり、全部で3万7千ドルが積み立てられたことになります。)

 

その③ スーパー手数料

スーパーファンドの残高が低額(6千ドル未満)であっても、これまでは、高額の手数料が引かれていました。しかし、2019年7月1日より、こういった手数料を3%にキャップすることがファンドに義務付けられました。もしも3%以上を差し引いた場合には、3カ月以内にメンバーに還付することが義務付けられました。

 

ATOに申告された変な経費!?

税金を減らすためには、涙ぐましい努力も時として必要ですが、認められないものは認められません・・・ATOは、昨年度、納税者により申告されたもので、経費としては認められなかった費用の中で、最も「変な」ものを発表しました。

 

70万人近くの納税者が、歯科費用、育児、さらにはレゴセット(!)など、約20億ドルの「その他」の費用を経費としてタックスリターンで申告しました。 また、ATOが査定した結果、納税者の​​中には、養育費、私立学校の授業料、健康保険の費用、医療費など、いくつかの私費を誤って経費として申告していることが判明しました。

ATOは、単に間違いで申告した場合には、経費として認めないという処置に留まるが、多額でしかも故意に不正な主張をする場合には、罰則が適用されることがあるとしています。

 

「経費」は、納税者の「収入」に直接関係しているべきで、納税者は、「経費」のインボイスや記録を持っている必要があります。

 

さて、ATOが最も法外だとする主張のいくつかと筆者の気持ちを以下に発表します!

  • レゴセット - 年間を通して購入した子供用のレゴキットの費用 (どんな理由が考えられるのでしょう?とツッコミを入れたくなります)
  • スポーツ用品や子供の運動選手の会費 (これもバカにならないですよね)
  • 自動車 – 多くの納税者が新車の購入額を主張しようとしたようです (ああ・・・)
  • 子供の養育 - ある納税者は、 「双子を育てる費用」を主張し、ある納税者は「3人の子供を育てる費用」を主張しました。この他にも、学校の制服、学童保育の費用、および学校の​​授業料と費用を請求しました。(気持ちはよくわかります)
  • 医療費 – 多くの納税者が、歯科医療の請求 (これは、昔は控除がありましたからね)
  • 結婚披露宴 – 納税者の結婚披露宴の費用 (これは、だめでしょ)

 

法定賃金を下回ることへの懲罰が厳しくなる可能性

どうやら、法定賃金を支払わない雇用主があまりにも多いために、政府は強硬手段に出る・・かもしれません。

 

スコット モリソン首相は2019年7月30日に、オーストラリアの職場法のより広範な改革を推進する中で、労働者の搾取を犯罪とする法案を起草していると発表しました。

 

新しい法律が導入されれば、法定賃金を支払わない事業主に、投獄の刑罰が下される可能性があり、オーストラリアの職場法の大改革が推進されることになるとしています。

 

つい最近、セレブシェフであるジョージ・カロンパリスが、従業員に対して法定賃金を780万ドルも下回る額を支払っていたとして、20万ドルの罰金を支払うことになりましたが、司法長官のクリスチャン ポーター氏は、今週初めに、その罰は「軽い」と表現しています。

 

この訴訟は、規模の大小を問わず、近年明らかになっている一連の賃金窃盗事件のうちの最新のものに過ぎず、Michael Hill, Super Retail Group, Lush Cosmetics, Domino’s  7-Elevenなどは、過去10年間で法定賃金を下回る金額を従業員たちに支払っていたことが明るみに出ています。

これらのケースが、雇用主により故意に行われたかどうかということを証明するのは難しいことですが、現在の法律では、事業が法定賃金を下回った金額を従業員に支払った場合、それにかかわった個人にも責任はあるとなっています。従って、事業が責任を免れるために自発的に清算してしまったとしても、該当する個人への責任は問われ続けます。その個人が意図的にしたことかどうかを証明するのは、大変困難なことです。

 

ただし、現在のAward(各業界用の労働法)は、解釈が難しく、特に小規模事業主は意図的でなくても間違いを起こしやすいとの指摘もあります。構造的な改革が必要ではないかという声が上がっているようです。

 

どちらにしても、雇用主にとっては、大変頭の痛い問題ですね。

 


上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2013年12月号
山火事により被害に遭われた方への納税緩和支援

オーストラリア国税局(ATO)は山火事の影響を受けた方々への所得税還付を最優先に行うとし、
また、2013年度10-12月分のアクティビティー・ステイトメント(BAS)と所得税申告の提出期限を
2014年1月28日まで延期するとしています。

自宅や会社の住所が、被害を受けた郵便番号エリア内であれば、特に期日延期の申し立てをする必要はなく自動的に識別され、
またその地域が認定されているかはATOのウェブサイトで確認する事が出来ます。

税務長官のクリス・ジョーダン氏は、被災された方が税務に関する事柄を一番に考えられるはずはなく、
生活環境が整うまで支援していく、認定地域に該当しない場合も、ATOは納付が困難な方々への支援相談を承ると述べています。
(電話番号:1800 806 218)

またATOは納税期限を更に延期したり、火事によって失われた税務記録の復元を手伝います。

本会計年度に’bucket appeals’やその他の災害救援基金に$10以上の寄付をした方は領収書が必要ですが、
$10以下であれば領収書なしに税額控除を申請する事ができます。


新政府による税改革

アボット首相率いる政府が発足し、新政府によって92の税制改革案の見直しが実施されていますが、
未だ税務問題やスーパーァニュエーションの変更に関し制定には至っていません。

政府はこれらの改革案の内、18の税改革の取組みを進める予定で、更に3つの案は大幅に改正し、
7つに関しては取組みを進めないと発表しています。残りの案件の内、取組みを進めるべきものに関しては
2014年7月1日までに議会の審議にかけるとしています。

特に政府は個人やビジネスの納税者に直接影響する下記の3つの案件の見直しは進めない方針です。

   ●自己教育費控除の上限
   トレーニングや教科書代、授業料など雇用に関わる教育経費を、一人につき$2,000までの上限を設けると提案されていた件

   ●車両フリンジ・ベネフィット税(FBT)、方程式方法(Statutory Formula method)の適用禁止
   方程式方法(車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば私用部分が
      計算できる簡易方式)の使用を廃止し、Operational method (実際の経費から計算する方法)のみ適用すると提案されてい
      た件

 

   ●年金基金への課税
   $100,000を超える年金基金へ課税すると提案されていた件


 

   政府が見直しを進めるとする未制定のものは次の3案です。

   ●医療費の段階的廃止 –  2013年度に医療費を申告していれば、2014/15年も引き続き税金控除の対象となる
   ●農業経営預金(FMD)の上限増加 –農業経営預金の非一次生産の上限を$65,000から$100,000に増額
   ●Dividend  washing* – 投資家によるFranking creditの二重申請を防ぐ

   *配当が決まった株を、売却し、それと同じまたは同様の株を購入することにより、
    二重のFranking Credit(納税済み法人税)を申請すること。


セルフ・マネージド・スーパーファンドに関するアップデート

ATO のコンプライアンス

ATOは、以下の点に注目するとしています。

   ●新信託者がSMSFを運営できるように、また彼らが、リタイア前に不法にファンドからお金を引き出さないようにする。

   ●信託者が自分たちの義務を理解すること。 会計士は、(信託者の)義務を理解するように手助けはするものの、
   実際に責任を負うのは信託者自信であるということを理解させる。

   ●毎年の税申告を期限までに申告すること(2年以上申告が遅れた場合には、Super Fund Lookup のホームページから、
   その詳細が削除され、APRA (オーストラリア規制当局)に登録されるSMSF以外のファンドからの積立金のロールオーバーや
   従業員へのスーパー積み立てが出来なくなる可能性がある)。

   ●新しいファンドについては、ATOの規制に従っているコンプライアンスファンドであることを
   証明する“notice of Compliance”を受けとる資格があるのかを確認すること
   
   ●免税対象となる年金を不定期に支払っていないか?また商業的でない取引はないか?

   ●積立を二重に申告をしていないのか確認。また、上限以上の積み立てをした場合には税金が課せられるるということに
   留意する。

   ●ホリデー旅費をSMSFで投資経費として信託者が申告していないか?

   ●ファンドの税申告書が、認可されたSMSFの監査により監査されているか?信託者としての義務を十分に
   理解していない場合には、ATOはそれに見合った処置をすると警告。


関連者との取引

SMSF監査から、最も頻繁に報告される違法な行為は、信託者による関連者への不法な投資や取引に関するものです。
例として、SMSFのメンバーやその親族への貸付や、財政援助を提供することです。これらの行為は禁止されています。
よくあるのが、メンバーに貸し付けをする場合、実際には純粋な貸付ではなくて、メンバーが年金受け取ることが
出来る年齢に達する前に、ファンドの資産を貸して、それを使ってしまうということです。

 

不動産業界へのASICの警告

オーストラリア証券取引委員会(ASIC) は、不動産業者が、SMSFを使って投資をすることを勧める場合、
そのようなアドバイスをするのに適切なライセンスを持っていなければいけないと警告しています。

不動産に投資するの際、SMSFを使うことを勧めたり意見を述べるということは、「金融商品についてのアドバイス」を
提供するのであり、その場合にはオーストラリア金融サービス(AFS)のライセンスを保持していなければいけないという
ことを、不動産業者は認識していない場合もあるとしています。


注釈: こういった行為は、不動産業者の問題ではありますが、SMSFの信託者は、適切な資格を保持する人物からの
アドバイスを受けるように心がけなければなりません。
 
ATOが注目する仕事関連経費の請求

本年度、特にATOが注意している企業と職業。

   ●建設業のプロジェクトマネージャーとスーパーバイザー
   ●建設会社従業
   ●セールス・マーケティングマネージャー


注目するものとしてATOが挙げている経費
   ● 旅費の請求
   ● 大きな機材を運ぶ為の通勤車両経費の請求
 


ATO データ照合プログラム

ATO はセンターリンク福祉課より’介護手当’や’介護手当ヘルスケアカード’を受けている約60万の個人記録の収集を要求しており、
扶養(疾病や介護)税額控除が正確に申請されているか確認する方針です。




※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。

※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。


ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。

まずは気軽にお問い合わせください。

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