【新規のお客様】
新規でタックスリターンをご希望の方は、お問い合わせフォーム からご連絡をお願いいたします。
【タックスリターンをご希望の方へ】
タックスリターンの申込みをご希望の方は、以下のフォームまたはメールアドレスよりご連絡ください。担当者より折り返しご案内いたします。
お問い合わせ先:info@ybabs.com.au
お問い合わせフォームはこちら
▼ ご申告時期に関するご案内(重要)
タックスリターンは「できるだけ早く済ませたい」というお声を多くいただきますが、正確な情報がそろう前に申告を進めると、後日修正が必要になるリスクがあります。以下をご確認ください。
給与所得者の方へ
雇用主が行うSTP Finalisation(給与報告の最終確定)は、原則として7月14日までに完了することが義務付けられています(ATO基準)。
そのため、7月中旬以降でないと正確な情報に基づく申告作業を開始できません。
投資収入がある方へ
銀行利子・配当金・Managed Fundの収入がある方で、ご自身で金額を正確に把握していない場合は、ATO(オーストラリア国税局)からのプレフィルレポートが利用可能になる8月以降の申告を推奨しています。
※8月以前に申告をご希望の場合は、お客様ご自身で利子・配当等の金額を確認の上、当所にご提供いただく必要があります。
▼ 料金について
当所のスタンダード・タックスリターン料金(税込):$187
(対象:給与所得、利子収入、経費5項目まで)
その他の料金については、こちらをご確認ください:
料金表を見る
■■ オンラインタックスリターンの流れ ■■
1. お問い合わせ
お申込みをご希望の方は、お問い合わせフォームまたは下記のメールアドレスよりご連絡くださいましたら、担当者よりオンラインタックスリターンフォームのリンクをお送りいたします。
お問い合わせ先:info@ybabs.com.au
2. お申込みフォームに必要事項を記入
オンライン タックスリターンフォームに必要事項を入力し、関連書類をアップロードしてください。
3. お申込み完了メール(自動返信)、弊社から内容確認のご連絡(担当者)
お申込後、確認メールが届きます。追加の情報が必要な際には、当所からご連絡いたします。
4. お見積書、ご契約書、ご請求書の発行
お見積書、ご契約書を発行いたします。ご署名いただきましたらご請求書を発行いたします。
5.お支払い
お支払い方法は以下からお選びいただけます。
● 銀行振込み
● クレジットカード(VISA/Master) ※1.5%のカードサーチャージが掛かります。
● デビッドカード ※デビットカードの場合は、カードサーチャージなどの手数料はかかりません。
● 還付金から差し引く(オーストラリアに銀行口座がない場合のみ)※別途$55のお手数料がかかります。
※オーストラリアに銀行口座をお持ちの方に関しましては、還付金からの差し引きには対応しておりません。
6. タックスリターン申告書の作成
すべての情報をいただき、ご入金の確認ができましたら (または還付金からの差し引きに同意いただきましたら)、タックスリターン申告書の作成作業を進めさせていただきます。
7. 内容の確認
タックスリターン申告書の準備が整いましたらお送りいたしますので、申告内容に間違いがないかご確認ください。
訂正、修正が必要な際は Email またはお電話でご連絡ください。
8. オーストラリア国税局(ATO)への申告
タックスリターンをオーストラリア国税局(ATO)に申告いたします。
9. 還付金の受け取り(タックスリターンの計算の結果、還付金がある方の場合のみ)
還付金がご指定の銀行口座に振り込まれるのをお待ちください。
通常土日を除く約7日から12日でお客様の銀行口座にATOから直接振り込まれます。(お支払い方法を「還付金から差し引く」を選択された方は対象外。この場合には、還付金は、当所の信託口座に一旦入金されます。ご請求額を差し引いた上で、お客様の銀行口座にお振込みいたします)
※還付金を日本の指定口座に送金する場合は、個人番号(マイナンバー)が必要となる銀行が増えているようですので、マイナンバーをお持ちでない方は、ご利用の銀行に必ずご確認ください。
■■ 必要書類について ■■
<収入について>
給与所得の方の場合は、通常、MyGovよりIncome Statementを入手できます。その場合には、当事務所にても、オーストラリア国税局から同じ情報を入手することができます。MyGovにアクセスできない、そういった情報が無いという方は、雇用主から給与所得の明細をご入手ください。
利息収入やその他の収入については、オンラインタックスリターンの画面より資料をアップロードしていただけます。
<必要経費について>
必要経費として認められるのは、収入を得るために費やした費用となります。典型的なものとして、仕事関連の書籍、文房具、道具などが挙げられます。ただし、スーツや通勤費は経費として認められません。
また、職種により、認められる経費もありますので、定かでない方は、ご相談ください。経費の合計額が300ドル以上である場合には、すべてのレシートをとっておく必要があります。レシートは、申告時に提出していただく必要はありませんが、後日、オーストラリア国税局から求められた際には、提出義務がありますので、保管しておくことをお勧めします。
<その他>
オーストラリアの永住権や市民権をお持ちでないお客様の場合には、医療税免除のための、パスポートやビザの認証コピーをお願いする場合がございます。その場合には、お知らせいたします。
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