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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
【メルマガ2020年9月増刊号 まだまだ続くJOBKEEPER】

もう、Jobkeeperでおなか一杯ですよね? はい当所もです。でも、心を鬼にしてメルマガお送りします。

尚、9月28日からのJobkeeper 2.0については、ざっくりですが、動画でもお知らせしています。よろしかったらどうぞ。

https://youtu.be/yKxK0bN-DeY

そして、トピックは、こちら

  1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??
  2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する

 

1. もうJobkeeperの対象とならなくなった事業主は何かしなければいけない??

Jobkeeper 2.0として延長されたJobkeeper・・・今後対象とならない事業主の皆さんは、何かしなければいけないのでしょうか? 私たち会計事務所にも「❓」が飛び交っていますので、ATOのHPを見てみました。

まずは、これまで対象となっていた従業員または、Business Participants(個人事業主、取締役、株主、パートナーシップのパートナー、トラストの受益人など)のステータスを変更しなければなりません(対象→対象ではない)。

クラウドの会計ソフトからSingle Touch Payroll (STP)をご利用の事業主の方は、STPを通して、これまで対象となっていた従業員全員それぞれについて、「今後は対象でなくなる」という報告をしなければなりません。MYOBやXEROなど、それぞれのソフトにより、報告方法が多少異なりますが、基本的には、どの期間が、Jobkeeper 最後の対象であったのかを選択(ドロップで期間がでてくるようですので、選択することになります。)するようです。

下記は、今日9月30日時点で、アップされている各会計ソフトからのハウツー情報です。

MYOB Essential

https://help.myob.com/wiki/display/ea/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

MYOB AccountRight

https://help.myob.com/wiki/display/ar/COVID-19+wage+subsidy+%28JobKeeper%29+payments

Xero

https://central.xero.com/s/article/Enrol-employees-for-JobKeeper-payments#ChangetheJobKeeperpaymentdates

また、STPを利用していても、していなくても、ATOに対して、下記の手続きが必要になります。

  1. ATOのオンラインサービス、またはBusiness Portalにアクセス
  2. 毎月のMonthly Declaration(毎月1日から14日までに宣誓する)で、Maintain Employeesをクリック
  3. 対象とならない従業員やBusiness Participantsのステータスを“Not Claiming Yet”に変更
  4. 従業員それぞれに、Jobkeeper Paymentを受け取らなくなる旨を知らせる。

これからEnrolされる雇用主や個人事業主の方も、9月28日から対象にならない事業主の方も、下記を参照するようにとATOはHPで述べていますが、かなり長い資料になります・・

https://www.ato.gov.au/misc/downloads/pdf/qc62205.pdf

「Jobkeeperを止めます」という報告方法ではなくて、まずは、9月28日からの就労については、「この人は対象者ではなくなる」という作業を対象者だった従業員一人一人について報告する方法になるということであると理解しています。

ということは、また、対象になったら、戻れるシステムということになります・・

ああ、複雑(涙)

 

2. Jobkeeperを制する者、雇用法も制する?

当所は、会計事務所という立場から、雇用法のアドバイスを提供いたしません。 しかし、本件につきましては、事業主の皆様、とくにJobkeeper 2.0の資格を無くされた事業主様には、必要な内容だと思い、お知らせさせていただきます。

Fair Work Commissionの情報(下記のリンク)をもとに、雇用主の皆様に必要だと思われる部分のみを要約いたしましたが、詳細につきましては、Fair Work Commissionまたは、雇用法の弁護士にお問合せいただきますよう、お願いいたします。当所においては、お手伝いできますのは、本文中にありますDecline in Turnover Certificateの作成のみとなりますことを、ご承知おきくださいませ。

https://coronavirus.fairwork.gov.au/coronavirus-and-australian-workplace-laws/pay-and-leave-during-coronavirus/jobkeeper-wage-subsidy-scheme/extension-of-jobkeeper-provisions-in-the-fair-work-act

ただでさえ、雇用条件のハードルがとても高いオーストラリア。 雇用主が、コロナの影響下で、従業員を確保していくのは、至難の業です。 そこで、Fair Work Commission(豪州公正労働省)は、2020年4月9日に、コロナによる経済被害を大きく受けた雇用主に対して、暫定的にJOBKEEPER 条項をFairwork Act 2009(公正労働法)追加しました。対象となる雇用主は、オーストラリア国税局からJOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主のみとなります。

JOBKEEPER PAYMENTを受給する資格がある事業主については、コロナの経済影響に対処できるように、従業員の雇用条件を一時的に変更することができます。変更できる内容は、1)一時解雇や勤務時間の減少、2)通常の勤務地や職務を一時的に変更、3)勤務日や時間の変更、有給休暇使用を促すなどです。 このほかに、要請ベースとして、勤務日の変更や有給休暇を取ることを奨励することも許される内容となっています。ただし、Jobkeeper 条項を実施できる条件として、Jobkeeper Enabling Direction(変更の詳細や関連法が記載された法的書類)という指示書または、従業員との同意書を用意する必要があります。

この暫定的なJobkeeper 条項は、Jobkeeper が終了するとされた2020年9月27日までのものでしたが、Jobkeeper自体が2021年3月28日まで延長されることとなりました。

引き続き、または新たにJobkeeper2.0の資格がある雇用主については、公正労働法Jobkeeper 条項を適用することはできます。(ただし、有給休暇を取るようにと要請することはできなくなります)

尚、多くの雇用主が、売上が以前よりは元に戻り、また、Jobkeeper 2.0の条件が厳しくなったことから、Jobkeeper 2.0の資格がなくなるケースが多いと予想されます。このため、公正労働省は、以前までJobkeeperの資格があった雇用主が、以前の同時期と比較して10%の売上減少を証明できるということを条件に、部分的にJobkeeper 条項を適用できるということにしました。この対象となる雇用主を、Legacy Employerと呼びます。

Legacy Employerについては、1)部分的な一時解雇、2)一時的な勤務地や職務変更、3)勤務時間や曜日を変更 が、許可されるということです。

尚、Legacy Employerは、10%の売上減少の証明書を持っていることが条件となります。 この証明をDecline in Turnover Certificateと言い、BAS Agent、Tax Agentまたは、会計士のみが発行できます。ただし、従業員が15人未満の雇用主については、法的な宣誓書があればよいとされています。

 

上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

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本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。ブリース洋子公認会計事務所は、掲載記事の正確さに万全を期しておりますが、掲載後にデータや情報に変更の可能性があることをご了承くださいませ。また、内容に関しましては、必ずしも見解を反映したものではないことをお断りします。掲載内容の無断転載を禁じます。

 

 

 

 

 

【メルマガ2020年9月臨時号 JOBKEEPER 2.0】

これまでにも、メルマガやフェイスブックを通じて、9月28日からのJobkeeper延長についてお知らせしてきました(Jobkeeper 2.0と呼びます)。 このほど、オーストラリア国税局が、その概要を発表しましたので、リキャップをさせていただきます。

Jobkeeper 2.0の特徴 - 最初のJobkeeperとの違い

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

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*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収

入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が

$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

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また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

9月四半期の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

12月四半期GST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

 

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。

Extension 1 - 2020年9月28日から2021年1月3日

Extension 2   - 2021年1月4日から2021年3月28日

Tier 1というのは、2週毎にExtension 1では$1,200Extension 2では$1,000のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。下記の従業員またはBusiness Participantsが対象となります。

  • 2020年3月1日まで、または2020年7月1日までの28日間で80時間以上就労***した従業員(週平均で20時間)。
  • 2020年2月に80時間以上***、実際に事業活動に活発に参加していたBusiness Participants(個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など)

***ただし、2020年3月1日まで、または2020年7月1日以前の28日間に、80時間以上就労していなかったということが、通常の就業パターンではない場合(例えば、たまたま無給で休暇を取っていたなど)には、通常のパターンでは、28日間で80時間就労しているということを証明できるのであれば、Tier1のグループの条件を満たすことができるようです。

Tier 2というのは、2週毎にExtension 1では$750Extension 2では$650のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。Tier1以外の従業員やBusiness Participants (Jobkeeper paymentを受け取ることができる条件を満たす従業員で、その条件は、当初の条件と同じ)

大きい画像はこちら

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CR/downloads/Extension-of-the-JobKeeper-Payment-factsheet.pdf

事業主は何をしたらよいのか?

  • 事業主は、ATOに対して、どの従業員およびBusiness ParticipantsがTier1または2に当てはまるのかを知らせる必要があります。Single Touch Payrollを通しての報告だと思われます。また、ATOに報告してから7日以内に、対象となる従業員やBusiness Participantsに対しても、支給額について知らせる必要があります。

 

  • 9月28日前までのJobkeeperと同様に、従業員に対しては、事前に支払いをしておくのがJobkeeper 2.0を受け取る条件となっています。 Jobkeeper 2.0の最初の給与サイクルは、2020年9月28日から10月12日です。この最初のサイクルについてのみ、ATOは給与支払いの延長を許可しており、10月31日までに支払いをするようにとしています。

 

  • (GSTに登録している事業主については)9月四半期と12月四半期のBASについては、できるだけ早く申告をする必要があります。申告をしないでJobkeeper paymentの申請を行う場合には、Jobkeeper paymentの支給が遅れる可能性があります。

 

Jobkeeper2.0のお手続きのご依頼・質問がある方は、ご連絡ください。 お見積りをさせていただきます。

 

 

【メルマガ2020年8月号】

先日、Stanthorpeに行ってみました。 朝はマイナス1度・・・と寒く、夜も暖炉が必要でした。それでも、春は確実に訪れていました。 スタンソープはワイナリーで有名ですが、果物と野菜も豊富に収穫できるようです。白いリンゴの花がきれいでした。また、今年は、クィーンズランド州内の旅行客で、とても賑わっているようです。

今月のメルマガをお届けします。

今月のトピック

  • 未払いスーパーアニュエーション恩赦 リマインダー
  • Jobkeeper 可決
  • Jobkeeper 8月Declaration

 

スーパーアニュエーション恩赦についてリマインダー

COVID-19の影響で、忘れ去られそうなので、再度お声がけをさせていただきます。

メルマガの2月号や、Facebook等で、既にお知らせしておりますが、未払いの過去のスーパーについて、罰金等の免除を受けることができる「恩赦」が許可されています。この恩恵を受けるためには、9月7日までにオーストラリア国税局(ATO)に登録する必要があります。

しかし、この恩赦が可決されてから、COVID-19により、かなりの事業が影響を受け、実際にATOに登録したとしても、支払うことができないといケースが多いかと思われます。ATOは、この状況を把握しており、9月7日までに登録することにより、下記のような措置をとると発表しています。

  • 分割払いに対する融通を利かせる
  • 9月7日までに支払った未払いスーパーについては、経費として認める

しかし、分割払いを計画通りにしていくことが出来なくなった場合、一度は免除された手数料(従業員一人あたり、一期につき$20)が、課されることになります。 また、免除された罰金も、ATOの審査により、課される可能性がありますので、ご注意ください。

下記は、メルマガ2月号のリキャップです。

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オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。

通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。

以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。

法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。

  • 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
  • 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
  • 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
  • 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。

尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。

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Jobkeeper 2.0可決

先月のメルマガでお伝えしました、9月28日からのJobkeeper2.0ですが、8月24日に、連邦政府議会により可決されました。

詳細については、こちら↓をご確認ください。

Jobkeeper 2.pdf

 

Jobkeeper 8月Declaration

Jobkeeper paymentを受ける条件として、毎月、売上の実績と予想をATOに宣誓(Declaration)しなければなりません。 8月3日以降には、2020年7月1日時点で雇用されていた従業員が、新たにその資格を得たことから、宣誓する際に、気を付けないといけないことがあります。8月分として宣誓する対象期間は、以下の3期(3×2週間)です。

Fortnight 9             7月20日から2週間

Fortnight 10           8月3日から2週間

Fortnight 11           8月17日から2週間

新しくJobkeeperの資格を得た従業員(2020年7月1日時点で雇用されていた)を含めるのは、上記のFortnight 10からとなりますので、ご注意ください。

毎月の宣誓は、翌月の1日から14日までとされており、8月分については、9月14日が期限となります。

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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!

info@ybabs.com.au

 

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