Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
おしえて!JOBKEEPER PAYMENT

 

2020年4月14日現在

本文は、4月12日にアップさせていただきましたが、イースターホリデー中に財務省においての情報のアップデートがありましたので、添付のPDFにそちらも付け加えました。

4月8日に可決されたJobkeeper paymentですが、まだ詳細が明らかになっていない点があると指摘されています。しかし、現在決定されていなかったり、将来浮上するような問題点については、財務大臣の裁量で判断され、オーストラリア国税局(ATO)が管理していくとのことです。

Jobkeeper paymentについては、日々オーストラリア国財務省のHPにて更新されていますが、日本語の要約については、当所メルマガにてご案内しておりますのでご参照ください。

http://ybabs.com.au/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac4%e5%bc%be/

まず、雇用主としてしておかないといけないのは、以下の3点です。

  • 事業の売上が、昨年の今頃と比較して、30%以上(または、年間総売上が$1Billion以上の事業ならば50%以上)減少したか?または、減少すると予想できるか?
  • どの従業員が、Jobkeeper paymentの対象者か?
  • 2020年3月30日から4月12日の期間に対して、Jobkeeper payment対象となる従業員に対して、$1,500の給与(税引き前)を支払う (以下のQ &Aにて更に詳細を説明しております)。

以下、現時点で明らかになっているJobkeeper paymentについて、よくある質問をFAQ形式にてご案内いたします。上記の(3)が一番ハードルがきつい制度だと感じます。それも踏まえた上での政府サイドの回答も記載しております。

下記のPDFをクリックして、今知りたいJobkeeper paymentの情報をご確認ください!

[pdf-embedder url=”https://ybabs.com.au/wp/wp-content/uploads/2020/04/Jobkeeper-FAQ-updated-16-April-2020.pdf” title=”Jobkeeper FAQ updated 16 April 2020″]

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