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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
緊急メルマガ 第4弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月31日現在

 

JOBKEEPER PAYMENTについて

昨日(3月30日)、スコット モリソン豪首相から発表が‘ありました、コロナウィルスによる事業へのあらたな救済措置であるJobkeeper Paymentについて、今分かっている詳細をお知らせします。政府は、この救済措置に、$130 Billion投じます。

Jobkeeper Paymentと呼ばれる政府からの補助金は、オーストラリア国税局(ATO)が管理し、30%以上の年商減少がみられる事業に対するもので、従業員ひとりあたり$1500が隔週州されます($1Billion以上の年商がある事業については、50%の年商売上減少がみられないと適用されない)。

支給は、5月から開始されます。

対象となる雇用主の条件は?

  • 年商が$1Billion未満の事業の場合には、昨年の同じ時期と比べて(最低でも1か月間)、年商が30%以上減少した事業。
  • 年商が$1Billion以上の事業の場合には、昨年の同じ時期と比べて(最低でも1か月間)、年商が50%以上減少した事業。
  • 年商に関係なく、事業はMajor Bank Levyの対象ではない

雇用主は、対象となる従業員と、2020年3月1日時点で雇用関係にあった必要があります。また、Jobkeeper Paymentを受け取るために、対象となる従業員は、現在も雇用関係にある必要があります。

チャリティーを含む非営利団体および自営の個人(従業員がいない事業)についても、年商と減少率の条件を満たすのであれば、Jobkeeper paymentを申請する資格があります。

対象となる従業員の条件は?

  • 対象となる雇用主と現在も雇用関係にある(一時解雇または再雇用も含む)
  • 2020年3月1日時点で雇用されていた
  • フルタイム、パートタイム、長期のカジュアル(2020年3月1日時点で、定期的に就労し、12カ月以上雇用関係にあった)の従業員
  • 16歳以上
  • オーストラリア市民権をもつ、永住権をもつ、保護された特別カテゴリービザを持つ、10年以上オーストラリアに継続して居住する非保護特別カテゴリービザをもつ者、特別カテゴリービザ所有者(サブクラス444)ビザ保有者
  • 他の雇用主からJobkeeper Paymentを受け取っていない人

雇用をしていない事業についても、Jobkeeper Paymentの受け取り資格はあるようですが、はっきりとした条件については、まだ明確になっていません。

従業員が、Jobkeeper Paymentを受け取る場合、センターリンクからの補助に影響する可能異性があるので、センターリンク等に報告する必要があります。

JOBKEEPER PAYMENTを受けるには、どうしたらよいですか?

  1. 登録

オーストラリア国税局(ATO)HPに、Jobkeeper Paymentを申請する意思があることを登録します。これは、申請の意思を登録するものであって、まだ、Jobkeeper Paymentの申請ではありません。ATOは、実際のJobkeeper Paymentがいつできるのかなど、最新情報を常に提供してきます。

申請の意思がある場合には、以下のリンクから登録(申請の資格があってもなくても、登録はできます)

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/?=redirected_JobKeeper

 

  1. 年商の査定
  • 2018-19年度および2019-20年度の記録が正確であること
  • とくに2020年3月からの売上に関する記録が正確であること
  • 2019年3月および2020年3月の月の売上を比較
  • 年商比較の結果、2020年3月の売上が、2019年3月の売上よりも30%以上減少しているか確認
  • 3月でJobkeeper Paymentの対象とならない場合には、翌月に対象となる可能性があります。

3.対象となる従業員を確認

  • 対象となる従業員についての情報をATOに提供。2020年3月1日時点、および現時点(一時解雇したまたは再雇用した従業員も含まれる)で対象となる従業員の人数をATOに報告。たいていの場合、ATOはSingle Touch Payrollから、その事業の従業員に関するデータを収集します。
  • 全ての対象となる従業員に、Jobkeeper Paymentを受け取る旨を知らせる。従業員ひとりにつき一雇用主しかJobkeeper Paymentの登録はできません。
  • 対象となる従業員は、隔週で最低$1500(税引き前)を受け取ることができます。雇用主から、既に$1,500以上を受け取っている従業員については、受取額に変化はありません。しかし、$1500未満を受け取っている従業員については、雇用主は、追加で支払いをし、少なくとも$1,500を受け取ることができるようにしなければなりません。
  • 通常支払う給与に対してのみスーパーアニュエーションを支払います。もしも従業員が、通常は$1500以下の給与を受け取る場合には、追加で支払われた給与に対して、スーパーアニュエーションを支払うかどうか、雇用主が決めることができます。
  • 毎月、対象となる従業員の数をATOに報告する必要があります。

 

4.従業員がいない事業については、どのように手続きをしたらよいですか?

  • 自営の事業などで、従業員がいない場合でも、下記のリンクから、2020年3月20日から申請の意思があることを登録することが可能です。

https://www.ato.gov.au/general/gen/JobKeeper-payment/

  • 従業員がいない事業については、事業主のABN、支払を受け取る個人名、その個人のTFNを提供、および、最近の事業活動に関する宣誓をする必要があります。
  • 自営業である場合には、ATOに対して、支払を受け取り続ける資格が引き続きあるのかどうかを判断するために、事業活動に関する毎月の報告をする必要があります。支払は、個人の銀行口座に毎月振り込まれます。
  • 自営業に関する更なる情報については、詳細が不明瞭である部分が多いため、後にATOのHPにアップされるということです。

 

JOBKEEPER PAYMENTの背景

Jobkeeper paymentは、コロナウィルスにより影響を受けた事業が、従業員に給与を支払い続けることができるようにするための政府の補助金です。 影響を受けた雇用主は、2020年3月30日より、対象となる従業員ひとりについて、隔週で$1,500をクレームすることができます。補助を受けることができる最長の期間は6か月までです。

例1:不動産業者ADAM

Adamは不動産業を営んでいます。事業活動はまだ行っていますが、来月には(昨年の同月と比べて)30%以上の売り上げの減少が予想されます。従業員は2名います。

  • フルタイムのAnne。隔週の給与は、$3,000(税引き前)で、引き続き就労
  • パートタイムのNick。隔週の給与は、$1,000(税引き前)で、引き続き就労

Adamは、Jobkeeper Paymentの申請の意思があることを、2020年3月20日に登録し、後にATOに申請を行い、AnneとNickが対象となる従業委員であることを報告しました。また、Adamは、AnneとNickに、彼らがJobkeeper Paymentを受け取る対象者であることを告げました。Adamは、ATOに毎月情報を提供し、支払いを後払いで受け取ります。それぞれの従業員への支払いは、以下のようになります。

Anne

  • Adamは、引き続き隔週で$3,000(税引き前)を支払います。
  • Adamは、隔週で$1,500をJobkeeper Paymentとして政府から受け取ります。
  • Anneの給与に対して、スーパーを支払います。

Nick

  • Nickには、これまで通り、Adamは$1,000を隔週で支払い、追加で$500を支払います(どちらも税引き前)。合計で、$1,500の給与を支払います。
  • Adamは、隔週で$1,500をJobkeeper Paymentとして政府から受け取ります。
  • Adamは、Nickの$1,000の給与に対しては、スーパーを支払う必要がありますが、$500については、Adam次第となります。

 

例2:自営業のフローリストMellisa

Melissaは、個人事業主のフローリストです。誰も雇用していません。

何年間か事業を経営していますが、コロナウィルスによる経営困難で、昨年の同じ時期と比べて、売上が30%以上減少しました。

Mellisaは、Jobkeeper Paymentを受け取る資格があり、隔週$1500(税引き前)を毎月受け取ることができます。

参考: Australian Government Economic Response to the Coronavirus Jobkeeper Payment Information for Employer, Supporting business to retain Jobs.

 

本内容は、情報の提供を目的として作成されており、税務・法律アドバイスとして利用されるためのものではありません。

掲載内容の無断転載を禁じます。

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緊急メルマガ コロナ関連 第3弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月27日現在

 

先日は、連邦政府の大規模な救済案をお知らせしましたが、もっと身近に何とかなる策はないのか?州政府や市は何かしてくれないのか?等、様々なお問合せをいただきました。今日現在分かっていることををまとめます。

銀行のローン返済延長

コロナウィルスの影響により、少なくとも100万人のオーストラリア人が失業したと言われています。その中には、ビジネスや、住宅ローンを抱えた人も少なくありません。銀行によって、審査条件や延長条件に多少の違いはあるものの、返済の延長を受け付けてくれるようですので、お取引先の銀行にご相談されることをお勧めいたします。

 

クィーンズランド州政府の援助

最大$500Millionが、労働者と、一定の業界に投入されます。 この支援は、失業をした労働者が、この危機を乗り越えるのに必須不可欠な業界での仕事を得ることができるように、新たなスキルを習得、再教育をうけるために費やされます。必須不可欠な業界として、ヘルスケア、農業、食料品製造、運輸、清掃や採鉱などが挙げられています。

Payroll Tax救済

Payroll Taxとは、州政府が人件費に課する税金のことで、連邦政府が課する源泉徴収税(PAYG)とは異なります。各州により、その非課税額や税率は異なります。 クィーンズランド州の場合には、$1.3Million以上の人件費を支払うグループ事業に対して課税が発生します。

今回の危機に対して、クィーンズランド州政府は、次のような救済を挙げています。

  • 被害にあった事業に対して、合計で$740MillionのPayroll Taxが還付されます。
  • 2020年の終わりまで、免税や納税の延長(条件があう事業のみ)
  • 人件費が合計で$5Millionまでの中小企業については、2か月分のPayroll Taxの還付(およそ$9,000相当)、および3か月分の免税(およそ$13,360の免税)。更に、他の2020年内の税金については(6か月分)、年の終わりまで延長。
  • 人件費が合計で$5Million以上で、COVID-19の影響を受けた企業については、2か月分のPayroll Tax還付と、残りの6か月の納税延長が、2020年の終わりまで認められます。

業界への支援パッケージ

大規模事業が経済活動が改善された際にコミュニティーに奉仕できるように、支援できることを目的としたパッケージもあるようです。Industry Support Packageについては、以下のメールをクリック。

COVID19ISP@treasury.qld.gov.au

 

ビジネスへのそのほかの支援

  • 政府所有地の賃料免除
  • クィーンズランド州の小中規模の事業で、100,000 Kilowatt hours未満の使用料であれば、$500のリベートが適用されます。リベートは、自動的に電気代請求書に適用されます。
  • 強制営業停止の影響を受けた事業へのリカーライセンス費免除
  • このほかに、下記のような費用が免除されると記載されています。
  • Registration Fees for Inbound Tour Operators
  • Daily Fees for Commercial Activity Agreements and Permits
  • 更に、Marina Charge とPassenger Leviesについては、リベートがあるようです。
  • Tourism Lease Rent Payment(観光業を目的としたリースやライセンスを持っている場合)の延長

https://www.qld.gov.au/environment/land/state/rents/tourism-lease-and-licence-holder-assistance

家屋に$300Million 

  • 2,100万件のクィーンズランド州の全ての家屋に水道と電気代へのリベート$200($50のAsset Ownership Dividend*が含まれる)*1年に100Megawatt Hours未満を消費する家屋に対してアカウントにクレジットとして支給されます。
  • このクレジットは、自動的に、将来発生する電気代にあてがわれます。

 

家賃支払いが困難なテナントについて

  • 州政府では、失業したり、収入が激減したテナントが家賃を支払えなくなるといった問題が生じているため、その解決策を話し合っています。

 

ゴールドコースト市の援助

ゴールドコースト市も、コロナウィルスによる影響を受けた事業やコミュニティーに様々な援助を提供すると発表しています。様々な公共料金の免除や、延滞金に本来課せられる利息免除などその一環としています。また、。ゴールドコーストのあらゆる箇所に無料のWifiを設置し、事業が使えるようにします。援助パッケージには、$3 Millionを投資する予定で、今後も様々な救済措置が発表されます。Ratesの増税をしないなどの、その他の救済措置については、市会議員選挙の結果を待って、発表する予定だということです。 そのほかの救済措置は、娯楽、飲食、映画製作、観光、教育、医療・健康などの分野に向けてのものになる予定だとTom Tate市長は話しています。

ゴールドコースト市が現時点で発表している援助内容をまとめます。

  • 2020年2月1日から2020年6月30日までのRoadside Dining Fees (レストランやカフェが歩道や路傍で食事を提供する場合に支払う費用のこと)
  • コロナウィルス(COVID-19)緊急事態に対する開発申請料免除(2020年6月30日まで)
  • 映画製作申請料免除(2020年6月30日まで)
  • 市と契約する事業への商業リース代が免除(2020年3月1日から6月30日まで)
  • 商業船舶使用料免除(2020年2月1日から6月30日まで)
  • 市の施設や公園を2020年2月1日から6月30日までに予約していたが、コロナウィルスを理由にキャンセルした場合、使用料は免除
  • 事業に対する水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを一括で支払えない場合、予め、その旨を市に報告し分割払いを手配していれば、利息は全て免除。
  • 事業に対する水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを一括で支払えないが、その旨を市に連絡せず、分割払いの手配もしない場合には、利息がかかるが、通常の利息が83%のところ、3%。
  • 事業が、水道代、廃水代、廃棄物料金やRatesを期限内の支払いができなかった場合、分割払いについて市が同意していれば、更なる債務返済追及はされません。
  • 無料WifiがSouthport、Surfers Paradise、Chevron Island、Broadbeach、Miami、そしてCoolangattaにて事業が使えるようになる。4GBにアクセス、3Mbsのスピードにて、安全なネットワーク使用が可能。

市に対してサービスや物品を提供するサプライヤーへの支払いを迅速化。追加のスタッフを配置し、日々の支払いをより早く処理していく予定。

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緊急メルマガ コロナ関連 第2弾

豪州政府コロナウィルスによる経済救済措置まとめ

2020年3月24日現在

 

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

3月12日に発表された救済措置に続き、政府は、救済パッケージ第二段を発表しました。これらの措置には、一部修正が加えられましたが、昨日3月23日夜に可決されました。

救済パッケージ第二弾については、更に$66.1 Billionが投入され、収入支援、スーパーアニュエーションへの目標を定めた変更、および小規模事業主に対して、$100,000までのキャッシュフローサポート、会社の破産法に対する緩和を目的としています。

ふたつのパッケージが一度に可決されましたため、長い説明書となっております。

要点のみをお伝えしますと、恐らくご理解いただけない部分があるかと思われますので、この時点で、分かっていることを、なるべく細かく説明しているつもりですが、まだ、政府の各機関からの詳細を入手するにいたっておりませんので、後程追加で詳細をお知らせする部分もありますことを、ご承知おきくださいませ。

尚、現時点で、当所でも疑問に思っていること、お客様からの御質問をいただくであろう点については、そのようにお断りをさせていただいております。

詳細につきましては、PDFをご確認ください。12ページございますので、ご自分に関係のありそうな箇所を抜粋くださっても結構です今は、急速な解決策は見当たりませんが、できるだけ、正確でお役に立つ情報を皆様に発信していければと思います。

PDFはこちらです ↓↓↓
Coronavirus_Stimulus_Package_Summary_24_March_2020.pdf

 

 経済救済策まとめ事業への援助

  1. 小規模事業および非営利団体の雇用主に対する最大限$100,000の非課税の支払い
  2. Apprentices(見習い)とTrainee(研修生)への援助
  3. 資産一括償却の強化と償却の加速
  4. 財政的に困窮した事業のための一時的な救済

(1)    債務困難企業への救済措置

(2)    破産者への救済措置

(3)    会社に支払い能力が不足していても取締役に個人的な負債が生じな一時的な措置

(4) コロナウィルスの影響により予期せぬ出来事が起こった場合のCorporate Act 2001(会社法)への一時的融通性

  1. 中小事業のための運転資金へのアクセス

個人

  1. スーパーアニュエーションへ早期引出し
  2. スーパーアニュエーションファンドからの最低引き出し額率の一時的な引き下げと見なし利率減少
  3. 2020427日より各種補助金が増加、条件対象も拡張
    • 既存の所得支援受給者に、一時的に$550のコロナウィルスの補助金が支給(通常の支払いに加えて2週間毎に$550が6か月間支給)
    • 2020年3月31日からの支払いに加えて、2020年6月13日から、2度目の$750が、特定の所得支援受給者に自動的に支給。
    • 所得支援金支給対象者は、個人事業主、自営業者、および感染者や自主隔離者の介護者にも範囲が拡大。
    • 補助を受ける待期期間と試算テストについては、一時的に免除。

そのほか

  1. コロナウィルスによるダメージを大きく受けた地域、コミュニティーへの援助

 

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