今月のトピックは、
- 未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?
- 初めての我が家
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未払いスーパーアニュエーション 恩赦復活!?
通常、スーパーアニュエーション(以後「スーパー」)を期限までに支払わない場合、雇用主は、未払い分に対しての罰金、利息、手数料をオーストラリア国税局(ATO)に支払うだけでなく、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。
以前、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。当所でも以前ご案内しましたが、これが可決することがありませんでした。しかし、今回、再び、可決される方向にあるようです。
決まれば、対象となるのは、2018年5月24日から可決される日から6か月までの間に、自発的に報告したスーパーで、2018年3月四半期のスーパーまで遡ることができます。未払い分を全額支払うか、または分割払いの約束をATOとする必要があります。分割の期日に支払いができていない場合には、恩赦は適用されません。
実際に、恩赦がある場合とない場合では、何が違うのか、以下にまとめました。
恩赦が適用されない場合 | 恩赦が適用される場合 | |
支払うべきスーパー | 税込み給与の9.5% | 税込み給与の9.5% |
報告が遅れたことに対する利息 | 年間で10% | 年間で10% |
手数料 | 従業員ひとり、一期につき$20 | 免除 |
罰金 | 支払うべきスーパーに対して、最高で200% | 免除 |
事業の経費として認めらるか? | 認められない | 認められる |
従業員のスーパーが滞っている事業主の皆さん!チャンスです。
初めての我が家
連邦政府は、来年から実施される予定のファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居の価格上限を発表しました。ファーストホームローンデポジットスキームにより、低所得者および中所得者は、わずか5%の頭金で住居を購入できるようになります。 導入されれば、2020年1月から、年間で10,000件のローンが許可されると言われています。
スキームの草案によると、住居の価格上限額は、どの州に住宅があるか? 首都にあるのか? 地方にあるのか?等により決まるようです。シドニーでは$700,000までの住居が対象となります。ついでメルボルンでは、$600,000、ニューサウスウェールズ州とビクトリア州の首都以外の地域では、$375,000が住居価格の上限となります。
クィーンズランド州については、ブリスベン、サンシャインコースト、ゴールドコーストでは、$475,000、その他の地域では$300,000が上限になると予想されています。
以下にファーストホームローンデポジットスキームの対象となる住居上限額をまとめました。
ファーストホームローンデポジットスキームの住居上限額 |
||
都市または、大規模地方中心地 |
その他 |
|
NSW |
$700,000 |
$450,000 |
VIC |
$600,000 |
$375,000 |
QLD |
$475,000 |
$400,000 |
WA |
$400,000 |
$300,000 |
SA |
$400,000 |
$250,000 |
TAS |
$400,000 |
$300,000 |
ACT |
$500,000 |
|
NT |
$375,000 |
変なことに感心しますが、流石はシドニーという上限価格ですね。
応募できるかどうかは、独身者で年間の所得が$125,000まで、カップルで$200,000ということです。
上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!