今現在、持ち主が自分が住む家(以下「メインレジデンス」とします)として居住している場合には、その家を売却して利益(キャピタルゲイン)が出たとしても、免税となります。また、所有期間中、メインレジデンスであったが、賃貸に出していたり事業用に使用していた時期もある場合には、メインレジデンスとして使っていた時期については、免税となります。更に、メインレジデンスに住まず(また他にメインレジデンスとする家が無い場合)、メインレジデンスを賃貸に出していたとしても、それが6年間までであれば、将来売却して利益がでても、免税となるという免税ルールもあります。これらの免税ルールが適用されるのは、個人納税者で、これまでは、税金上の居住者でも非居住者にでも適用されました。
ところが、2017/18年度の連邦政府予算案によると、これらのメインレジデンス免税ルールは、非居住者および、通常はオーストラリアに居住しない暫定ビザ保持者には、適用されなくなります。例外となるのは、2017年5月9日時点で、その不動産を所有し、2019年6月30日までに売却契約が結ばれている場合には、免税は適用されます。
ただし、上記の予算案は、まだ法律になっていません(上院で止まっています)。4月の連邦政府の予算案にて、いつから施行されるのかが明らかになることと思われます。