Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
オーストラリア2014/15 予算案

アボット首相

個人納税者

1.  オーストラリアの負債救出税!?として富裕層への2%増税策

個人の所得が$180,000を超える場合には、超えた分に対して、2%の課税が2014年7月1日から適用されるという案です。これは、永久的に続くわけではなく、3年間という限定期間、適用されます。また、給与以外のベネフィットを従業員が受ける場合に、雇用主が支払うFringe Benefit Tax (FBT)の税率も、現在の47%から49%に上昇します(2015年4月1日から2017年3月31日までと期間限定付き)。これは、給与としての所得が$180,000以上にならないように、他のベネフィットが従業員に提供されるのを防ぐための策と言えます。

2.  医療税

医療税の非課税所得は、これまで家族で$33,693でしたが、2014年度の税申告の際には$34,367に上昇します。個人の非課税所得は、これまで通りの$20,542です。非課税所得が、少しでも上がるのは良いのですが、どちらにしても、医療税は、これまでの1.5%から2%に引き上げられることをお忘れなく(医療税が2%に引き上げられるのは、今回の予算が審議を通過してもしなくても実施されます)。

3.  廃止となる税金控除

廃止するとされているのは、以下のふたつの税金控除です。

Mature Age Worker Tax Offset(MAWTO)-熟年就労者に対する税金控除

 

今現在、MAWTOが適用されるのは、1957年7月1日以前に生まれた、オーストラリアの居住者で、就労による所得が年間で$63,000未満の納税者です。これが、2014年7月1日より廃止されます。

 

もともと、MAWTOは、熟年者の就労を激励する意味で開始された税金控除なのですが、これが廃止されます。しかし、代わりにRestart  Programmeという援助体制を開始するとのことです。最高で$10,000の補助金が、雇用主に支払われます。その条件は、最低でも6か月間は無職で、仕事を探し続けていた50歳以上の従業員をフルタイムで雇用した場合です。 補助金が実際に支払われるのは、該当する従業員が、6か月以上雇用されていることが確認されてからだということです。しかも、$10,000が一度に支払われるわけではなく、雇用が6か月続いた時点で$3,000、12か月続いた時点で$3,000、18か月続いた時点で$2,000、そして最後の$2,000は、24か月続いた時点で支払われます。

 

扶養家族・配偶者控除

 

これは、低所得の扶養家族や配偶者がいる場合に適用される控除なのですが、2013年度から、その適用範囲は、遠隔地に居住している場合、海外に国の軍事のために海外に駐在している納税者のみと制限が加わりました。しかし、2014年からは、扶養者・配偶者控除は、完全に廃止されます。遠隔地に居住している、または国の軍事のために海外に駐在している納税者については、扶養家族の介護が必要であることが証明されれば、扶養家族介護控除(本文の扶養家族・配偶者控除とは別のタイプの控除)を受けることはできます。

 

4.医者に行くたびに$7の追加料金

2015年7月1日より、医者に行くたびに$7を追加で支払わなければなくなります。コンセッションカード所持者や、16歳未満の子どもについては、一年に10回までということならば、この$7はかかりません。$7のうち$5は、Medical Research Future Fundに積み立てられ、今後の医療リサーチに費やされるということです。

2015年7月1日より、Medical Benefits Schedule(MBS)からGPに対して支払われる患者一人に対するリベートが、$5減少します。このため、GPでの診察料金が、$5値上がりすることとなります。

5.Family Tax Benefit B (FTB B)

一家の大黒柱の所得が$150,000の場合には、FTB Bは受給されませんでしたが、2015年7月1日より、この上限が$100,000となります。ところが、対象となる家族の数も減るようです。というのは、2015年7月1日から、家族の最年少の子どもの年が6歳未満でないと、FTB Bは適用されなくなるからです。(移行期間ということで、2015年6月30日時点で、最年少の子どもが6歳以上だとしても、2年間は、FTB Bは適用されるとしています)

しかし、片親が、FTB Aの最高額を受給している場合には、最年少の子どもが6歳になった時点で、FTB Bは打ち切られますが、新しい補助金として、6歳から12歳の子ども一人に対して、$750を受けることができるようになります。

6.Family Tax Benefit A (FTB A)

これまで、子どもがひとり増えるたびに、所得の上限額(一定の所得になると、FTB Aを受けることができなくなるか減少する限度学)が増えていきましたが、これが2015年7月1日より廃止されます。

7.First Home Saver Accounts Scheme (FHSA)

最初の持家を購入する目的で銀行口座(FHSA)を開き、貯金をする場合には、政府からの補助金を受け取ることができていましが、これが、2014年5月13日以降に開設した口座については、適用れなくなります。また、これまでのFHSAについても、2014年7月1日から、政府からの補助金を受けることができなくなります。

8.年金を受け取ることができる年齢

2025年7月1日から、年金を受け取ることができる年齢は、2年毎に6か月づつ上がります。2035年7月1日までには、70歳にならないと年金を受け取ることができなくなります。

有資格者が受け取ることができる年金は、これまで平均賃金の上昇率により計算されていましたが、2014年7月1日より、物価指数上昇率のみにより計算せれるようになります。

 

一定の所得により、老齢健康カードが支給されるかどうかが決定しますが、この一定の所得が、物価指数により計算されることになります。しかし、老齢健康カードを受け取るのが困難になると予想されます。それは、これまでは決め手となる所得に含まれていなかった非課税のスーパーからの年金も所得に加算されるようになるからです。

9.職を探している人

2015年1月1日から、Newstart  AllowanceとYouth Allowanceを、30歳未満の人が受け取るにあたり、受け取る前6か月間は、実際に職を探し、雇用サービスを受けていたことを証明する必要が生じます。6か月たった時点で、週25時間、失業手当を受けるための「仕事(ボランティア、非営利団体への奉仕など)」に従事します。その後、雇用サービスを沙良にか月間受けることができるようになります。

2015年7月1日より、Newstart AllowanceやYouth Allowanceを受けとる30歳未満の人にも、上記と同じことが要求されるようになります。

10. 大学の学費

これまで政府は、学生が大学に支払う金額の上限を設定していましたが、この上限が2016年1月1日からなくなります。どの大学も学費を自由に決めることができるようになります。このため、学費の上昇が予想されます。

政府の学費ローン(HELP)は継続されますが、政府の負債にかかる経費に反映して、利息が加算されるようになります。今現在、物価指数にあわせて、学費ローンは、調整されていますが、今後は、政府発行の債券率に反映することとなります(債権率は、これまでの歴史を見ても、物価指数よりはるかに高率)。

また、学費ローンは、卒業後に一定の所得に達しない場合には、返済義務が発生しませんでしたが、その一定の所得が、2017年から減少します。これまでの一定額より10%ほど低くなるのではないかと予想されます($50,638になるという予想)。

11. スーパーアニュエーション

 

雇用主が積み立てる法定最低積立額は、現在の(税込給与に対して)9.25%から、2014年7月1日より9.5%に引き上げられます。最終的には12%に引き上げる計画です。以下の表をご参照ください。

年度 法定最低積立率
2013年7月1日から2014年6月30日まで 9.25%
2014年7月1日から2018年6月30日まで 9.5%
2018年7月1日から2019年6月30日まで 10%
2019年7月1日から2020年6月30日まで 10.5%
2020年7月1日から2021年6月30日まで 11%
2021年7月1日から2022年6月30日まで 11.5%
2022年7月1日以降 12%

 

スーパーアニュエーションの積立額には二通りあって、ひとつは、税引き前、もうひとつは税引き後となります。前者は、納税者の所得に対して経費となる積立の方法(ですので、納税者の所得はその分低くなり、高額所得者にとっては節税となります)、後者は、納税者の税申告には関係なく、手元にあるお金を積み立てる方法です。 税引き後の積立については、一年に一定額($150,000、3年分をまとめて積み立てる場合には、$450,000)と決まっています。これを越えて積み立てると、越えた額に対して46.5%の税金が課せられます。

税引き後の積立の場合に限って、2013年7月1日以降に上限を超えた額を積み立ててしまった場合には、税金を支払わずに引き出しても良いということになります。しかし、上限を超えた額を引き出さずに、そのままファンドに入れておくと、46.5%の税金がかかってしまいます。

 

2014/15年予算案

企業への影響

 

  1. 1.  法人税減少

2015年7月1日より、中小企業については、法人税が現在の30%から28.5%に減少します。

 

  1. 2.  フリンジ・ベネフィット税(FBT)率上昇

2015年4月1日から2017年3月31日までの限定期間ですが、FBTの率が47%から49%に上昇します(個人納税者に対する予算案の1もご参照ください)

 

  1. 3.  燃料物価指数など

ガソリンにかかる税金が物価指数に反映して、年に2回上昇することとなります。これにより、政府は4年間で$22億ドルの収益が見込んでいます。

 

2015年7月1日から、Cleaner Fuel Grant Scheme (環境にやさしい燃料を使用する場合に得られる政府補助金)や、バイオディーゼル使用者が得られる政府補助金が、2015年7月1日から廃止されます。

 

Product Stewardship for Oil (PSO)は、一度使用した燃料の再利用することを促進する政府のプログラムです。再利用できる燃料を利用した場合、政府からのベネフィットを受けることができるのですが(登録が必要)、そのベネフィットにかかる税率が2014年7月1日から8.5%になります。しかし、その分、ベネフィットも上がるということです。

 

  1. 4.  R &D (リサーチ&ディベロープメント)税金へのインセンティブ

事業でR & Dを行った場合、税金上のインセンティブを受けることができます。インセンティブの種類には2種類あり、ひとつはR &Dの経費の150%に対して45%で、これは実際に還付となります。もうひつとは、経費の133%に対して40%で、これは支払わなくてはならない税金から控除されるだけで、実際には還付されません。これらが、2014年7月1日から、1.5%減少します。従って、45%のインセンティブは43.5%に、40%のインセンティブは38.5%となります。

 

  1. 5.  その他の税金

連邦政府は、鉱物資源利用税(Mineral Resource Rent Tax = MRRT)、および炭素税廃止をすると再度述べています。

 

小規模事業に許される$6500未満の資産の一括償却を、2014年1月1日より、$1000まで下げるということでしたが、これは正式に法案となってはいません。

オーストラリア・ビジネス・ナンバー

こちらゴールドコーストは、日中には青空が広がり、まだまだTシャツに短パン姿の人(とくにオーストラリア人)が目立ちますが、実は、秋なのではないかと思います。朝晩はすっかり涼しくなったし、我が家の庭の木も、ほら写真のように紅くなっています!これって、ちょっと違う気がするけど、紅葉なのかなぁ?

小さい秋見つけた!

さて、今日は、オーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)について、ちょっと書かせてください。
オーストラリアで事業活動を行う場合には、ABNを取得する必要があります。事業主は、ABNを請求書や領収書に明記することが義務付けられています。ABNがない場合には、取引相手は、支払金額の46.5%を源泉徴収することになります。(ABNを取得した時点で、事業主は、源泉徴収額をオーストラリア国税局に申請して、還付を得ることができます)

ちょっと前までは、比較的簡単に、それこそ学生さんでもワーキングホリデーの人でも、ABNは難なくオンラインで取得することができました。しかし、最近、とっても厳しくなりました。その背景に、オーストラリアで従業員を雇用することの難しさがあるように思います。

オーストラリアでは、まず、人件費がとても高いです!たとえば、20歳の大学生をマクドナルドで雇う場合、最低でも時給20.30ドル(日本円で2000円ぐらいです)支払わなければなりません。これに、年金を賃金の9.25%積み立てる義務もついてきます。(うちの19歳の倅のアルバイトの時給は18.75ドルだそうです。)しかも、土曜日に出勤させれば通常の1.5倍、日曜日には2倍を支払わなければなりません。

もしも、この条件で、出来高制の職業(たとえばマッサージ業界や美容業界)の従業員さんにお給料を支払うとしたら、雇用主はたまったものではないというのが本音になります。そこで、従業員にABNを取得させ、請負業者として雇い、年金も最低賃金も支払わないという雇用主がたくさん出現するわけです。ここに目を付けたオーストラリア国税局は、ABN取得のハードルを難しくしました。

このほかにも、外国人がオーストラリアで現地法人を設立した場合でも、その法人がABNの申請をする際、外国人のディレクターの出生証明証やパスポートなどの身分証明書を提示することを義務付けるようになってきました。

いずれにしても、これからABNを取得される方は、大変かもしれません。
もっとも、アボット首相は、現在の状況に今の雇用法は適切に反映していないのではないかとコメントしていますから、もしかしたら、状況は変わるのかもしれませんね。

海外からの収入

2014年3月24日に、オーストラリア国税局(ATO)は、”Project Do It”という(聞いただけでは何のプロジェクトなのかよく分からないネーミングですが)プロジェクトについて発表しました。このプロジェクトにより、「海外からの収入を自発的に申告しよう」と呼びかけています。

もともと、オーストラリアで税金上の居住者である場合には、世界中どこの国からの収入も、オーストラリアでは課税対象となります。しかしながら、多くの納税者が外国からの収入を正しく申告していないために、このようなプロジェクトが発足した次第です。

お心当たりのある人については、2014年12月19日までに自己申告すれば、罰則や罰金を軽減するということです(全く無くなるということはないようです)。この期日までに自己申告すれば、ATOの監査により申告漏れが見つかったというよりは、自発的にこれまでの申告を訂正したという見方をしてくれるということです。

そういえば、2009年に日豪社会保障協定が発表されてからというもの、日本から年金を受け取られている在豪日本人の方から、「きちんと申告するようにという手紙をATOから受け取ったのでどうしたらよいか」というご相談を、昨年は何件かいただきました。

この他にも、日本の銀行からオーストラリアの銀行へ多額の送金をされたお客様については、その送金の理由や、もとのお金がどこから来たのかという質問も受けました。

最近のATO, 本当に頑張っています。

ところで、上記の情報を、最近新しくできたCIAO(Island of Capri)にある韓国人が経営しているケーキ屋さんで買ってきたケーキを食べながら読んでいました。ここのティラミス、美味しかったですが、三男曰くグレープのゼリーが最高だということです(ナタデココが入っている)。このCIAO,カフェ、レストラン、デリー、そしてスーパーマーケットもあって、とても素敵ですよ。

尚、本件につき(海外からの収入について)、ご質問がある方は、お手数ですが、当所のホームページのお問い合わせからお願いします。

ブリース洋子公認会計士事務所

たくさんゼリーが

新しいおしゃれスポット

ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2014年5月号

海外からの収入を申告していなかった納税者:申告するなら今!-Project DO ITに注意

オーストラリア国税局(ATO)は、海外の資産または収入がある納税者に対して、2014年12月19日まで、自己申告の機会を与えるとしています。

Project DO IT(海外からの収入がある場合、それを漏れなく申告させるためのプロジェクト)においてATOは、

  • 過去に申告漏れがあった海外からの収入や、過剰に申告してしまった経費について、報告するように勧めています。
  • 申告漏れがあった納税者に対しては、刑事犯罪として審査するわけではありません。
  • 大抵の場合、過去4年までしか遡りません。

実際の調査が始まるまでは、通常通りの査定(新たに申告されるものの査定)を行うということですが、その時点で、ATOが海外収入申告漏れを発見した場合には、上記の2014年12月19日までの猶予を与えることはできないということです。

 

Super Clearing HouseATOの管轄に

Super Clearing Houseとは、小規模事業主が、オンラインにて、複数(19人までの従業員)のスーパーファンドに一回で積立をすることができる方法です。この管轄は、Department of Human Serviceだったのですが、この度、ATOとなりました。

注釈:Super Clearing Houseについて、ご質問がありましたら、当所までご連絡ください。

連邦政府が、上限を超えたスーパーの積立についての行政裁判所(AAT)判決を覆す!

スーパーを上限額以上に積み立ててしまった納税者に対する判決に対して、AATは、「特別な状況だったため、上限を超えた積み立てに対する追徴税を免除する」という判決を下しました。しかし、これを連邦裁判所が覆しました。

このケースは、Dowling夫妻に関するもので、Dowling 氏が65歳に達した時に、センターリンクから年金を受ける資格があるかどうかとうところから話は始まります。

センターリンクからの年金を受けるために、Dowling氏は、$293,895を無税で(Dowling氏は、60歳を超えていたので)ファンドから引き出し、2009年にDowling 夫人のファンドに、そっくりそのまま積み立てました。

2011年会計年度になって、Dowling夫人は、「スーパーからのベネフィットは、スーパーの所有者が死亡した場合、受取人は、全く課税されないか、最小限ながらも課税で済む」という情報をメディアから知り得ました。

この税金上の優遇措置が必ず行われるように、夫人は、2010年8月30日に、$240,933を自分のファンドから引き出し、$200,000を税引き後の積立として、ファンドに再積立をしました。

Dowling夫人は、税理士や会計士からアドバイスを受けずに、不適切に、ファンドに過剰な積立をしてしまったのです。(注釈: 今現在はほとんどの場合、3年分として$450,000を一括で積立ができます)

連邦政府は、このケースは「特別な状況などではない」として、夫人は、上限を超えた積立金に対して、$20,000以上の税金を課せられてしまいました。

注釈: 残念ながら、誤って法に従わなかったということは、「特別な状況」とはみなされないということが、浮き彫りになりました。それにしても、高額な税金が課せられてしまったものです。

 

ATO 情報照合プロジェクト

ATOは、以下の情報照合を行うと発表しました。

  • オンラインによる売り上げ – 2011/12年度または/および2012/13年度のオンラインによる$10,000以上の売り上げについて情報収集がされます。

対象となるのは、eBay Australia & New Zealand Pty Ltdから得る2012年と13年の記録で、15,000から20,000人が対象となります。

  • チャイルドケア・サービスと教育者への支払- 教育省から、2012年度および2013年度にチャイルドケア・サービスまたは教育者に対して支払われた課税対象となる支払について、12,000人以上の納税者に関する情報収集をします。
  • クィーンズランド政府からの支払と補助金 – ATOは、2010/11, 2011/12 および 2012/13 に、QLD政府から受け取った課税対象となる所得について、5,000人以上の納税者を対象に情報を収集します。

 

国税局長官の「修正力」

大蔵大臣とATOは、民間と協力してワーキンググループを結成し、国税局長官が法的な修正力を持つように働きかけています。

国税局の長官が、こういった修正力を持つことにより、予想外・異常な結果が税法上で起きた場合、法律の訂正をするより、はるかに迅速に解決できるとしています。

これにより、細かな技術上の修正ができるようになるため、より広範囲にわたり税システムに良い効果をもたらすであろうとされています。

ワーキンググループの考えがまとまれば、大蔵大臣は、政府に対して、こういった修正力が適切であるかを確認し、それが認められれば、どういった形で実現するのかを決めていくとのことです。

一般市民から、この件についての意見を聞いてみたいと、ATO側は述べています。

 

税金問題を解決するATOの新たな方法

ATOは、納税者の税金に関する問題を、当事者が解決する策として、ファシリテーターについての発表をしました。

会計事務所とその顧客は、会計事務所による税申告、小規模事業、個人納税者、および民間グループ、富裕層に関する、監査、異議申し立てについての問題を、ATOのファシリテーターに相談することができるようになりました。

ATOのファシリテーターの活躍により、

  • 複雑でない問題をより迅速に解決する
  • 会計事務所やその顧客に、確かさを提供する
  • 不必要な訴訟を防ぐ

ATOには、それぞれの州の各部署に訓練されたファシリテーターがいます。

これらのファシリテーターは、監査や異議申し立て部門から独立した存在であり、いかなる決断も下しません。彼らの役割は、会計事務所とその顧客、そしてATOの担当者が、オープンで明瞭な話し合いができるよう支援することです。

ファシリテーターとは?

まず、「ファシリテーション」とは、人々の活動が、容易に行くように舵取りをすることです。ATOがファシリテーターのサービスを提供することにより、納税者は自分の案件を提示し、自分の考え、そして問題点を提議することができます。.

ファシリテーターは、単に関係者がコミュニケーションをしっかりととり、明確に問題点がお互いに正しく伝わるように促進してくれます。

納税者が、ファシリテーションに参加する義務はありません。しかし、参加した場合に、問題が解決しなくても、その納税者の案件への判決に影響は及ぼすことはありません。

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

 

お問い合わせ: ブリース洋子まで

TEL:   +61 7 5667 9245

FAX: +61 7 5667 9254

PO Box 81 Ashmore City Ashmore QLD 4214

Suite 30809 Level 8 Southport Central 3

9 Lawson St Southport QLD 4215

W:  www.ybabs.com.au

 

Liability limited by a scheme approved under Professional Standard Legislation.