ブリース洋子公認会計士事務所アップデート2014年4月号
FBT (Fringe Benefit Tax), 税率の変更– 2014/15
FBT レート– 2013/14 & 2014/15
2014年4月1日からFBTが0.5%上がりました。
新しい税率は以下の様に上がり続けます。
FBT年度 |
税率 |
2015年3月31日 |
47.0% |
2014年3月31日 |
46.5% |
総支給額 (gross-up) に対するレート – 2013/14 & 2014/15
タイプ |
レート |
2013/14 |
2014/15 |
タイプ1 |
2.0647 |
2.0802 |
タイプ2 |
1.8692 |
1.8868 |
注釈: 2014年4月1日からFBTが47%に引き上げに伴い、雇用主の方は雇用契約書を改正されることをお勧めします。詳細に関しては当社までお問い合わせください。
オーストラリア国税局 (ATO)による
中小企業協議パネル
ATOは中小企業に関する専門性を高め、官僚主義を改める事を目的とした中小企業協議パネルを開催するとし、中小企業のオーナーに参加するように勧めています。
協議パネルへの参加が勧められているのは以下の中小企業です
- 最低でも2年間の企業運営経験
- 200万ドル未満の年間売上高
注:税務・コンサルティング・会計の経験は問わない
ATO次席長官であるニール・オルセン氏は「ATO他、政府機関が中小企業とどの様に関わり、将来を形づくっていくかの手助けをする為にも、さまざまな中小企業のオーナーにパネルへの参加を勧める」と述べており、また「協議パネルを行う目的は、ビジネスオーナーが従業員、スーパーおよび税義務の処理にかかる時間を減らし、本来の仕事に専念できる様、調査すること」としています。
パネルに参加するオーナーは、先ず短期で契約を結びます。その間、中小企業の将来的な見方に関するワークショップ・ユーザーテスト、フィードバックを含む協議活動を必要なだけ利用でき、興味を持てば正式に支払をする流れとなります。
契約をする企業はsmallbusinessconsultation@ato.gov.auへ申込書を依頼するか、またはwww.tenders.gov.au (サイト内でATM 14.008aのフォームを探す)よりダウンロードする事もできます。
2014年度6月四半期の通常利率(GIC) と 不足金への利率(SIC)
ATOは2014年度6月四半期のGICとSIC率を発表しました。
GIC 年率 |
9.63% |
GIC 日率 |
0.02638356% |
SIC 年率 |
5.63% |
SIC 日率 |
0.01542466% |
また、過払い、早期支払い、還付の遅れたものに対してATOが払う利息は2.63%としています。
年度末にスーパーを見直さないといけないのはなぜ?
注釈:以下は、税法で決められた上限以上にスーパーを積み立ててしまったために、罰金を課せられてしまった方のケースです。2009年と2011年に支払うべ
きスーパーを、ブックキーパーの不注意により2010年に支払ってしまいました。このようなケースは残念ながらよくあることだそうです。
納税者Aさんは自営業者(sole trader)で、スーパーアニュエーションはAMP Life Limitedに加入。
2009年6月30日、Aさんのブックキーパーはサラリーサクリフィス(税込みの給与から直接ファンドに積み立てる方法)として$30,000、2008/09年度分の法定最低積立額として$8,499をAMPへ支払いました。
しかし、これらの支払いはBpayでされており、実際にAMPの口座へ入金されたのは2009年7月1日で、AさんのAMP上の記録にも2009年7月1日に入金されたということになってしまいました。
さて、2010年5月27日、Aさんのブックキーパーは$13,970.66をサラリーサクリフィスとして、AMPの口座へ入金。 しかしこれは2010年7月に支払われるべきもので、数週間早く支払っていましたのです。
2011年9月、 ATOはECT査定書(上限より多くスーパーを支払ってしまった納税者に発行される査定書)を発行しました。これによると2010年6月30日時点で、$53,667.42が上限積立額より多く支払われたので、$16,905.20の納税をするようにといことでした。
注釈:最終的に、Aさんは異議を唱え、連邦裁判所にて異議申し立てを却下される結果となりました。Aさんは、雇用主として、ブックキーパーの業務上の行為には責任があり、これまでの誤った支払いについては、雇用主である彼の過ちだと判決を下されました。
SMSF 信託者が、違反行為により自身のファンドから罰金を課せられるようになる?
注釈:ATOの最新の「SMSF ニュース」によると、7月1日より新たな罰則が加わると、セルフ・マネージド・スーパー・ファンド(SMSF)の信託者たちに警告を呼びかけています。
新しく施行される法律により、2014年7月1日以降に起こる違法行為に対して罰金が課せられます。
罰金は、2014年7月1日以前に起こった違反行為についても適用されるということです。
例えば、ファンドが、メンバーまたは家族や親戚に貸
しつけをし、2014年7月1日以降に完済されていない場合には、ファンドの信託者はには罰金が課せられます。
新法律のもとでの罰金額については、違法行為の種類により異なります。以下は例です。
- 個人信託者については、個人的に $10,200.
- 会社が信託者となっている場合には、その会社のディレクターひとりにつき、$10,200の罰金となり、ディレクターが複数いる場合には、連帯責任となる。
罰金は、ファンドから支払うことはできません。
信託者が既に犯してしまった違法行為を、2014年7月1日までに正すよう勤めている場合には、罰金を免除または厳罰の要請に対して、ATOは状況を考慮するとしています。
2014/15年度
スーパーアニュエーション積立上限の増加
ATOはスーパーアニュエーションの積立金上限を、以下の通り変更すると発表しました。
積み立てには2タイプの上限が定められています。
Concessional contributions cap (税引き前の積立)
従業員の積立(サラリーサクリファイス含む)
自営業者による、税控除として申請する個人の積立
2013/14年度の上限は$25,000でしたが、2014/15年度は$30,000まで積み立てる事ができます。
Non-concessional contributions cap(税引き後の積立)
税控除として申請しない個人の積立
2013/14年度$150,000だった上限が、2014/15は$180,000に引き上げられます。
本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。
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