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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2014年2月号

車両費について– 2013/14年度

車両費経費計算に適用使用される1kmあたりの車両費が新しく更新されました。(2008/9年度以来、車両費が増加したのは初めてのことです)

年度 小型車 中型車 大型車
2012/13 63c 74c 75c
2013/14 65c 76c 77c

山火事により被害に遭われた方への

納税緩和支援

 

オーストラリア国税局(ATO)は山火事の影響を受けた方々への所得税還付を優先して行うとし、まだ所得税申告をされていない方やアクティビティー ステートメントの提出期限を延期するとしています。

さらにATOは納税期限を延期し、火事によって失われた税務記録の復元を支援するということです。

山火事やそのほかの災害に遭われた方はATOへお問い合わせください。

寄付金

本年度$10までの額を募金や、その他の災害募金に寄付をされた方は、税金控除の対象として、レシートが無くとも経費として申請することができます。

 

 

データ照合プログラム

政府は以下についての情報収集やその要請をデータ確認のために行うと発表しました。

 

クレジットカードとデビットカード

ATOは、約900,000の事業に対し、クレジットカード、またはデビットカードに関する売上のデータ照合を行うため、主な銀行や金融機関(アメリカン エクスプレスやダイナーズ クラブ オーストラリアを含む)へ2012年7月1日から2014年6月30日までの間の情報を要求する方針です。

 

これにより、ATOが持つ選ばれた情報との自動的にデータ照合をするとともに、事業に必要な義務を果たしているかの確認をし、また、義務を果たしていない場合には是正処置の可能性もあるとしています。

労災データ照合プログラム

Comcare(オーストラリア連邦政府機関で、労働衛生安全法や労災法を管理する)はATOに対し、約4,500の個人情報収集を要請すると発表しました。これらの対象になる人は2009/10年度から2011/12年度の間にComareの限度額無しの労災を受けていた、または現在受けている人となります。

Comareはさらに個人やATOから関係のある年度に関しての情報収集をすることによって、労災がきちんと受け取られたか、または適切に引き続き受けることができるか再確認をするとしています。

 

 

BDBNの重要性

セルフマネジメント・スーパーファンド(SMSF:自己運用年金基金)に関する近頃の2つのケースにより、Binding Death Benefit Nomination (BDBN:SMSFの受益人が死亡した際、受益人の指示に従って、信託者がファンドからの利益を配分するように指示したもので、法律上拘束力があるもの)を作成しておくことの重要さが浮き彫りになりました。

注釈:スーパーファンドの受益人は、通常、BDBNを作成しておき、そのBDBNが有効である場合には、死亡時にBDBNに従い、利益が分配されるようにしておきます。

最初のケースでは、SMSFの受益人は、ファンドからの利益は、子どもたちに分配されるように(そして、夫には分配されないように)遺書の中で希望していました。

しかし、その受益人は、BDBNは作成していなかったため、遺書の中で、どのように希望しようと、ファンドの証書に基づいた信託者の権利や義務に影響はしないと、西オーストラリア州の最高裁判所は判決を下しました。従って、残された信託者(即ち死亡した受益人の夫)は、ファンドの信託者として、遺言執行者を任命する必要はなく、信託者の任意により、遺書に反して、死亡者の利益を受け取ることとなりました。

2つめのケースでは、SMSFの受益人は、残される2人の子どもに有利になるように、BDBNを作成していました。しかし、信託者(死亡者の配偶者と、その配偶者の以前の関係によりもうけられた息子)は、BDBNは無効であると誤った見方をしており、その結果BDBNを無視していました。

 

しかし、ビクトリア州の最高裁判所において、BDBNは有効であり、SMSFの信託者はBDBNに記されている内容に従い、死亡した受益人が残した利益全額および死亡時から遡って、その金額にかかる利息および諸経費をBDBNに従って、個人的に受益人に支払うことを命じました。

 

 

セルフマネジメント・スーパーファン

申告に関する注意点

セルフマネジメント・スーパーファンド(SMSF:自己運用年金基金) の申告準備をするにあたりATOは、SMSF申告を提出する前にそのファンドの監査証明を受ける必要があることを、今一度呼びかけています。

 

特に2012/2013年度内に申請した新規登録者のSMSF申告は、2014年2月28日までと期限が迫っている為、該当する方々にとっては重要な事だと思われます。

 

ただし、メンバー(受益人)への利益に繋がる資産を確保しなかった、また運用を開始しなかった新規登録ファンドについては、初年度のみ申告の必要がない旨ATOに依頼できますが、2012年内に設立したファンドは申告しなければ登録を抹消されますのでご注意下さい。

 

 

ATOコンプライアンス

建築・建設業界へ新報告義務

 

建築・建設業界の事業は、2012/2013年度内に各契約社員に支払った費用合計額を「Taxable Payments Annual Report (課税対象となる支払い年間報告書)」としてATOに報告する新しい義務があります。

 

そこでATOは、この報告書義務の理解度をチェッ

 

クする為、建築・建設業界の一部の企業に電話連絡をしています。

 

また提出されたレポートが正確かどうか確認したり、ATOの記録上、報告義務のある企業の内、まだレポートが提出されていない企業、また提出する必要がないと通知を受けた企業のフォローアップをしています。

 

注釈:もしも、ATOから連絡を受けられ、アドバイスが必要な場合には、当所にご連絡ください。

 

 

小企業事業の為の

スーパー・クリアリングハウス

 

政府は、ATOがスーパー・クリアリングハウスの運営を引き継ぐと発表しました。

 

注釈:

小企業の為のスーパーアニュエーション・クリアリングハウスとは、19人若しくはそれ以下の従業員を持つ小企業の雇用主が、面倒な手続きやコンプライアンスの費用を減らす為、1か所に(現在はメディケアで管理)1度で年金を納付する事により、スーパーアニュエーションの保証義務を満たす、小企業を支援する為の無料オンラインサービス。

ATOは、この無料サービスを受ける対象企業のデータにアクセスする事ができ、また雇用者は直接ATOへスーパーの支払いをする事ができます(その後、個々の口座へ配布される)。これらの理由から、ATOはクリアリングハウスの運営をするのに最適な機関だと、政府は言っています。

 

政府はスーパーアニュエーションのコンプライアンスコストに関する懸念をより理解し、またこれらのコストを削減する為のさらなる選択をする事ができるので、ATOへの運営委託に関しては今後も協議していくとしています。

 

 

 

本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

 

お問い合わせ: ブリース洋子まで

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