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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年9月号

連邦選挙まであとわずか!!

ケビン・ラッド連邦首相は8月4日総督を訪問し、連邦選挙を来月7日に実施することを告げ、総督はこれを承認しました。

注意: 選挙実施に伴い、衆議院は85日午後530分に解散し、政府は暫定モードに移りました。


政府の税制計画

政府が発表している税金とスーパーアニュエーションに関する政策は以下のものです。

■  単価固定の費用負担を課す炭素税から、価格が市場の取引で決まる排出量取引制度への移行を2014年7月へ、1年前倒しする。

社用車に関するフリンジ・ベネフィット税(FBT)控除の廃止(これまでは実際の運行記録を取らなくても、私的使用分を20%とみなして控除する簡易方式を選択できたが、これが廃止される)。

■  たばこ税を段階的に引き上げる。

■  繰延税金負債と未払い年金に対処する為、オーストラリア国税局(ATO)に追加で資金を与える。

■  5年間段階的に行われるスーパーアニュエーションの事業主掛け金率の引き上げが多大な影響を及ぼさない事を公約する

政府は当初、業務に関する自己教育費用による所得控除の上限を$2,000とすると発表していましたが、2015年7月1日へ延期となりました。

野党保守連合の税制計画

野党保守連合が発表している税金とスーパーアニュエーションに関する政策は以下のものです。

■  法人税を1.5%切り下げ、現行の30%から28.5%に削減する

■  6か月間の有給育児休暇制度を広げる(注釈:年間売上高500万ドル以上の企業に課税される1.5%の税収を有給育児休暇制度の財源とする予定。よって、税率は30%のまま)。

■  社用車のフリンジ・ベネフィット税(FBT)の条件を修正し18億ドルの増税収を図る計画を却下する。

■  雇用主のスーパー負担率引き上げを2年延期する。

■  独立契約者と自営業者の権利を守り、パーソナルサービスインカムに関する法律を現行の内容と変えない。

■  炭素税と鉱山税の廃止

注釈: オーストラリア緑の党も201471日から中小企業の法人税を30%から28%へ削減する事を提案しています。


キャピタル・ゲイン税
*CGT)コンセッション計算によくある間違い

小規模事業については、CGT計算に、税額を低くする特例を適用することができます。しかし、この計算方法に、共通した間違いが見られるので、ATOは、よくある間違いとそれを防ぐヒントを挙げています。

*キャピタルゲイン税とは、資産を売却や譲渡した際に得られる利益にかかる税金


純資産最高額のテスト

CGTが起こる直前に、納税者の純資産合計額が$600万ドルを越える場合には、小規模事業とはいえないので、特例は適用できません。

純資産には、納税者と関連または提携する事業体、または納税者と提携する個人が所有する資産も含まれます。


事業や資産市場価値の査定方法

市場価値を必要とする場合には、独立した立場の査定士により、資産価値を査定してもらう必要があります。


契約日が適用されるべきで、決済日ではありません

CGT計算に必要なのは、契約日で、決済日ではありません。資産を処分する際には、処分契約が取り交わされた日となります。

契約と決済が年度をまたがって行われた場合には、CGTは、契約が取り交わされた日となります。

スーパーアニュエーションからの年金支給の開始と終了

ATOは、「スーパーアニュエーションからの年金受け取り開始・終了」するにあたってのルールを発表しました。

ルールが当てはまるのは、SMSFを含む法律に従ったスーパーアニュエーションのファンドが、退職への準備期間もふくめた口座型自在年金(Account Based Pension*)の支給を始めた場合です。このルールは、いつ年金支給が始まり、終わり、また年金を支払うべきかについて説明しています。

*Account Based Pensionとは、退職した時、または年金を受け取ることができる年齢に達した時に始まる、一定の年金支給のことです。

これらの概念は、スーパーファンドと年金支給を受けるメンバーの所得税額を決定するのに関連してきます。

ATOは、いつ年金支給が終わるのかについて、多くの関心が寄せられていると述べています。年金支給が終わるのは、以下の場合が多いようです。

■     ファンドへの積立額が底を尽きた場合

■     スーパーアニュエーション年金法に従っていない場合(注釈:年金の支払い続行を、国税局が認める場合もありますが、ごく限られた場合です)

■  年金が全額振り替えられた場合(例えば、メンバー、またはメンバー死亡後に受取人が年金支給額を全額一括支払いに振替えた場合など)

■  メンバーが死亡した場合-扶養家族である受益者が自動的に受け取ることができない場合、年金支給は死亡直後に中止されます。

近頃改訂された法律によると、2012/13年度より、メンバーが亡くなる直前までスーパー基金から支給額を受け取っていた場合、そのメンバーの死亡時と残金が現金化されるまでの間に限り、基金がその残金から得られる収入に対しては、一定の条件*を満たすことが条件ですが、課税されないということになりました。 (*残金は、メンバー死亡後にできるだけ早く現金化されることが条件)

年金資産の分離

注釈:ATOは、近頃、スーパーファンドがメンバーの資産を積立型と年金型に分ける際に気をつけるべき点について文書を出しました。これにより、保険証書が無くても、受け取る年金には税金がかからないようにというのが目的です。

この文書は、まだ草案の段階ですが、とても実践的なガイダンスだということです。

例えば、スーパーファンドは、よく積立型と年金型の分離をするために、2つの銀行口座を開設するようにと要求します。

きちんと銀行口座を分離することにより、保険証書を取得せずに年金には税金がかからないようになります。また、それぞれの銀行口座については、ひとつは、年金を支払うためだけの目的に用い、もうひとつは、その他の目的で使用するようにします。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

ブリース洋子公認会計士事務所 では、『会社設立』のお手伝いもしております。
まずは気軽にお問い合わせください。

E-mail: yoko@ybabs.com.au
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ブリース洋子 公認会計士事務所 アップデート 2013年8月号

車両付加給付へのFBT取り扱いが大きく変る

注釈:政府は、201471日より、炭素排出権取引スキームを開始すると決定しました。その一環として、その他の変更も発表しましたが、その中で車両付加給付に対するFBTの扱いも大きく変ります。

もちろん、これらの変更が実際に法律になるかどうかは(変更開始日が発表されたのにも関わらず)、労働党が選挙で再び当選するかどうかによります。

FBTを計算するにあたり、方法として、方程式方法(Statutory Formula Method)と実際の経費から計算する方法(Operational Method)2通りがあります。Statutory Formula Methodは、車両の購入価格や走行距離、および何日間個人目的で車両を使用していたかということが分かれば納税額を計算することができますが、後者の方法ですと、ログブックなどの細かな記録が、計算に要求されます。 政府は、2013年7月16日以降に契約された車両については、このStatutory Formula Methodを適用することを、2014年4月1日から禁止するとしています。 FBT免税が、事業使用された車両にのみ適用されることが目的です(個人使用された車が対象にならないように)。 尚、この変更は、車両の費用を給料から天引きした場合でも、車両を雇用主が従業員に与えた場合にも当てはまります。新しくリース契約をした車両(2013年7月16日以降の契約)にかかるFBTは、2014年4月1日より、実際にかかった費用をもとに、全てOperational Methodにより計算されることとなります(ログブックなどによる記録)。

既存の契約でも2013年7月16日以降に大きく内容が変更されたものについても、上記の変更が適用されます。しかし、既存の契約で、内容に変更がないものについては、これまで通りStatutory Formula Methodを契約期間中計算に使うことができます。

この変革は、以下の場合には影響を及ぼしません。

● 従業員や個人事業主が、仕事目的で自分の車両を使用した場合、その経費を申告する場合

● タクシー、パネルバン、ユート、および四輪車両以外の車などの一定の目的の車両で、これまではFBTが免除されているもの

● 雇用主が、時折従業員の個人目的のために社用車を提供する場合(例えば、週末の旅行などの目的で)で、実際にかかった経費からFBTを計算する場合。

建築・建設業界に新しい報告書義務

ATOは、今年度のタックスリターンを申告する際に、特に建築・建設業界の契約社員については細心の注意を払うようにと呼びかけています、

また、建築・建設業界の事業は、2012/2013年度内に建築・建設業務に携わった各契約社員たちに支払った費用合計額を、「Taxable Payments Annual Report (課税対象となる支払い年間報告書)」を通してATOに報告する義務があります。

「Taxable Payments Annual Report」は、通常7月21日までに提出しなければなりませんが、タックスエージェント(会計事務所)を通した場合には、8月25日まで提出期限を延長します。

注釈:もしも建築・建設業界で事業をされていて、契約社員に対して支払いをされているのでしたら、報告書の作成や申告など当所にてお手伝いすることができます。

この新報告書により、ATOは契約社員たちのタックスリターンをより正確に確認することができます。(契約社員たちが大規模な建設会社に従事していたのか、または小規模な家庭内の作業に従事していたのか)。全ての収入はタックスリターンにて申告するべきです。

オーストラリア国税局(ATO)コンプライアンス(法令遵守)・プログラム 2013

ATOは例年通り、2013年度のコンプライアンス・プログラムを発表しました。来年注目するのは以下の分野だとしています。

●  高額の仕事関連経費を申告する分野

–     建築・建設業者、建設監督者やプロジェクトマネージャー

–     セールス・マーケティングマネージャー

●    節税の為、タックスヘイブンなどの守秘法域を利用する可能性のある個人の高所得者

● 労働者を従業員ではなく請負業者として不正に扱うことにより、税金やスーパーの義務を意図的に回避しようとする雇用者

●  現金経済による所得隠し、また権利のないキャピタルゲイン(資産を売却・譲渡または放棄する際に発生する利益にかかる)税を過大申告する小規模事業

● 特に信託、個人共同事業、企業や私有団体の未払い税がある事業

● 特に不動産開発業者による詐欺フェニックス活動

*フェニックス活動とは、債権者への支払いを避ける為に意図的に清算し破産させ、他の企業体を通して同じ所有者の同種または類似した事業を行う事です。

●   意図的にまたは無作為に税環境を誤用するセルフ・マネージド・スーパーファンド(SMSFs)

ATOは雇用主が従業員のスーパーァニュエーションを支払っていないと報告を受ければ、いつでも調査するとしています。

また、スーパーァニュエーションの義務を遵守していない可能性の高い職業をカフェ・レストラン、大工や不動産業とし、特に監査する予定です。

更にATOは銀行、株式登録、雇用者、業者、州と準州や他の政府部門などから報告される年間6.4億以上の取引情報を利用し、税金やスーパーァニュエーションの義務から逃れようとしている人を検出します。In addition, more than 640 million transactions are reported to the ATO annually from sources such as banks, share registries, employers, merchants, states and territories and other government departments, and the ATO uses this information to detect people trying to avoid their tax and superannuation obligations.

キャピタルゲインタックス(CGT) 正確な記録管理

ATOは納税者に対し、CGTを受ける可能性のある購入・買収した資産全ての記録を残す必要があると提案しています。これらの記録は、売却または処分に関連した取引内容や状況等の詳細、キャピタルの損益、日付や関係者を含みます。

キャピタルの損益を算出した場合は以下の記録が必要です。

購入あるいは譲渡した際の領収書

■  資産に関わる借入金の利子の詳細

■   代理店、会計士、弁護や広告にかかった費用の記録

■  保険料の領収書

■  価格、地租や印紙税の領収書

■  市場評価額

■  管理や修理にかかったコストの領収書

■  出資仲介における明細書

■  前所有者からの記録票、例えば資産継承など。- details of interest on money borrowed relating to the asset;

2013/14年度車両減価償却上限

2012/13年度の車両減価償却の上限が、$57,466と発表されました (2012/13年度より変更なし)。

2013/14年度超過勤務時間の食事手当額

裁定、命令書、裁決、産業契約または連邦、州・準州法により、超過勤務時間の食事手当が支給される場合、2012/13年度の適額は一食につき$27.70とされます。

超過勤務時間の食事手当が、適額を超過しない場合は、源泉徴収票に”手当”として記載する必要はありません。また支給された手当が全て経費として認められるものに費やされた場合、従業員は税申告時に申告する必要はありません。

※内容について、ご質問がある場合には、当所にお問い合わせください。
※本書の内容は、一般的です。個々の状況を判断・決定する場合には、必ず専門家にご相談ください。

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