これまでにも、メルマガやフェイスブックを通じて、9月28日からのJobkeeper延長についてお知らせしてきました(Jobkeeper 2.0と呼びます)。 このほど、オーストラリア国税局が、その概要を発表しましたので、リキャップをさせていただきます。
Jobkeeper 2.0の特徴 - 最初のJobkeeperとの違い
1)GST Turnoverの比較方法と基準
9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。
*********************************************************************************************************************************************************
*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収
入で、利息や配当は含まれません。
**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が
$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。
**********************************************************************************************************************************************************
また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。
段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間
9月四半期の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。
段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間
12月四半期GST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。
2)支給額の減少と就労時間により区別化
Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。
Extension 1 - 2020年9月28日から2021年1月3日
Extension 2 - 2021年1月4日から2021年3月28日
Tier 1というのは、2週毎にExtension 1では$1,200、Extension 2では$1,000のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。下記の従業員またはBusiness Participantsが対象となります。
- 2020年3月1日まで、または2020年7月1日までの28日間で80時間以上就労***した従業員(週平均で20時間)。
- 2020年2月に80時間以上***、実際に事業活動に活発に参加していたBusiness Participants(個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など)
***ただし、2020年3月1日まで、または2020年7月1日以前の28日間に、80時間以上就労していなかったということが、通常の就業パターンではない場合(例えば、たまたま無給で休暇を取っていたなど)には、通常のパターンでは、28日間で80時間就労しているということを証明できるのであれば、Tier1のグループの条件を満たすことができるようです。
Tier 2というのは、2週毎にExtension 1では$750、Extension 2では$650のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。Tier1以外の従業員やBusiness Participants (Jobkeeper paymentを受け取ることができる条件を満たす従業員で、その条件は、当初の条件と同じ)
大きい画像はこちら
事業主は何をしたらよいのか?
- 事業主は、ATOに対して、どの従業員およびBusiness ParticipantsがTier1または2に当てはまるのかを知らせる必要があります。Single Touch Payrollを通しての報告だと思われます。また、ATOに報告してから7日以内に、対象となる従業員やBusiness Participantsに対しても、支給額について知らせる必要があります。
- 9月28日前までのJobkeeperと同様に、従業員に対しては、事前に支払いをしておくのがJobkeeper 2.0を受け取る条件となっています。 Jobkeeper 2.0の最初の給与サイクルは、2020年9月28日から10月12日です。この最初のサイクルについてのみ、ATOは給与支払いの延長を許可しており、10月31日までに支払いをするようにとしています。
- (GSTに登録している事業主については)9月四半期と12月四半期のBASについては、できるだけ早く申告をする必要があります。申告をしないでJobkeeper paymentの申請を行う場合には、Jobkeeper paymentの支給が遅れる可能性があります。
Jobkeeper2.0のお手続きのご依頼・質問がある方は、ご連絡ください。 お見積りをさせていただきます。