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オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
【メルマガ2020年9月臨時号 JOBKEEPER 2.0】

これまでにも、メルマガやフェイスブックを通じて、9月28日からのJobkeeper延長についてお知らせしてきました(Jobkeeper 2.0と呼びます)。 このほど、オーストラリア国税局が、その概要を発表しましたので、リキャップをさせていただきます。

Jobkeeper 2.0の特徴 - 最初のJobkeeperとの違い

1)GST Turnoverの比較方法と基準

9月27日までのJobkeeperについては、予想GST Turnover*減少**が、資格条件の対象となっていました。しかし、9月28日からのJobkeeperの資格を得るためには、実際のGST Turnoverの減少が条件となります。

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*GST Turnoverとは、Business Activity Statement(消費税申告)において申告対象となる収

入で、利息や配当は含まれません。

**前年度の同じ時期と比較して、30%(年商が$1Billion未満の事業)、または、50%(年商が

$1Billion以上の事業)減少していることが条件となります。

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また、減少率の比較は、以下の2段階に分かれます。

段階① 2020年9月28日から2021年1月3日にまでの期間

9月四半期の実際のGST Turnoverが基準値よりも減っていなければならない。

段階② 2021年1月4日から2021年3月28日にまでの期間

12月四半期GST Turnoverが、基準値よりも減っていなければならない。

 

2)支給額の減少と就労時間により区別化

Jobkeeper 2.0については、対象となる従業員の就労時間により、金額が変わってきます。

Extension 1 - 2020年9月28日から2021年1月3日

Extension 2   - 2021年1月4日から2021年3月28日

Tier 1というのは、2週毎にExtension 1では$1,200Extension 2では$1,000のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。下記の従業員またはBusiness Participantsが対象となります。

  • 2020年3月1日まで、または2020年7月1日までの28日間で80時間以上就労***した従業員(週平均で20時間)。
  • 2020年2月に80時間以上***、実際に事業活動に活発に参加していたBusiness Participants(個人事業主、パートナーシップのパートナー、会社取締役や株主、トラストの成人受益人など)

***ただし、2020年3月1日まで、または2020年7月1日以前の28日間に、80時間以上就労していなかったということが、通常の就業パターンではない場合(例えば、たまたま無給で休暇を取っていたなど)には、通常のパターンでは、28日間で80時間就労しているということを証明できるのであれば、Tier1のグループの条件を満たすことができるようです。

Tier 2というのは、2週毎にExtension 1では$750Extension 2では$650のJobkeeper paymentを受け取ることができるグループにあたります。Tier1以外の従業員やBusiness Participants (Jobkeeper paymentを受け取ることができる条件を満たす従業員で、その条件は、当初の条件と同じ)

大きい画像はこちら

https://www.ato.gov.au/uploadedFiles/Content/CR/downloads/Extension-of-the-JobKeeper-Payment-factsheet.pdf

事業主は何をしたらよいのか?

  • 事業主は、ATOに対して、どの従業員およびBusiness ParticipantsがTier1または2に当てはまるのかを知らせる必要があります。Single Touch Payrollを通しての報告だと思われます。また、ATOに報告してから7日以内に、対象となる従業員やBusiness Participantsに対しても、支給額について知らせる必要があります。

 

  • 9月28日前までのJobkeeperと同様に、従業員に対しては、事前に支払いをしておくのがJobkeeper 2.0を受け取る条件となっています。 Jobkeeper 2.0の最初の給与サイクルは、2020年9月28日から10月12日です。この最初のサイクルについてのみ、ATOは給与支払いの延長を許可しており、10月31日までに支払いをするようにとしています。

 

  • (GSTに登録している事業主については)9月四半期と12月四半期のBASについては、できるだけ早く申告をする必要があります。申告をしないでJobkeeper paymentの申請を行う場合には、Jobkeeper paymentの支給が遅れる可能性があります。

 

Jobkeeper2.0のお手続きのご依頼・質問がある方は、ご連絡ください。 お見積りをさせていただきます。