先日、Stanthorpeに行ってみました。 朝はマイナス1度・・・と寒く、夜も暖炉が必要でした。それでも、春は確実に訪れていました。 スタンソープはワイナリーで有名ですが、果物と野菜も豊富に収穫できるようです。白いリンゴの花がきれいでした。また、今年は、クィーンズランド州内の旅行客で、とても賑わっているようです。
今月のメルマガをお届けします。
今月のトピック
- 未払いスーパーアニュエーション恩赦 リマインダー
- Jobkeeper 可決
- Jobkeeper 8月Declaration
スーパーアニュエーション恩赦についてリマインダー
COVID-19の影響で、忘れ去られそうなので、再度お声がけをさせていただきます。
メルマガの2月号や、Facebook等で、既にお知らせしておりますが、未払いの過去のスーパーについて、罰金等の免除を受けることができる「恩赦」が許可されています。この恩恵を受けるためには、9月7日までにオーストラリア国税局(ATO)に登録する必要があります。
しかし、この恩赦が可決されてから、COVID-19により、かなりの事業が影響を受け、実際にATOに登録したとしても、支払うことができないといケースが多いかと思われます。ATOは、この状況を把握しており、9月7日までに登録することにより、下記のような措置をとると発表しています。
- 分割払いに対する融通を利かせる
- 9月7日までに支払った未払いスーパーについては、経費として認める
しかし、分割払いを計画通りにしていくことが出来なくなった場合、一度は免除された手数料(従業員一人あたり、一期につき$20)が、課されることになります。 また、免除された罰金も、ATOの審査により、課される可能性がありますので、ご注意ください。
下記は、メルマガ2月号のリキャップです。
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オーストラリアでは、雇用主が、従業員の給与の最低9.5%を、年金(スーパーアニュエーション、以降「スーパー」)として、従業員指定の年金ファンドに対して、定期的に支払う義務があります。
通常、スーパーを期限までに支払わない場合、雇用主は、オーストラリア国税局(ATO)に対して、Superannuation Guarantee Charge Statement (SGC Statement)を記入し、未払いスーパーの詳細を報告し、罰金、利息、手数料とともに未払い分をATOに支払わなければなりません。この場合、支払ったスーパーを事業上の経費とすることができません。
以前、一定期間内に、自発的に未払いのスーパーを報告して支払うのであれば、「罰金と手数料を免除し、支払ったスーパーを経費とする」という恩赦についての法案がありました。政治的な理由で、なかなか可決されないまま2年が過ぎましたが、やっと、可決の運びとなりました(議会を通過した法案が発効されるのに必要なRoyal Assentと呼ばれる、英国女王の裁可が必要ですが)。
法案可決により、1992年7月1日から2018年3月18日までの期間の未払いスーパーが、対象となります。恩赦期間内に、過去の未払いのスーパーを報告し支払う雇用主は、以下の恩恵を受けることができます。なお、恩赦期間は、2018年5月24日からRoyal Assentが許可される日から6か月となります。
- 恩赦期間内に、支払う未払いスーパーが、事業の経費として認められる
- 通常、未払いスーパーを支払う場合に課せられる手数料(従業員ひとりあたり、3カ月ごとに$20)が免除される
- 本来、ATOに対して、SGC Statementを提出しなければなりませんが、これが提出されていないとしても、そこにかかる罰金が免除されます。罰金の額は、未払いスーパーに対して、最高200%だとされています(2倍です!)
- 期日までに支払われないスーパーは、通常、ATOを通して支払わなければなりませんが、この恩赦期間であれば、直接ファンドに支払ってもよいとされています。
尚、もしも以前にATOに対して、SGC Statementにて未払いを報告しているスーパーや、ATOからの監査の対象になっている未払いのスーパーについては、恩赦の対象となりません。
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Jobkeeper 2.0可決
先月のメルマガでお伝えしました、9月28日からのJobkeeper2.0ですが、8月24日に、連邦政府議会により可決されました。
詳細については、こちら↓をご確認ください。
Jobkeeper 8月Declaration
Jobkeeper paymentを受ける条件として、毎月、売上の実績と予想をATOに宣誓(Declaration)しなければなりません。 8月3日以降には、2020年7月1日時点で雇用されていた従業員が、新たにその資格を得たことから、宣誓する際に、気を付けないといけないことがあります。8月分として宣誓する対象期間は、以下の3期(3×2週間)です。
Fortnight 9 7月20日から2週間
Fortnight 10 8月3日から2週間
Fortnight 11 8月17日から2週間
新しくJobkeeperの資格を得た従業員(2020年7月1日時点で雇用されていた)を含めるのは、上記のFortnight 10からとなりますので、ご注意ください。
毎月の宣誓は、翌月の1日から14日までとされており、8月分については、9月14日が期限となります。
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上記の内容について、ご質問やコメントがありましたら、以下までどうぞ!
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