Language : English Japanese
オーストラリア ゴールドコーストの日本人公認会計士事務所
オーストラリア・ビジネス・ナンバー

こちらゴールドコーストは、日中には青空が広がり、まだまだTシャツに短パン姿の人(とくにオーストラリア人)が目立ちますが、実は、秋なのではないかと思います。朝晩はすっかり涼しくなったし、我が家の庭の木も、ほら写真のように紅くなっています!これって、ちょっと違う気がするけど、紅葉なのかなぁ?

小さい秋見つけた!

さて、今日は、オーストラリアン・ビジネス・ナンバー(ABN)について、ちょっと書かせてください。
オーストラリアで事業活動を行う場合には、ABNを取得する必要があります。事業主は、ABNを請求書や領収書に明記することが義務付けられています。ABNがない場合には、取引相手は、支払金額の46.5%を源泉徴収することになります。(ABNを取得した時点で、事業主は、源泉徴収額をオーストラリア国税局に申請して、還付を得ることができます)

ちょっと前までは、比較的簡単に、それこそ学生さんでもワーキングホリデーの人でも、ABNは難なくオンラインで取得することができました。しかし、最近、とっても厳しくなりました。その背景に、オーストラリアで従業員を雇用することの難しさがあるように思います。

オーストラリアでは、まず、人件費がとても高いです!たとえば、20歳の大学生をマクドナルドで雇う場合、最低でも時給20.30ドル(日本円で2000円ぐらいです)支払わなければなりません。これに、年金を賃金の9.25%積み立てる義務もついてきます。(うちの19歳の倅のアルバイトの時給は18.75ドルだそうです。)しかも、土曜日に出勤させれば通常の1.5倍、日曜日には2倍を支払わなければなりません。

もしも、この条件で、出来高制の職業(たとえばマッサージ業界や美容業界)の従業員さんにお給料を支払うとしたら、雇用主はたまったものではないというのが本音になります。そこで、従業員にABNを取得させ、請負業者として雇い、年金も最低賃金も支払わないという雇用主がたくさん出現するわけです。ここに目を付けたオーストラリア国税局は、ABN取得のハードルを難しくしました。

このほかにも、外国人がオーストラリアで現地法人を設立した場合でも、その法人がABNの申請をする際、外国人のディレクターの出生証明証やパスポートなどの身分証明書を提示することを義務付けるようになってきました。

いずれにしても、これからABNを取得される方は、大変かもしれません。
もっとも、アボット首相は、現在の状況に今の雇用法は適切に反映していないのではないかとコメントしていますから、もしかしたら、状況は変わるのかもしれませんね。